岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
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生前贈与は遺産分割・節税対策として有効
生きているうちに生前贈与を上手に活用しよう!
贈与税は、相続税に比較して税率が高いが、非課税枠を活用すればメリツトは大きい!
■ 生前贈与のメリットとデメリット
メリット
① 後継者に、農地や事業用資産を生前に贈与することで、スムーズに資産の承継が
できる。
② 遺産分割で争いになりそうな財産、分割することが難しい財産を生前贈与するこ
とで、相続争いが避けられる。
③ 生前の早いうちに贈与することで、資産の有効な活用が可能になる場合がある
(若い後継者への贈与)
④「相続時精算課税制度」の活用により、生前に一括して高額の財産を承継させること
が可能。
⑤ 生前贈与によって相続財産を減らすことができ、相続税額の減少にもつながる。
孫などへの贈与によっても税額の減少が可能。
デメリット
① 贈与税は、相続税に比較して負担が大きくなる(基礎控除額や税率面)
② 計画された連年贈与は一括贈与とみなされ、高額な贈与税が課税される危険性
がある。
■ 生前贈与の効果的な使い方
1.贈与税の基礎控除(暦年課税)の活用
贈与税は、相続税を補完する性格から相続税と比較して税率は高くなるが、基礎
控除(年110万円)を利用して、時間(年数)をかけることで、節税の効果を増
大させることができます。
例えば、法定相続人が3人で、贈与の期間を20年とし、単純に控除の限度いっ
ぱいまで贈与を毎年したとすると、
110万円×3人×20年=6,600万円の財産を無税で贈与できることに
なります。
注意:規則的な連年贈与は、各年の贈与と認められないときがある
基礎控除を利用した生前贈与は、現金や預金、有価証券などの金融資産を多く持っ
ている人には比較的容易にでき有効ですが、税務署に認定されないと「定期金贈与」
として、多額の贈与税を課税されてしまいます。
贈与税は税率が高いので、もし連年贈与と認定されると長期間になるので、税額
も高額になるのが通常です。
<基礎控除を利用した生前贈与のポイント>
① 受贈者との合意のもとに財産を移す必要があるので、贈与契約書を贈与の都度
つくる。
② 受贈者の本人口座に送金し、110万円を超える贈与をして贈与税を納付する
などして証拠を残す。金銭の贈与は銀行振り込み、株式は名義変更を行う。
③ 毎年違う時期に、毎年違う金額で、違う財産を贈与する。
注意:親が勝手に子供名義の銀行口座をつくって入金したような場合は、贈与と認
められませんので注意が必要です。
2.贈与税の「相続時精算課税制度」の活用
相続時精算課税とは、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与については
2,500万円まで贈与税がかからないというものです。2,500万円を超える
部分については、一律20%で贈与税が課税され、将来相続が発生した時には、
相続時精算課税制度により贈与を受けた財産は相続財産に含まれ、相続税が課税
されることになります。
ただし、支払った贈与税は相続税から差し引かれます。支払った贈与税の方が相
続税よりも多い場合には還付を受けることができます。
贈与された額が、2,500万円を超えて一律20%の贈与税を支払ても、相続時におけ
る相続財産が、贈与された財産を含めて、基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定
相続人 )以下のときは、相続税はかかりませんので、すでに納付した贈与税額はもど
ってきます。
この2,500万円の特別控除は、累積で2,500万円になるまで複数年にわたって何度で
も適用されます。ただし、一度この相続時精算課税制度を選択して適用を受けると、
「暦年課税」には戻せませんので、慎重に検討する必要があります。
<相続時精算課税の適用を受けるための要件>
贈与者・・・60歳以上の父母・祖父母
受贈者・・・20歳以上の推定相続人である子や孫又は孫
※ 年齢は贈与の年の1月1日現在で判定
3.贈与税の「配偶者控除」の活用
夫婦の婚姻期間が20年以上であれば、贈与税の配偶者控除の活用を検討して
みましょう。この特例は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産また
は居住用不動産を取得するための資金を贈与した場合、2,000万円まで控除され、
贈与税がかかりません。ただし、特例を受けられるのは、同じ夫婦間で一回だけ
です。
