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 遺言書の作成をおすすめしたい方 


①法定相続人でない人にも財産を分けてあげたいと思っている人

    例えば、近くに住んでいる甥にいろいろと世話になったため、

  自分の死後、甥にも財産を分けてあげたいと思っても、子供(優

  先する相続人)がいると甥は相続人とはならないため、遺産を相

  続することはできません。

   このような場合、遺言で、甥に「遺贈」することによって自

    分の思いを実現することができます。

 

 ※遺言で遺贈しないと、財産をのこしてあげることができない人

 子がいる場合⇒孫、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹や甥・姪

 〇子はいないが直系尊属(父母や祖父母)がいる場合⇒甥・姪

 〇結婚していない事実上の夫・妻、養子縁組していない事実上

  の養子、認知していない嫡出でない子、再婚相手の連れ子、

  息子の嫁、義理の父母、義理の兄弟姉妹、友人、血縁でない

  が献身的に看護してくれた人など

 

②夫婦に子供・直系尊属(父母や祖父母)がいない人

    子供がなく、直系尊属がすでに亡くなっている場合に夫が死亡

  すると、夫に兄弟姉妹がいると兄弟姉妹も相続人となりますので、

  配偶者(妻)は夫の遺産全部を相続できなくなってしまいます。

   ⇒配偶者に遺産全部をのこしてあげたいときには、その旨遺言

   しましょう。

   被相続人の兄弟姉妹には、「遺留分」を主張する権利はありませ

  んので、遺産全部を妻に相続させる旨遺言しても問題にはなりません。

 

③相続財産に不動産が多い人

    遺産の中に不動産があると、遺産分割協議が成立しない限り、

  相続人全員の共有となりますので、不動産の管理や処分が難しく

  なります。また、不動産が多くて多額のローンが残っていると、

  遺産分割協議が終わらないと相続税やローンの支払いに困ってし

  まうことがあります。

  ⇒誰にどの遺産を取得させるか遺言しておけば、遺産分割する

   ことなく、特定の相続人に不動産を承継させることができま

   す。

 

④事業を特定の相続人に継がせたいと思っている人

   経営者は、生前から、事業の承継について十分考えておかなけ

  ればなりません。何もしないで亡くなった場合、株式や事業用財産

  は、法定相続人に法定相続分の割合で分割され、会社や事業を継続

  できなくなってしまう可能性があります。

   会社・事業の継続を第一と考えるならば、後継者を定めて生

   前贈与するか、あるいは、その後継者に相続させる旨、遺言

   しておきましょう。

 

      スムーズに事業承継させるためには、他の相続人の遺留分に配

  慮することはもちろん、公正証書遺言にすることや遺言で遺言執

  行者を指定しておくなどの対策も重要です。

 

⑤農地を後継者に全部承継させたいと思っている人

    農地を分割したり共有したりすると、事実上、農業を続けるこ

  とができなくなってしまう危険性が高くなります。

   ⇒農業の後継者を定めて、農地の全部を相続させる旨、遺言す

    ることが有効となります。

   この場合も、後継者以外の相続人の遺留分に配慮する必要があ

  ります。

 

⑥相続人がたくさんいる人、相続財産がたくさんある人

    子供が複数いる、亡くなった息子の子(孫)が何人かいる、相

  続人として兄弟姉妹が何人かいる、財産をたくさん持っていると

  いう場合、遺産分割協議がまとまりにくく、争いになる恐れがあ

  ります。

   ⇒遺言で、誰にどの財産を取得させるか定めておくことによっ

    て、無用のトラブルが避けられ、相続手続きをスムーズに進

    めることが出来ます。

 

⑦相続人が誰もいない人

   相続人が誰もいない場合、残った財産は最終的には国庫に帰属

  することになる。

   ⇒遺言することで、お世話になった方に「遺贈」したり、団体

     に寄付することができます。

 

⑧次のどれか一つでも該当する人

  〇妻が困らないようにしてあげたいと思っている

  〇相続人の中に、先妻の子と後妻がいるので心配

  〇家族が知らない認知した子がいる

  〇子供達の仲が悪いのが気になる

  〇子のほかにも、内縁の妻がいる

  〇相続人の中に特に貢献してくれた相続人がいる

  〇遺産を社会のために役立てたい

 

  少しでも、このような心配がある方は、遺言をして、自分の気持を

 伝えておきましょう。遺言書に書かれた言葉は、遺言者の“最後の意思”

 として、大変重みのある言葉です。遺言した人の“心”がきっと伝わるは

 ずです。

 

 自筆証書遺言の作り方

 公正証書遺言の作り方⇒

 遺言書保管制度の利用の仕方(遺言書作成から保管申請)

 遺言書保管制度の利用の仕方(保管後に利用できること)



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