岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
岩手家系図作成センター
〒028-3601 岩手県紫波郡矢巾町高田11-22-43
受付時間 | AM9:00~PM6:00 |
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定休日 | 土・日曜日、祝日 ※事前連絡の場合は 時間外・休業日でも対応します |
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遺留分について
①遺留分とは?
②遺留分を侵害された時はどうする?
③遺留分権利者は誰?
④遺留分の割合は?
⑤遺留分侵害額請求の仕方は?
⑥遺留分侵害額請求の順序は?
⑦遺留分の放棄は可能か?
⑧遺留分侵害額請求権に消滅時効があるか?
法改正により遺留分制度に見直しがありました!(2019年7月1日施行)
相続人が被相続人から生前に受けた特別受益(贈与な
ど)については、相続開始前10年間にしたものに限る。
(従来は10年以上前も含めて計算されていた)
改正ポイント:遺留分権利者が行使できるのは、受遺者
(受遺者)に対する金銭の支払い請求
※従来は目的物の返還請求とされたいた
①遺留分とは?
財産を持っている人は、遺言をすることで、自由に財産を処分することが
できます。財産を与える相手が、子や配偶者のような法定相続人であれ、法定
相続人以外の第三者や特定の団体であれ自由に処分することができます。
また、法定相続人に対して、法定相続分と異なる相続分を指定して相続させる
こともできます。誰に、どの遺産を、どれだけ与えるか自由ですから、法定相続
人の中の一人だけに全財産を相続させたり、法定相続人以外の第三者に全財産を
遺贈することもできるということになります。
しかし、その結果、本来は相続できるはずの人が、全く財産を分けてもらえ
ないという事態が発生します。
遺言は、遺言する人の最終の意思として、最大限尊重されなければならないと
しても、その一方で、全く財産を分けてもらえないことによって、残された家族
が生活に困ってしまうことも想定されます。
そこで、民法では、一定の相続人が最低限相続できる割合を定め保障していま
す。この保障された相続分のことを、遺留分といいます。
②遺留分を侵害されたときはどうする?
相続分の指定、遺贈、贈与によって自己の遺留分を侵害された相続人は、
侵害している者に対して、相続分の指定の侵害請求・遺贈の侵害請求・贈与の
侵害請求をして、侵害された部分について財産を取り戻すことができます。
ただし、遺留分の侵害請求するか否かは遺留分権利者(遺留分の権利を主張
できる相続人)の意向にゆだねられていますので、遺言者の意思を尊重して侵
害請求をしなければ、遺留分を侵害した遺贈や贈与も有効となります。
③遺留分権利者は誰?
遺留分権利者は、配偶者、子その他の直系卑属、父母その他の直系尊属のみ
認められています。兄弟姉妹は除外されています。
④遺留分の割合は?
相続人全体の遺留分の割合は、相続人が誰になるかによって異なります。
法定相続人 遺留分の割合
①父母のみ 3分の1
②子のみ 2分の1(均等に分割)
③配偶者のみ 2分の1
④配偶者と子が相続人 配偶者 4分の1
子 4分の1(均等に分割)
⑤配偶者と父母 配偶者 3分の1
父母 6分の1(均等に分割)
⑥配偶者と兄弟姉妹 配偶者 2分の1
※兄弟姉妹には遺留分は認められていません
※直系卑属(孫・ひ孫)は、遺留分でも代襲相続が認められています
⑤遺留分侵害額請求の仕方は?
遺留分の減殺請求をするには、遺留分を侵害した相手に対して、「遺留分侵
害額請求をする」という意思表示するだけでよく、裁判上の請求による必要は
ありません。
意思表示はどんな方法でもよいですが、後日、請求したという証拠を残して
おくために、内容証明郵便(配達証明付)で行うのがよいでしょう。
相手が請求に応じない場合は、家庭裁判所に遺留分減殺の調停の申立をする
ここともできます。ただし、遺留分侵害請求権には時効があります。(下記⑧)
⑥遺留分侵害額請求の順序は?
①遺贈と贈与が並存するときには、まず、遺贈を減殺し、それでも不足のとき
には、贈与を減殺する。
②遺贈が複数あるときには、各遺贈の目的の価格に応じて減殺する。
③贈与が複数あるときには、後の贈与から減殺する。
⑦遺留分の放棄は可能か?
・相続開始後は、いつでも自由に遺留分を放棄することができます。
・相続開始前は、家庭裁判所の許可を受けた場合に限って放棄できます。
遺留分放棄の許可の申立手続き
申立書 | 家事審判申立書(遺留分放棄の許可) |
申立人 | 遺留分を有する相続人 |
申立時期 | 被相続人の生前 |
申立先 | 被相続人の住所地の家庭裁判所 |
必要書類 | ① 申立人の戸籍謄本 1通 ② 被相続人の戸籍謄本 1通 ③ 財産目録 1通 この他の資料が必要となる場合があります |
費用 | 収入印紙 800円、連絡用の郵便切手(家庭裁判所に確認) |
⑧遺留分侵害額請求権に消滅時効があるか?
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続開始及び減殺すべき贈与又
は遺贈があったことを知ったときから1年以内又は相続開始のときから10年
請求権を行使しなかったときには、時効消滅します。
従って、この期間が経過すれば侵害請求をされる可能性がなくなります。
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