〒028-3601 岩手県紫波郡矢巾町高田11-22-43

受付時間
AM9:00~PM6:00
定休日
土・日曜日、祝日
※事前連絡の場合は
時間外・休業日でも対応します

◎電話・メールでの相談は無料
◎初回の相談(面談)は無料

019-697-6841

 1) 農地の転用許可が必要な場合とは?  その許可権者は?

 2) 農地の転用とは?

 3) 転用の許可の対象となる農地とは?  

 4) 農地転用の許可基準  ※ 法改正

 5) 農地法4条・5条の許可が不要とされる転用とは? ※ 法改正

 6) 農地の転用許可申請に必要な書類は? 

 7) 転用許可を受けずに転用を行った場合は?  ※ 法改正

 8) 農地法4条・5条に基づく届出

1) 農地の転用許可が必要な場合とは、その許可権者は

  農地を農地以外に利用する(転用)ためには、農地法4条又は5条基づき、

 県知事又は農林水産大臣の許可を受けなければなりません。 

 

 許可が必要となる場合・許可申請者・許可権者

 農地法

許可が必要な場合 

 許可申請者 

 許可権限者

第4条 

自分の農地を転用する場合  転用を行う者(所有者) 

県知事 又は

農林水産大臣

(農地が4ha超)

第5条 

事業者等が農地又は採草放牧

地を買って(借りて)転用する場合 

売主(農地所有者)と

買主(転用事業者) 

 市街化区域内の農地を転用する場合には、農業委員会への届出で足ります。

 

 ■転用の許可権者 〜 転用面積によって知事許可と大臣許可

  農地の転用に係る許可事務の運用が、県知事から市(農業委員会)に代わって

 いる地域があります。(岩手県は、2ha以下のものに限り、盛岡市、大船渡

 市、陸前高田市、二戸市に所在する農地の転用は、これまでの知事に代わって、

 これらの市の市長(又は農業委員会)あてに許可申請できます)

  それ以外の市町村については、農地の転用面積が同一の事業目的に4ha以下

 の場合、県知事の許可が必要です。2haを超える場合は、知事は農林水産大

 臣に協議します) 

  ただし、知事に申請する場合も、市長又は市農業委員会あてに申請する場合

 も、申請書の提出先(窓口)は、市町村の農業委員会になります。

      農地の農地の耕作面積が、4haを超えるものについては、農林水産大臣の

 許可が必要となります。

 

 ■ 4条許可申請と5条許可申請の違い

   農地を転用する場合に、所有権等の権利の移転・設定を伴うか否かで区分

  されています。

 4条申請

  ➀自分の農地を転用する場合に農地法4条の規定に基づく許可を受ける必要があり

   ます。(自己転用)

  ➁権利の移転や設定がない農地転用(自分の農地を、自らが住宅地として利用する

   場合など)

 

 5条申請

  農地の転用と農地の権利移転・設定を同時に行う場合には、農地法5条の規定に

 基づく許可を受ける必要があります。 (自分の農地を、売ったり貸したりして、宅地

 にする場合、他人の所有する田を購入して工場を建設する場合等)

2) 農地の転用とは 

 農地の転用とは、農地を人為的に農地以外のものにすることをいいます。 

 具体的には、

 ●農地を宅地にして、住宅・店舗を建てる

 ●農地を工場用地にして、工場を建てる

 ●農地に植林する

 ●農地を資材置き場にする

 ●農地を駐車場にする

 ●農地を道路にする   ことなどをいいます

 

  農地法では、農地を転用する場合には許可制にしています。

  これは、経済の発展にともなう産業構造の変化などによって、農地の転用はある

 程度はやむを得ないとしつつも、優良な農地を確保して農業生産力を維持し、農業

 経営の安定を図るとともに、農業と農業以外の目的のための土地利用関係を調整

 して合理化を図るため、農地の転用を適正に規制しようとするものです。

 

 農地の一時的な転用の扱いは?

