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 遺産分割協議書の作成について

 ① 遺産分割協議とは 

 ② 遺産分割協議をする場合の留意点

 ③ なぜ「遺産分割協議書」が必要とされるのか

 ④ 遺産の分割方法

 ⑤ 「遺産分割協議書」を作成する場合の注意点

 ⑥ 「遺産分割協議書」のサンプル

 ⑦ 遺産分割協議がまとまらない時

  (遺産分割調停の手続き)

 ⑧ 「遺産分割協議」に関する「よくあるご質問」

①遺産分割協議とは 

   遺言で、遺産の分割方法が指定されていると、それに従うことになります

 が、遺言がなかったり、あったとしても相続分の指定(たとえば、長男には4

 分の3、長女には4分の1相続させるというように、相続できる割合を指定す

 ること)であったり、その指定が一部についてだけの場合は、誰が、どの財産

 を、どれだけ取得するか、具体的に、相続人全員の話し合いで決める必要があ

 ります。

   また、遺産の一部についてのみ分割方法が指定されている場合にも、残余の

 財産について、分割協議をする必要があります。

  分割協議をするにあたっては、必ずしも相続人全員が集まって行わなければ

 ならないというわけではありません。電話連絡や郵便による書類のやり取りで

 決めるなど、協議のやり方、形式は問いません。

  ただし、全員が参加して、合意することが必要です。一人でも欠けたり、相

 続人でない者が参加して行った遺産分割協議は無効となり、一からやり直しと

 なります。

 

②遺産分割協議をする場合の留意点 

 〇遺産分割協議をする前に、誰が相続人となるのか、遺産にはどんなものが

  どれだけあるか調べて、その遺産がどの位の価値があるのか決めておか

  ければなりません。

  遺産の分割は、遺産の時価を基に行うのが通例ですが、不動産については、

  実務上、相続税評価額をベースに分割される場合が多い。

 

 〇相続人の中に、認知症になっていたり、精神的障害や知的障害があって判断

  能力の不十分な者がいる時には、その者のために、成年後見人・保佐人・補

  助人が必要になる場合があります。

  その場合は、家庭裁判所に手続きする必要があります。

  判断能力の不足の程度により、後見開始・保佐開始・補助開始の審判請求を

  し、選任された成年後見人などが遺産分割協議に参加します。

 

 〇未成年者とその親権者が共に相続人のときには、両者は、利害が対立する関

  係にありますので、家庭裁判所に、未成年者(C)のために「特別代理人選

  任の申立」を行い、選任された特別代理人(D)が未成年者(C)のために、

  遺産分割協議に参加します。

 

 〇相続人の中に、行方不明者(E)がいる場合は、家庭裁判所に「不在者財産

  管理人選任の申立」を行う必要があります。この財産管理人(F)が参加して

  遺産分割協議を成立させるためには、更に、家庭裁判所の許可が必要となりま

  す。

 

 〇包括受遺者がいるときには、所在を確認して遺産分割協議の連絡をしなけば

  なりません。包括受遺者は相続人と同じ地位にあって、協議に参加します。

 

 〇相続人となる胎児がいるときには、生れてから遺産分割協議を行うことにな

  りますが、未成年のうちに遺産分割協議を行うのであれば、③と同様、未成

  年者のために「特別代理人」が必要になりますので、家庭裁判所に選任の申

  立を行います。

 

 〇被相続人よりも先に、相続人となるべき子や兄弟姉妹(被代襲者)が死亡し

  ていたり、相続欠格・相続廃除により相続権を失っていたときには、相続人

  となるべき者(代襲者)の直系卑属(子や孫)が代襲相続人として、遺産分

  割協議に参加することになります。ただし、兄弟姉妹(被代襲者)の場合に

  は、代襲者は子に限られます。

   従って、代襲相続人の有無を調査し、いたときには、その所在を確認した

  上で遺産分割協議の連絡をするということになります。

 

 〇故人の財産の維持・増加に特別貢献した相続人はその寄与に見合う格別の配

  慮を請求することができます。

 

 

 〇死亡退職金や死亡保険金は遺産分割の対象にはなりませんが、相続人間の公

  平性を考慮して、これらを含めて分割の話し合いをすることが良いでしょう 

 

