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遺言書保管制度についてのQ&A

 遺言書保管制度に関するQ&A 

Q どこの法務局で保管してくれるのですか?

A 法務大臣に指定された法務局(法務省ホ―ムペ―ジを参照)

 が事務を執りますが、保管申請できる法務局は次のうちいずれ

 かでなければなりません。

 ①遺言者の住所地の法務局(遺言書保管所)

 ②遺言者の本籍地の法務局

 ③遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

 

Q 保管申請書はどこでもらえるのですか?

A 法務省ホ―ムペ―ジの掲載している様式をダウンロ―ドし  

 ます。また法務局の窓口で入手することもできます。

 

Q 法務局では遺言書の書き方について教えてくれますか?

A 法務局では遺言書の作成に関するご相談には一切応じてくれ

 ませんので、遺言書の様式については、十分注意して作成する

 必要があります。

 

Q 遺言書を作成する用紙に模様があるのですが大丈夫ですか?

A 文字を判読するに際して支障がなければ問題ありません。

 

Q 遺言書を作成した本人が法務局に出向くことができない場合

 は、どのようにすればよいのですか?

A 遺言書を保管してもらうには、必ず遺言書を作成した本人が

 法務局に出頭して申請しなければならないことになっています

 ので保管申請はできません。付添え人に同伴してもらうことが

 できるのであれば問題ありません。

 

Q 以前に自筆で作成した遺言書でも保管の申請はできますか?

A その遺言書が所定の様式に合っていれば、保管の申請は可能

 です。

 

Q 保管してもらった後で、遺言の内容を書き換えたい場合は、

 どうすればよいのですか?

A 遺言書の保管を撤回することができますので、遺言書を返還

 してもらって、あらためて遺言書を作成した上で、再度、保管

 申請をすることをおすすめします。ただし、保管の撤回をする

 ことができるのは遺言書を作成した本人のみです。

 

Q 保管を撤回して返還してもらった遺言書は無効になるのです

 か?

A 返還された遺言書が無効になるということはありません。

  ただし、そのまま自筆証書遺言として利用するときは、自筆

  証書遺言書の様式等を満たしていないと無効になる場合があ

  りますので注意が必要です。

 

Q 遺言者が死亡した後で、保管してもらった遺言書は返還して

 もらえるのですか?

A 保管した遺言書の原本は返還してもらうことはできません。

 相続手続等に利用したい場合は、「遺言書情報証明書」を請求

 して利用することができます。

 

Q 保管制度を利用した場合、家庭裁判所の検認が不要とのこと

 ですが、相続人等は「遺言書の有無」「遺言書の内容」等を

 知りたい場合は、どうすればよいのですか?

A 相続人等が、「遺言書の有無」を知りたいときは、「遺言書

 保管事実証明書」を請求することで確認できます。また遺言書

 の閲覧をして確認することもできます。

 「遺言書の内容を知りたいときは、「遺言書情報証明書」を請

 求して確認することができます。

 (参考)遺言書事保管実証明書に記載されている事項

  ①遺言書の作成年月日

  ②遺言書が保管されている遺言書保管所(法務局)の名称・

   保管番号

 (参考)遺言書情報証明書に記載されている事項

  ①遺言書の画像情報

  ②遺言者の氏名、出生年月日、住所及び本籍(外国人は国籍)

  ③受遺者、遺言執行者等の氏名又はび名称及び住所

 

  保管制度の利用の仕方(1)

  (遺言書の作成から保管申請まで)

    ⇒詳細はこちら

 保管制度の利用の仕方(2)

  (保管後に遺言者や相続人等が利用できること)

    ⇒詳細はこちら

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