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 相続税の基礎知識 

 1)相続税はどんなときに課税されるか

 2)相続税は誰に課税されるか

 3)相続財産・非課税財産・債務

 4)相続税の計算方法

 5)相続税の速算表

 6)相続税の2割加算と税額控除

 7)相続財産の評価方法    

  


1)相続税はどんなときに課税されるか

  課税原因

  ➀ 相続によって財産を取得したとき

  ② 遺贈によって財産を取得したとき

  ③ 死因贈与によって財産を取得したとき

 

  このように、相続税は、遺言や遺産分割によって「相続」した場合に課税されるほか、

 遺言で「遺贈」されたり、被相続人との死因贈与」契約によって財産を取得した場合

 にも、相続税が課税されます。

 


2)相続税は誰に課税されるのか

 相続税は、「相続」か「遺贈」あるいは「死因贈与」によって財産を取得した個人

 対して課税されます。

 「遺贈」や「死因贈与」によって一般の会社などの法人も財産を取得することはあり

 ますが、相続税は課税されません。法人が得た利益に対しては法人税が課税されます。

 

 相続税の納税義務者

 原則〜「相続」「贈与」「死因贈与」によって財産を取得した個人      

 例外「遺贈」「死因贈与」によって財産を取得した人格の無い社団(町内会・

    PTA・同好会などで、個人でもなく法人でもない人の集まり)

  ②「遺贈」「死因贈与」によって財産を取得した持分の定めの無い法人(一般社団

    法人・一般財団法人)

    贈与税の「相続時精算課税制度」の適用を受けた個人も、相続時においては、

    相続税の納税義務者となります。


3)相続財産・非課税財産・債務

①相続財産に含まれるもの

 ・プラスの財産とマイナスの財産のすべてが財産となる

 ・相続や遺贈によって取得する財産のすべてが相続財産となる

 ・死亡保険金や死亡退職金も、相続や遺贈によって取得したものとみなされ、

  相続財産となる(みなし相続財産)

 ※プラス財産〜不動産・預貯金・現金・有価証券・著作権・特許権・貴金属・

         美術品・自動車・家財道具など

 ※マイナス財産〜借入金・買掛金・未払金・損害賠償・連帯保証など

 ※みなし相続財産〜死亡保険金・死亡退職金・生命保険契約に関する権利・

           定期金に関する権利・信託受託権など

②非課税財産

  非課税とされている財産〜墓地・墓石・神棚・仏壇・位牌など

③一定の金額が非課税となる財産

 ・生命保険金(500万円×法定相続人数)

 ・死亡退職金(500万円×法定相続人数)

 ・弔慰金(業務上の死亡⇒給料の3年分、その他の死亡⇒給料の6ケ月分)

 ・公益法人への申告期限内の寄付金など

④課税対象から除かれるもの

 ・債務(借入金・未払金など)

 ・葬儀費用(埋葬、火葬その他に要した費用)

  ※葬儀費用とされないもの〜香典返礼費用、墓碑および墓地の購入並びに

   墓地の借用料など

 ・葬儀の際に要した費用で、被相続人の職業、財産から相当程度と認められ

   るものに要した費用(お布施や読経料など)

 ・その他、葬儀の前後に要した費用で、通常葬儀に伴うと認められたもの


4)相続税の計算方法 

ステップ1 課税価格を求める

                   財産を取得した人ごとに計算します

                            ↓        

ステップ2 相続税の総額を求める

                  各人が法定相続分で取得したものとして計算します

                          

ステップ3 各人の納付税額を求める

                  各人が実際に取得した割合で納付税額を計算します

                                   

ステップ1課税価格の計算方法

  各人の課税価格=

 相続や遺贈によって取得した財産(※1)−非課税財産(※2)

 +相続時精算課税に係る贈与財産の価額−債務(※3)およ

 び葬儀費用(※4)の金額+相続開始前3年以内の贈与財産

 の価額(※5)

 

   ※1 相続や遺贈によって取得した財産には、本来の財産のほかに、みなし相続

    財産が含まれます。

  みなし相続財産 の種類

  ①信託受益権・・適正な対価を負担することなく委託者以外の者が信託の受益者

          となる場合等

  ②生命保険金・・保険金受取人以外の者が保険料を負担していた保険金を受け取

          った場合

  ③定期金・・・・定期金受取人以外の者が掛金を負担していた定期金受給権を取

          得した場合

  ④低額譲受・・・著しく低い価額で財産を譲り受けた場合

  ⑤債務免除益・・債務を免除してもらったり、肩代わりしてもらった場合

  生命保険金・退職金には、非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります

  ※2 墓地、仏壇、墓石など

  ※3 被相続人の死亡時における確実な債務(借入金、未払医療費、未払金など)