 〇遺産の分割協議に期限はありませんが、相続税がかかる場合には優遇措置を

  受けるためにも、申告・納税期限(10ヶ月以内)までに終了するようにし

  ましょう。

  申告期限までに分割が確定しない場合は、未分割財産を法定相続分で分割し

  たものと仮定して、とりあえず、各相続人が相続税を払っておくことになり

  ますので、各種優遇措置を受けられない分、分割が確定した場合に比較して、

  相続税の納税資金が多く必要になることがあります。尚、分割が確定し時点

  で相続税を多く払いすぎていた場合には還付され、不足している場合には納

  付することになります。

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③遺産分割協議書作成の必要性 

    遺産分割協議が成立し、相続人全員が合意したときには、「遺産分割協議

 書」を作成しましょう。遺産分割協議書は、後日、相続人間のトラブルを未然

 に防止するという目的のほかに、次のような実務上の要請から作成する必要が

 出てきます。

 

  遺産分割によって銀行預金を特定の相続人が取得する(口座の名義変更・

 解約)、不動産の所有権移転登記(相続を原因)をする場合自動車の所有権

 移転登録す相続税の申告時(配偶者の税額軽減の特例を受けるときなど

 に、遺産分割協議書の提出をもとめられます。

  この協議書には、相続人全員が署名し、印鑑証明を受けた印鑑で押印し、

 各自原本1通を保管するのが通常です。

  また、各種遺産の名義変更の都度、「遺産分割協議書」がに必要となります

 ので、あらかじめ、何通必要になるか確認してから作成するようにしましょう。

 

④遺産の分割方法 
 分割方法      内容    長所     短所

現物分割

個々の財産を

そのまま分配

する方法

財産を現状のま

ま残せる

公平な分配は難しい

換価分割

財産を売却して

金銭で分ける

方法

公平に分配できる 

財産を売却するのに

手間・費用がかか

る上、所得税、

住民税がかかる

代償分割

一部の相続人が

相続分を超え

財産を取得する

わりに他の

相続人には金銭

を支払う方法

公平に分配できる

財産を現状のまま

せる

金銭での支払い能力が

必要となるので、困難で

あったり、実行されない

場合がある

 

共有分割

数人の相続人で

持分をきめて

共有する方

公平に分配できる

財産を現状のまま

残せる

共有している財産を

利用したり、処分したり

自由に出来ない

相続が起こった場合、

権利関係が複雑になる 

 ◎遺産の分割は、法定相続分又は指定相続分(遺言)に従って行うのが原則

  ですが、全員が合意すれば、相続分と違う内容で分割することもかまいませ

  ん。

 

 ◎債務については、各相続人が相続分に応じて負担することになっていますが、

  相続人間では、誰が、どのように負担するか決めておく必要があります。

  ただし、この債務について相続人間で定めた取り決めは、債権者には通用しま

  せんので注意が必要です。債権者から法定相続分に応じた債務の弁済を請求さ

  れると、支払いの義務が生じます。

 

