岩手遺言・相続相談センター
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1) 農地法3条・4条・5条に基づく許可申請の概要
2) 農地の種類
3) 農地法の規制を受ける「農地」とは?
農地を耕作目的で売買・賃借したり、農地を農地以外の目的に利用
するためには、農地法に基づき、農業委員会・県知事(又は農林水
産大臣)の「許可」が必要になります。
1)農地法3条・4条・5条に基づく許可申請の概要 |
※農地の転用〜農地を農地以外に利用すること
※許可権者については、県知事から市町村(農業委員会)に権限が
移譲されている地域があります
2)農地の種類 |
農地は、農地法や都市計画法などにより4種類に分けられています。
純農地 | 農用地区域内にある農地、市街化調整区域内にある農地の うち、第一種農地又は甲種農地に該当するものなど |
中間農地 | 第二種農地又はその近傍農地の売買実例、精通者意見価額 等に照らし、第二種農地に順ずるとみとめられる農地 |
市街化周辺農地 | 第三種農地又はその近傍農地の売買実例、精通者意見価額 等に照らし、第三種農地に順ずると認められる農地 |
市街化農地 | 主として市街化区域内にある農地のこと。農地法第4条、第5条 の許可を受けた農地など |
3)農地法の規制を受ける農地とは? |
農地法では、登記簿地目(田、畑)にかかわらず、現況が農地
として利用されているときは諸規制を適用することとしています。
これが農地法の「現況主義」といわれるゆえんです。
例えば、登記簿地目が「山林」であっても、耕作に供されてい
れば、農地として貸借・売買する場合には、農地法3条によって
許可を受ける必要があります。
また、今は荒廃していて耕作されていなくても、登記地目が農
地であれば、宅地等に利用する場合には、農地法4条又は5条の
許可を受けなければなりません。
< 農地とは >
「農地」とは「耕作の目的に供される土地」をいいます。 「耕作」とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培する ことをいいます。 「農地」に該当するか否かは、その土地の現況によって客観的に 判断することになっており、土地登記簿の地目によって判断され るものではありません。 (現況主義) 「耕作」しようとすればいつでも「耕作」できるような休耕地な ども農地に含まれます。 |
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