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遺言書保管制度の利用の仕方(保管後に利用できること)

  遺言書の保管制度の利用の仕方(2)

  保管後に遺言者や相続人等が利用できること  

 

 ① 保管後に遺言者がしなければならない義務は?

  保管後に遺言者が利用できること

      ①遺言書の閲覧

      ②遺言書保管ファイルの記録の閲覧(モニタ―による閲覧)

       ③遺言書の保管の撤回

   ③ 遺言者の死亡後に相続人等が利用できること

         ①遺言書保管事実証明書の交付

         ②遺言書情報証明書の交付

         ③遺言書の閲覧

   ④ 遺言書を保管している旨の通知をしてもらうことができる

   ⑤ 手数料の一覧

自筆証書による遺言書の作り方



① 遺言者の義務

  遺言者は、次の事項に変更があった時は、すみやかに遺言書保管所(法務局)

 に届け出なければなりません。(遺言者以外では親権者や成年後見人等の法定

 代理人)

  ①遺言者の氏名、出生年月日、住所及び本籍(外国人は国籍)

  ②受遺者の氏名又は名称及び住所

  ③遺言執行者の氏名又は名称及び住所

  ④遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名

  ⑤認知するものとされた子等の氏名及び住所

 ※変更届はどこの遺言書保管所でもよいが予約が必要

 ※郵送で変更届をすることもできる

 ※手数料は不要

 

 <変更届に必要な書類>

  ①変更届出書  ②添付書類

 ●遺言者の氏名、出生年月日、住所及び本籍(外国人は国籍)が変わった時は、

  変更が生じたことを証明する書類

 ●遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名が変わった時は、変更が生じたこと

  を証明する書類

 ●法定代理人が届け出をする時は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で

  作成後3月以内のもの

 ●届出人の本人確認書類のコピ―(原本と相違ない旨を記載すること)


 

② 遺言者が利用できること

 ①遺言者は、いつでも遺言書や遺言書保管ファイルの記録を閲覧

  することができます。

  <閲覧請求の流れ>

   〇閲覧請求の遺言書保管所を決める

    モニタ―による閲覧⇒全国のどの法務局でも可能

    遺言書原本の閲覧⇒遺言書の原本が保管されている法務局

     

   〇請求書の作成(様式は法務省HPまたは法務局の窓口)

     

   〇閲覧請求の予約をする(法務局手続案内予約サ―ビスの専用

    HPで又は電話又は窓口で予約)

     

   〇閲覧請求をする(請求書を法務局に提出する)

    閲覧請求できる者⇒遺言者本人のみ(本人確認書類が必要)

     

   〇閲覧をする

 

  <請求に必要な書類等>

   ①遺言書の閲覧請求書(遺言者用)

   ②本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きの身分証明書)

   ③手数料 1700円(収入印紙で)

    ※遺言者が自ら保管してもらっている保管所に出頭しなければなりません。

    ※モニタ―による閲覧はどこの保管所でもできます。

    ※手数料 1400円 手数料納付用紙に貼付

    ※予約が必要

 

 ②遺言者は、遺言書の保管の撤回をすることができる

   遺言者はいつでも遺言書の保管をやめることができます。ただし、

  保管をやめても遺言の効力とは関係ありません。

   撤回後は、遺言者に対して遺言書を返還し、遺言書のデ―タ

  情報(遺言書保管ファイルの記録)を消去します。

 

  <保管申請の撤回の流れ>

   〇撤回書の作成(様式は法務省HPまたは法務局の窓口で)

    撤回ができる者⇒遺言者本人のみ(本人確認書類が必要)

            ↓   

    〇撤回の予約をする(遺言書の原本が保管されている法務局)

            ↓

    〇撤回し遺言書を返してもらう(撤回書を提出する)

 

 <請求に必要な書類等>

   ①遺言書の保管の申請の撤回書

    ②遺言者の氏名、住所、生年月日及び本籍(外国人は国籍)に変更があり、

     その届け出がない場合は、その変更を証する書類

    ③本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きの身分証明書)

     ※遺言者が自ら出頭する

     ※予約が必要

     ※撤回には手数料はかかりません


 

相続人等(※)は遺言者の死亡後に情報開示の請求ができる

   保管を申請した遺言書の相続人(相続欠格者又は排除された及び相続放棄者を

  む)、受遺者遺言により認知されるものとされる子遺言執行者

 

 ①遺言書保管事実証明書の交付請求

   遺言者の死後に、遺言書の保管の有無や遺言書保管ファイルに記録されている事項

  を証明した書面の交付を請求することができます。

  ◎遺言書保管事実証明書で遺言書の有無を確認できる!

