岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
岩手家系図作成センター
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1)農地の相続と農地法3条許可・届出の必要性 ※法改正有
2)農地の相続と相続税
3)農地の相続と相続税の納税猶予制度 ※法改正有
1) 農地の相続と農地法3条許可・届出の必要性? |
■ 農地を相続したときには、農地法上の許可が必要か?
遺産相続によって農地を取得した場合には、農地法3条(農地の権利移動
等)に基づく許可(農業委員会または県知事)を受ける必要はありません。
農地法3条によって、耕作目的のために、売買や贈与により農地の所有権を
移転したり、農地に賃借権や使用貸借権を設定したりするには、農業委員会又
は県知事の許可が必要になります。許可を受けないで農地を売買したり、貸し
借りしても無効となります。
しかし、「相続」は、“所有権を新規に取得する”という扱いではなく、“被相続
人の死亡により相続人がその権利義務を承継する”というものであり、一般の売
買、貸借等のように権利の移転や設定のための法律行為がありません。
そのため、農地の「相続」によって、「権利の取得」にはなりますが、農地法
(3条)上の制限(許可)は受けません。許可を受けることなく、「所有権移転
登記」をすることができます。
農地を売買等によって「所有権移転登記」をするときには、農地法3条に基
づく許可を受けて交付される「許可指令書」の添付を要求されます。
<改正農地法>H21年12月15日施行
■農地を相続した場合、新しく「届出」が必要となりました!
相続等により許可を受けることなく農地の権利を取得した者は、農業委員会
に、新しく「届出」をしなければなりません。
農業委員会は、届出を受理した後で、農地の適正利用が図られるようにあっせ
んなどを行います。ただし、この届出は、権利取得の効力を発生させるものでは
ないとされています。
〇 農地法第3条の3第1項の規定による届出
届出人 | 相続等により農地を取得した人 |
届出期限 | 農地取得を知った日から概ね10ヶ月以内 |
届出先 | 農地が所属している農業委員会 |
罰則規定 | 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、10万円以下の 過料に処せられます |
◎所有者が農地を有効に利用できない場合には、農業委員会が利用のため
の「あっせん等」を行うことになっています。
◎「届出書」は、農業委員会の窓口に用意してあります。
〇届出書の必要記載事項(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)
➀権利を取得した者の氏名・住所
➁届出に係わる土地の所在等
所在・地番、地目(登記簿・現況)、面積、備考
➂権利を取得した日
④権利を取得した事由
➄取得した権利の種類及び内容
⑥農業委員会によるあっせん等の希望の有無
〇農業委員会への 「届出」 を要するもの
<許可を受ける必要のない権利取得の届出制度>
➀相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)
➁法人の合併・分割
➂時効取得 など
■遺言相続と法定相続
① 遺言相続 〜 遺言で指定して相続させる場合
・相続分の指定⇒遺言で、相続分の割合を指定して相続させる方法
(例えば、特定の相続人に対して、遺産の3分の1を相続させる)
・遺産分割方法の指定⇒遺言で、財産を特定して特定の相続人に相
続させる方法。(例えば、Aの畑はBに相続させる)
② 法定相続 〜 遺言が無い場合
・遺言が無い場合、民法の規定によって、相続人全員で分割協議をして、誰が、
どの財産を、どれだけ取得するか決めることになります。
2) 農地の相続 と 相続税 |
◎相続によって農地を取得した時には、一般の土地と同様、相続税が課税されま
す。
農地の評価
区分 | 評価方法 | おおまかな目安 |
純農地 | 倍率方式 | 原則、市街化調整区域内農地 |
中間農地 | ||
市街化周辺農地 | 宅地比準方式 × 80% (又は倍率方式) | |
市街化農地 | 宅地比準方式 (又は倍率方式) | 原則、市街化農地 |
■ 評価の方法
➀倍率方式
その農地の固定資産税評価額に一定の倍率(※)を掛けて評価額を求め
ます。