また、基礎控除の年110万円を活用した贈与では、相続開始前3年以内のものに
ついては、相続税の課税対象になりますが、配偶者控除の適用を受けた贈与は、
相続開始前3年以内であっても相続財産とされず、控除額を超える部分だけが相続
税の対象になります。ただし、贈与する不動産の評価額次第で、不動産取得税が高
額になる場合もあり、節税対策をする場合は多方面からの検討が不可欠です。また
贈与しても、配偶者が先に亡くなっては意味がありません。
<特例を受けるための要件>
1.夫婦の婚姻期間が20年以上過ぎてから贈与されたこと
2.贈与された財産が、受贈者が住むための居住用不動産である
こと、または、居住用不動産を取得するための金銭であること
3.贈与の年の翌年3月15日までにその居住用不動産に受贈者
が住んでいることと、その後も引き続き住む見込みであること
4.税務署に、一定の書類を添付して、贈与税の申告をすること
<配偶者控除を利用する場合の例>
①夫が所有する自宅の敷地又は家屋、あるいはその両方を妻に贈与する。
②自宅を新築するための資金や買い替えのための資金を妻に贈与する。
③自宅の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を買取る。
4.住宅取得等資金の贈与の活用
住宅取得資金等の贈与は、相続税対策にもなる
住宅取得を前提にした親から子への贈与には、特例により、贈与税の非課税枠が
設けられています。
〇令和3年4月1日〜令和3年12月31日まで
(住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日)
省エネ等住宅 1200万円
他の住宅 700万円
〇受贈者の条件
①贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の直系卑属
②贈与を受けた年の所得税にかかる合計所得金額2000万
円以下
③平成21年〜26年分のこの制度の適用を受けたことがない
④日本に住所がある
5.教育資金贈与の活用
教育資金贈与贈与は、金融機関を通して、30歳未満の子、孫へ教育資金を贈与する
方法で、最大1500万円まで非課税になります。
<教育資金贈与が使えるもの>
〇主に学校に対して支払うもので、入学資金・授業料・教科書代など
非課税枠1500万円まで
〇習い事等の教育資金で、スク―ル代・道具代など
非課税枠500万円まで
※30歳になると贈与契約の終了となり、残りを受け取った時に、110万円以上で
あるときは贈与税が課税されます。
6.亡くなる前3年以内の贈与は注意が必要
①亡くなる前3年以内に、相続人及び受遺者した贈与は、相続税の対象となります。
(相続人でも受遺者でもない孫などにした贈与は対象外)
②110万円以下の贈与でも、亡くなる前3年以内の贈与は、相続税の課税価格に持戻
しされます。ただし、下記については、亡くなる3年前の贈与でも、課税価格に含
まれません。
(特例の非課税枠内)
●居住用住居の贈与時配偶者控除
●直系尊属から住宅取得等資金の贈与
●祖父母などから教育資金の一括贈与分
●直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与分
■ 生前贈与を上手に行うポイント
(1)値上がりの見込まれるものから優先的に贈与する
特に優先順位が無いときには、金融資産(現金、預貯金他)が分割しやすく、費用
もかからない。
(2)贈与する財産は、できれば毎年変更する
贈与する財産の種類や金額、時期は、毎年変えるようにして定期贈与とみなされ
ないようにする。
(3)贈与した時は、贈与契約書を作成する
当事者の意思を確認するため、また、証拠資料とするために贈与契約書をつくり
ましょう。事後的に作成したものとみなされないように、公証役場で確定日付をと
っておくことが良いでしょう。
(4)贈与は早めに実行するのが効果的
相続開始前3年以内の相続人にたいする贈与は、相続税の課税対象になるので、
贈与するときには早い時期に行う方がより効果的です。
(5)贈与するときには証拠を作っておく
例えば、自分の口座から相手の口座へ振り込むなど、また、贈与を受けた者は
自分で印鑑や通帳を管理するなど、贈与の事実は通帳の名義などではなく、実質
で判断されますので、証拠を残しておく。
(6)あえて基礎控除の額を超える贈与をして、少しでも納税をして
おくことも税務署から贈与の事実を認識してもらうためにも有効
です。
(7)孫などへの贈与によって相続税の課税を一回免れることが
できる
生前贈与の具体的手続きの仕方 → 生前贈与の仕方
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