     ただし、非課税財産の債務は控除できません。

     また、相続人でもなく、包括受遺者でもない人が債務を負担していても

     控除されません。

  ※4 通夜・お布施・火葬・死体の捜索又は運搬等の費用。

     香典返し・墓石・墓地の購入費・法事の費用等は葬式費用に含まれません。

 

ステップ2相続税の総額の計算方法

(1)基礎控除額を求める  

  3,000万円+600万円×法定相続人の数※)基礎控除額 

 

(2)課税価格の総額を求める

   課税価格の合計額−基礎控除額=課税遺産総額

 

(3)法定相続人が法定相続分で遺産を取得したものと仮定した

  課税価額を求める

  課税遺産総額×法定相続分=法定相続分に応じた取得金額

 

(4)相続税の速算表から各人の取得金額に応じた税額を求める

  法定相続分に応じた取得金額×税率−控除額=算出税額

 

(5)各人の算出した税額を合計したものが相続税の総額となる

 

  ※法定相続人の数には相続放棄した相続人も含んで人数に数える。

 相続人に養子がいる場合の、法定相続人に含める養子の数は、

  実子がいる場合〜養子が2人以上いても、1人しか養子の数に含めない

  実子がいない場合〜養子が3人以上いても、2人しか養子の数に含めない

  ただし、特別養子・配偶者の実子で養子となった者は、数の制限は受けず、

  すべて法定相続人の数に数えられます。

 

ステップ3各人の納付する税額を求める

 各人の納付税額=相続税の総額×各人のあんぶん割合

  あんぶん割合=その人の課税価格(※1)÷課税価格の総額(※2)

 ※1 ステップ1で求めた各人の課税価格

 ※2 ステップ1で求めた各人の課税価格の合計額

 


5)相続税の速算表

       取  得  金  額   税   率   控 除 額 

1,000万円以下

1,000万円超 〜3,000万円以下

3,000万円超 〜5,000万円以下

5,000万円超 〜1億円以下

1億円超〜 2億円以下

2億円超〜 3億円以下

3億円超〜 6億円以下

6億円超

  10 %

  15 %

  20 %

  30 %

  40 %

  45 %

  50 %

  55 %

  

   0万円

  50万円

  200万円

  700万円

 1,700万円

 2,700万円

 4,200万円

 7,200万円

 

6)2割加算と税額控除

 ≪相続税の2割加算とは?

  相続税の2割加算とは、相続や遺贈によって財産を取得した場合、次のような人

  は、算出税額に、その2割相当額が加算されるというものです。

  被相続人の兄弟姉妹・祖父母・代襲相続人ではない孫・代襲相続人ではない孫

 養子にした場合のその養子・法定相続人ではない第三者など(被相続人の一親等の

 血族と配偶者以外の者)

 

 ≪税額控除≫

   相続や遺贈によって財産を取得した人の個別的事情を考慮して、次のように6種類

 の税額控除の適用項目を設けています。

 

 贈与税額控除 

  相続開始前3年以内の贈与財産について、贈与税がすでに課税されている場合

  には、その贈与税額は控除されます。これは、生前の贈与に対する贈与税と相続

  税の2重課税を防ぐためです。

 ②配偶者に対する税額控除

  配偶者が取得した財産が、法定相続分以下であるか、または、1億6,000万円

  以下であれば、全額が控除され、課税されません。

  ただし、遺産分割が済んでいないと控除の適用はありません。

 ③未成年者控除 

   相続人が未成年者であるときは、次のように、税負担が軽減されています。

   未成年者控除額=10万円 × 満20歳になるまでの年数

       1年未満の端数切捨て(例 10歳9ヶ月の場合は、年数10で計算)

 障害者控除 

  相続人が障害者のときは、一定額が控除されます。

 ⑤相次相続控除 

  短期間に続けて2回以上相続が続くときには、控除が適用 されます。(10年以内)

 外国税額控除   

  外国にある財産を取得して、その国で相続税に相当する税金を課税された場合には、

  控除の適用があります。


7)相続財産の評価方法

  相続税を課税する場合、相続財産についての評価は、すべて「時価」で行うのが原則

 です。相続財産の額は相続開始日の時価によって決まる

  実務上は、相続財産のほとんどについて、国税庁が作成して一般にも公開されている

 「財産評価基準通達」によって評価することにしています。この評価基準に基づいた価額

 を時価と考えて課税の統一がはかられています。

 

