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先祖調査と戸籍

戸籍は先祖をたどるための最重要資料

・戸籍でわかる我が家のル―ツ
・最古の戸籍で先祖を150年から200年たどる


 

1.戸籍の歴史

   私達が今、先祖を調べる最も効果的な方法は、戸籍をたどってみる

 ことです。では、戸籍はどのような経過をたどって現在の戸籍の形に

 なったのでしょうか。

  明治4年に壬申戸籍法が制定され、翌年に「明治5年式戸籍」がつ

 くられました。この戸籍は実施された年が壬申の年であったため「壬

 申戸籍」と言われています。この戸籍には謄本や抄本はなく、かわり

 に鑑札制度を採用しました。これは、修行者や僧侶などが他国に宿泊や

 旅行するために鑑札が必要だったためです。戸籍の編製単位は「戸」で、

 本籍と住所地は同じになっていました。

 

  この壬申戸籍を経て、「明治19年式戸籍」からは除籍簿がつくられ

 るようになり、番屋敷制度から地番制度にかわりました。その後、明

 治31年に戸籍法が制定され、このときは、身分登記と戸籍簿の二つ

 に分かれていて、「身分登記簿」には、出生・婚姻・離婚・後見・隠

 居・失踪・死亡・家督相続・廃疾などが記載されました。鑑札は廃止

 され、謄本・抄本が交付されるようになりました。そして大正3年

 3月に、近代戸籍法の原型である大改正法が公布されて今の形にな

 り、身分登記簿は廃止され、敗戦になり、昭和33年からは「夫婦

 親子」単位の戸籍に改正されました。

 

  明治19年以前の情報が記載されていると思われる「壬申戸籍」が

 請求できれば、200年以上前まで先祖をたどれると推測できるの

 ですが、残念ながら、今は「壬申戸籍」を請求することも閲覧する

 こともできません。この戸籍には、士族・平民の族称、逃亡や前科

 などが記載されているためプライバシ―にふれるからです。

  この「壬申戸籍」は昭和30年頃には法務局長の許可で閲覧できた

 ようですが、現在は閲覧もできません。

 

  現在請求できる最古の戸籍「明治19年式戸籍」や「明治31年式

 戸籍」を数多く見ていると、幕末の頃に出生されたご先祖様の名前を

 発見することも多く、時には文化年間に出生された方の御名前も見る

 こともあり、江戸時代の情報もかなりの範囲で、戸籍で知ることがで

 きます。

 

  ただ、この最古の戸籍といわれる「明治時代の戸籍」は必ず、どこの

 役所にでもあるというものではありません。役所の除籍簿には法定保

 存期間が定められていて、現在は150年となりましたが、その前は

 80年となっていましたので、役所によっては、すでに廃棄処分され

 た戸籍もあります。

  また、地域によっては、戦災や大火、大地震などの自然災害で焼失し

 ている場合があり、実際に請求してみなければ入手できるかどうかわ

 からないというが実情です。

 

 2.古い戸籍で一族の様子がわかる?

  戸籍には、「本籍地」(古ものは住所と同じ)の他に、「生年月日」

 「出生地」「婚姻・離婚」「養子縁組・離縁」「家督相続」「分家」

 「廃家」「廃嫡」「隠居」「退隠」「死亡年月日」「死亡時間」「死

 亡地」などの記載がありますが、時には、「死亡理由(戦死・戦病死

  )」などの記載を見ることもあり、戸籍は先祖を調べる上で重要な情

 報源となります。

 

 また、古い戸籍は「戸」単位で作られていましたので、戸主の他に両

 親や祖父母、曾祖父母、さらに大叔父・大叔母など傍系尊属が記載さ

 れている戸籍も多くあり、戸主を中心に家族の様子が戸籍からうかが

 われます。そのような戸籍には、明治時代より前の「村名」や県がお

 かれる前の「〇〇國」などの記載も見ることがあり、江戸時代の様子

 を知る上で興味深いものがあります。

 このようなことから、最終的な目標は、江戸時代の情報が載っている

 「明治19年式戸籍」まで収集することです。

 

 3.古い戸籍を取れるのは自分が最後になるかも?

  最古の戸籍が入手できれば、先祖を150年以上さかのぼれる

 可能性が高い!

  除籍簿には「法定保存期間があること」、また「除籍されてから

 150年間は保存される」ということはわかりましたが、150年経

 過と同時に、自動的に廃棄処分されるということではありません。

 「除籍簿」を廃棄するかどうかは各役所の意向次第で決まりますの

 で、150年経過後の廃棄の時期は全く不明ということになります。

 法定保存期間が80年であった時も、保存期間が80年経過したに

 もかかわらず、処分されなかった役所も数多くみられますが、今後は

 150年経過と同時に廃棄されるということも十分考えられます。

 特に大きな役所(例県庁所在地など)では、150年経過と同時に廃

 棄になる可能性は高いと推測されますので、古い戸籍を確実に取るた

 めには、廃棄対象になる前に、必要と思ったその時に、“自分”が取っ

 ておくことです。

 


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