岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
岩手家系図作成センター
〒028-3601 岩手県紫波郡矢巾町高田11-22-43
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定休日 | 土・日曜日、祝日 ※事前連絡の場合は 時間外・休業日でも対応します |
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暦年課税と贈与税について
1.暦年課税
2.贈与税の速算表〜税率
3.贈与税の計算方法
4.贈与税の配偶者控除の特例
5.住宅取得等資金の贈与の特例
( 暦年課税・住宅取得の相続時精算課税との併用 )
6.農地等の贈与を受けた場合の納税猶予
7.暦年課税方式の節税のポイント
法改正あり 「持ち戻し」が7年に延長!(24年1月1日の贈与から)
✅持ち戻しの期間が長くなると遺産総額が増え、相続税の負担が増える可能性が
ある!
1.暦年課税 ~ 通常の贈与の課税方式
贈与税は、通常、1月1日から12月31日までの1年間に、個人から贈与を受けた
個人ごとに課税されます。
1年間に受けた贈与の合計額から基礎控除額110万円を差し引き、残額(基礎控除後
の課税価格)に対して一定の税率を掛けて税額を計算し、翌年の3月15日までに申告・
納付することになります。(贈与者が複数人であっても基礎控除額は、年間110万円)
贈与の額が年間110万円以下の場合には、贈与税の申告も必要ありません。
■相続相続開始前3年以内の贈与の扱いについて
(注意)法改正により、令和6年1月以降は、7年以内に延長されます!
相続または遺贈によって財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与
を受けた場合には、その財産については相続税の課税価格に加算されることになっていま
す。
相続や遺贈によって財産を取得しない者、例えば、孫・嫁・娘婿・兄弟姉妹への贈与に
ついては相続財産に加算されません。ただし、相続開始前3年以内の贈与を受けて贈与税
を支払っている場合には、その分の贈与税については相続税額から控除されますので、二
重に課税されることはありません。
2.贈与税の速算表 ~ 税率
基礎控除後(※)の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
4,500万円以下 | 50% | 400万円 |
4,500万円超 | 50% | 400万円 |
※ 基礎控除額110万円を控除後の価格
◆課税価格について
① 個々の財産の価額は、その財産の贈与があった時の時価による。
② 実務上は、地上権など特定の財産以外は国税庁長官が定める財産評価基本通達に
よって評価した価額による。
③ 個人から受けた贈与については、1年間の合計額を課税価格とする。
④ 人格のない社団や財団又は公益法人が贈与を受けた時は、贈与者が二人以上であっ
ても、贈与税の計算は、贈与者の異なるごとに、各贈与者一人だけから贈与を受けた
ものとみなして、それぞれ別々に課税価格を計算します。
3.贈与税の計算方法
計算手順
① まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によってもらった
財産の価額を合計します。
② 次にその合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
③ そして、その差し引いた金額に税率(速算表)を掛けます。
④ 最後に、その額から控除額(速算表)※を差し引いて贈与税額を出します。
※基礎控除額とは異なるので注意。
計算例
1年間に贈与を受けた額が、450万円の場合
基礎控除後の課税価格の計算
450万円−110万円=340万円
贈与税額の計算
340万円×20%−25万円=43万円
1年間に贈与を受けた額が、800万円の場合
基礎控除後の課税価格の計算
800万円−110万円=690万円
贈与税額の計算
690万円×40%−125万円=151万円
※贈与税の申告書を翌年の2月1日から3月15日までに税務署に提出して納税し
ます。
4.贈与税の配偶者控除の特例
(配偶者への居住用不動産の贈与)
配偶者への財産の贈与については、配偶者の生活保障等を考慮して、特別な規定が設け
られ優遇されています。
次の要件を満たすと、贈与税の課税価格から、最高で2000万円(相続税評価額)が控
除されます。基礎控除と合わせると、2110万円まで無税で贈与することができます。
ただし、同じ夫婦間で1回だけ利用できます。
この特例を利用した贈与は、相続前3年以内(令和6年1月以降は7年以内)に行った
ものでも相続財産に含まれません。
要件 以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.婚姻期間が20年以上の配偶者への贈与であること
(夫から妻へ、または、妻から夫へ)
2.贈与する財産が、居住用の不動産※であるか、または、居住用不動産の取得の
ための金銭であること
3.贈与を受けた翌年の3月15日までに居住をし、または、贈与を受けた金銭で
居住用不動産を取得すること
