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 遺言書が無い場合の相続手続きの基本的な流れ 


 1) 被相続人の死亡(相続の開始)・遺言書なし

 2) 法定相続人が誰になるのか調査して確定する

     相続財産にはどんなものがあるか調査し、評価額を出して

   おく 

 3) 相続財産の状況を見て、必要であれば相続放棄や限定承認

   の手続きをとる(自分のために相続の開始があったことを

   知ったときから3ヶ月以内)

 

 4) 法定相続人全員で、遺産分割協議を行う
 5) 協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成する
 6) 遺産分割協議書に基づいて、遺産の分割・名義変更を行う

 7) 協議がまとまらないときには、家庭裁判所の遺産分割調停

     (審判)を利用して決めてもらうことができます

 

 注意事項

 ①相続開始後4ヶ月以内に、所得税の準確定申告・納税を行う。

  申告する所得は、死亡した年の、1月1日から死亡日までの分。

 ②一般のサラリーマンの場合は勤務先が行いますので、原則、申

  告は不要ですが、必要となる場合もありますので注意が必要です。 

 ③被相続人が死亡した年の所得税は、相続人が申告・納税を行

  わなければなりません。

   ※納税額は被相続人の確定債務となります。

   ※還付金があるときには相続財産となり、遺産分割の対象とな

    ります。

 ④相続や遺贈によって一定額の財産を取得した人は、相続税の申告・

  納税を行う必要があります。

  期限は相続が開始してから10ヶ月以内

 ⑤遺留分の減殺請求は、相続の開始を知った時から1年以内に行う

  必要があります。

 

  このように、相続手続きには法律で期限の定められたものが

 あり注意が必要です。

  中でも、相続放棄・限定承認の3ヶ月という期限は重要です。

   うっかりでは済まされない事態にもなりかねませんので、十

 分注意が必要となります。

  そのためにも、相続が開始した後の、相続人の調査・遺産の

 調査は特に急がれます。また、相続手続きの大半は、相続人が

 共同して手続きをすすめていくことになりますので、予想以上

 に時間がかかるので、そのことを念頭において、なにごとも早

 めに着手して手順よく進めていくことが大切です。

  相続手続きがスム―ズに進むかどうかの最大のポイントは、

 遺産分割にあります。簡単ではありませんが、お互いの今の現

 状・立場を理解して協議をすすめていくことが大切です


        岩手遺言・相続相談センタ― 

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