岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
岩手家系図作成センター
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戸籍は先祖をたどるための最重要資料
・戸籍でわかる我が家のル―ツ
・明治時代の戸籍が請求できれば、先祖を150年から200年
程さかのぼれる可能性大!
1.戸籍の歴史
私達が今、先祖を調べる最も効果的な方法は、戸籍をたどってみること
です。では、戸籍はどのような経過をたどって現在の戸籍の形になったので
しょうか。
明治4年に壬申戸籍法が制定され、翌年に「明治5年式戸籍」がつくられ
ました。この戸籍は実施された年が壬申の年であったため「壬申戸籍」と言
われています。この戸籍には謄本や抄本はなく、かわりに鑑札制度を採用し
ました。これは、修行者や僧侶などが他国に宿泊や旅行するために鑑札が必要
だったためです。戸籍の編製単位は「戸」で、本籍と住所地は同じになってい
ました。
この壬申戸籍を経て、「明治19年式戸籍」からは除籍簿がつくられるよう
になり、番屋敷制度から地番制度にかわりました。その後、明治31年に戸籍
法が制定され、このときは、身分登記と戸籍簿の二つに分かれていて、「身分登
記簿」には、出生・婚姻・離婚・後見・隠居・失踪・死亡・家督相続・廃疾な
どが記載されました。鑑札は廃止され、謄本・抄本が交付されるようになりま
した。そして大正3年3月に、近代戸籍法の原型である大改正法が公布されて
今の形になり、身分登記簿は廃止され、敗戦になり、昭和33年からは「夫婦
親子」単位の戸籍に改正されました。
明治19年以前の情報が記載されていると思われる「壬申戸籍」が請求でき
れば、200年以上前まで先祖をたどれると推測できるのですが、残念ながら、
今は「壬申戸籍」を請求することも閲覧することもできません。この戸籍には、
士族・平民の族称、逃亡や前科などが記載されているためプライバシ―にふれ
るからです。
この「壬申戸籍」は昭和30年頃には法務局長の許可で閲覧できたようです
が、現在は閲覧もできません。
現在請求できる最古の戸籍「明治19年式戸籍」や「明治31年式戸籍」を
数多く見ていると、幕末の頃に出生されたご先祖様の名前を発見することも多
く、時には寛政・文化年間に出生された方の御名前も見ることもあり、江戸時
代の情報もかなりの範囲で、戸籍で知ることができます。
ただ、この最古の戸籍といわれる「明治時代の戸籍」は必ず、どこの役所に
でも必ずあるというものではありません。役所の除籍簿には法定保存期間が定
められていて、現在は150年となりましたが、その前は80年となっていま
したので、役所によっては、すでに廃棄処分された戸籍もあります。
また、地域によっては、戦災や大火、大地震などの自然災害で焼失している
場合があり、実際に請求してみなければ入手できるかどうかわからないという
が実情です。
2.古い戸籍で一族の様子がわかる?
戸籍には、「本籍地」(古ものは住所と同じ)の他に、「生年月日」「出生地」
「婚姻・離婚」「養子縁組・離縁」「家督相続」「分家」「廃家」「廃嫡」「隠居」
「退隠」「死亡年月日」「死亡時間」「死亡地」などの記載がありますが、時に
は、「死亡理由(戦死・戦病死)」などの記載を見ることもあり、戸籍は先祖を
調べる上で重要な情報源となります。
また、古い戸籍は「戸」単位で作られていましたので、戸主の他に両親や
祖父母、曾祖父母、さらに大叔父・大叔母など傍系尊属が記載されている戸籍
も多くあり、戸主を中心に家族の様子が戸籍からうかがわれます。そのような
戸籍には、明治時代より前の「村名」や県がおかれる前の「〇〇國」などの記
載も見ることがあり、江戸時代の様子を知る上で興味深いものがあります。
このようなことから、最終的な目標は、江戸時代の情報が載っている「明治
19年式戸籍」までさかのぼって収集することです。
3.古い戸籍を取れるのは自分が最後になるかも?
最古の戸籍(明治19年式戸籍)が入手できれば、先祖を200年程
さかのぼれる可能性が高い!
除籍簿には「法定保存期間があること」、また「除籍されてから150年間
は保存される」ということはわかりましたが、150年経過と同時に、自動的
に廃棄処分されるということではありません。
「除籍簿」を廃棄するかどうかは各役所の意向次第で決まりますので、150
年経過後の廃棄の時期は全く不明ということになります。
法定保存期間が80年であった時も、保存期間が80年経過したにもかかわ
らず、処分されなかった役所も数多くみられますが、今後は150年経過と同
時に廃棄されるということも十分考えられます。特に大きな役所(例県庁所在
地など)では、150年経過と同時に廃棄になる可能性は高いと推測されます
ので、古い戸籍を確実に取るためには、“廃棄対象になる前”に、そして“必要と
思ったその時”に、“自分がとっておく”ことです。
一旦、廃棄になった戸籍は、永久に請求することはできません。
✅家系の調べ方(戸籍以外の史料の取り方、所蔵場所等について)
✅戸籍の取り方・たどり方(戸籍の具体的請求の仕方・たどり方について)
✅自分のル―ツはこうしてたどる(ルーツをたどる具体的方法について)
✅家系図作成サ―ビス(家系図を作りたい方、検討中の方におすすめ)
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