★宅地の評価方法

◎宅地の評価は利用の単位となっている1区画の宅地、すなわち1画地ごとに評価する

 こととされています。

◎宅地の評価方式には、次の通り、二つの方式があります。

(1)路線価方式      市街地にある宅地に適用

    評価額 = 路線価 × 画地調整率 × 地積

 

    路線価方式という評価方法は、宅地に面する路線(道路)に付けられた価額を

   基に評価する方法です。

   宅地の形状や道路との位置関係に応じて、その宅地に見合った価格に修正しな

   がら価額を求めます。(奥行価格補正、側方路線影響加算、二方路線影響

   加算を行って修正します)

   ※「路線価図」については、国税庁のHP(「路線価図」)で確認できます。

    「路線価図」は税務署にも備え置かれています。

 

(2)倍率方式 郊外地や農村部の宅地に適用

     評価額 = 固定資産税評価額 × 評価倍率 

 

    倍率方式の場合は、評価しようする宅地の「固定資産評価額」に一定の倍率

   をかけて計算して評価額を算出します。

   ※「固定資産評価額」は、その宅地の所在地の市町村役場で評価証明書を取り

     寄せて確認します。「倍率」は、税務署で確認することができます。

 

★貸宅地と普通借地権の評価方法

(1)貸宅地()の評価額自用地としての評価額−普通借地権価額

   貸宅地〜貸し付けられている宅地、つまり借地権が設定されている宅地

   借地権価額〜自用地としての評価額×借地権割合

(2)普通借地権の評価額自用地としての評価額×借地権割合

   借地権割合〜路線価方式の地域については「路線価図」、倍率方式の

           地域については「評価倍率表」に表示されています。

 

★貸家建付地の評価方法

    貸家建付地の評価額自用地としての評価額×(1−借地権割合×

             借家権割合×賃貸割合

 貸家建付地〜貸家の敷地となっている宅地のこと(一戸建て、アパート)

 借地権割合〜路線価図には記号(A~G)で、評価倍率表には割合(90%

             〜30%)で表示されている 

 借家権割合〜大阪の一部は40%ですが、その他の地域は30%とされて

              います。(各国税局ごとに定められている)

 賃貸割合=家屋の各独立部分の床面積の合計(A)のうち課税時に賃貸

              されている各独立部分の床面積 ÷ (A)

 

★農地の評価方法

 1.純農地・・・・倍率方式(評価額=固定資産評価額×倍率)

 2.中間農地・・・・倍率方式

 3.市街地周辺農地・・・・市街地農地とした場合の評価額×80%

 4.市街地農地 

   比準方式   

  ② 倍率の定められている地域は、倍率方式

 

 倍率方式による評価  純農地と中間農地

  評価額 = 固定資産税評価額※1 × 評価倍率※2

   ※1 固定資産税評価額・・・固定資産評価証明書で確認する

   ※2 評価倍率・・・評価倍率表に掲載されている

 

 比準方式による評価

(1)路線価地域内にある農地 

   評価額 =宅地とみなした場合の1㎡当たりの価額※1

           1㎡当たりの宅地造成費※2) × 地積

  ※1宅地とみなした場合の1㎡当たりの価額路線価×奥行価格補正率等

  ※2宅地造成費・・・1㎡当たりの宅地造成費の金額は年分ごとに、各国税

         局長が定めている(税務署、国税庁のHPで確認)

 

(2)倍率地域内にある市街地農地

  評価額=宅地とみなした場合の1㎡当たりの価額※ 

        1㎡当たりの宅地造成費) × 地積 

  宅地とみなした場合の1㎡当たりの価額 = 近傍宅地の1㎡当たりの

        評価額※1×位置、形状等の条件差※2

  ※1近傍宅地の1㎡当たりの評価額=近傍宅地の1㎡当たりの固定資産

             評価額×宅地の評価倍率

  ※2位置、形状等の条件差・・・・普通住宅地区の奥行価格補正率や奥行

                  長大補正率などを参考にする

 

★山林の評価方法

 1.純山林・・・・・・倍率方式

 2.中間山林・・・・倍率方式

 3.市街地山林  

  ① 比準方式

  ② 倍率方式〜倍率の定められている地域

  市街地山林について宅地への転用が見込めない場合には、近隣の純山林の

   価額に比準して評価することになっています。

 

