〒028-3601 岩手県紫波郡矢巾町高田11-22-43

受付時間
AM9:00~PM6:00
定休日
土・日曜日、祝日
※事前連絡の場合は
時間外・休業日でも対応します

◎電話・メールでの相談は無料
◎初回の相談(面談)は無料

019-697-6841

       遺言書の撤回・変更について    

   遺言書は、書いた後で、いつでも自由に撤回・変更をすること

 ができます。作成した後の時間の経過とともに、財産の状況が変

 わったり、相続人の事情も変わったりします。このような状況の

 変化に合わせて、遺言書の内容を書き換えることは、むしろ、当

 然なことです。

 ただし、遺言書の撤回・変更をするには、注意が必要です。

   決まった方式に従って行わないと、無効になりますので注意が

 必要です。


   撤回・変更するときの注意点

1)自筆証書の場合は、遺言書を破棄するだけで撤回したことに

   なります。また、新しく作成して「前の遺言を撤回する」としても有効。

  この方法は、最も確実といえます。

 

   自筆証書遺言に関する法律の改正がありました!

   ①保管制度を利用した場合の撤回について

   ②自筆証書遺言の方式が緩和され作りやすくなった

   ③法務局で保管してくれるようになって安心

   ④保管制度を利用した場合は検認手続きが不要となりました      

 (2019年1月13日施行、保管制度2020年7月10日施行)

 

2)自筆証書遺言の変更要件

 ①遺言者がその場所を指示し

 ②これを変更した旨を付記して特にこれに署名し

 ③変更場所に押印する

 

3)公正証書遺言の場合は、新たに作成して、「前の遺言を撤回

 する」旨書く必要があり、自筆証書遺言のように、破棄しただ

 けでは撤回にはなりませんので注意が必要です。

 

4)どちらの方式も、新しく遺言書を作成して撤回・変更する場

 合の形式は問いません。公正証書で作成した遺言を自筆証書遺

 言で撤回・変更することもできます。

 

5)次の場合は、新しく遺言書をつくって撤回しなくても、前の

 遺言の内容に抵触する部分は撤回したことになりますので十分

 注意が必要です。 

    ① 前に書いた遺言の内容と抵触する行為をしたとき。

   例えば、特定の相続人に取得させる旨遺言した財産を処分

   してしまったなど。

 ② 前に書いた遺言の内容と抵触するする内容の遺言を新しく

   書いたとき。

 

6)一度、撤回した遺言を、さらに撤回しても、原則、当初の遺

  言は復活したことにはなりません。


     岩手遺言・相続相談センタ―

          田村行政書士事務所

            019−697−6841

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
AM9:00~PM6:00
定休日
土・日曜日、祝日
※事前連絡の場合は時間外・休業日でも対応します

ご不明な点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

019-697-6841

◎相続が開始した後の遺産相続手続きから生前対策(遺言書作成)までトータルにサポートす る行政書士事務所です。(岩手県盛岡市近郊を中心に活動)
★できるだけ費用をかけずに遺産分割協議書・遺言書を作りたい方
★早く遺産の名義変更手続きを済ませたい方(預貯金・不動産・株式・自動車
遺産や相続人の調査・遺言の執行が出来ずに困っている方、公正証書で遺言をしたい方・・・・などを支援します。 お気軽にご相談ください!
◎家系図作成サービス(全国対応) 自分のルーツを知るチャンス!!
 “家系図”は大切な家族(父母・祖父母)への誕生日・長寿のお祝いの”贈り物”に最適です!

対応エリア
対応地域ー盛岡市・二戸市・一戸町・岩手町・八幡平市・滝沢市・雫石町・矢巾町・紫波町・
花巻市・北上市・金ヶ崎町・奥州市・遠野市
※書類作成、作成サポート、ご相談、家系図作成については全国対応

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

019-697-6841

<受付時間>
AM9:00~PM6:00
※土・日曜日、祝日は除く
※事前連絡の場合は時間外・休業日でも対応します

田村行政書士事務所

住所

〒028-3601
岩手県紫波郡矢巾町高田
11-22-43

受付時間

AM9:00~PM6:00

定休日

土・日曜日、祝日

メールマガジン登録フォーム

フォーム準備中