岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
岩手家系図作成センター
〒028-3601 岩手県紫波郡矢巾町高田11-22-43
受付時間 | AM9:00~PM6:00 |
---|
定休日 | 土・日曜日、祝日 ※事前連絡の場合は 時間外・休業日でも対応します |
---|
遺産分割の基準~遺産の分け方
1.法定相続人 2.相続順位 3.法定相続分
遺言書がある場合は、亡くなった人の意思が優先されますが、遺言書が無い
場合や又はあっても分割方法の指定がなされていない場合は、相続人全員で話
し合って遺産の分け方を決める必要があります。
民法では、相続人として権利を主張できる人、相続順位、法定相続分につい
て次のように定めています。
1.法定相続人
遺産相続についての無用な争いを避けるために、法律で相続人の範囲を
次のように二つに大別しています。
〇血族相続人
「血族相続人」とは、被相続人と血のつながりがあることによって相続する
ことが認められている相続人のことをいいます。
「血族相続人」には、①直系卑属(子や孫など)②直系尊属(父母や祖父母
など)③兄弟姉妹などが含まれますが、誰が、どのような順序で相続する
のかが問題になってきます。
〇配偶者相続人
「配偶者相続人」とは、被相続人の妻又は夫のことです。
ただし、法律上の配偶者者であって、内縁の配偶者は相続人に含まれま
せん。法定相続人の中で配偶者は常に一人ですから、血族相続人のように、
順位の問題は生じません。
2.相続順位
民法では、相続人が複数人いた場合の優先順位について、次のように定めて
います。
相続順位 | ➀血族相続人 | ②配偶者相続人 |
第一順位 | 直系卑属(子や孫) | 配偶者 |
第二順位 | 直系尊属(父母や祖父母) | 配偶者 |
第三順位 | 兄弟姉妹 | 配偶者 |
①血族相続人について
血族相続人の間には、上記のような優先順位があり、その順位の者が一人
もいないか、又は全員が相続を放棄した場合に、はじめて次順位の者が相続
権を得ることができます。
まず、被相続人に子などの直系卑属がいる場合には、その者が、第一順位
で相続人になります。
第一順位という意味は、子などのほかに直系尊属や兄弟姉妹がいたとして
も、この人たちには相続権はなく、血族相続人の中で子だけが優先して相続
できるという意味です。
相続開始時に、被相続人よりも先に子が死亡していたり、相続欠格・廃除
によって相続権を失っていた時には、その子(被相続人の孫)が第一順位の
相続人(代襲相続人)となります。
代襲相続人も亡くなっていたり、相続権を失っていた場合は、その子(被
相続人のひ孫)が代襲相続します。(再代襲相続といいます)
このように、直系卑属は、下の方に無制限に代襲相続します。ただし、
養子の子が代襲相続する場合は、養子となった時点に生まれていた子に限ら
れ、養子となる前に生まれていた子は、代襲相続をすることはできません。
被相続人が離婚して別れた妻が子を引き取っていた場合でも、その子は相
続人になる権利はあります。
一方、被相続人の再婚相手との子は相続人となることができますが、連れ
子は相続人にはなれません。認知を受けている非嫡出子にも、実子と同様の
相続権があり、相続分も実子と同等になります。
〇相続人となる子
➀実子 ➁養子(普通養子) ➂嫡出子 ④非嫡出子(認知済み)
⑤胎児(死産の場合を除く)
〇相続人とならない子
➀義理の子(婿・嫁) ➁配偶者の連れ子 ➂他家に特別養子として出した子
注意:義理の子(婿・嫁)、配偶者の連れ子であっても、被相続人と養子縁
組がなされている場合は、相続人となります。
次に、被相続人に子その他の直系卑属がいない(子が全員、相続放棄して
いる場合も含む)ときには、被相続人の父母(父母が亡くなって祖父母がいる
ときには、祖父母と順次、親等を遡っていきます)が第二順位で、相続人とな
ります。
直系尊属の中では、親等の近い直系尊属が優先的に相続人となります。
義理の父母(舅、姑)は相続人とはなりません。
相続人の最後は兄弟姉妹ですが、被相続人に子その他の直系卑卑属や直系
尊属がいない場合に限って、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹は被相続人にとっては、「傍系」の血族になりますので、相続の
順位では第三順位で最後になっています。
相続開始時に兄弟姉妹が先に亡くなっていたり、相続権を失っていたりした
場合は、その者の子(甥・姪)が兄弟姉妹に代わって代襲相続します。ただし、
第一順位の子の場合と違って再代襲は認められず、兄弟姉妹の子である甥・姪
の一代に限り、代襲相続が認められています。
義理の兄弟姉妹は、相続人にはなりません。
■代襲相続とは? 代襲相続とは、相続の開始以前(同時死亡も含む)に相続人となるべき子 や兄弟姉妹が死亡していたり、相続権を失っていた合に、その者の直系卑属 (被相続人の孫・ひ孫や甥・姪)が 代わって相続することをいいます。 ただし、相続人となるべき者(子や兄弟姉妹)が相続放棄をしていたとき は、その者の直系尊属であっても代襲相続することはできません。相続放棄 をすると、最初から相続人ではなかったことになるので、代襲相続する原因 がなくなってしまうからです。 |
②配偶者相続人について
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
血族相続人がいるときには、それらの者と同順位で相続人となります。
配偶者とは、法律上婚姻関係にある夫又は妻で、内縁の配偶者はこれに含
