遺言書保管制度についてのQ&A
遺言書保管制度に関するQ&A

Q どこの法務局で保管してくれるのですか?
A 法務大臣に指定された法務局(法務省ホ―ムペ―ジを参照)
が事務を執りますが、保管申請できる法務局は次のうちいずれ
かでなければなりません。
①遺言者の住所地の法務局(遺言書保管所)
②遺言者の本籍地の法務局
③遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
Q 保管申請書はどこでもらえるのですか?
A 法務省ホ―ムペ―ジの掲載している様式をダウンロ―ドし
ます。また法務局の窓口で入手することもできます。
Q 法務局では遺言書の書き方について教えてくれますか?
A 法務局では遺言書の作成に関するご相談には一切応じてくれ
ませんので、遺言書の様式については、十分注意して作成する
必要があります。
Q 遺言書を作成する用紙に模様があるのですが大丈夫ですか?
A 文字を判読するに際して支障がなければ問題ありません。
Q 遺言書を作成した本人が法務局に出向くことができない場合
は、どのようにすればよいのですか?
A 遺言書を保管してもらうには、必ず遺言書を作成した本人が
法務局に出頭して申請しなければならないことになっています
ので保管申請はできません。付添え人に同伴してもらうことが
できるのであれば問題ありません。
Q 以前に自筆で作成した遺言書でも保管の申請はできますか?
A その遺言書が所定の様式に合っていれば、保管の申請は可能
です。
Q 保管してもらった後で、遺言の内容を書き換えたい場合は、
どうすればよいのですか?
A 遺言書の保管を撤回することができますので、遺言書を返還
してもらって、あらためて遺言書を作成した上で、再度、保管
申請をすることをおすすめします。ただし、保管の撤回をする
ことができるのは遺言書を作成した本人のみです。
Q 保管を撤回して返還してもらった遺言書は無効になるのです
か?
A 返還された遺言書が無効になるということはありません。
ただし、そのまま自筆証書遺言として利用するときは、自筆
証書遺言書の様式等を満たしていないと無効になる場合があ
りますので注意が必要です。
Q 遺言者が死亡した後で、保管してもらった遺言書は返還して
もらえるのですか?
A 保管した遺言書の原本は返還してもらうことはできません。
相続手続等に利用したい場合は、「遺言書情報証明書」を請求
して利用することができます。
Q 保管制度を利用した場合、家庭裁判所の検認が不要とのこと
ですが、相続人等は「遺言書の有無」「遺言書の内容」等を
知りたい場合は、どうすればよいのですか?
A 相続人等が、「遺言書の有無」を知りたいときは、「遺言書
保管事実証明書」を請求することで確認できます。また遺言書
の閲覧をして確認することもできます。
「遺言書の内容を知りたいときは、「遺言書情報証明書」を請
求して確認することができます。
(参考)遺言書事保管実証明書に記載されている事項
①遺言書の作成年月日
②遺言書が保管されている遺言書保管所(法務局)の名称・
保管番号
(参考)遺言書情報証明書に記載されている事項
①遺言書の画像情報
②遺言者の氏名、出生年月日、住所及び本籍(外国人は国籍)
③受遺者、遺言執行者等の氏名又はび名称及び住所
保管制度の利用の仕方(1)
(遺言書の作成から保管申請まで)
保管制度の利用の仕方(2)
(保管後に遺言者や相続人等が利用できること)

岩手遺言・相続相談センタ―
田村行政書士事務所
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