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預貯金 名義変更解約払戻送金

      相続手続代行サービス

相続手続きに必要な書類の収集から、金融機関窓口での相続手続(口座の名義変更、解約払戻、送金)までの一切を代行します。

相続手続きの専門家が、時間がかかる面倒な作業から貴方を解放します。

  日本全国のあらゆる金融機関にて、名義変更・解約送金手続き

  を代行します!


 預貯金の相続手続きの事でお困りの方、お悩みの方は

 お気軽にご相談ください! 

    相談無料!  費用のお見積りも無料!

仕事や家事で手続きに時間が取れそうもない!

金融機関の手続きに不慣れで負担が大きい!

できるだけ早く手続きを済ませたいと思っているが、銀行の数も多く、

 時間がかかりそうで困っている!  

相続関係が複雑で、手続きに必要な戸籍をあつめられそうもない!

 

 金融機関の相続手続きは、思った以上に時間がかかることが多いので、毎日が忙しい

 方にとっては、予想以上に大きな負担となります。

 特に相続税の申告等の必要があるような場合は、事前に、スケジュ―ルを立てて計画

 的に進めていくことが必要です!

 

 ご存じですか?

  預貯金の相続手続きは、各金融機関によって手続きに必要な書類も異なり、

 口座の名義変更など手続きが終了するまでに、相当の日数がかかります。

  金融機関の数が多かったりすると、なおさら時間がかかり、毎日が忙しい方

 にとっては大きな負担になることがあります。

 

 相続手続きには、たくさんの書類の提出が要求されます

 

 <預貯金の相続手続きに必要な一般的書類>

 1.相続手続依頼書(金融機関所定の書類)

   金融機関によって、依頼書の名称は異なります。

   通常は、相続人全員の署名・押印(実印)が必要です。

 2.被相続人の死亡から出生までの全部の戸籍謄本、除籍・

   改製原戸籍謄本

   相続人を確認するために必要とされる戸籍謄本類です。

   相続人の中に、父母や兄弟姉妹がいたり、代襲相続人がいる場合は、

   さらに、その関係を証明する戸籍が必要になります。

 3.相続人全員の戸籍謄本

 4.相続人全員の印鑑証明書

 5.遺産分割協議書

   相続人が複数人いるときに作成します。相続人が一人しかいない時や、遺言書

   がある時には、作成は不要です。

 6.遺言書 (遺言書があるとき)

   公正証書以外の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所の検認証明書が必要に

   なります。

 7.預(貯)金通帳、証書、キャッシュカードなど

 


 お知らせ  あなたの相続手続きを応援します!

 平成29年5月29日より、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用

 することができる「法定相続情報証明制度」  がスタ―トしました!

 この制度を利用すると、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなく

 なります。

 

相続手続き先がいくつもある場合におすすめです。

手続きが同時に進められ、時間短縮につながります。


預貯金の相続手続きの基本的な流れ

① 相続人を確定するために、被相続人の死亡から出生までの連続した戸籍の収集を

 行います。同時に、被相続人名義の預貯金の取引口座を確認します。

  ※必要な場合は、当事務所で残高証明書を取寄せします。

② 相続人全員で、誰が、どれだけ相続するか話合って決めていただきます。

  ※相続人が一人しかいない時や、遺言書がある場合は話し合いは不要です。

③ 遺産分割協議書を作成します。(相続人が複数人いるとき)
  ※遺産分割前の手続きにも対応可能

④ 遺産分割協議書に基づき、金融機関窓口で相続手続き(口座の名義変更、

 解約戻、送金など)を行います。(金融機関~全国どこでも対応OK

  相続手続き代行金融機関

 県内・県外の金融機関問わず、相続手続きの代行を承ります!

 各金融機関により、又、相続の形態の違いによって相続手続きに必要な書類が異なって

 ますので、金融機関ごとに必要書類を確認することが必要です。

  (岩手銀行、北日本銀行、東北銀行、みずほ銀行、東北労働金庫、JA、ゆうちょ行、 

 野村証券、三井住友銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱東京UFJ銀行、

 三井住友信託銀行他、全国のどこの金融機関にも対応!)


 金融機関の相続手続き費用について

  ①金融機関1行につき           30,000円        

  ②追加費用が発生する場合

   金融機関合計残高 500万円を超えた金額の   1% 


        預貯金の相続手続代行サービス

      お申込みから手続き完了までの流れ

① 電話またはメール等で、相続手続き代行サービスの内容をご確認ください。

② 預貯金の相続財産の内容や相続人の状況をお聞きした上で、代行料金について

 お見積りします。 

③ サービス内容、費用を確認していただき、手続き代行をご希紡の場合はお申込み

 下さい。

④ お客様に各金融機関から残高証明書をとっていただきます。

 被相続人名義の預貯金の内容が明確になりましたら、誰が、どの預貯金を、

 どれだけ相続するか相続人全員の話し合いで決めていただきます。 

 相続人が複数人いるときは「遺産分割協議書」を作成します。 

⑤ 金融機関に手続きに必要な書類を請求し書類を作成の上で口座の名義変更・

 払い戻し・送金等の手続を行います。

電話・メールでお気軽にお問い合わせ下さい


預貯金の相続手続きのことなら、相続手続きの専門家、

岩手遺言・相続相談センターにおまかせください!

岩手遺言・相続相談センター

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◎相続が開始した後の遺産相続手続きから生前対策(遺言書作成)までトータルにサポートす る行政書士事務所です。(岩手県盛岡市近郊を中心に活動)
★できるだけ費用をかけずに遺産分割協議書・遺言書を作りたい方
★早く遺産の名義変更手続きを済ませたい方(預貯金・不動産・株式・自動車
遺産や相続人の調査・遺言の執行が出来ずに困っている方、公正証書で遺言をしたい方・・・・などを支援します。 お気軽にご相談ください!
◎家系図作成サービス(全国対応) 自分のルーツを知るチャンス!!
 “家系図”は大切な家族(父母・祖父母)への誕生日・長寿のお祝いの”贈り物”に最適です!

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