岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
岩手家系図作成センター
〒028-3601 岩手県紫波郡矢巾町高田11-22-43
受付時間 | AM9:00~PM6:00 |
---|
定休日 | 土・日曜日、祝日 ※事前連絡の場合は 時間外・休業日でも対応します |
---|
遺言書が無い場合の相続手続きの基本的な流れ
1) 被相続人の死亡(相続の開始)・遺言書なし |
2) 法定相続人が誰になるのか調査して確定する 相続財産にはどんなものがあるか調査し、評価額を出して おく |
3) 相続財産の状況を見て、必要であれば相続放棄や限定承認 の手続きをとる(自分のために相続の開始があったことを 知ったときから3ヶ月以内)
|
4) 法定相続人全員で、遺産分割協議を行う |
5) 協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成する |
6) 遺産分割協議書に基づいて、遺産の分割・名義変更を行う |
7) 協議がまとまらないときには、家庭裁判所の遺産分割調停 (審判)を利用して決めてもらうことができます |
注意事項
①相続開始後4ヶ月以内に、所得税の準確定申告・納税を行う。
申告する所得は、死亡した年の、1月1日から死亡日までの分。
②一般のサラリーマンの場合は勤務先が行いますので、原則、申
告は不要ですが、必要となる場合もありますので注意が必要です。
③被相続人が死亡した年の所得税は、相続人が申告・納税を行
わなければなりません。
※納税額は被相続人の確定債務となります。
※還付金があるときには相続財産となり、遺産分割の対象とな
ります。
④相続や遺贈によって一定額の財産を取得した人は、相続税の申告・
納税を行う必要があります。
期限は相続が開始してから10ヶ月以内
⑤遺留分の減殺請求は、相続の開始を知った時から1年以内に行う
必要があります。
このように、相続手続きには法律で期限の定められたものが
あり注意が必要です。
中でも、相続放棄・限定承認の3ヶ月という期限は重要です。
うっかりでは済まされない事態にもなりかねませんので、十
分注意が必要となります。
そのためにも、相続が開始した後の、相続人の調査・遺産の
調査は特に急がれます。また、相続手続きの大半は、相続人が
共同して手続きをすすめていくことになりますので、予想以上
に時間がかかるので、そのことを念頭において、なにごとも早
めに着手して手順よく進めていくことが大切です。
相続手続きがスム―ズに進むかどうかの最大のポイントは、
遺産分割にあります。簡単ではありませんが、お互いの今の現
状・立場を理解して協議をすすめていくことが大切です。
岩手遺言・相続相談センタ―
田村行政書士事務所
019−697−6841
お電話でのお問合せ
<受付時間>
AM9:00~PM6:00
※土・日曜日、祝日は除く
※事前連絡の場合は時間外・休業日でも対応します
フォーム準備中