生前にできる相続対策
相続対策は早ければ早いほど良いとされています。
なぜなら、早く考えておくことで選択の幅も広がり、また長い
期間をかけて対策を実行することで、より効果が期待できるか
らです。特に、今大きな問題となってきている認知症になって
からでは、有効な対策を取るができなくなってしまいます。
そのためにも、相続に関する問題や不安は、今のうちから取り
組んで解消しておきましょう。
■生前に行う相続対策
1.遺言書は遺産分割対策として最も効果的な方法
《 上手な遺言の5つのポイント》
@遺言書にはすべての遺産をモレなく記載する。
A遺留分に注意して作成する。
B遺言する内容によっては遺言執行者を指定しておく
C納税の事も考えて遺言をする
D財産の分け方などについて遺言者の思いを伝える
2.生前贈与を活用した遺産分割対策と節税対策
@生前贈与のメリット
A生前贈与のデメリット
B生前贈与の効果的な使い方
・贈与税の基礎控除を活用する
・贈与税の相続時精算課税制度を活用する
・贈与税の配偶者控除を活用する
C生前贈与を上手に行う7つのポイント
3.生命保険を活用した遺産分割対策・納税資金対策・
節税対策
@遺産分割対策として生命保険を活用する方法
・代償分割に活用する方法
・現物分割に活用する方法
A納税資金対策として生命保険を活用する方法
B節税対策として生命保険を活用する方法
・生命保険には非課税枠がある
4.節税の面から考えた生前の相続対策
@節税対策のポイント
A節税対策の具体的方法
・生前贈与をして財産を減らす
・相続財産の評価額を下げる
・生命保険を活用する
・祭祀財産を購入する
■上手な生前対策のポイント
@遺産分割でもめてしまうと節税対策もできない、特例も使え
ない!
A認知症になったら有効な対策ができないので、意思確認が取
れるうちに!
超高齢化社会の日本に大きな問題となるのは「認知症」です。
2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人は認知症になる
のではないかと言われていますが、この認知症というのは、
生前対策においても、相続が発生した後の手続きにおいても
大きな問題になってきます。
〇認知症になると生前対策ができなくなるケ―ス
@遺言書が作成できなくなります
意思能力が認められなくなると遺言書をつくることがで
きません。このため、遺産分割でもめることになるかも
しれません。
A不動産の売却処分等ができなくなります
不動産を所有していても売却することができませんので、
老後の資金作りに困ることがあります。
B生前贈与や節税対策ができなくなります
子や孫などへの贈与や、相続税の節税対策の方法がとれ
なくなってしまいます。
C財産管理の信託契約や死後事務委任契約ができなくなりま
す。
認知症になると有効な生前対策(贈与・遺言・売却
など)をとることが不可能となる!
成年後見人では生前対策はできない!
B生前対策は、家族全員で考えて!
認知症は、本人が気づかないうちに少しずつ進行するもの
です。そのため、生前対策をしておく必要があると思った
ら、今すぐに家族全員で考えて対策を取りましょう。
岩手遺言・相続相談センタ―
相続専門 田村行政書士事務所
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