  農地を一時的に転用する場合にも、許可が必要とされています。

  例えば、一時的に仮設事務所をつくる、土石採取場にする、資材置き場にする、

  作業用宿舎をつくる、というように農地を利用する場合にも、許可をうける必要が

  ありますので注意してください。

3) 転用した場合に許可が必要となる農地とは 

  すべての農地が転用許可の対象です。

  田、畑、樹園地などの農地や採草放牧地も含まれます。

  登記簿上は農地でなくても、現在農地として使用している土地であれば、転用すると

 きには許可を受けなければ 農地以外に利用することは出来ません。

  また、登記地目が農地であるが、現在は耕作されていなくても、転用する場合には許

 可が必要となります。

  農地法の適用を受ける農地であるかどうかの判断は、その現況から農業委員会が判断

 します。

4) 農地転用の許可基準 〜 立地基準と一般基準

 〇立地基 ・・農地の営農条件・周辺の市街化の状況から転用の可否を判断

  農地区分

    営農条件・市街化状況 

 許可方針 

第3種農地

都市的整備がされた区域内の農地

市街地にある農地

原則 許可

第2種農地

農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の

 低い農地

市街地として発展する可能性のある農地

第3種農地に

立地困難な

場合 

   許可

 

第1種農地 

集団農地(10ヘクタール以上) ※法改正

農業公共投資対象農地

生産力の高い農地 

原則 不許可

 

甲種農地 

市街化調整区域内の

 農業公共投資後8年以内農地

 集団農地で高性能農業機械での営農可能農地 

原則 不許可

 

農用地区域

内農地 (

 市町村が定める農業振興地域整備計画にお

いて、農用地区域とされた区域内の農地

原則 不許可

 

 ※ 農用地区域の区分

  農用地区域内の土地は、原則として農用地以外の用途で利用することはできま

  せん。

  ・農地・・・・・・耕作の目的に供される土地

  ・採草放牧地・・・農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草

           又は家畜の放牧の目的に供されるもの

  ・農業用施設用地耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設で、農林

           水産省で定めるものの用に供されるもの

  ・混牧林地・・・・木竹の育成に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための

           採草又は家畜の放牧の目的に供される土地

 

 法改正 <農用地区域からの除外は厳しくなりました>

  これまでは、農地が集団農地の縁辺部にある場合には、担い手により現に利用集積

 されているか、または、これから利用集積されることが見込まれる場合であっても除外

 が可能でしたが、今後は、農用地区域内の農地については、担いへの利用集積に支障

 を及ぼす恐れがある場合には、農用地区域から除外することはできません。

 

 〇一般基準  土地の効率的な利用の確保という観点から転用の可否を判断

 次のいずれかに該当する場合には許可されません。

 (1)転用の確実性が認められない場合

   ① 他法令の許認可の見込みがない場合

   ② 関係権利者の同意がない場合 など 

 (2)周辺農地への被害防除措置が適切でない場合  

 (3)一時転用の場合に農地への現状回復が確実と認められない場合  

   (注意) 立地条件に適合していても、上記の一般基準のいずれかに該当するとき

      には許可されません

 

 農地法に基づく許可申請にあたっての留意事項

 

 ➀農地を転用する場合、農地法の許可だけではなく、他の法令の許認可が必要な

  場合があるので注意が必要です。

 ➁市街化調整区域内には、都市計画法や農業振興地域の整備に関する法律による規制が

  ありますので、法律上、農地の転用が可能かどうか許可申請する前に確認する必要が

  あります。

5) 農地法4条・5条の許可が不要とされる転用 

 ① 国又は県が農地を転用する場合 (学校、病院等を除く) ※ 法改正 

 ② 土地収用法その他の法律によって収用し、または使用した農地を転用する場合

 ③ 市町村が道路、河川等土地収用法対象事業に係る施設に供するための転用

   (学校、病院等を除く) ※ 法改正

  など

6) 農地の転用許可申請に必要な書類

  許可申請に必要な書類 ◆

申請書(所定の様式)   ※4条と5条では申請書の様式が異なります

添付書類( 一般的に必要とされるもの)  

