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家系の調べ方、戸籍の取り方・たどり方(2)

家系の調べ方、戸籍の取り方・たどり方
 戸籍の取り方・たどり方編



 戸籍の取り方について

 必要とする人の本籍のある役所に請求する!

 

 ●戸籍の請求方法

    ①役所に出向いて請求する

   ➁役所が遠方の場合は郵送で請求する

 

 ●郵送で請求する場合に必要なもの

   ①戸籍謄抄本請求書〜役所のホ―ムペ―ジからダウンロ―ド

  ②交付手数料(例:戸籍謄本450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本750円)

  〇郵便局で交付手数料に見合う金額の「定額小為替」を購入して

   して支払います。

  〇除籍謄本を一通請求するときは、額面が750円の「定額小

   為替」を購入する。

  〇郵便局で「定額小為替」を購入するときには、額面の多少

   にかかわらず一通について200円の手数料がかかります。

 ③返信用封筒〜返信先の住所・氏名を記入し、切手を貼って同封する

 ④請求者の本人確認書類(自動車免許証など、顔写真・住所の記載のあるもの)

  ⑤請求者とのつながりを示す資料(直系であることを認めてもらう資料)

  例えば、曾祖父の除籍謄本を請求するときは、自分と祖父が記載されている父の

   戸籍と、曾祖父が記載されている祖父の戸籍が必要になります。通常は、戸籍で

     その関係がわかるページをコピ―したものでOK。

 

 ●戸籍謄抄本請求書の一般的必要記載事項

 <直系卑属のAさんが、父Bの戸籍を請求する場合>

  ①本籍(父Bの本籍)

  ②筆頭者の氏名(父Bの氏名)

  ③請求者Aの住所・氏名・連絡先TEL

  ④請求者Aと父Bの関係(本人・配偶者・子・孫・父・母・祖父母・その他)

   この場合は、父をチェックする(又は〇で囲む)

 

 ●誰の戸籍でも取れるか?特定の人の戸籍しか取れない!

   戸籍を請求して交付を受けられるのは、戸籍に記載されている人及びその配偶者、

  直系尊属、直系卑属だけです。傍系にあたる人(例:叔父・叔母・甥・姪、その子

  や孫など)の戸籍は、傍系にあたる人の直系尊属(父母・祖父母など)や直系卑属

  (子や孫など)の「委任状」がなければ請求することができません。


 戸籍のたどり方について

 

  例えば、自分の苗字(例:父)につながる先祖を調べる場合、基本的には、次のよう

 に、順に、モレなく、戸籍筆頭者の戸籍を請求していきます。

    父 ⇒ 祖父 ⇒ 曾祖父 ⇒ 高祖父

  この場合、直系尊属の「父」「祖父」「曾祖父」が戸籍筆頭者(又は戸主)ではなく

 傍系尊属の叔父や大叔父が筆頭者(戸主)になっているときもありますが、次に請求する

 戸籍の「筆頭者(戸主)名」と「本籍」は必ず記載がありますので、しっかりと確認した

 上で請求しなければなりません。

 

  このように、一人の戸籍を順にさかのぼっていくためには、入手した戸籍から、一つ

 前の戸籍の本籍地と戸籍筆頭者(戸主)の情報を得て、その戸籍を取っていけばよいと

 いうことです。

  例えば、入手した戸籍から、この戸籍が改製によりつくられたことが分かった場合は

 一つ前の戸籍は、同じ本籍地、同じ筆頭者(戸主)の「改製原戸籍」があることがわか

 りますので、その「改製原戸籍」を請求します。

  注意しなければならないのは、この「戸籍の改製」の記載があったときです。

  例えば、改製前の戸籍で出生届が出されたが幼くして亡くなって除籍されたような場

 合、その子については、改製後の新しい戸籍には移記されずに省かれてしまいます。

  つまり、新しい戸籍には、改製当時に在籍する人だけが移しかえられますので、戸籍

 をさかのぼるときは改製前の戸籍(改製原戸籍)は必ず請求するようにしないと、除籍

 された人などの情報がモレてしまいますので注意が必要です。

  改製の理由以外にも、戸籍が新しくつくられる原因がいろいろとありますの

 で、入手した戸籍からその原因を発見して、順序よく、一つ一つさかのぼって

 請求していく必要があります。これが、「戸籍をたどる」ということです。

 

  戸籍が新しくつくられる原因には、「改製」以外にも、次のようなケ―ス

 があります。

 

 ●家督相続

  戸主の事項欄に、「〇年〇月〇日家督相続」戸主となりたる原因及び理由

   の欄に「前戸主〇〇死亡により、〇年〇月〇日家督相続」というように

   記載されています。

 

  この場合は、同じ本籍地の、前戸主の戸籍を請求します。

 

 

 ●婚姻・分籍

  ※「〇年〇月〇日婚姻(又は分籍)届出 本籍地      

  〇〇〇〇(戸籍筆頭者又は戸主)より入籍」という記載されています。

 

  この場合は、この戸籍に記載されている同じ本籍地の、同じ戸籍筆頭者

  戸籍を請求します。

 

 ●分家

  「(本籍地)      〇〇〇〇(戸主)弟分家届出〇年〇月〇日受付」

  という記載があります。

 

  この場合は、“弟分家”となっていますので、〇〇〇〇は兄か姉が戸主となっ

  ているということですので、同じ本籍地で、〇〇〇〇(兄又は姉)戸主

  戸籍を請求します。

 

 ●他市町村への転籍

 「〇年〇月〇日、     (本籍)から転籍届出」という記載があります。

 

  この場合は、同じ戸籍筆頭者同じ本籍地の除籍があることになりますので、

  その除籍謄本を請求します。

  同一管轄地域内での転籍の場合は、戸籍が新しく作り直されることはなく、

  消し線で書き換えられているだけで新戸籍は編成されません。

  2度、3度書き換えられている場合もありますが、書き換えられた順序はわ

  かるようになっていますので、本籍地蘭を注意して見ましょう。

 

   このように、「戸籍のつながり」は、必ず双方の戸籍に相手の戸籍を示す

  記載がありますので、この「戸籍のつながり」をみて「戸籍をたどる」こと

  ができるようになっています。

 

家系の調べ方、戸籍の取り方・たどり方

家系の調べ方編⇒

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   たどる)

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