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 ■ 家系の調べ方、戸籍の取り方・たどり方
  (家系の調べ方編)

 家系の調べ方  

   ファミリ―ヒストリ― 歴史ロマンを秘める家系調査

  自分の先祖やルーツを知りたいという思いは、誰でも一度は抱いたことがあるので

 はないでしょうか。テレビなどで、著名人の家系や子孫についてその全容を見たりして、

 今まで特に考えもしなかった自分のル―ツについて急に興味が湧いてきた、という方も

 多くいるようです。

  ところで、自分のル―ツをたどるには、いろいろな方法があります。

  家系調査の基本デ―タとなる戸籍の収集、菩提寺の過去帳の閲覧、先祖が多く眠って

 いる墓石の調査、その家代々に伝わる様々な資料の調査、親族で作成した系図の存在の

 有無の調査・・・。その過程で、自分の先祖に歴史上の有名な人物がいることを発見す

 るかもしれません。

  家系調査は、そのような驚きの新事実発見という歴史ロマンを秘めています。

 

  ここで紹介するのは、先祖調査の最も効果的な「戸籍で先祖をたどる方法」です

 が、正確に、モレなく入手することで、誰でも確実にル―ツをたどることができます。

  戸籍は、ご存じのように、相続関係を証明するためにも必要不可欠とされる書類

 すが、同時に、先祖との関係を公に証明してくれる唯一確かな公文書といえるものです。

  現在請求できる戸籍で最も古い戸籍といわれる「明治19年式戸籍」まで入手できる

 と、その戸籍には江戸時代の情報も記載されていることが多いので、150年~200

 年程度、先祖をたどることができます。

  なかには、230年前、7代前のご先祖様が判明したという―スもあります。

  また、その家代々に伝わる古文書や過去帳などを綿密に調査した結果、戸籍に記載

 された先祖の名前が発見され、江戸時代初期まで先祖をたどることができたというケー

 スもあります。

   家系調査のスタートは、このように、戸籍・除籍謄本の取り寄せから始まりますが、

 プライバシー保護の観点から、戸籍を請求できる人は、その戸籍に記載されている

 びその配偶者直系尊属又は直系卑属に限られています。叔父・叔母などの傍系尊属や、

 甥・姪などの傍系卑属の戸籍は請求することができませんので限られた範囲になってし

 まいます。叔父や叔母の戸籍を請求するためには、その子(従弟従妹)や孫に当たる方

 の委任状が必要となります。委任状を書いてもらうことができれば傍系尊属(叔父・叔

 父・大伯父・大叔母など)や傍系卑属(従弟や甥・姪など)についても調査することは

 可能です。

 

  直系とは、親子の関係が続く系統のことで、実親、養親、実子、養子を問いません。

  直系尊属とは、父母、祖父母などのように、血統が親子の関係で続いていて、親等上、

 父母と同列以上にある血族のことをいいます。

  これに対して、直系卑属とは、子や孫などのように、血統が親子の関係で続いていて、

 親等上、子と同列以下にある血族のことをいいます。

 

 先祖を調べる上で最も重要な「除籍簿」には、法律で定められた保存期間がある!

 

  死亡、結婚、他の地域への転籍などの理由によって、全員が戸籍から除かれた場合、

 その戸籍は除籍となり、除籍簿として別に管理されることになります。

  この除籍簿は、150年(法定保存期間)を過ぎてしまうと、各役所の意向で廃棄処

 分してもよいことになっていますので、除籍された戸籍が残っているか否かは実際に請求

 してみなければわからないというのが実情です。

 

  現状としては、一部の大都市や県庁所在地、戦災・災害で戸籍が焼失した地域の役所

 を除き、最古の戸籍まで残っているところが圧倒的に多いのですが、150年経過と同時

 に処分される可能性もありますので、いつかは戸籍よりさらにさかのぼって先祖を調べて

 みたいと思っている方は早めに取得しておくようにおすすめします。

  廃棄された戸籍は、永久に請求することができませんので、確実に入手するためには、

 廃棄対象となる前に請求することです。少なくても江戸時代後期位までは先祖の情報を

 知りたいと思っている方にとっては、もしかしたら、自分の代で戸籍を取っておくことが

 最後のチャンスになるかもしれません。

 

 家系の調べ方、戸籍の取り方・たどり方(戸籍の取り方・たどり方編)



 家系調査の範囲 

  戸籍調査で家系を調べる場合、まず、どの系統の先祖を調べるか、その範囲を決めて

 戸籍・除籍謄本を取る必要があります。

 

 調査範囲の例

  自分の苗字に繋がる先祖を調べる場合 (父方直系の先祖) 

  基本的に、次の順序で戸籍を請求していきます。

  ➀戸籍筆頭者(又は戸主)が父の戸籍

       ↓

  戸籍筆頭者(又は戸主)が父の父(祖父)の戸籍

       ↓

  ➂戸籍筆頭者(又は戸主)が父の父(祖父)の父(曾祖父)の戸籍

 

