岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
岩手家系図作成センター
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定休日 | 土・日曜日、祝日 ※事前連絡の場合は 時間外・休業日でも対応します |
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1) 農地の転用許可が必要な場合とは? その許可権者は?
2) 農地の転用とは?
3) 転用の許可の対象となる農地とは?
4) 農地転用の許可基準 ※ 法改正
5) 農地法4条・5条の許可が不要とされる転用とは? ※ 法改正
6) 農地の転用許可申請に必要な書類は?
7) 転用許可を受けずに転用を行った場合は? ※ 法改正
8) 農地法4条・5条に基づく届出
1) 農地の転用許可が必要な場合とは、その許可権者は |
農地を農地以外に利用する(転用)ためには、農地法4条又は5条に基づき、
県知事又は農林水産大臣の許可を受けなければなりません。
■許可が必要となる場合・許可申請者・許可権者
農地法 | 許可が必要な場合 | 許可申請者 | 許可権限者 |
第4条 | 自分の農地を転用する場合 | 転用を行う者(所有者) | 県知事 又は 農林水産大臣 (農地が4ha超) |
第5条 | 事業者等が農地又は採草放牧 地を買って(借りて)転用する場合 | 売主(農地所有者)と 買主(転用事業者) |
〇市街化区域内の農地を転用する場合には、農業委員会への届出で足ります。
■転用の許可権者 〜 転用面積によって知事許可と大臣許可
農地の転用に係る許可事務の運用が、県知事から市(農業委員会)に代わって
いる地域があります。(岩手県は、2ha以下のものに限り、盛岡市、大船渡
市、陸前高田市、二戸市に所在する農地の転用は、これまでの知事に代わって、
これらの市の市長(又は農業委員会)あてに許可申請できます)
それ以外の市町村については、農地の転用面積が同一の事業目的に4ha以下
の場合、県知事の許可が必要です。(2haを超える場合は、知事は農林水産大
臣に協議します)
ただし、知事に申請する場合も、市長又は市農業委員会あてに申請する場合
も、申請書の提出先(窓口)は、市町村の農業委員会になります。
農地の農地の耕作面積が、4haを超えるものについては、農林水産大臣の
許可が必要となります。
■ 4条許可申請と5条許可申請の違い
農地を転用する場合に、所有権等の権利の移転・設定を伴うか否かで区分
されています。
4条申請
➀自分の農地を転用する場合に農地法4条の規定に基づく許可を受ける必要があり
ます。(自己転用)
➁権利の移転や設定がない農地転用(自分の農地を、自らが住宅地として利用する
場合など)
5条申請
農地の転用と農地の権利移転・設定を同時に行う場合には、農地法5条の規定に
基づく許可を受ける必要があります。 (自分の農地を、売ったり貸したりして、宅地
にする場合、他人の所有する田を購入して工場を建設する場合等)
2) 農地の転用とは |
農地の転用とは、農地を人為的に農地以外のものにすることをいいます。
具体的には、
●農地を宅地にして、住宅・店舗を建てる
●農地を工場用地にして、工場を建てる
●農地に植林する
●農地を資材置き場にする
●農地を駐車場にする
●農地を道路にする ことなどをいいます
農地法では、農地を転用する場合には許可制にしています。
これは、経済の発展にともなう産業構造の変化などによって、農地の転用はある
程度はやむを得ないとしつつも、優良な農地を確保して農業生産力を維持し、農業
経営の安定を図るとともに、農業と農業以外の目的のための土地利用関係を調整
して合理化を図るため、農地の転用を適正に規制しようとするものです。
農地の一時的な転用の扱いは?
農地を一時的に転用する場合にも、許可が必要とされています。
例えば、一時的に仮設事務所をつくる、土石採取場にする、資材置き場にする、
作業用宿舎をつくる、というように農地を利用する場合にも、許可をうける必要が
ありますので注意してください。
3) 転用した場合に許可が必要となる農地とは |
すべての農地が転用許可の対象です。
田、畑、樹園地などの農地や採草放牧地も含まれます。
登記簿上は農地でなくても、現在農地として使用している土地であれば、転用すると
きには許可を受けなければ 農地以外に利用することは出来ません。
また、登記地目が農地であるが、現在は耕作されていなくても、転用する場合には許
可が必要となります。
農地法の適用を受ける農地であるかどうかの判断は、その現況から農業委員会が判断
します。
4) 農地転用の許可基準 〜 立地基準と一般基準 |
〇立地基準 ・・・農地の営農条件・周辺の市街化の状況から転用の可否を判断
農地区分 | 営農条件・市街化状況 | 許可方針 |
第3種農地 | 都市的整備がされた区域内の農地 市街地にある農地 | 原則 許可 |
第2種農地 | 農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の 低い農地 市街地として発展する可能性のある農地 | 第3種農地に 立地困難な 場合 許可
|
第1種農地 | 集団農地(10ヘクタール以上) ※法改正 農業公共投資対象農地 生産力の高い農地 | 原則 不許可
|
甲種農地 | 市街化調整区域内の 農業公共投資後8年以内農地 集団農地で高性能農業機械での営農可能農地 | 原則 不許可
|
農用地区域 内農地 (※) | 市町村が定める農業振興地域整備計画にお いて、農用地区域とされた区域内の農地 | 原則 不許可
|
※ 農用地区域の区分
農用地区域内の土地は、原則として農用地以外の用途で利用することはできま
せん。
・農地・・・・・・耕作の目的に供される土地
・採草放牧地・・・農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草
