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1) 農地法3条・4条・5条に基づく許可申請の概要

2) 農地の種類

3) 農地法の規制を受ける「農地」とは?


  農地を耕作目的で売買・賃借したり、農地を農地以外の目的に利用するために

 は、農地法に基づき、農業委員会・県知事(又は農林水大臣)の「許可」が必

 要になります。 

1)農地法3条・4条・5条に基づく許可申請の概要 
 許可区分            内容     許可権者

農地法3条許可 

 

住所がある市町村の農地について権利を

取得した場合(農地の所有権の移転、賃借権、

その他使用収益権の設定)

 農業委員会         

住所がない市町村の農地について権利を

取得(権利の内容は上記と同様)した場合

 県知事 

農地法4条許可       

農地の所有者が、農地を転用する場合

 県知事

 農林水産大臣

(農地が4ha超

の場合)

農地法5条許可

農地を転用するために、売買や賃借をする

場合 

※農地の転用〜農地を農地以外に利用すること

※許可権者については、県知事から市町村(農業委員会)に権限が

 移譲されている地域があります

2)農地の種類 

 農地は、農地法や都市計画法などにより4種類に分けられています。 

純農地

農用地区域内にある農地、市街化調整区域内にある農地の

うち、第一種農地又は甲種農地に該当するものなど

中間農地

第二種農地又はその近傍農地の売買実例、精通者意見価額

等に照らし、第二種農地に順ずるとみとめられる農地 

市街化周辺農地 

第三種農地又はその近傍農地の売買実例、精通者意見価額

等に照らし、第三種農地に順ずると認められる農地 

市街化農地 

主として市街化区域内にある農地のこと。農地法第4条、第5条

の許可を受けた農地など 

3)農地法の規制を受ける農地とは? 

  農地法では、登記簿地目(田、畑)にかかわらず、現況が農地として利用され

 ているときは諸規制を適用することとしています。

  これが農地法の「現況主義」といわれるゆえんです。

  例えば、登記簿地目が「山林」であっても、耕作に供されていれば、農地とし

  貸借・売買する場合には、農地法3条によって許可を受ける必要があります。

  また、今は荒廃していて耕作されていなくても、登記地目が農地であれば、

 地等に利用する場合には、農地法4条又は5条許可を受けなければなりませ

 ん。 

 

  農地とは 】 

 「農地」とは「耕作の目的に供される土地」をいいます。

 「耕作」とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいい

ます。 

 「農地」に該当するか否かは、その土地の現況によって客観的に判断すること

になっており、土地登記簿の地目によって判断されるものではありません。

 (現況主義) 

 「耕作」しようとすればいつでも「耕作」できるような休耕地なども農地に

含まれます。 


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