岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
岩手家系図作成センター
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遺族が行う諸届出と手続きについて
✅死後すみやかに行う必要のある「届出」と「手続き」
✅「届出」と「手続き」で期限のあるもの
1.7日以内に行う届出
家族など身近な人が亡くなった時は、7日以内に市区町村役に死亡届を提出
しなければなりません。(戸籍法)
届出後、その場で「死体火葬許可証」の交付を受け、火葬の際に火葬場に提
出します。
■提出先窓口
①死亡地の市区町村役場
②死亡した人の本籍地の市区町村役場
③届出人の所在地の市区町村役場
■届出書類〜「死亡届・死亡診断書(死体検案書)」
①用紙(市区町村役場窓口か病院)
②死亡を確認した医師に死亡診断書を記載してもらい提出
■届出人
親族や親族以外の同居者、家主・地主、家屋や土地の管理人などが届出を
行う必要がありますが、一般的には葬儀社が代行してくれる。
2.10日以内、14日以内に行う届出
①国民年金・厚生年金を受給していた人が死亡した場合
国民年金に加入している人は死亡後14日以内に、厚生年金に加入してい
る人は死後10日以内に、年金事務所(日本年金機構)へ年金受給権者死亡
届を提出する。
年金受給資格は死亡した日までで、死亡した翌日には喪失し、亡くなった
月の分まではもらえるが、それ以後の分については口座に振り込まれても返
金しなければなりません。
年金の未払い分については、年金受給権者死亡届と同時に請求できるよう
になっています。
②国民健康保険に加入していた人が亡くなった場合
国民健康保険に加入していた人(被保険者)が亡くなった場合、遺族は
(自ら)国民健康保険資格喪失届を、14日以内に市区町村役場に提出しな
ければなりません。健康保険証は死亡した翌日から使用できませんので、資
格喪失届時に返却する必要があります。
③後期高齢者・介護認定者が亡くなった場合
亡くなった人が75歳以上(65歳〜74歳で障害のある人を含む)で
あった場合は、後期高齢者医療資格喪失届を、14日以内に市区町村役場に
提出します。
また、亡くなった人が65歳以上で、介護保険に加入していた第1号被保
険者であった場合は、14日以内に市区町村役場に介護保険資格喪失届を提
出します。
④被用者保険に加入していた人が亡くなった場合
亡くなった人が被用者保険に加入していた場合は、健康保険・厚生
年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出します。(勤め先の会
社などが事務処理を代行してくれるケースがほとんど)
➄被用者保険の被保険者遺族の国保等への加入手続き
被用者保険では本人のみが被保険者で、その家族は被扶養者ですので、
被保険者が死亡すると家族は被扶養者の資格を失うことになります。このた
め遺族は 14日以内に、新たに国保等に加入する必要があります。(健康
保険資格喪失証明書を市区町村役場に提出し加入申請をする)
⑥世帯主変更の届け出
世帯主が亡くなった場合は、14日以内に、市区町村役場に世帯主変更届
を提出します。(住民票の世帯主の名が変更されます)
夫婦二人の世帯で夫が亡くなったような場合は、妻が世帯主となるので
変更届は不要です。
3.その他、解約・名義変更・支払い等の手続き
〇電気・水道・ガス料金等を、故人名義の口座から引き落とししてい
た場合は、支払方法の変更手続きが必要です。
〇携帯電話・インタ―ネット・クレジットカ―ドの解約手続
〇運転免許証、パスポ―トの返却
運転免許証〜最寄りの警察署に返納
パスポ―ト〜都道府県の旅券課又はパスポ―トセンターに返却
〇NTTの固定電話〜遺族が引き続き使用する場合は加入権等承継・
改称届書を提出します
4.個人事業主の手続き
故人が個人事業主であった場合、相続人が事業を引き継がないときは、
1ケ月以内に、納税地の税務署に廃業を届け出る必要があります。また、
事業を引き継ぐときは、あらためて開業に伴う税務上の手続きを1ケ月以内
にする必要があります。(個人事業の開業・廃業等届出書を提出)
生前に自営業者などが確定申告をしていたときは、相続人が故人に代わって
4ケ月以内に準確定申告をしなければなりません。前年分の確定申告をしない
で亡くなった場合も、相続人は前年度分の確定申告をする必要があります。
いずれも相続を知った翌日から4ケ月以内です。
5.旧姓に戻す手続き
婚姻関係が解消された後で、配偶者が旧姓に戻したいときは、本籍地又は
住所地の市区町村役場に復氏届を提出します。復氏届を提出する際には、元の
戸籍に戻らないで、新しい戸籍をつくることも可能です。本籍地を変えること
もできます。ただし、亡くなった配偶者との間に子があるときは、復氏届を出
しても子の戸籍はそのまま残り、名字は変わりませんので注意が必要です。
子の名字も旧姓と同じにして、同じ戸籍に入れたいときは、子の氏の変更
許可申立書を子の本籍地又は住所地の家庭裁判所に提出し、許可審判を受け
てから入籍届を市区町村役場に提出します。
6.姻族関係を終了させたい時の手続き
名字を旧姓に戻しても、亡くなった配偶者の親族との親戚関係は続きます
ので、配偶者側との縁を解消したい場合は、姻族関係終了届を市区町村役場
に提出します。届出の期限はありません。
姻族関係終了届と復氏届は別々の手続きですので、子の氏を変更したい場合
は、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立書を家庭裁判所に提出し許可審判書を
得る必要があります。
姻族関係が終了した後でも、婚姻中の姓をそのまま使うことも自由です。
また、姻族関係が終了しても、子は相続権を失うことはありません。代襲相
続権もそのまま継承されます。
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