岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
岩手家系図作成センター
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定休日 | 土・日曜日、祝日 ※事前連絡の場合は 時間外・休業日でも対応します |
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公正証書遺言の作り方
① 公正証書遺言の特徴
② 公正証書遺言を作成するために準備すること、準備するもの
③ 公証証書遺言をおすすめする理由
④ 公正証書遺言のメリツトとデメリツト
公正証書遺言の特徴
●公証人に作成を依頼してつくる一番安心・確実な方法です
公正証書遺言は、公証人に作成してもらう方法です。自分で
書く必要はなく、公証人に遺言書の趣旨を伝えると、公証人が
要件を確認しながら作成してくれます。遺言書が無効になる心
配もなく、保管という面でも、原本は公証人が保管することに
なるので、見つからないという心配、偽造・変造される心配も
なく、一番安心な方法と言えます。
●作成には手間と費用がかかるが、メリツトはたくさんある
証人と一緒に公証役場に行ったりするなどの手間がかかりま
すが、家庭裁判所の検認手続きが必要ないため、遺言の執行は
格段にスムーズに進めることが出来ます。また、病気等で字が
書けない人、耳が聞こえない人、口が聞けない人でも公正証書
で遺言することができますし、公証役場に行けない人のために、
公証人に自宅や病院に出張してもらって作ることも出来ます。
公正証書遺言を作成するための準備が必要
●遺言書の原案を考えておく
●公証役場に出向き、公正証書遺言の作成を依頼し、打ち合わ
せを行う
打ち合わせに必要な書類(遺言者の印鑑証明書、遺言者と相続人
との続柄がわかる戸籍謄本、受遺者の住民票、不動産登記事項証明
書と固定資産税評価証明書、証人予定者の氏名・住所・生年月日・
職業を記載したメモ、その他)を持参する。
●証書(遺言書)の文案を確認する。
遺言当日前に証書の文案が作成されるのが通常です。内容をチェック
しておきましょう。
文案の確認が済めば、あとは公証人と決めた遺言当日を待って証人と
同行します。
公正証書遺言による遺言書作成をおすすめする理由
公正証書で遺言をする場合、公証人が遺言内容等についてチェック
するので、作成した後でトラブルになる心配も少なく、積極的に活用
することをお勧めします。
ただ、作成する手順、遺言書の文言等について、専門的知識が必要と
なりますので事前に専門家に相談するのが良いでしょう。
参考・公正証書遺言の作成費用(公証人の手数料)
財産 の 価額 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1000万円まで | 17,000円 |
3000万円まで | 23,000円 |
5000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
(1億円超の部分について加算される) | |
1億円超〜3億円まで 5,000万円ごとに | 13,000円 |
3億円超〜10億円まで5,000万円ごとに | 11,000円 |
10億円超の部分5,000万円ごとに | 8,000円 |
①相続人又は遺贈をうける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基
準表にあてはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料
を合算して、全体の手数料を算出します。
②全体の財産が1億円未満のときは、さらに、11,000円加算されます。
③遺言書は、通常、原本、正本、謄本の各1部作成し、原本は法律に基づき
役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが原本についてはその枚
数が4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、
また、正本と謄本にも1枚につき250円の手数料が必要となります。
④公証人が、病院、自宅、老人ホーム等に赴いて遺言書を作成する場合は、
手数料が50%加算されるほか、日当・交通費がかかります。
⑤祭祀の主催者の指定をしたときは、さらに一律11,000円かかります。
公正証書遺言のメリットとデメリット
メリット | ①形式や内容の不備で無効になるおそれがない ②偽造・変造・隠匿の心配がなく、内容変更・紛失の心配もない (遺言書の原本が公証役場に保管されているため) ③字がかけない人、口が聞けない人、耳が聞こえない人でも作成 できる ④検認の手続きが不要である |
デメリット | ①証人が必要であること、公証役場に証人とともに出向く手間が かかる ②作成費用がかかる ③証人の立会いを要するため、遺言内容が漏れるおそれがある |
どんな人に 向いている か | 財産が多い人、相続人が多い人、相続争いが予想される人、 確実な遺言の執行を望む人など |
証人を依頼する時の注意 !
〇証人になれない者(証人欠格者)がいるので注意!
①未成年者
②推定相続人及び受遺者(遺贈を受けた者)並びにこれらの
配偶者及び直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
証人欠格者に該当する者が立ち会って作成した遺言書は、方式
を欠くものとして遺言書そのものが無効になりますので注意が
必要です。
☑貴方にあった上手な遺言書作成のお手伝いをします!
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