4.その後、引き続き居住用不動産に居住する見込みであること
5.前年以前に、同じ配偶者から贈与を受けて配偶者控除の適用を受けていないこと
このような要件をすべて満たすことができると、基礎控除のほかに、2,000万円をその
年分の課税価格から控除できます。
2,000万円の金額は、取引価額ではなく、相続税評価額(取引時価の約80%)による
ので、金銭(居住用不動産の取得のための)による贈与より有利と言えます。
ただし、この「配偶者控除」は、同じ配偶者に対しては一度だけの適用が認められ、
何度も適用を受けることはできません。同じ配偶者からは、一生に一度しか適用を受け
ることはできないということです。
居住用不動産について
(1)居住の用に供する①土地、②土地の上に存する権利(借地権)、③家屋で日本国内
に所在するものに限られる。
(2)土地と家屋のいずれか一方でもよいが、土地のみを贈与する場合には、贈与を受け
た配偶者の配偶者か、または贈与を受けた配偶者の親族が家屋を所有していることが
要件になります。
(3)土地や家屋の一部の贈与(持分の贈与)であってもよい。
また、この「配偶者控除」の特例を受けると、相続前3年以内の贈与であっても相続
税の課税価格に加算されないという利点があります。
(2,000万円を超えた部分に対しては、相続税の課税価格に加算されます)
計算例
<2,500万円の居住用の土地・家屋を贈与されたケース>
2,500万円−配偶者控除2,000万円−基礎控除110万円=390万円
※配偶者控除の適用を受けると、基礎控除より先に配偶者控除をして計算します
390万円×税率20%−速算表控除額25万円=贈与税額53万円
土地を贈与する場合のポイント
➀居住用の土地の「相続税評価額」を計算し、土地の評価額が2,000万円を超えない時
↓
土地を全部贈与し、建物についても一部又は全部を贈与する
(建物の評価額=固定資産税評価額)
②土地の評価額が2,000万円を超える時
↓
土地の全体の評価額に対する2,000万円の比率の持分で贈与する
(4,000万円の評価額であれば、2分の1の持分を贈与する)
〇ワンポイントアドバイス
贈与税の配偶者控除を利用して居住用の土地(2,000万円分)を贈与することで、夫
の財産から2,000万円を減らすことができます。
このため、夫の相続時には2,000万円×税率分だけ相続税の減税になります。
相続税の税率は超過累進課税となっているため、財産が多いほど節税効果が大きく
なります。
配偶者控除の特例を受けるための手続き
この特例を適用するためには、一定の書類を添付して、贈与税の申告書を提出しな
ければなりません。たとえ2,110万円以下の贈与で贈与税額が0円であっても、この
手続きをしないと「配偶者控除」は適用されませんので注意が必要です。
申告書には、配偶者控除の適用を受ける旨やその控除額の明細を記載し、さらに、配偶
者控除を受けようとする年の前年以前に贈与税の配偶者控除の適用を受けていない旨を
記載します。
(参考)贈与税申告書の添付書類(財産の贈与を受けた人)
(1)贈与者との婚姻期間を証明する書類
戸籍謄本または抄本及び戸籍の附票(※贈与を受けた日から10日を経過した日
以降に作成されたもの )
(2)居住用不動産を取得したことを証明する書類
居住用不動産の登記簿謄本または抄本
(3)居住用不動産を居住用に使用していることを証明する書類
住民票の写し(※居住用に使用した後に作成されたもの)
5、住宅取得等資金の贈与の特例
住宅取得や増改築などの資金で、満18歳以上の歳以上の人が直系の父母や祖父母から
贈予を受けた場合には非課税措置が設けられ、大幅に緩和されています。ただし、申告を
しないと特例が適用されません。
制度の内容
満20歳以上の人が、父母又は祖父母からの贈与によって住宅取得等資金を取得し、
翌年の3月15日までに全額を一定の住宅の新築、購入、増改築などの対価に使用し
た場合に、一定の金額が非課税となる、という制度。
「住宅取得等資金」には、その住宅等の敷地である土地等を含むが、3月15日まで
に居住の用に使用することが条件となっています。
受贈者の要件
①住宅取得等資金を贈与した人の直系卑属(子や孫)であること
②住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上である
こと
③国内に住所を有する人、または国内に住所を有しない人で一定の人であること
④所得金額が2,000万円(給与所得者の場合は2,284万円)以下の人である
こと
⑤配偶者、親族など一定の特別な関係がある人からの住宅の新築、購入、増改築等で
ないこと
⑥平成23年以前に、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の適用を受けたことがな
い人であること
対象となる住宅の要件
1、新築住宅の場合
①床面積(専有面積)が50㎡以上240㎡以下であること
※住宅とともに取得する敷地に供されている土地・借地権も含む
※震災被災者は面積上の制限なし
②店舗併用住宅は2分の1以上が住宅部分であること
2、中古住宅の場合
①床面積(専有面積)が50㎡以上240㎡以下であること
②マンションは25年以内、木造は20年以内に建築されたものであること