評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率
※倍率⇒評価倍率表で調べることができます。(所轄税務署、国税庁のHP)
●宅地、田、畑、山林、原野に分かれて倍率が表示されています。
●倍率が表示されていない場合には、「周比準」「比準」と表示され、
宅地比準方式で計算します。
➁宅地比準方式
その農地を宅地とみなした場合の価額(※1)から、その農地を宅地に
転用する場合にかかる造成費(※2)を控除して評価する方法。
評価額=(宅地とみなした場合の1㎡あたりの価額−1㎡あたりの
造成費)× 地積
(※1)その農が地路線価地域にあるときには路線価で評価し、倍率
地域にある場合には評価する農地に最も近くかつ似ている
宅地の評価額をもとに計算します。
(※2)国税局が地域ごとに定めている(所轄の税務署、国税庁のHPで)
■相続税の計算
●相続税の基礎控除額
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数(※)
※法定相続人とは、相続放棄した相続人の有無にかかわらず、すべての法定
相続人についていいます。
例えば、法定相続人が2人であれば、基礎控除額は4,200万円になり、
5人のときは、6,000万円になります。
●相続税の税率
基礎控除後の課税遺産額は、法定相続人が法定相続分で取得したものとして
各自の取得金額を算出し、この金額に対して一定の税率を掛けて計算します。
相続税の税率は、次のように6段階の超過累進税率になっています。
10%から最高50%まであり、「速算表」によって簡単に計算できます。
ただし、これによって出した税額は、仮の税額(法定相続分で分けたと仮定
した場合の計算)ですので、各人別の分を合計し、最終的には、実際に遺産
を分配した割合であん分し、各相続人の相続税額を算出します。
参考:相続税の速算表
基礎控除後の各法定相続人の 取得金額 | 相続税率 | 控除額 |
1,000万円以下 1,000万円超〜3,000万円以下 3,000万円超〜5,000万円以下 5,000万円超〜1億円以下 1億円超〜2億円以下 2億円超〜3億円以下 3億円超〜6億円以下 6億円超 | 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55% | − 50万円 200万円 700万円 1,700万円 2,700万円 4,200万円 7,200万円 |
この表に基づいて、各相続人ごとに仮の税額を出し合計したものが、相続税
の総額になります。
●各相続人ごとの相続税額
各相続人ごとの相続税額は、前記によって算出した相続税の総額を、課税価格
の合計額(基礎控除前の相続財産の総額)に対するその人の課税価格の比によっ
て配分した金額になります。
各相続人の税額 = 相続税の総額 × その人のあん分割合
◎計算手順
① あん分割合=
その人の課税価格(実際に取得した財産額)÷ 課税価格の
合計額(基礎控除前の相続財産総額)
② その人の相続税額=
相続税の総額(各相続人の仮の税額を合計した相続税の総額)×
その人のあん分割合
■相続税の計算の手順
➀最初に相続税の総額を算出する
1) 課税価格の合計額を計算します (相続や遺贈によって財産を取得した各人の課税価格を合計する) |
↓
2) 基礎控除額を計算します |
↓
3) 課税遺産額を計算します(課税価格の合計額ー基礎控除額) |
↓
4) 各相続人の法定相続分に応ずる取得金額を計算します |
↓
5) 各相続人ごとに速算表により仮の税額を計算し合計します=相続税の総額 |
↓
➁相続人個々の税額を算出する
6) 各相続人のあん分割合を計算します(その人の課税価格÷課税価格の合計額) |
↓
7) 各相続人の税額を計算します(相続税の総額×あん分割合) |
農業相続人が農地等を相続によって取得した場合には、一定の条件のもと
に、相続税の納税を猶予するという制度が設けられています。
3) 農地の相続 と 相続税の納税猶予制度 |
■制度の概要
この制度は、農家において、相続による農地の細分化を防止し、農業後継者
の育成を図る目的で設けられました。
農地等を相続又は遺贈により取得した相続人が、継続して農業を行う場合に、
農地等の価格のうち 農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、
一定の要件に該当する場合には、納税猶予期限まで相続税の納税が猶予される
