岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
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遺言書の撤回・変更について
遺言書は、書いた後で、いつでも自由に撤回・変更をすること
ができます。作成した後の時間の経過とともに、財産の状況が変
わったり、相続人の事情も変わったりします。このような状況の
変化に合わせて、遺言書の内容を書き換えることは、むしろ、当
然なことです。
ただし、遺言書の撤回・変更をするには、注意が必要です。
決まった方式に従って行わないと、無効になりますので注意が
必要です。
撤回・変更するときの注意点
1)自筆証書の場合は、遺言書を破棄するだけで撤回したことに
なります。また、新しく作成して「前の遺言を撤回する」としても有効。
この方法は、最も確実といえます。
自筆証書遺言に関する法律の改正がありました!
①保管制度を利用した場合の撤回について
②自筆証書遺言の方式が緩和され作りやすくなった
③法務局で保管してくれるようになって安心
④保管制度を利用した場合は検認手続きが不要となりました
(2019年1月13日施行、保管制度2020年7月10日施行)
2)自筆証書遺言の変更要件
①遺言者がその場所を指示し
②これを変更した旨を付記して特にこれに署名し
③変更場所に押印する
3)公正証書遺言の場合は、新たに作成して、「前の遺言を撤回
する」旨書く必要があり、自筆証書遺言のように、破棄しただ
けでは撤回にはなりませんので注意が必要です。
4)どちらの方式も、新しく遺言書を作成して撤回・変更する場
合の形式は問いません。公正証書で作成した遺言を自筆証書遺
言で撤回・変更することもできます。
5)次の場合は、新しく遺言書をつくって撤回しなくても、前の
遺言の内容に抵触する部分は撤回したことになりますので十分
注意が必要です。
① 前に書いた遺言の内容と抵触する行為をしたとき。
例えば、特定の相続人に取得させる旨遺言した財産を処分
してしまったなど。
② 前に書いた遺言の内容と抵触するする内容の遺言を新しく
書いたとき。
6)一度、撤回した遺言を、さらに撤回しても、原則、当初の遺
言は復活したことにはなりません。
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