   苗字を基本としてさかのぼっていきますので、必ずしも父方が同じ苗字であると

  は限りません。祖父が祖母の父(又は母)の養子となっている場合があります。

   このような場合は、苗字が同じ祖母の父(又は母)が戸籍筆頭者(又は戸主)の

  戸籍を請求します。

   また、祖父祖母ともに養子になって結婚している場合もあります。

   この場合は、祖父と祖母の養父(又は養母)が戸籍筆頭者(又は戸主)の戸籍を

  請求します。

 

   注意しなければならないのは、戸籍をさかのぼって請求していく過程で、直系尊

  属(父母・祖父母・曾祖父母など)が必ずしも戸籍筆頭者や戸主となっていない

  合があますので、入手した戸籍から前の戸籍の筆頭者(又は戸主)が誰なのか、

  そして本籍地がどこになっているのか、注意深く見る必要があります。

 

   直系尊属が戸主となっていないケースとしては直系尊属(例曾祖父)が隠居し、

  長男が戸主となり、その戸籍に二男の祖父が入っている場合があります。

   このような場合は、祖父の兄戸主となっている戸籍を請求します。

   前戸主が死亡や隠居したことにより相続し戸主となった場合は、「本籍」は同じに

  なりますので、さかのぼるためには、同じ本籍地で、前戸主(又は筆頭者)の戸籍を

  請求します。

  また、婚姻届時に親が亡くなっていたために、傍系尊属(例兄)が戸主(又は筆頭

  者)となってい場合もあります。この場合は、戸主(又は筆頭者)名が兄の戸籍を

  請求します。

   いずれにしても、戸籍には「戸主又は筆頭者」と「本籍地」を示す記載が必ずあり

  ますので注意深見てください。

 

   このように、戸籍を請求するためには、戸籍筆頭者名(又は戸主名)の記載が欠か

  せせんので、新しく戸籍がつくられた原因と、誰の戸籍から新しい戸籍に入籍して

  いるか注意して見る必要があります。

   また、転籍によって本籍地が変わったり、法改正などによっても新戸籍編製が行わ

  れますので、この点についても注意深く見ていかなければなりません。

   さかのぼっていく途中で一つでも戸籍がモレてしまうと、大事な情報が抜け落ちて

  しまうことがありますので、必ず前後の戸籍がつながっているか確認しながら請求す

  ることが大切です。

   中でも、法改正により新しく戸籍がつくられている場合は、必ず、改製原戸籍を請

  求してください。

 

父方の祖母の旧姓に繋がる先祖を調べる場合(父の母方)  

  ➀戸籍筆頭者(又は戸主)にが父の戸籍

       ↓

  ➁戸籍筆頭者(又は戸主)が父の父(祖父)の戸籍

       ↓

  ➂戸籍筆頭者(又は戸主)が父の母(祖母)の父(曾祖父)の戸籍

 

  という順序で籍を請求していきます。

 

母の旧姓に繋がる先祖を調べる場合(母の父方) 

  ➀戸籍筆頭者(又は戸主)がの戸籍

       ↓

  ➁戸籍筆頭者(又は戸主)が母の父(母方の祖父)の戸籍

       ↓

  ➂戸籍筆頭者(又は戸主)が母方の祖父の父(曾祖父)の戸籍

 

  という順序で戸籍を請求していきていきます。

 

  母方の祖母の旧姓に繋がる先祖を調べる場合(母の母の父方) 

  ➀戸籍筆頭者が父の戸籍

       ↓

  ➁戸籍筆頭者(又は戸主)が母の父(祖父)の戸籍

       ↓

  ➂戸籍筆頭者(又は戸主)が母方の祖母の父(曾祖父)の戸籍

 

  という順序で戸籍を請求していきます。

 

  現在のところ、戸籍・除籍謄本の取得によって、平均すると4代〜5代先まで判明

 するケ―スが多いのですが、明治時代の戸籍が入手できれば、その戸籍には江戸時代

 の情報が記載されていることが多いので、時には、先祖を200年以上さかのぼれる

 場合もあります。

  古い戸籍を取ってみるとわかりますが、一つの戸籍にたくさんの名前が載ってい

 ことがあります。高祖父母や曾祖父母の直系尊属やその兄弟姉妹とその子供や孫まで、

 合わせて50人以上になることもあり、このような戸籍を見ると当時の大家族の様子

 まで感じられ、興味深いものがあります。

 

  廃棄処分がすすんでいる現在においても江戸時代後期位までは、戸籍で先祖の情報

 を知ることができますが、現存している除籍簿も、いずれは各市町村の意向次第で、

 廃棄処分の運命にあることを考ると、先祖調査は思い立った時が最後のチヤンスと

 いえるかもしれません。(除籍簿の法定保存期間は150年)

 

  戸籍以外にも先祖をたどる方法はありますが、確実に先祖を、100年~150年

 たどるためには、戸籍は必要不可欠なものです。戸籍は一旦廃棄になると永久に請求

 できませんので、100年以上さかのぼることは非常に困難になってしまいますので、

 いずれは先祖をたどって調べたいと思っている方には、お早めに戸籍を取っておくこ

 とをおすすめします。

 

 家系の調べ方、戸籍の取り方・たどり方

 戸籍の取り方・たどり方編 ⇒ 


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