岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
岩手家系図作成センター
〒028-3601 岩手県紫波郡矢巾町高田11-22-43
受付時間 | AM9:00~PM6:00 |
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定休日 | 土・日曜日、祝日 ※事前連絡の場合は 時間外・休業日でも対応します |
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相続登記の基礎知識
〇必要書類
〇税金
〇準備すること
〇お申し込み方法(登記申請・提携司法書士が対応)
(注意)法改正により、令和6年4月1日より、不動産を相続した
相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から
3年以内に相続登記をする必要があります。(遺産分割協議
が成立した日から3年以内)
■ 相続登記に必要な書類 〜相続を原因とする所有権移転登記を申請するには、次のような書類が必要です〜 |
① 登記申請書 ② 相続関係説明図 ③ 被相続人(死亡した人)の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍一式 ④ 被相続人の住民票(本籍が記載されているもの)の除票又は戸籍の附票 ⑤ 相続人全員の現在の戸籍謄本(不動産を取得しない人も) ⑥ 相続人(不動産を取得した人)の住民票(本籍が記載されているもの) ⑦ 固定資産評価証明書(最新年度の) ⑧ 遺産分割協議書(相続人全員の実印の捺印と印鑑証明書添付) ※遺産分割協議をした上で、法定相続分の割合と異なる内容で財産を取得 した場合には、遺産分割協議書が必要になります。 ⑨ 司法書士への委任状 (不動産を取得した人について)※登記申請を司法書士に委任する場合に必要 <相続の形態により、上記以外に必要となるもの、不要なもの> 遺言相続の場合・・・被相続人が不動産を相続させる旨遺言を残していた時 ⑩ 遺言書(公正証書の場合を除き、家庭裁判所の検認が必要) 〇 上記⑧の遺産分割協議書(印鑑証明添付)は不要です。 法定相続の場合・・・法定相続分どうりの持分で不動産を共有する時 〇 上記⑧の遺産分割協議書(印鑑証明書添付)は不要です。 <その他、必要となるもの> 相続放棄をした相続人がいる場合 ⑪ 相続放棄申述受理証明書(家庭裁判所) 相続人の中に未成年者が含まれる場合 ⑫ 特別代理人の選任証書(家庭裁判所) 遺産の分割について調停や判決があった場合 ⑬ 調停調書・判決正本 相続欠格者がいる場合 ⑭ 相続欠格証明書(印鑑証明書添付)または確定判決の謄本 尚、相続不動産を確定するためには、名寄帳・固定資産税納税通知書・不動産 の登記簿謄本(全部事項証明書)などが必要となります。 |
◎留意点
相続登記で注意が必要なのは、上記記載の⑧遺産分割協議書です。
登記申請時に提出した遺産分割協議書は、登記原因証明情報とし
て、登記完了後、法務局に保管され、利害関係人の閲覧に供される
ことになりますので、不動産以外に預金等の遺産がある場合には、
登記用として、不動産についてのみ記載した遺産分割協議書を、別
に作成するという対応も必要となります。
<登記申請時にかかる税金について>
■ 登記申請時にかかる費用 登録免許税=固定資産評価額の1,000分の4(0.4%) |
〇 登録免許税について 相続による所有権移転の登記をする場合には、法律で定められた登録免許税を納付 する必要があります。 〇登録免許税額は、原則として、次の方法で計算します。 登録免許税=課税標準(※1) × 税率(※2) ※1、課税標準〜市区町村で発行される固定資産評価証明書に記載され ている価額が課税標準となります。 ※2、税率〜相続による所有権移転の登記の場合、1,000分の4 登録免許税額〜100円未満の端数は切り捨て。
(参考) 遺贈による登記の場合は、税率は1,000分の20 |
<相続登記申請するまでの準備>