 ※地域によって異なりますので、あらかじめ確認しておきましょう。 

   ①登記事項証明書(全部事項証明書)

   ②公図の写し(法務局備え付けで字限図を含む)

   ③転用候補地の位置及び付近の状況を表示する図面

   ④住民票(農地等のある市町村区域以外に住所がある場合)

   ⑤法人登記簿謄本及び定款又は寄付行為(法人が申請する場合)

   ⑥事業計画書(転用する農地の面積が5,000㎡以上の場合)

   ⑦転用候補地に建設しようとする建物又は施設の面積、位置及び

    施設物間の距離を示す図面

   ⑧同意書(所有権限以外の権限に基づいて申請する場合、所有者の

    同意書。地上権、永小作権、質権、賃借権に基づく耕作者がいる

    場合には、耕作者の同意書)

   ⑨他の法令の許認可を要する場合には、これを了している書面、又は

    その写し(申請中の場合には、申請書の写し)

   ⑩申請する農地が土地改良区の区域内の場合、土地改良区の意見書

   ⑪取水、排水について水利権者、漁業権者等の同意を得ている場合に

    は、その旨を証する書面

   ⑫全事業費が1,000万以上の場合には、金融機関等の証明書(ただし、

    転用目的が農家住宅、植林の場合は添付は不要)

   ⑬申請地に抵当権、仮登記等が設定されている場合には、転用事業に

    支障を及ぼさないことを証する書面

   ⑭その他参考資料

   ⑮委任状(行政書士に、申請に係る権限を委任する場合)

7) 転用許可を受けずに転用を行った場合

 ◆ 農地の転用違反    法改正により処分・罰則が強化されています

  違反転用が行われた場合、都道府県知事等は現状回復等の措置を講じます。

  さらに、違反転用に対しては、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人

 は1億円以下の罰金)、違反転用における現状回復命令違反については、3年以下の

 懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が課せられます。

  また、無断転用を行っている者のみならず、違反農地について工事等を請け負っ

 ている者もこれらの命令の対象となります。このため、農地の転用に係る工事を請

 け負う場合には、転用許可を受けているかどうかを工事発注者から確認することが

 必要です。 

 8) 農地法4条・5条に基づく届出 

 〜市街化区域内の農地の転用〜

  市街化区域内の農地を転用する場合には、農業委員会への届出が必要になり

 ます。 

 

  届出に必要な書類 

 ●申請書

 ●添付書類 ※ 地域によって異なりますので確認しておきましょう

   譲渡(貸)人の印鑑証明書(発行より3ヶ月以内) 5条申請の場合

   譲受(借)人の住民票(家族全員記載のあるもので、発行より3ヶ月以内のもの)

          5条申請の場合

   転用者(農地の所有者)に住民票(発行より3ヶ月以内のもの)4条申請の場合

   登記事項全部証明書

   法人登記事項全部証明書(転用するのが法人又は団体の場合)

   定款または規約(転用するのが法人又は団体の場合)

   位置図(ゼンリンの住宅地図等)

   公図(法務局)

   仮換地指定通知書及び仮換通知図(区画整理区域内で仮換地指定を受けている場合)

   測量図  現況と公図が合わない場合、転用に係る分筆がある場合

   計画図(配置図、平面図)

   排水処理関係図面

   開発許可指令書(都市計画課宅地開発係)の写し(5条申請の場合で、都市計画法の

     開発許可が必要な場合)

   その他参考となる書面

  委任状(行政書士に委任する場合)   など


お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

019-697-6841

<受付時間>
AM9:00~PM6:00
※土・日曜日、祝日は除く
※事前連絡の場合は時間外・休業日でも対応します

田村行政書士事務所

住所

〒028-3601
岩手県紫波郡矢巾町高田
11-22-43

受付時間

AM9:00~PM6:00

定休日

土・日曜日、祝日

メールマガジン登録フォーム

フォーム準備中