 <請求の流れ>

  〇交付の請求先遺言書保管所を決める(全国のどこでも)

      ↓

  〇請求書を作成する(相続人・遺言執行者・受遺者等)

   ※請求に必要な書類等が必要

      ↓

  〇交付請求の予約をする

      

  〇交付の請求

          

  〇証明書を受け取る

   窓口請求〜本人確認書類が必要

   送付請求〜返信用封筒(住所記載、切手同封)が必要

 

  <請求に必要な書類等>

  ●遺言書保管事実証明書の交付請求書

  ●添付書類

  ①相続人が請求する場合

   遺言者の死亡を証する書面・戸籍謄本又は除籍謄本、請求

   人の住民票の写し

  ②法人が請求する場合

   法人の代表者事項証明書(作成後3ケ月以内)

  ③法定代理人が請求する場合

   戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書

  ●本人確認書類

  ●手数料 800円(収入印紙で手数料納付用紙に貼付)

  ※全国どこの保管所でも請求できる(窓口で証明書を受け取

   る場合は本人確認証明書を提示する)

  ※郵送による請求もできる(ご自身の住所を記載し切手を

   貼った返信用封筒を同封)

  ※予約が必要

   ②遺言書情報証明書の交付請求

  遺言者の死後に、相続人等()は遺言書保管ファイルに記

 録されている事項を証明した書面「遺言書情報証明書」の交付

 を請求することができます。

 ※相続人、受遺者、遺言執行者、これらの親権者や成年後見人

  等の法定代理人

 ◎遺言書情報証明書で遺言書の内容が確認できる!

 ◎遺言書情報証明書は、登記や各種相続手続きに利用できる!

 遺言書情報証明書に記載されている事項

  1.遺言書の画像情報

  2.遺言者の氏名、生年月日、住所及び本籍(外国人は国籍)

  3.受遺者、遺言執行者等の氏名又は名称及び住所

 

 [ 請求の流れ ]

  〇交付請求の遺言書保管所を決める(全国のどこでも)

   請求できる者⇒相続人・受遺者等・遺言執行者等

      

  〇請求書の作成

   下記添付書類(請求に必要な書類等)が必要

      

  〇交付請求の予約をする

      

  〇交付請求

      

  〇証明書を受け取る

   窓口請求⇒本人確認書類が必要

   送付請求⇒封筒(住所記載、切手同封)が必要

 

 [ 請求に必要な書類等 ]

  ①遺言書情報証明書の交付請求書

  ②本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きの身分証明書)

  ③添付書類(請求人が相続人の場合)

  ア 法定相続情報一覧図の写し(住所の記載があるもの)

  イ 法定相続情報一覧図の写し(住所の記載がないもの)

  ウ 遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)

    謄本

  エ 相続人全員の戸籍謄本

  オ 相続人全員の住民票の写し(作成後3ケ月以内)

    を証する戸籍一式他)

  ※法定相続情報一覧図の写しが無い場合

   ウ・エ・オ が必要

  ※法定相続情報一覧図の写しに住所の記載がある場合

   ア のみ必要

  ※法定相続情報一覧図の写しに住所の記載が無い場合

   イ・オ が必要

  ④手数料 1400円(収入印紙で)

  ※どこの保管所でも請求できる(窓口で証明書を受け取る場

   合は本人確認書類のを提示する)

  ※予約が必要

  ※郵送でも請求できる(ご自身の住所を記載し切手を貼った

   返信用封筒を同封する)

   ③遺言書の閲覧請求

  相続人等()は、遺言者の死後、遺言書保管所に遺言書権

 本の閲覧を請求することができます。また、遺言書ファイルに

 記録された事項を表示したものの閲覧も請求することができま

 す。

 ※相続人、受遺者等、遺言執行者等、これらの親権者や成年

  後見人等の法定代理人

 

 [ 請求の流れ ]

 

  〇閲覧請求する遺言書保管所を決める

   モニタ―で閲覧⇒全国のどこでも閲覧可能

   遺言書原本の閲覧⇒遺言書が保管されている遺言書保管所

      

  〇請求書の作成

   添付書類(遺言書情報証明書の交付請求と同様)が必要

      

  〇閲覧請求の予約をする(本人確認書類が必要)

      

  〇閲覧をする

 

 [ 請求に必要な書類等 ]

 

  ①遺言書の閲覧請求書(関係相続人等用)

  ②添付書類(遺言書情報証明書を請求するときと同様)

  ③本人確認書類(運転免許証等、顔写真付きの身分証明書)

  ④手数料 1700円(収入印紙で)

   ただし、モニタ―による遺言書保管ファイルの記録の閲覧は 1400円

  ※遺言書を保管している保管所に請求する

   ただし、モニタ―による記録の閲覧はどこでも請求できる

  ※予約が必要

 

遺言書を保管している旨を通知してもらうことができる

  死亡時の通知は、保管所が遺言者が亡くなったことを確認し

 た時に、遺言書を保管してある旨を遺言者の指定する者に通知

 する制度です。

 ※遺言者が「遺言書の保管申請書」で通知対象者を指定した場

  合に通知してもらうことができる(任意)

 

 〇通知の対象者として指定できる者(次の一人に限る)

  ①受遺者

  ②遺言執行者

  ③推定相続人(相続が開始した時に相続人となるべき者)

 〇死亡の通知がされる場合

  ①遺言書情報証明書を交付したとき

  ②相続人等に遺言書の閲覧させたとき

  ③相続人等に遺言書保管ファイルに記録させた事項を表示し

   たものを閲覧させたとき

 

手数料の一覧

 ・遺言書保管申請(遺言者)

   1通につき 3,900円

 ・遺言書の閲覧(モニタ―)の請求(遺言者・関係相続人等)

   1回につき 1,400円

 ・遺言書の閲覧(原本)の請求(遺言者・関係相続人等)

   1回につき 1,700円

 ・遺言書情報証明書の交付請求(関係相続人等)

   1通につき 1,400円

 ・遺言書保管事実証明書の交付請求(関係相続人等)

   1通につき 800円

 

 遺言書保管制度の利用の仕方(1)

(遺言書の作成から保管申請まで)


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