岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
岩手家系図作成センター
〒028-3601 岩手県紫波郡矢巾町高田11-22-43
受付時間 | AM9:00~PM6:00 |
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定休日 | 土・日曜日、祝日 ※事前連絡の場合は 時間外・休業日でも対応します |
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預貯金 の名義変更、解約払戻、送金
相続手続代行サービス
✅日本全国のあらゆる金融機関にて、名義変更・解約送金手続きを
代行します!
預貯金の相続手続きの事でお困りの方、お悩みの方は
お気軽にご相談ください!
相談は無料! 費用のお見積りも無料!
◎仕事や家事で手続きに時間が取れそうもない!
◎金融機関の手続きに不慣れで負担が大きい!
◎できるだけ早く手続きを済ませたいと思っているが、銀行の数も多く、
時間がかかりそうで困っている!
◎相続関係が複雑で、手続きに必要な戸籍をあつめられそうもない!
金融機関の相続手続きは、思った以上に時間がかかることが多いので、
毎日が忙しい方にとっては、予想以上に大きな負担となります。
特に相続税の申告等の必要があるような場合は、事前に、スケジュ―ル
を立てて計画的に進めていくことが必要です!
ご存じですか? 預貯金の相続手続きは、各金融機関によって手続きに必要な書類も異なり、 口座の名義変更など手続きが終了するまでに、相当の日数がかかります。 金融機関の数が多かったりすると、なおさら時間がかかり、毎日が忙しい方 にとっては大きな負担になることがあります。
<預貯金の相続手続きに必要な一般的書類> 1.相続手続依頼書(金融機関所定の書類) 金融機関によって、依頼書の名称は異なります。 通常は、相続人全員の署名・押印(実印)が必要です。
2.被相続人の死亡から出生までの全部の戸籍謄本、除籍・改製原戸籍謄本 相続人を確認するために必要とされる戸籍謄本類です。 相続人の中に、父母や兄弟姉妹がいたり、代襲相続人がいる場合は、さらに、 その関係を証明する戸籍が必要になります。
3.相続人全員の戸籍謄本
4.相続人全員の印鑑証明書
5.遺産分割協議書 相続人が複数人いるときに作成します。相続人が一人しかいない時や、遺言書が ある時には、作成は不要です。
6.遺言書 (遺言書があるとき) 公正証書以外の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所の検認証明書が必要に なります。
7.預(貯)金通帳、証書、キャッシュカードなど
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預貯金の相続手続きの基本的な流れ
① 相続人を確定するために、被相続人の死亡から出生までの連続した戸籍の収集を 行います。同時に、被相続人名義の預貯金の取引口座を確認します。 ※必要な場合は、当事務所で残高証明書を取寄せします。 |
② 相続人全員で、誰が、どれだけ相続するか話合って決めていただきます。 ※相続人が一人しかいない時や、遺言書がある場合は話し合いは不要です。 |
③ 遺産分割協議書を作成します。(相続人が複数人いるとき) ※遺産分割前の手続きにも対応可能 |
④ 遺産分割協議書に基づき、金融機関窓口で相続手続き(口座の名義変更、 解約戻、送金など)を行います。(金融機関~全国どこでも対応OK) |
金融機関の相続手続き費用について
金融機関1行につき 30,000円
預貯金の相続手続代行サービス
お申込みから手続き完了までの流れ
① 電話またはメール等で、相続手続き代行サービスの内容をご確認ください。 |
② 預貯金の相続財産の内容や相続人の状況をお聞きした上で、代行料金について お見積りします。 |
③ サービス内容、費用を確認していただき、手続き代行をご希紡の場合はお申込み 下さい。 |
④ お客様に各金融機関から残高証明書をとっていただきます。 被相続人名義の預貯金の内容が明確になりましたら、誰が、どの預貯金を、 どれだけ相続するか相続人全員の話し合いで決めていただきます。 相続人が複数人いるときは「遺産分割協議書」を作成します。 |
⑤ 金融機関に手続きに必要な書類を請求し書類を作成の上で口座の名義変更・ 払い戻し・送金等の手続を行います。 |
電話・メールでお問い合わせ下さい
預貯金の相続手続きのことなら、相続手続きの専門家、
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