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    生命保険を活用した相続対策         

生命保険は生前の相続対策の切り札!
 

生命保険は、遺産分割対策、納税資金対策、節税

対策のすべてに活用できるスグレモノ!

生命保険は受取人固有の財産で、遺産分割の対象では ない!ただし、みなし相続財産として、相続税の課の対象となる!

 

 相続対策としての生命保険のメリットと効果

メ リ ッ ト 

効   果

保険金の受取人を特定の相続人に指定することができる 

遺産分割対策として有効

被相続人を被保険者とする契約をすると、相続時に現金を受け取る

ことができる 

納税資金対策に最適 

被相続人を契約者および被保険者とし、受取人を相続人とする保険金

一定額の非課税がある

節税対策として有効 

 このように、生命保険は、生前の相続対策のすべてに活用できるスグレモノです。

 加入する目的と生命保険の契約形態を十分検討して、上手に活用しましょう。

 遺産分割対策として生命保険を活用

代償分割として生命保険を活用する方法

 相続財産のほとんどが不動産(自宅兼店舗あるいは農地)であるという場合、不動産を

 分割すると商売や農業を続けることができなくなってしまうことがあります。

 このような場合、代償分割という方法を使うことができます。

 不動産を一人の相続人が取得する代わりに、他の相続人には相当の金銭(代償金)を

 支払って、相続人間のバランスをとるという方法です。

 この代償金の支払いのための資金を生命保険で準備するというわけです。この場合、

 不動産を取得する相続人を受取人とする生命保険に加入すればよいということになりま

 す。しかも、保険金のため遺産分割前でも、早期に現金を受け取ることができます。

 ただし、このようなケースでは、生前に相続人を交えてよく話し合い、その上で遺言して

 おくことが必要になってくるでしょう。(特定の相続人に不動産を相続させるが、他の

 相続人に対して代償金を支払うように)

 会社経営等においても、後継者に自社株を相続させるというようなことが必要になって

 きますので、このような場合にも生命保険を有効に活用することで、スムーズな事業承

 継を可能にします。

 

現物分割に生命保険を活用する方法

 同様のケースで、相続財産が不動産しかなく、分割することが困難という場合に、不動産

 は特定の相続人に遺贈して、他の相続人を生命保険の受取人に指定して死亡保険金を取得

 させることもできます。

 納税資金対策として生命保険を活用

 相続税は、金銭で一括して納めるのが原則です。

 生命保険は、被保険者の死亡時に現金が支払われますので、相続税の納税資金に、うって

 つけといえます。

    契約形態 被保険者〜被相続人、受取人〜相続人

 生命保険の中でも、一生涯保障が続く終身保険が納税資金対策には最適です。ただし、

 相続税額に見合う保障額に加入すると、支払い保険料が高額になってしまう場合がある

 ので、この場合には、生命保険以外から納税資金の財源を確保できるか検討しなければ

 なりません。

 

生命保険以外の納税資金対策の例

 ①金融資産を増やしておく(不動産を売却したり、運用したりして納税資金に充てる)

 ②現金収入を得る(土地の有効活用などによって現金収入を増やす)

 ③物納できるような資産があったら準備する

 

 節税対策として生命保険を活用

  生命保険には非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり、この非課税枠を有効に

 活用して節税効果を高めることができます。

  非課税枠が適用されるためには、被相続人を契約者および被保険者とし、相続人を受

 取人にしなければなりません。受取保険金 は、非課税枠内であれば相続財産として加算

 する必要はありませんので、実際に支払った保険料の分だけ相続財産の減少につながり、

 節税効果があります。相続放棄をした相続人も、非課税枠の法定相続人の人数に含むこと

 ができます。 

 

〇非課税枠を超える保障額が必要な時

  このような場合には契約形態の異なる種類の生命保険を検討してみましょう。

 たとえば、子が契約者と受取人となり、被相続人である父を被保険者とした場合、

 受け取った保険金は、子の一時所得となり、所得税と住民税が課税されます。

 

 一時所得の場合、受け取り保険金から払込保険料と特別控除額50万円を差し引き、

 その金額の2分の1が課税対象とされ、税負担が軽減されています。

 また、このケースにおいては、子が契約者として生命保険に加入するときに、その保険

 料分を親が子に毎年贈与すれば、相続財産を減らすことにつながってきます。ただし、

 税務署から定期金贈与とみなされないように贈与することが大切です。

 

 死亡保険金と税金の関係 
    契約者   被保険者   受取人     課税 
           父    子   子に相続税
           父    子   子に所得税と住民税 
      母     父    子   子に贈与税 

 ※ 契約者〜保険料負担者

 

≪相続対策に適した契約の形態≫

上記表の1の場合

 受取保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となり、一定額までは非課税

 になります。

  500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

 

上記表の2の場合

 受取保険金は子の一時所得となり、所得税と住民税が課税されます。

 ただし、税負担は次の通り、軽減されています。

 (受取保険金−払込保険料−特別控除額50万円)×2分の1

  =課税対象金額

 

  相続税・贈与税の詳細については、税の専門家(税理士他)にご相談ください!


       

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