⑤遺産分割協議書を作成する場合の注意点 

 書式

特に決められていない。パソコン、手書きのどちら

でもよい

注意:用紙が複数枚になるときは、割り印をする

被相続人や

相続人の特定 

氏名・本籍・住所・生年月日・被相続人との続柄など

を記載して明確にする 

財産の記載

誰が、どの財産を取得したか具体的に書く

不動産の表示は、登記簿の通りに書く

預貯金については、銀行名・口座番号・残高を書く

その他の財産についても、ほかの財産との区別が可能

な程度に明確に特定する

今後、新しく遺産が発見された場合、誰が取得する

のか、改めて遺産分割協議するのか決めて記載する

相続人の氏名・

住所の記載 

住所・氏名は、 住民票や印鑑証明書の記載の通りに
書く

署名・押印

相続人全員が署名(自書)し、実印を押印する

※遺産分割協議を行った上で、財産を取得しなかった

 人も、署名押印することが必要です

 ただし、相続欠格者相続放棄者は相続人とはなり

 ませんので署名・押印はしません。

保管

相続人の人数分を作成し、各自で保管する

の他

代償分割する場合は、代償金額や支払い条件を記載し

ておく

相続人間で取り決めた債務の分配方法がある場合には、

その分割方法について記載しておく

 ※遺産分割協議書は自書によることは要しませんが、署名欄は自書すべきです。

 ※遺産分割協議書は相続人の人数分作成し、各自が一通ずつ所持することになる

  ので、各人の印鑑証明書(必ずしも作成後3ヶ月以内のものであることを要し

  ない)も添付しておくのが良いと思われます。

  尚、遺産分割協議書作成当時の印鑑証明書を添付しておくと、後日、相続登記

  をするときや、預貯金の解約・名義変更、自動車の変更登録等に、改めて印鑑

  証明書を取得する必要がなくなります。 

 

⑥遺産分割協議書のサンプル 

 

             遺産分割協議書

 

   被相続人亡甲野太郎(平成〇〇年〇月〇〇日死亡、最後の住所地:東京都

  〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号)の遺産につき、共同相続人である被相続人の

  妻甲野花子、長男一男、二男次郎、及び長女和子の間において、平成〇〇年

  〇月〇〇日、次の通り遺産分割の協議が成立した

 

 1  妻甲野花子は、次の財産を取得する。

  (1) 土  地   ※不動産の記載は登記簿の記載の通りに書く

        所  在   東京都〇〇区〇〇町〇丁目

        地  番   〇番〇〇

        地  目   宅地

        地  積   375.20平方メートル

  (2) 建  物

        所   在   東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番地

        家屋番号   〇番地〇〇の〇

        種   類   居宅

        構   造   木造スレート葺2階建

        床面積    1階 58.50平方メートル

                 2階 46.30平方メートル

  (3) 〇〇銀行(〇〇支店)の普通預金 ※特定できるように具体的に書く

      口座番号5678123  6,000,000円

 2  長男甲野一男は、次の財産を取得する。

      (1) 〇〇銀行(〇〇支店)の定期預金

      口座番号1234567  500,000円

                    

  (2) 〇〇カントリークラブのゴルフ会員権

 3  長女甲野和子は、次の財産を取得する。  

   (1) 〇〇銀行(〇〇支店)の定期預金

        口座番号2345678  2,000,000円

   (2) 〇〇株式会社株式      1,000株

 4  二男甲野次郎は、次の財産を取得する。

   (1) 〇〇銀行(〇〇支店)の定期預金

        口座番号1122334  4,000,000円

   (2) 〇〇カントリークラブのゴルフ会員権

 5  本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産は、妻甲野花子が

    取得する。

 6  甲野家のお墓、仏壇、位牌など祭祀財産は、長男一男が承継する。

 

  上記協議を証するため、本協議書を4通作成して、それぞれ署名・押印し、

 各自1通を保有するものとする。

     平成〇〇年〇月〇〇日  ※住所は印鑑証明の記載の通りに書く

 

        東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号

                  甲 野 花 子  印           

        東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号

                  甲 野 一 男  印        

        東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号

                  甲 野 次 郎  印        

        東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号

                  甲 野 和 子  印        

         ※相続人全員が署名・押印(実印)する

◎遺産分割協議書を作成する場合の主な注意点

相続人の中に、非嫡出子(認知済)がいる場合

  嫡出子と同様に、遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名・押印し

 ます。

被相続人よりも先に亡くなった養子に子がいる場合

  代襲相続人となり、遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名・押印

 します。

  養子縁組前に生まれた子は代襲相続人となることはできません。

相続欠格者がいる場合

  欠格事由に該当する相続人がいる場合には、その者は、法律上当然に相続

 権を失いますので、遺産分割協議に参加することはできず、遺産分割協議書

 に署名・押印することもありません。

  ただし、相続欠格者に、直系卑属(子や孫など)がいる場合には、その直

 系卑属が代襲相続人となり、遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名

 押印します。

 