この年数を超えている場合には、その住宅が耐震基準に適合している証明が
あること
③建築後住宅として使用されたものであること
④店舗併用住宅については、2分の1以上が住宅部分であること
3、増改築の場合
①増改築の工事費用が100万円以上であること
②床面積50㎡以上240㎡以下の家屋に対する増改築であること
③店舗併用住宅は2分の1以上が住宅部分であること
④工事費用の2分の1以上が住宅部分の費用であること
ニュース<平成23年度法改正〜6月30日施行>
※平成23年1月1日以降に贈与で取得する財産に係る贈与税から適用
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税枠措置等について、適用対象
となる住宅取得資金の範囲に、住宅の新築等に先行して、その敷地の用に供される土
地等を取得する場合、その土地等の取得資金も入ることになりました。
住宅取得等資金贈与の特例の非課税金額
(A)一般住宅 (B)「省エネ性」または「耐震性」を備えた住宅
平成24年の非課税額
①一般の人 (A) 1,000万円 (B) 1,500万円
②震災被災者 (A) 1,000万円 (B) 1,500万円
平成25年の非課税金額
①一般の人 (A) 700万円 (B) 1,200万円
②震災被災者 (A) 1,000万円 (B) 1,500万円
平成26年の非課税金額
①一般の人 (A) 500万円 (B) 1,000万円
②震災被災者 (A) 1,000万円 (B) 1,500万円
※省エネ性、耐震性を備えた住宅とは、日本住宅性能表示基準に基づき、次の
いずれかの基準を満たしている住宅をいいます(国土交通省告示第389号)
①省エネルギー対策等級に係る評価が等級4の基準に適合している住宅
②構造駆体の倒壊等防止に係る評価が等級2、または等級3の基準に適合
している住宅
③地震に対する構造駆体の倒壊等防止、および損壊防止に係る評価が免震
建築物の基準に適合している住宅
暦年課税の基礎控除と併用した場合
この特例は、通常の贈与税の基礎控除(年間110万円まで非課税)が併用
できるので、それぞれ110万円と合わせて非課税となります。
例 : 平成24年において、一般の人が一般住宅の資金を贈与された場合
非課税金額 1,110万円(1,000万円 + 110万円)
「住宅取得の相続時精算課税」と併用した場合
「住宅取得等資金贈与の特例」を「住宅取得の相続時精算課税」と併用した場合
には、最大3,500万円(1,000万円+2,500万円)まで、贈与税が
非課税となります。(3,500万円を超えた部分に対しては20%が課税)
<一般の相続時精算課税>
親(65歳以上)から子や孫(20歳以上)が贈与を受けても、2,500万円ま
では贈与税が非課税という制度。ただし、贈与された財産は、親の相続時に相続財産
と合算された上で相続税が計算され、贈与税を支払っている場合は相続税から控除さ
れるというものです。
贈与財産の種類や金額、贈与回数に制限はありませんが、親からの贈与については
贈与者が亡くなるまで相続時精算課税が適用されます。
受贈者の要件
1.贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人で20歳以上の
直系卑属(子や孫)であること。(年齢は贈与した年の1月1日現在)
2.国内に住所を有する人、国内に住所を有しない一定の人
3.配偶者や親族など、一定の特別な関係がある人からの住宅の新築、購入、
増改築などで無いこと。
※贈与者である父・母ごとに、兄弟姉妹が別べつに選択が可能
<住宅取得の相続時精算課税>
親から住宅の購入資金の贈与を受けても2,500万円までは贈与税が非課税
で、2,500万円を超えた部分については一律20%の贈与税が課税されると
いう制度。
「一般の相続時精算課税」とは異なり、親の年齢制限はありません。
ただし、3月15日までに住宅の居住に使用し、この特例を受ける旨を記載した
贈与税の申告書を提出しなければなりません。
申告書には「相続時精算課税選択届出書」の添付も必要です。
6.農地等の贈与を受けた場合の納税猶予
農家の相続対策として、農業後継者に対して農地を贈与することが考えられますが、
通常の贈与では贈与税が多額になってしまい、負担が大きくなります。ところが、
「農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予」の適用をうけた場合、当分の間、贈与税
の納税が猶予されます。
7.暦年課税方式の節税のポイント
贈与税は、相続税と比較して税率が高くなるので、贈与する時は節税対策が必要!!
一度に贈与しないで、計画的に、長期間にわたって贈与すること。
一人ではなく、数人に分けて贈与すること。
時価相場より低く評価される土地や家屋等を、現金に優先して贈与すること。
(他、ゴルフ会員権、値下がりした上場株式など)
「配偶者への居住用財産の贈与」「農業後継者への農地贈与」など、贈与税の有利な
特典を活用すること。この特典の活用は、確実に相続税の節税につながりますので、
うまく活用してください!
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