まれませんので、相続人になることは出来ません。
3.法定相続分
民法では、相続人が何人かいる場合に、それぞれの相続人が相続できる割合
について次のように定めています。
この割合を法定相続分といい、相続人の組み合わせによって、次のように定
められています。
相続人の組み合わせ | 法定相続分 |
配偶者と直系卑属(子や孫) | 配偶者 2分の1 直系卑属 2分の1 ※子が複数のときは均等に分割する ※子が先に死亡の場合は、孫が子の 相続分を代襲相続する(孫が複数の時 は均等に分割) ※子とその子(孫)も先に死亡の時は、 孫の子(ひ孫)が再代襲相続する (ひ孫が複数の時は均等に分割) |
配偶者と直系尊属 (父母や祖父母) | 配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1 ※父母が二人とも健在の時は均等に分割 する |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1 ※兄弟姉妹が複数の時は均等に分割する ※兄弟姉妹の内で先に死亡の時は、その 子(甥又は姪)が代襲相続する(甥・ 姪が複数の時は死亡した兄弟姉妹の相 続分をを均等に分割) ※甥や姪が先に死亡しても再代襲相続す ることはできません。 ※異父母の場合は同父母の兄弟姉妹の 相続分の2分の1 |
配偶者のみ | 全て相続 |
子のみ又は孫のみ | 全て相続(複数の時は均等に分割) ※代襲相続も再代襲相続もできる |
父母又は祖父母のみ | 全て相続(複数の時は均等に分割) |
兄弟姉妹のみ | 全て相続(複数の時は均等に分割) ※代襲相続はできるが、再代襲相続は できない |
■遺言書で相続分が指定されている場合の扱いは?
相続人が複数人いる場合、遺言で相続人の一人又は全員の相続分を指定
することができます。
また、遺言で「相続分の指定」を、第三者に委託することもできます。
この遺言で指定された相続分のことを「指定相続分」といい、この指定が
行われていた場合には、法定相続分の規定に優先して適用されることになり
ます。
この「相続分の指定」は遺言でのみすることができ、生前に行うことはで
きません。
ただし、遺留分に反する相続分の指定は出来ませんので、注意が必要です。
「特別受益」及び「寄与分」を有する相続人の相続分については、この規定
とは別に定めれてられています。
★相続権が奪われる2つのケース |
1)相続欠格
次の者は自分の意思とは関係なく、自動的に相続権を失います。
① 被相続人や先順位又は同順位の相続人を殺したり、殺そうとして刑を受
けた者
② 被相続人が殺されたことを知りながら、告訴、告発しなかった者
③ 詐欺、脅迫によって、被相続人に遺言をすること、遺言を撤回・取り消し
・変更することを妨げた者
④ 詐欺や脅迫によって、被相続人に遺言をさせたり、遺言を撤回・変更させ
た者
⑤ 被相続人の遺言書を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠匿した者
◎本来、相続人である者が、このような事由にあてはまる行為をしたときに
は、何の手続きも要せずに相続権を奪われてしまいます。
2)廃除
被相続人の意思で、次のことをした相続人から相続権を奪う ことができま
す。
① 被相続人に対する虐待があった
② 被相続人に対する重大な侮辱を加えた
③ 被相続人に対して、その他著しい非行があった
◎相続人から、被相続人に対して、このような非行が認められたときには、
被相続人の意思で相続権を奪うことができます。
ただし、相続欠格とは異なり、家庭裁判所の申し立てて認められる必要が
あります。
尚、相続人の廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所に請求することも、
遺言ですることもできますが、遺言で相続人を廃除する場合には、 必ず遺言
執行者が家庭裁判所に廃除請求することとされています。
遺言執行者については、遺言で指定することができますが、指定が無い時
には、相続が開始した後で家庭裁判所に「遺言執行者選任の申立」をすること
になります。
岩手遺言・相続相談センター
相続専門 田村行政書士事務所
019−697−6841
受付時間 | AM9:00~PM6:00 |
---|
定休日 | 土・日曜日、祝日 ※事前連絡の場合は時間外・休業日でも対応します |
---|
ご不明な点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
◎相続が開始した後の遺産相続手続きから生前対策(遺言書作成)までトータルにサポートす る行政書士事務所です。(岩手県盛岡市近郊を中心に活動)
★できるだけ費用をかけずに遺産分割協議書・遺言書を作りたい方
★早く遺産の名義変更手続きを済ませたい方(預貯金・不動産・株式・自動車)
★遺産や相続人の調査・遺言の執行が出来ずに困っている方、公正証書で遺言をしたい方・・・・などを支援します。 お気軽にご相談ください!
◎家系図作成サービス(全国対応) 自分のルーツを知るチャンス!!
“家系図”は大切な家族(父母・祖父母)への誕生日・長寿のお祝いの”贈り物”に最適です!
対応エリア | 対応地域ー盛岡市・二戸市・一戸町・岩手町・八幡平市・滝沢市・雫石町・矢巾町・紫波町・ 花巻市・北上市・金ヶ崎町・奥州市・遠野市 ※書類作成、作成サポート、ご相談、家系図作成については全国対応 |
---|
お電話でのお問合せ
<受付時間>
AM9:00~PM6:00
※土・日曜日、祝日は除く
※事前連絡の場合は時間外・休業日でも対応します
フォーム準備中