1、相続人を確定する 相続人が誰になるのか、被相続人の戸籍(出生から死亡までの連続したすべて の戸籍・除籍・改製原)謄本を収集して確認します。 2、不動産を含めた全部の遺産について調査を行う 現金・預金・不動産等のプラスの財産のみならず、借金等のマイナスの財産に ついても、念入りに調査を行う。(不動産があったとしても、マイナスの財産 の方が多いときには、相続放棄等を検討しなければならないことがあるため) ※不動産を調べるには、名寄帳の写し・固定資産税納税通知書・不動産登記簿 謄本などの収集が必要 3、遺言書の有無を確認する 被相続人が遺言書をのこしているか否か、探しましょう。 公正証書以外の遺言書が見つかったら、家庭裁判所に検認の申立手続を行いま しょう。(遺言相続による登記申請には、家庭裁判所の検認済証明のある遺言 書が必要になるため) 注意:検認の手続きには1カ月以上かかることが多い 4、遺産分割協議を行って、「遺産分割協議書」を作成する 相続人全員で、誰が、どの財産を、どれだけ取得するか、分割協議を行っって 決めましょう。全員の合意が成立した時は遺産分割協議書を作成します。 ただし、相続人が一人の場合または法定相続分のとおり不動産を共有する場合は 「遺産分割協議書」の作成は不要です。 遺言により、不動産を相続する場合も遺産分割協議書の作成は不要です。 5、相続登記に必要な書類・税金等について確認する 相続の形態(遺産分割か遺言相続か法定相続か)によって登記申請に必要な書類 が異なります。また、登記申請時にかかる税金(登録免許税)につ いても事前に確認しておきましょう。
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< 相続登記手続きの当事者について>
1、遺言書が無い場合 ①遺産分割協議前に共同相続登記がなされていない場合 ⇒ この場合 には、遺産分割協議により不動産を取得する相続人が、単独又は共有 によって「相続」を原因とする所有権移転登記申請を行うことができます。 ②遺産分割協議前に共同相続登記がされていた場合 ⇒ 不動産を取得す る相続人を登記権利者として、共同相続登記がなされているほかの相続 人全員を登記義務者として、双方の共同申請により、「遺産分割」を原因と する共有持分移転の登記申請を行うことができます。 |
2、遺言書があった場合 ①「相続させる」という内容の遺言があった場合 ⇒ 不動産を取得する相続 人が、単独で、「相続」を原因とする所有権移転登記を申請することがで きます。 ②「遺贈する」という遺言があった場合 ⇒ この場合には、包括遺贈・特定 遺贈の区別なく、受遺者が登記権利者となり、相続人全員又は遺言執 行者を登記義務者として、「遺贈」を原因とする所有権移転の登記申請 を行うことができます。 |
< 相続登記のお申込みから完了までの流れ >
1、電話・メール・面談によるご相談・お見積り 不動産の所在地・数、相続人の構成等についてお話を伺い、費用について お見積りします |
2、相続登記のご依頼 必要書類の取得・必要書類の作成・登記申請(司法書士)のみのご依頼も お受けします |
3、必要書類の取得・作成(司法書士) 戸籍謄本類・住民票・固定資産評価証明書等の取得、相続関係説明図・ 遺産分割協議書・登記申請書(司法書士)の作成を行います |
4、登記申請(司法書士)・登記の完了 登記を申請してから完了するまで、1週間から10日程度かかります。 登記が完了しましたら、登記識別情報・相続証明書等をお客様宛て送付 します |
■ お見積りについて
お見積りをするためには、相続不動産を確定するために、次のような書類が 必要ですので、当事務所にお越しいただくときは、お持ちになってください。 (1部でもOK!) ● 名寄帳の写し(市区町村) ● 固定資産納税通知書(市区町村) ● 不動産登記簿謄本(法務局) ● 固定資産評価証明書(市区町村) その他、相続人の状況(未成年者の有無、人数等)や遺産分割協議書の内容 等をお聞きした上でお見積りします。
当事務所提携司法書士が、相談・御見積りをお受けします。 お気軽にご相談ください! (相談は無料 全国対応) |
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