とともに、猶予された相続税は原則として免除されるという制度です。
ただし、この適用を受けるためには、税務署に申請・申告する必要がありま
す。
※農業投資価格とは、農地等が恒久的に農業の用に供されるとした場合の通
常成立すると認められる取引価格(国税局長が定めている)
〇ポイント
①農業相続人は一定の相続税をとりあえず猶予されます。
②猶予された相続税については、農業相続人が死亡した日、20年
目を経過した日、農業相続人が農地等を一括贈与した日、のいずれか早い日
に初めて免除されることになります。
③免除される前に、農地を譲渡したり、転用したりすると、納税を猶予されて
いた相続税とその利子税を合わせて納付しなければなりません。
■納税猶予を受けることが出来る人 納税猶予適格要件
次の要件に該当していることを、農業委員会が証明した相続人にかぎられま
す。
①被相続人が死亡の日までに農業経営を行っていた場合、または、相続人に
生前に一括贈与をした場合 ※被相続人は個人に限る
②農業相続人が、被相続人から相続または遺贈によって取得した農地につい
て相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後引き続いて農業経営
を行うものと認められる場合
以上の要件に該当していることを、農業委員会に証明してもらう必要があり
ます。
■対象となる農地等とは
「農地等」〜農地、採草放牧地及び準農地で、これらの上に存する耕作権も含
まれる。(市街化区域においては、生産緑地地区内に所在する農地
のみ適用)
〇被相続人から相続または遺贈によって取得した農地等であること
〇申告期限内に遺産分割協議によって分割された農地等であること
〇被相続人が農業の用に供していたものであること
■いつまで納税が猶予されるか
納税が猶予される期限は、次のうちいずれか早い日
①農地を相続した農業相続人が死亡した日
②農業相続人が、贈与税の納税猶予が認められる生前一括贈与をした日
③相続税の申告期限後、20年間農業を継続した、その20年目の日
■納税猶予期限前に猶予期限が確定する場合がある
納税猶予期限が到来する前に、相続税の納税猶予の適用を受けた農地等を
譲渡したり転用した場合、あるいは農業を営まなくなった場合には、その時点
で納税猶予に係る期限が確定してしまいます。
これにより、納税の猶予を受けていた相続税の全部または一部を納付しなけ
ればなりません。さらに、原則、利子税も納付する必要が出てきます。
従って、相続税の負担を軽くしたいということだけを考えて適用を受けるので
はなく、生涯、農業を続けるという強固な意志が必要です。
<改正農地法>H21年12月15日施行
〇 農地の相続税納税猶予制度の適用の拡大
これまでの相続税納税猶予制度においては、相続人自らが農業を営むことを
前提に、農地を貸すと納税猶予が打ち切りになっていましたが、改正により
「農業経営基盤強化促進法」に基づいて農地を貸した場合には、相続税納税猶
予が継続することになりました(市街化区域内農地は除く)。
ただし、納税免除の条件がこれまで20年間自作することでしたが、この改正
により農地を貸した場合には、農地としての利用を終身継続する必要があります
ので注意が必要です。
■農地の相続税について、納税猶予をうけるための手順
<申告の手続き>
①この納税猶予を受けるためには、一定の要件を備えることが必要 です
(納税猶予を受けることができる人、対象となる農地等)
※制度の詳細については国税局のHPを参考に してください
↓
②農業委員会から「相続税納税猶予適格者証明書」を受ける
↓
③税務署へ、相続税の納税猶予を受けるために、申請・申告
する
(農業委員会発行の「適格者証明」を提出)※申告期限までに
↓
<継続の手続き>
④3年ごとに、税務署より農業委員会発行の「引き続き農業経営を行って
いる旨の証明書」の提出を求められます
↓
⑤農業委員会へ「証明書」の交付申請をする(申請から交付まで、約20日、
締切日が決まっています)
↓
⑥「証明書」の交付を受けて税務署に提出する
お電話でのお問合せ
<受付時間>
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※土・日曜日、祝日は除く
※事前連絡の場合は時間外・休業日でも対応します
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