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    自筆証書遺言の作り方      

 自筆証書遺言をつくる場合の留意点

 自筆証書遺言のメリツトとデメリツト

  法改正により、自筆証書遺言の方式が緩和されました!

  (2019年1月13日施行)

  また、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができるようになりま

  した。そして、この保管制度を利用した遺言書は家庭裁判所の「検認」が

  不要です。(2020年7月10日施行)

 

 (注意)自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、遺言書の様式に違いが

     ありますので注意してください!!

 

遺言書保管制度の利用の仕方(作成から保管申請まで) 

 

遺言書保管制度の利用の仕方(保管後に利用できること)


自筆証書遺言をつくる場合の留意点

①全文を自分で書きます

   パソコンやワープロでつくること録音やビデオでつくること

    代筆してもらってつくることはできません。すべて無効です。

    従って字を書くことが出来ない人は自筆証書遺言はつくること

    はできないということになります。

法改正》

  財産目録は、自署せずにパソコンで作成すること、不動産の

  登記事項証明書の添付、預貯金の通帳口座のコピ―を添付する

  ことが認められました。ただし、これらの財産目録には、遺言

  書の署名・押印が必要となります。(2019年1月13日施行)

 

②日付も自分で書きます

  作成日を特定することが重要ですから、必ず「年・月・日」を

  自分で書きます。

  年号は、西暦でも和暦でもかまいません。また、遺言書が複数

  つくられている場合は、新しい遺言が優先しますので、作成日

  を特定することは重要です。

   作成年月日の無いもの年月だけで日の記載の無いもの日付

  をスタンプで押したもの日付が特定できないもの(例・平成

  20年5月吉日)は無効となりますので注意してください。

 

③氏名も自分で書きます

  氏名は全部、きちんと書きましょう。署名の無い遺言書無効

  となります。

  戸籍上の氏名を書くのが理想的ですが、遺言者との同一性が認

  識できれば良いとされています。

 

④自分で押印します

  法律上、押印は、三文判でも拇印でも良いとされていますが、

  できれば実印を使いましょう。押印の無い遺言書無効です。

 

⑤訂正(加除、変更)には、厳格なルールがあります

  削除する部分を二重線で消し、訂正後の正しい文言を書き押印

  します。そして、余白に、訂正した箇所と字数を付記(例えば、

  この行3文字削除2字加入)して、さらに署名します。

  このルールに従わないと、訂正そのものが無効となり、訂正前

  の遺言書の内容が有効として扱われます。訂正はできるだけ避

  けて、全文を書き直した方が無難です。

 

⑥遺言書の枚数が複数になるときは注意が必要です

   遺言書が何枚にもなるときには、ホチキスで綴じて、ページ番

  号も付けて、契印を押すか、全部のページに署名しましょう。

  これは、バラバラになって抜き取られたり、別の紙を差し込ま

  れないようにするためです。

 

⑦封筒に入れて封印します

   自筆証書遺言を作成後、封入することは法律上必要ではありま

  せんが、見られた場合、争いの種になったり、故意に破棄され

  ないためにも、封入しておきましょう。尚、自筆証書遺言の場

  合、保管者や発見者が開封せずに、家庭裁判所に検認請求をし

  なければなりませんので、封筒の裏に、その旨記載しておくと

  良いでしょう。  

 

⑧遺言書の保管について

  自筆証書遺言は、自分で保管方法を考えなければなりません。

  他人の手が加わらないように、適切な場所に保管する必要があ

  ります。ただし、発見されないと全く無意味なものとなってし

  まいます。信頼できる人に保管を依頼したり、保管場所につい

  て配偶者や信頼できる人に話しておくというような工夫が必要

  でしょう。

《法改正・新制度》 法務局で保管してもらえる!

  新しく、法務局で保管してもらえる制度ができ、いろいろな

  リスクを回避することが可能です。検認の手続きも不要です。

  (2020年7月10日施行)

 

⑨書式と用紙について

  法定の書式はありませんが、表題を「遺言書」とすべきでしょ

  う。用紙は、便箋・罫紙など文字が書けるものであればなんで

  も良い。

 

⑩筆記用具について

  ボールペン・筆・万年筆のどれでも良いが、鉛筆は消えやすいこと、

 改ざんしやすいことから、避けるべきです。

 


自筆証書遺言のメリットとデメリット

 メ リ ッ ト

① 一人で簡単に作成できる

② 作成費用がかからない

③ 遺言した内容や遺言の存在を秘密に出来る 

④ 自筆証書遺言保管制度を利用すると家庭裁判所

  の検認の手続きが不要

デ メ リ ッ ト 

① 形式や内容の不備で無効になるおそれがある

② 字のかけない人は利用できない

③ 偽造、変造、隠匿のおそれがある

④ 発見されないおそれがある

⑤ 検認の手続きが必要なため、執行に手間や時間

  がかかる

※法改正により、法務局に保管を依頼した場合は、

 家庭裁判所の検認手続きが不要となり、上記の

 ②③④⑤のリスク回避することが可能となりま

 す。

 どんな人に向いて

 いるか

 自分で書いて、遺言書の存在や内容を知られたくな

い人、すぐに遺言書を作成したい人

 貴方にあった「自筆証書遺言」の作成をお手伝いします!

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