相続放棄者がいる場合

  相続放棄した者は、最初から相続人ではなかったものとみなされますの

 で、相続放棄をした者を除いて遺産分割協議を行います。

  相続放棄をした者に子などの直系卑属がいても代襲相続することはできま

 せん。

相続分を共同相続人以外の第三者に譲渡した者がいるとき

  相続人は、相続開始後、遺産分割する前であれば、自分の相続分を第三者

 に譲渡することができます。譲渡した場合には、相続分を譲り受けた第三者

 が遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名・押印します。

未成年者の相続人がいる場合

  この場合には、親権者(原則、父母)などの法定代理人が未成年者に代わ

 って遺産分割協議に参加し、法定代理人として署名・押印します。 

   親権者である父母も相続人であるときは、親権者は、その子のために特別

 代理人の選任を家庭裁判所に請求し、その特別代理人が遺産分割協議に参加

 し、遺産分割協議書に署名・押印することになります。未成年者は二人いる

 場合は、二人について必要になります。

相続人が生死不明あるいは行方不明の場合

  家庭裁判所から「失踪宣告」を受けた場合は、その者を除いて遺産分割協

 議を行います。失踪期間を満たしていない時には家庭裁判所に不在者財産管

 理人を選任してもらい、その不在者財産管理人が、家庭裁判所から許可を得

 て遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名・押印します。 

  他の相続人としては、その管理人が家庭裁判所から許可を得ているか確認

 する必要があります。

成年被後見人がいる場合

  家庭裁判所から選任された成年後見人が遺産分割協議に参加し、成年後見

 人として遺産分割協議書に署名・押印します。成年後見人が必要な相続人が

 いるときには、そのままでは遺産分割協議をすることができませんので、家

 庭裁判所に後見開始の申立を行う必要が出てきます。

 

⑦遺産分割協議がまとまらないとき 

   何回話し合っても、分割方法について決まらない、あるいは、参加を拒否す

 る相続人がいて、分割協議が出来ないということがあります。このような時に

 は、各相続人は単独又は共同で家庭裁判所に「遺産分割の申立」をして、調停

 または審判で決めることができます。この調停は、相続人の一人または何人か

 が他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。

  「調停」は、あくまでも、当事者の話し合いで解決することを目的としていま

 す。調停委員会(家庭裁判所の審判官一人と、民間の家事調停委員二人以上から

 なる)は、当事者の話を聞いて解決策を提示したり、アドバイスを行います。

  話し合いがまとまると「調停調書」がつくられますが、合意した内容は確定判

 決と同じ効力があるので、これに従って遺産分割を行うことになります。 

   調停による話し合いがまとまらないときには、自動的に「審判」の手続きと

 なり、審判官が、職権で、相続人や財産に関する一切の事情を考慮して分割方法

 を決定します。ただし、不服があるときには、2週間以内に即時抗告を行うこと

 ができます。

 

参考<遺産分割調停の手続き>

申立人  ①共同相続人②包括受遺者③相続分譲受人④遺言執行者(包括遺贈 の場合) 
申立先  相手先の一人の住所地の家庭裁判所(又は当事者が合意した家庭裁判所) 
必要書類 

①遺産分割調停申立書

②被相続人の除籍・改製原戸籍謄本

③相続人全員の戸籍謄本、住民票

④遺産目録

⑤不動産登記簿謄本

⑥固定資産評価証明書 

費用  被相続人一人につき収入印紙1,200円、連絡用郵便切手(家庭裁判所に確認)

 1.相続人が配偶者・子・親の場合⇒被相続人の出生時から死亡に至るまでの

   連続した全部の戸籍

 2.相続人が(配偶者と)兄弟姉妹の場合⇒被相続人の父母の出生時から(被

   相続人の父方祖父母及び母方祖父母の除籍謄本又は改製原戸籍謄本)から

   被相続人の死亡に至るまでの連続した全部の戸籍謄本

 3.相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合

   ⇒上記1及び2の他に、代襲者と本来の相続人との続柄を示す戸籍謄本

 

⑧よくある「ご質問」

 Q 父が亡くなり、遺産をどうするか話し合いをすることになり

  ましたが、どのようなことを検討すればよいでしょうか?

 A 最初に相続人の特定、遺産の内容の確認、遺言書の有無の確

  認、相続財産の評価が必要になります。その後で、相続人全員

  で、具体的な分割方法を検討します。

 

 Q 相続したくない人がいる場合はどうなるのですか?

 A 相続放棄をするか、又は相続しないと意思表示をするか、

  どちらかの方法を取ります。

 



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