又は家畜の放牧の目的に供されるもの
・農業用施設用地・耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設で、農林
水産省で定めるものの用に供されるもの
・混牧林地・・・・木竹の育成に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための
採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
法改正 <農用地区域からの除外は厳しくなりました>
これまでは、農地が集団農地の縁辺部にある場合には、担い手により現に利用集積
されているか、または、これから利用集積されることが見込まれる場合であっても除外
が可能でしたが、今後は、農用地区域内の農地については、担い手への利用集積に支障
を及ぼす恐れがある場合には、農用地区域から除外することはできません。
〇一般基準 土地の効率的な利用の確保という観点から転用の可否を判断
次のいずれかに該当する場合には許可されません。
(1)転用の確実性が認められない場合 ① 他法令の許認可の見込みがない場合 ② 関係権利者の同意がない場合 など |
(2)周辺農地への被害防除措置が適切でない場合 |
(3)一時転用の場合に農地への現状回復が確実と認められない場合 |
(注意) 立地条件に適合していても、上記の一般基準のいずれかに該当するとき
には許可されません。
農地法に基づく許可申請にあたっての留意事項
➀農地を転用する場合、農地法の許可だけではなく、他の法令の許認可が必要な
場合があるので注意が必要です。
➁市街化調整区域内には、都市計画法や農業振興地域の整備に関する法律による規制が
ありますので、法律上、農地の転用が可能かどうか許可申請する前に確認する必要が
あります。
5) 農地法4条・5条の許可が不要とされる転用 |
① 国又は県が農地を転用する場合 (学校、病院等を除く) ※ 法改正
② 土地収用法その他の法律によって収用し、または使用した農地を転用する場合
③ 市町村が道路、河川等土地収用法対象事業に係る施設に供するための転用
(学校、病院等を除く) ※ 法改正
など
6) 農地の転用許可申請に必要な書類 |
◆ 許可申請に必要な書類 ◆
申請書(所定の様式) ※4条と5条では申請書の様式が異なります
添付書類( 一般的に必要とされるもの)
※地域によって異なりますので、あらかじめ確認しておきましょう。
①登記事項証明書(全部事項証明書)
②公図の写し(法務局備え付けで字限図を含む)
③転用候補地の位置及び付近の状況を表示する図面
④住民票(農地等のある市町村区域以外に住所がある場合)
⑤法人登記簿謄本及び定款又は寄付行為(法人が申請する場合)
⑥事業計画書(転用する農地の面積が5,000㎡以上の場合)
⑦転用候補地に建設しようとする建物又は施設の面積、位置及び
施設物間の距離を示す図面
⑧同意書(所有権限以外の権限に基づいて申請する場合、所有者の
同意書。地上権、永小作権、質権、賃借権に基づく耕作者がいる
場合には、耕作者の同意書)
⑨他の法令の許認可を要する場合には、これを了している書面、又は
その写し(申請中の場合には、申請書の写し)
⑩申請する農地が土地改良区の区域内の場合、土地改良区の意見書
⑪取水、排水について水利権者、漁業権者等の同意を得ている場合に
は、その旨を証する書面
⑫全事業費が1,000万以上の場合には、金融機関等の証明書(ただし、
転用目的が農家住宅、植林の場合は添付は不要)
⑬申請地に抵当権、仮登記等が設定されている場合には、転用事業に
支障を及ぼさないことを証する書面
⑭その他参考資料
⑮委任状(行政書士に、申請に係る権限を委任する場合)
7) 転用許可を受けずに転用を行った場合 |
◆ 農地の転用違反 ※ 法改正により処分・罰則が強化されています
違反転用が行われた場合、都道府県知事等は現状回復等の措置を講じます。
さらに、違反転用に対しては、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人
は1億円以下の罰金)、違反転用における現状回復命令違反については、3年以下の
懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が課せられます。
また、無断転用を行っている者のみならず、違反農地について工事等を請け負っ
ている者もこれらの命令の対象となります。このため、農地の転用に係る工事を請
け負う場合には、転用許可を受けているかどうかを工事発注者から確認することが
必要です。
8) 農地法4条・5条に基づく届出 |
〜市街化区域内の農地の転用〜
市街化区域内の農地を転用する場合には、農業委員会への届出が必要になり
ます。
◆ 届出に必要な書類 ◆
●申請書
●添付書類 ※ 地域によって異なりますので確認しておきましょう
譲渡(貸)人の印鑑証明書(発行より3ヶ月以内) 5条申請の場合
譲受(借)人の住民票(家族全員記載のあるもので、発行より3ヶ月以内のもの)
5条申請の場合
転用者(農地の所有者)に住民票(発行より3ヶ月以内のもの)4条申請の場合
登記事項全部証明書
法人登記事項全部証明書(転用するのが法人又は団体の場合)
定款または規約(転用するのが法人又は団体の場合)
位置図(ゼンリンの住宅地図等)
公図(法務局)
仮換地指定通知書及び仮換通知図(区画整理区域内で仮換地指定を受けている場合)
測量図 現況と公図が合わない場合、転用に係る分筆がある場合
計画図(配置図、平面図)
排水処理関係図面
開発許可指令書(都市計画課宅地開発係)の写し(5条申請の場合で、都市計画法の
開発許可が必要な場合)
その他参考となる書面
委任状(行政書士に委任する場合) など
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