岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
岩手家系図作成センター
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生前贈与は遺産分割・節税対策として有効
生きているうちに生前贈与を上手に活用しよう!
贈与税は、相続税に比較して税率が高いが、非課税枠を活用すればメリツトは大きい!
■ 生前贈与のメリットとデメリット
メリット
① 後継者に、農地や事業用資産を生前に贈与することで、スムーズに資産の承継が
できる。
② 遺産分割で争いになりそうな財産、分割することが難しい財産を生前贈与するこ
とで、相続争いが避けられる。
③ 生前の早いうちに贈与することで、資産の有効な活用が可能になる場合がある
(若い後継者への贈与)
④「相続時精算課税制度」の活用により、生前に一括して高額の財産を承継させること
が可能。
⑤ 生前贈与によって相続財産を減らすことができ、相続税額の減少にもつながる。
孫などへの贈与によっても税額の減少が可能。
デメリット
① 贈与税は、相続税に比較して負担が大きくなる(基礎控除額や税率面)
② 計画された連年贈与は一括贈与とみなされ、高額な贈与税が課税される危険性
がある。
■ 生前贈与の効果的な使い方
1.贈与税の基礎控除(暦年課税)の活用
贈与税は、相続税を補完する性格から相続税と比較して税率は高くなるが、基礎
控除(年110万円)を利用して、時間(年数)をかけることで、節税の効果を増
大させることができます。
例えば、法定相続人が3人で、贈与の期間を20年とし、単純に控除の限度いっ
ぱいまで贈与を毎年したとすると、
110万円×3人×20年=6,600万円の財産を無税で贈与できることに
なります。
注意:規則的な連年贈与は、各年の贈与と認められないときがある
基礎控除を利用した生前贈与は、現金や預金、有価証券などの金融資産を多く持っ
ている人には比較的容易にでき有効ですが、税務署に認定されないと「定期金贈与」
として、多額の贈与税を課税されてしまいます。
贈与税は税率が高いので、もし連年贈与と認定されると長期間になるので、税額
も高額になるのが通常です。
<基礎控除を利用した生前贈与のポイント>
① 受贈者との合意のもとに財産を移す必要があるので、贈与契約書を贈与の都度
つくる。
② 受贈者の本人口座に送金し、110万円を超える贈与をして贈与税を納付する
などして証拠を残す。金銭の贈与は銀行振り込み、株式は名義変更を行う。
③ 毎年違う時期に、毎年違う金額で、違う財産を贈与する。
注意:親が勝手に子供名義の銀行口座をつくって入金したような場合は、贈与と認
められませんので注意が必要です。
2.贈与税の「相続時精算課税制度」の活用
相続時精算課税制度とは、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与について
は2,500万円まで贈与税がかからないというものです。2,500万円を超える部分に
ついては、一律20%で贈与税が課税され、将来相続が発生した時には、相続時
精算課税制度により贈与を受けた財産は相続財産に含まれ、相続税が課税される
ことになります。
ただし、支払った贈与税は相続税から差し引かれます。支払った贈与税の方が相
続税よりも多い場合には還付を受けることができます。
贈与された額が、2,500万円を超えて一律20%の贈与税を支払ても、相続時におけ
る相続財産が、贈与された財産を含めて、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定
相続人 )以下のときは、相続税はかかりませんので、すでに納付した贈与税額はもど
ってきます。
また、相続時精算課税制度の特別控除の2,500万円とは別に、年間110万円まで
基礎控除が認められる制度(令和6年1月以降より)が適用され、贈与税がかかり
ません。申告も不要です。
この2,500万円の特別控除は、累積で2,500万円になるまで複数年にわたって何度で
も適用されます。ただし、一度この相続時精算課税制度を選択して適用を受けると、
「暦年課税」には戻せませんので、慎重に検討する必要があります。
<相続時精算課税の適用を受けるための要件>
贈与者・・・60歳以上の父母・祖父母
受贈者・・・18歳以上の子または孫
3.贈与税の「配偶者控除」の活用
夫婦の婚姻期間が20年以上であれば、贈与税の配偶者控除の活用を検討して
みましょう。この特例は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産また
は居住用不動産を取得するための資金を贈与した場合、最高2,000万円を課税価格
から控除できるというもの。基礎控除と合わせると、2,110万円まで贈与税がかか
りません。ただし、特例を受けられるのは、同じ夫婦間で一回だけです。
この配偶者控除の適用を受けた贈与は、相続開始前3年以内※であっても相続財産
とされず、控除額を超える部分だけが相続の対象になります。(※令和6年1月以後
は7年以内と延長)
ただし、贈与する不動産の評価額次第で、不動産取得税が高額になる場合もあり、
節税対策をする場合は多方面からの検討が不可欠です。また贈与しても、配偶者が
先に亡くなっては意味がありません。
<特例を受けるための要件>
1.夫婦の婚姻期間が20年以上過ぎてから贈与されたこと
2.贈与された財産が、受贈者が住むための居住用不動産である
こと、または、居住用不動産を取得するための金銭であること
3.贈与の年の翌年3月15日までにその居住用不動産に受贈者
が住んでいることと、その後も引き続き住む見込みであること
4.税務署に、一定の書類を添付して、贈与税の申告をすること
<配偶者控除を利用する場合の例>
①夫が所有する自宅の敷地又は家屋、あるいはその両方を妻に贈与する。
