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 遺言書の作成をおすすめしたい方 


①法定相続人でない人にも財産を分けてあげたいと思っている人

  例えば、近くに住んでいる甥にいろいろと世話になったため、自分の死後、

 甥にも財産を分けてあげたいと思っても、子供(優先する相続人)がいると甥

 は相続人とはならないため、遺産を相続することはできません。

 このような場合、遺言で、甥に「遺贈」することによって自分の思いを実現

  することができます。

 

 ■遺言で遺贈しないと、財産をのこしてあげることができない人

 ➀子どもがいる場合⇒孫、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹や甥・姪

 ➁子供はいないが直系尊属(父母や祖父母)がいる場合⇒甥・姪

 結婚していない事実上の夫・妻、養子縁組していない事実上の養子、認知

  していない嫡出でない子、再婚相手の連れ子、息子の嫁、義理の父母、義理

  の兄弟姉妹、友人、血縁でないが献身的に看護してくれた人など

 

②夫婦に子供・直系尊属(父母や祖父母)がいない人

  子供がなく、直系尊属がすでに亡くなっている場合に夫が死亡すると、夫に

 兄弟姉妹がいると兄弟姉妹も相続人となりますので、配偶者(妻)は夫の遺産

 全部を相続できなくなってしまいます。

  ⇒このような場合は、配偶者に遺産全部をのこしてあげたいときには、その旨

  遺言しましょう。被相続人の兄弟姉妹には、「遺留分」を主張する権利はあり

  ませんので、遺産全部を妻に相続させる旨遺言しても問題にはなりません。

 

③相続財産に不動産が多い人

  遺産の中に不動産があると、遺産分割協議が成立しない限り、相続人全員の

 共有となりますので、不動産の管理や処分が難しくなります。また、不動産が

 多くて多額のローンが残っていると、遺産分割協議が終わらないと相続税やロ

 ーンの支払いに困ってしまうことがあります。

 ⇒このような場合は、誰にどの遺産を取得させるか遺言しておけば、遺産分割

  することなく、特定の相続人に不動産を承継させることができます。

 

④事業を特定の相続人に継がせたいと思っている人

  経営者は、生前から、事業の承継について十分考えておかなければなりませ

 ん。何もしないで亡くなった場合、株式や事業用財産は、法定相続人に法定相

 続分の割合で分割され、会社や事業を継続できなくなってしまう可能性があり

 ます。

  ⇒このような場合は、会社・事業の継続を第一と考えるならば、後継者を定

  めて生前贈与するか、あるいは、その後継者に相続させる旨、遺言しておき

  ましょう。

  スムーズに事業承継させるためには、他の相続人の遺留分に配慮することは

 もちろん、公正証書遺言にすることや遺言で遺言執行者を指定しておくなどの

 対策も重要です。

 

⑤農地を後継者に全部承継させたいと思っている人

  農地を分割したり共有したりすると、事実上、農業を続けることができなく

 なってしまう危険性が高くなります。

  ⇒このような場合は、農業の後継者を定めて、農地の全部を相続させる旨、

  遺言することが有効となります。ただし、後継者以外の相続人の遺留分に

  配慮する必要があります。

 

⑥相続人がたくさんいる人、相続財産がたくさんある人

  子供が複数いる、亡くなった息子の子(孫)が何人かいる、相続人として

 兄弟姉妹が何人かいる、財産をたくさん持っているという場合、遺産分割協議

 がまとまりにくく、争いになる恐れがあります。

 ⇒このような場合は、遺言で、誰にどの財産を取得させるか定めておくことに

  よて、無用のトラブルが避けられ、相続手続きをスムーズに進めることが

  出来ます。

 

⑦相続人が誰もいない人

  相続人が誰もいない場合、残った財産は最終的には国庫に帰属することに

 なる。

  ⇒このような場合は、遺言することで、お世話になった方に「遺贈」したり、

   団体に寄付することができます。

 

⑧次のどれか一つでも該当する人

  〇妻が困らないようにしてあげたいと思っている

  〇相続人の中に、先妻の子と後妻がいるので心配

  〇家族が知らない認知した子がいる

  〇子供達の仲が悪いのが気になる

  〇子のほかにも、内縁の妻がいる

  〇相続人の中に特に貢献してくれた相続人がいる

  〇遺産を社会のために役立てたい

 

  少しでも、このような心配がある方は、遺言をして、自分の気持を

 伝えておきましょう。遺言書に書かれた言葉は、遺言者の“最後の意思”

 として、大変重みのある言葉です。遺言した人の“心”がきっと伝わるは

 ずです。

 

 自筆証書遺言の作り方

 公正証書遺言の作り方⇒

 遺言書保管制度の利用の仕方(遺言書作成から保管申請)

 遺言書保管制度の利用の仕方(保管後に利用できること)



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