遺言書の作成をおすすめしたい方
@法定相続人でない人にも財産を分けてあげたいと思っている人
例えば、近くに住んでいる甥にいろいろと世話になったため、
自分の死後、甥にも財産を分けてあげたいと思っても、子供(優
先する相続人)がいると甥は相続人とはならないため、遺産を相
続することはできません。
⇒このような場合、遺言で、甥に「遺贈」することによって自
分の思いを実現することができます。
※遺言で遺贈しないと、財産をのこしてあげることができない人
〇子がいる場合
孫、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹や甥・姪
〇子はいないが直系尊属(父母や祖父母)がいる場合
甥・姪
〇結婚していない事実上の夫・妻、養子縁組していない事実上
の養子、認知していない嫡出でない子、再婚相手の連れ子、
息子の嫁、義理の父母、義理の兄弟姉妹、友人、血縁でない
が献身的に看護してくれた人など
A夫婦に子供・直系尊属(父母や祖父母)がいない人
子供がなく、直系尊属がすでに亡くなっている場合に夫が死亡
すると、夫に兄弟姉妹がいると兄弟姉妹も相続人となりますので、
配偶者(妻)は夫の遺産全部を相続できなくなってしまいます。
⇒配偶者に遺産全部をのこしてあげたいときには、その旨遺言
しましょう。
被相続人の兄弟姉妹には、「遺留分」を主張する権利はありま
せんので、遺産全部を妻に相続させる旨遺言しても問題にはなり
ません。
B相続財産に不動産が多い人
遺産の中に不動産があると、遺産分割協議が成立しない限り、
相続人全員の共有となりますので、不動産の管理や処分が難しく
なります。また、不動産が多くて多額のローンが残っていると、
遺産分割協議が終わらないと相続税やローンの支払いに困ってし
まうことがあります。
⇒誰にどの遺産を取得させるか遺言しておけば、遺産分割する
ことなく、特定の相続人に不動産を承継させることができま
す。
C事業を特定の相続人に継がせたいと思っている人
経営者は、生前から、事業の承継について十分考えておかなけ
ればなりません。
何もしないで亡くなった場合、株式や事業用財産は、法定相続
人に法定相続分の割合で分割され、会社や事業を継続できなくな
ってしまう可能性があります。
⇒会社・事業の継続を第一と考えるならば、後継者を定めて生
前贈与するか、あるいは、その後継者に相続させる旨、遺言
しておきましょう。
スムーズに事業承継させるためには、他の相続人の遺留分に配
慮することはもちろん、公正証書遺言にすることや遺言で遺言執
行者を指定しておくなどの対策も重要です。
D農地を後継者に全部承継させたいと思っている人
農地を分割したり共有したりすると、事実上、農業を続けるこ
とができなくなってしまう危険性が高くなります。
⇒農業の後継者を定めて、農地の全部を相続させる旨、遺言す
ることが有効となります。
この場合も、後継者以外の相続人の遺留分に配慮する必要があ
ります。
E相続人がたくさんいる人、相続財産がたくさんある人
子供が複数いる、亡くなった息子の子(孫)が何人かいる、相
続人として兄弟姉妹が何人かいる、財産をたくさん持っていると
いう場合、遺産分割協議がまとまりにくく、争いになる恐れがあ
ります。
⇒遺言で、誰にどの財産を取得させるか定めておくことによっ
て、無用のトラブルが避けられ、相続手続きをスムーズに進
めることが出来ます。
F相続人が誰もいない人
相続人が誰もいない場合、残った財産は最終的には国庫に帰属
することになる。
⇒遺言することで、お世話になった方に「遺贈」したり、団体
に寄付することができます。
G次のどれか一つでも該当する人
〇妻が困らないようにしてあげたいと思っている
〇相続人の中に、先妻の子と後妻がいるので心配
〇家族が知らない認知した子がいる
〇子供達の仲が悪いのが気になる
〇子のほかにも、内縁の妻がいる
〇相続人の中に特に貢献してくれた相続人がいる
〇遺産を社会のために役立てたい
少しでも、このような心配がある方は、遺言をして、自分の気
持ちを伝えておきましょう。遺言書に書かれた言葉は、遺言者の
“最後の意思”として、大変重みのある言葉です。遺言した人の
“心”がきっと伝わるはずです。
遺言書保管制度の利用の仕方(遺言書作成から保管申請)
遺言書保管制度の利用の仕方(保管後に利用できること)
岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
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