②自宅を新築するための資金や買い替えのための資金を妻に贈与する。
③自宅の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を買取る。
4.住宅取得等資金の贈与の活用
この制度は、父母・祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受け、居住用の家を
新築又は取得したり、増改築などの対価にあてた場合、受贈者一人あたり一定額
までは贈与税が非課税になるとというものです。
しかも、暦年課税、または相続時精算課税の基礎控除と合わせて使えますので、
祖父母や親世代から、一挙にまとまったお金を移すことができます。
また、住宅資金等資金の贈与に限り、親又は祖父母の年齢が60歳未満でも、
相続時精算課税制度を選択することができます。
父母又は祖父母からの贈与の場合、暦年課税で住宅取得等資金の非課税枠1000
万円(省エネ等住宅の場合)と贈与税の基礎控除110万円を合わせて最大1110万
円、相続時精算課税制度では、特別控除の2500万円と合わせて、最大3500万円
を、子や孫世代に移すことができます。(適用令和5年12月31日まで)
〇受贈者の条件
①贈与を受けた年の1月1日において18歳以上で、贈与者の直系卑属である
こと(令和4年3月31日以前の贈与については20歳)
②贈与を受けた年の所得税にかかる合計所得金額2000万円以下であること
➂平成21年から令和3年までに住宅取得等資金の贈与の特例を受けていない
こと
④日本に住所があること、または日本国籍を有し、過去10年以内に住所を
有したことがあること
5.教育資金贈与の活用
教育資金の一括贈与は、金融機関を通して、30歳未満の子、孫へ教育資金を贈与する
方法で、最大1500万円まで非課税になります。
<教育資金贈与が使えるもの>
〇主に学校に対して支払うもので、入学資金・授業料・教科書代など
非課税枠1500万円まで
〇習い事等の教育資金で、スク―ル代・道具代など
非課税枠500万円まで
※30歳になると贈与契約の終了となり、残りを受け取った時に、110万円以上で
あるときは贈与税が課税されます。
≪ 条件 ≫
➀贈与者は、受贈者の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)であること
(養父母も含む)
➁教育資金にあてるための金銭等の拠出であること
➂受贈者は、贈与者の直系卑属(子、孫など)であり、30歳未満であること
④受贈者の合計所得金額が、1000万円以内であること
➄非課税限度額は、受贈与者一人につき1500万円
⑥適用期間は、平成25年4月1日から令和8年3月31日までに金融機関に拠出され
たものであること
⑦預入先金融機関は、信託会社(信託銀行など)、銀行、証券会社であること
6.結婚・子育て資金の一括贈与の活用
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税枠は、最大1000万円(うち結婚資金は300万円)
で、対象となる費用の範囲は、結婚から出産、育児までとなっています。
≪ 条件 ≫
➀贈与者は、受贈者の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)で、結婚・子育て資金
にあてるために拠出した金銭等であること
➁受贈者は、贈与者の直系卑属(子や孫など、養子を含む)で、18歳以上50歳未満
であること
➂受贈者の合計所得金額が1000万円以内であること
④平成27年4月1日から令和7年3月31日までに金融機関に拠出されていること
➄預入先は、信託会社(信託銀行など)、銀行、証券会社であること
7.亡くなる前3年以内の贈与は注意が必要
①亡くなる前3年以内に、相続人及び受遺者した贈与は、相続税の対象となります。
(相続人でも受遺者でもない孫などにした贈与は対象外)
②110万円以下の贈与でも、亡くなる前3年以内の贈与は、相続税の課税価格に持戻
しされます。ただし、下記については、亡くなる3年前の贈与でも、課税価格に含
まれません。
(特例の非課税枠内)
●居住用住居の贈与時配偶者控除
●直系尊属から住宅取得等資金の贈与
●祖父母などから教育資金の一括贈与分
●直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与分
■ 生前贈与を上手に行うポイント
(1)値上がりの見込まれるものから優先的に贈与する
特に優先順位が無いときには、金融資産(現金、預貯金他)が分割しやすく、費用
もかからない。
(2)贈与する財産は、できれば毎年変更する
贈与する財産の種類や金額、時期は、毎年変えるようにして定期贈与とみなされ
ないようにする。
(3)贈与した時は、贈与契約書を作成する
当事者の意思を確認するため、また、証拠資料とするために贈与契約書をつくり
ましょう。事後的に作成したものとみなされないように、公証役場で確定日付をと
っておくことが良いでしょう。
(4)贈与は早めに実行するのが効果的
相続開始前3年以内の相続人にたいする贈与は、相続税の課税対象になるので、
贈与するときには早い時期に行う方がより効果的です。
(5)贈与するときには証拠を作っておく
例えば、自分の口座から相手の口座へ振り込むなど、また、贈与を受けた者は
自分で印鑑や通帳を管理するなど、贈与の事実は通帳の名義などではなく、実質
で判断されますので、証拠を残しておく。
(6)あえて基礎控除の額を超える贈与をして、少しでも納税をして
おくことも税務署から贈与の事実を認識してもらうためにも有効
です。
(7)孫などへの贈与によって相続税の課税を一回免れることが
できる
生前贈与の具体的手続きの仕方 → 生前贈与の仕方
相続税・贈与税の詳細については、税の専門家(税理士等)にお尋ねください
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