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遺族が行う主な諸届出と手続き

 遺族が行う諸届出と手続きについて

 〇死後すみやかに行う必要のある「届出」と「手続き」

   〇「届出」と「手続き」で期限のあるもの


1.7日以内に行う届出

  家族など身近な人が亡くなった時は、7日以内に市区町村役

 場死亡届を提出しなければなりません。(戸籍法)

  届出後、その場で「死体火葬許可証」の交付を受け、火葬の

 際に火葬場に提出します。

 ■提出先窓口

  ①死亡地の市区町村役場

  ②死亡した人の本籍地の市区町村役場

  ③届出人の所在地の市区町村役場

 ■届出書類「死亡届・死亡診断書(死体検案書)」

  ①用紙(市区町村役場窓口か病院)

  ②死亡を確認した医師に死亡診断書を記載してもらい提出

 ■届出人

  親族や親族以外の同居者、家主・地主、家屋や土地の管理人

  などが届出を行う必要がありますが、一般的には葬儀社が代

  行してくれる。

 

2.10日以内、14日以内に行う届出

 

 ①国民年金・厚生年金を受給していた人が死亡した場合

   国民年金に加入している人は死亡後14日以内に、厚生年

  金に加入している人は死後10日以内に、年金事務所(日本

  年金機構)へ年金受給権者死亡届を提出する。

   年金受給資格は死亡した日までで、死亡した翌日には喪失 

  し、亡くなった月の分まではもらえるが、それ以後の分につ

  いては口座振りまれても返金しなければなりません。

   年金の未払い分については、年金受給権者死亡届と同時に

  請求できるようになっています。

 

 ②国民健康保険に加入していた人が亡くなった場合

 

   国民健康保険に加入していた人(被保険者)が亡くなった

  場合、遺族は(自ら)国民健康保険資格喪失届を、14日以

  内に市区町村役場に提出しなければなりません。健康保険証

  は死亡した翌日から使用できませんので、資格喪失届時に返

  却する必要があります。

 

 ③後期高齢者・介護認定者が亡くなった場合

 

   亡くなった人が75歳以上(65歳〜74歳で障害のある

  人を含む)であった場合は、後期高齢者医療資格喪失届を、

  14日以内に市区町村役場に提出します。

   また、亡くなった人が65歳以上で、介護保険に加入して

  いた第1号被保険者であった場合は、14日以内に市区町村

  役場に介護保険資格喪失届を提出します。

 

 ③被用者保険に加入していた人が亡くなった場合

 

   亡くなった人が被用者保険に加入していた場合は、健康保

  険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出し

  ます。(勤め先の会社などが事務処理を代行してくれるケー

  スがほとんど)

 

 ④被用者保険の被保険者遺族の国保等への加入手続き 

 

   被用者保険では本人のみが被保険者で、その家族は被扶養

  者ですので、被保険者が死亡すると家族は被扶養者の資格を

  失うことになります。このため遺族は 14日以内に、新た

  に国保等に加入する必要があります。(健康保険資格喪失証

  明書を市区町村役場に提出し加入申請をする) 

 

 ⑤世帯主変更の届け出

 

   世帯主が亡くなった場合は、14日以内に、市区町村役場

  に世帯主変更届を提出します。(住民票の世帯主の名が変更

  されます)

   ※夫婦二人の世帯で夫が亡くなったような場合は、妻が世

    帯主となるので変更届は不要です。

 

3.その他、解約・名義変更・支払い等の手続き

 

  〇電気・水道・ガス料金等を、故人名義の口座から引き落と

   ししていた場合は、支払方法の変更手続きが必要です。

  〇携帯電話・インタ―ネット・クレジットカ―ドの解約手続

  〇運転免許証、パスポ―トの返却

   運転免許証〜最寄りの警察署に返納

   パスポ―ト〜都道府県の旅券課又はパスポ―トセンターに

         返却

  〇NTTの固定電話〜遺族が引き続き使用する場合は加入権等

    承継・改称届書を提出します

 

4.個人事業主の手続き

 

   故人が個人事業主であった場合、相続人が事業を引き継が

  ないときは、1ケ月以内に、納税地の税務署に廃業を届け出

  る必要があります。また、事業を引き継ぐときは、あらため

  て開業に伴う税務上の手続きを1ケ月以内にする必要があり

  ます。(個人事業の開業・廃業等届出書を提出)

   生前に自営業者などが確定申告をしていたときは、相続人

  が故人に代わって4ケ月以内に準確定申告をしなければなり

  ません。前年分の確定申告をしないで亡くなった場合も、相

  続人は前年度分の確定申告をする必要があります。いずれも

  相続を知った翌日から4ケ月以内です。

 

5.旧姓に戻す手続き

 

   婚姻関係が解消された後で、配偶者が旧姓に戻したいとき

  は、本籍地又は住所地の市区町村役場に復氏届を提出します。

   復氏届を提出する際には、元の戸籍に戻らないで、新しい

  戸籍をつくることも可能です。本籍地を変えることもできま

  す。ただし、亡くなった配偶者との間に子があるときは、復

  氏届を出しても子の戸籍はそのまま残り、名字は変わりませ

  んので注意が必要です。子の名字も旧姓と同じにして、同じ

  戸籍に入れたいときは、子の氏の変更許可申立書を子の本籍

  地又は住所地の家庭裁判所に提出し、許可審判を受けてから

  入籍届を市区町村役場に提出します。

 

6.姻族関係を終了させたい時の手続き

 

   名字を旧姓に戻しても、亡くなった配偶者の親族との親戚

  関係は続きますので、配偶者側との縁を解消したい場合は、

  姻族関係終了届を市区町村役場に提出します。届出の期限は

  ありません。姻族関係終了届と復氏届は別々の手続きですの

  で、子の氏を変更したい場合は、家庭裁判所に子の氏の変更

  許可申立書を家庭裁判所に提出し許可審判書を得る必要があ

  ります。姻族関係が終了した後でも、婚姻中の姓をそのまま

  使うことも自由です。また、姻族関係が終了しても、子は相

  続権を失うことはありません。代襲相続権もそのまま継承さ

  れます。


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