  〇倍率方式による評価額 = 固定資産税評価額  × 評価倍率 

  〇比準方式による評価 

   (1) 路線価地域内にある山林 

      評価額=(宅地とみなした場合の1㎡当たりの価額ー1㎡当たりの

                  宅地造成費) × 地積

   (2)倍率地域内にある市街地山林

      評価額=宅地とみなした場合の1㎡あたりの価額※1ー1㎡当たり

                  の宅地造成費) × 地積

      ※1宅地とみなした場合の1㎡あたりの価額近傍宅地の1㎡当たりの

                  評価額※2 × 位置、形状等の条件差

       ※2近傍宅地の1㎡あたりの評価額=近傍宅地の1㎡当たりの固定資産

                  評価額 × 宅地の評価倍率

 

★家屋の評価方法

   家屋の評価額固定資産評価額×1.0(全地域)  倍率方式

      固定資産税評価額()=相続税評価額

   固定資産評価証明書で確認する

 

 貸家の評価額固定資産評価額―(固定資産評価額×借家権割合※1×賃貸割合※2

   ※1借家権割合・・・30%または40% (一部地域を除き全国的に30%)

   ※2賃貸割合・・・各独立部分の床面積の合計に対する賃貸部分の割合

 

 建築中の家屋の評価額費用原価※ × 70%

 費用原価とは課税時期(相続開始時)までにかかった建築費を課税時期の価額に

  計算し直した額。 請負契約書、領収書により確認。

 

<家屋の付属設備>

  〇門・塀などの評価額=再建築価額※1 − 減価※2

  ※1再建築価額~課税時期に新たに造る場合に要する建築費の額

  ※2減価~経過年数に応ずる減価の額

  〇庭園設備(庭木、庭石など)の評価額=調達価額※ × 70%  

  調達価額~課税時期(相続開始日)において現況で取得する場合の価額

 

★預貯金の評価方法

   普通預金、通常貯金などの評価額 = 預け入れ残高

  定期預金等の評価額=預入残高+源泉所得税控除後の既経過利息の額

 ※預入残高が通帳で確認できないときは、残高証明書(有料)で確認する

 

★ 株式(上場株式)の評価方法

 評価額は、①~④のうちもっとも低い価額

  ①相続開始日の最終価格

  ②相続開始日の月の毎日の最終価格の平均額

  ③相続開始日の月の前月の毎日の最終価格の平均額

  ④相続開始日の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

 

  生命保険金・死亡退職金の課税価格

 課税価格=保険金又は死亡退職金−非課税限度額(500万円×法定相続人の数)

  各人の非課税金額は、全体の非課税限度額を受取保険金又は受取退職金の割合

   に応じて按分した額となります。

  法定相続人の数には、相続放棄した人の数も含んで数えます。

  非課税金額を控除できるのは、相続人だけで、相続人以外の者が保険金又は

   死亡退職金を受け取った場合には、全額が課税価格となります。

   相続を放棄した人が受け取った場合にも非課税の適用は受けられません。

 

★一般動産の評価方法

   家具、自動車、電化製品等の一般動産については、調達価額(※)で評価します。

 調達価額が不明なものについては、新品の小売価額から償却費相当額を控除して

 評価します。

 ※調達価額〜課税時期(相続開始日)において現況で取得する場合の価額

 

★書画・骨董品の評価方法

   書画・骨董品などの美術品については、売買実例価額、精通者意見価額()など

 を参考にして評価します。

 ※精通者意見価額〜プロの鑑定士が評価した価額

 

★貸付金債権の評価方法

 評価額= 元本の額 + 既経過利息 

 ※回収不能部分については元本から控除する

 

★棚卸資産の評価方法

   <商品・製品・生産品>

   評価額=課税時期の販売価額ー(適正利潤額+予定経費+消費税額)

 <原材料>

   評価額=課税時期の仕入れ価額+仕入れ経費(引き取り運賃等)

 <半製品・仕掛品>

   評価額=課税時期の仕入れ価額+経費(引き取り運賃や加工費等)

 

★受け取り手形の評価方法

 <期日が到来又は6ヶ月以内に期日が到来するもの>

   評価額=券面額

 <上記以外の受け取り手形について>

   評価額=相続開始日に割引した場合の回収額

 

★ゴルフ会員権の評価方法(プレー権だけの会員権は除く)

   <取引相場のあるもの>   

   評価額=取引価格 × 70%

  <取引相場のないもの>

   ①株主で預託金など預託しないと会員になれない会員権の場合

     評価額=株式として評価した額 + 預託金の変還額 

   ②株主でなければ会員になれない会員権の場合

     評価額=株式として評価した金額

    ③預託金などを預託しなければ会員になれない会員権の場合

     評価額=預託金の返還額


相続税・贈与税の詳細については、税の専門家(税理士他)にご相談ください。

 

 

 

 

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