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 公正証書遺言の作り方 

 公正証書遺言の特徴

 公正証書遺言を作成するために準備すること、準備するもの

 公証証書遺言をおすすめする理由

 ④ 公正証書遺言のメリツトとデメリツト


公正証書遺言の特徴 

 公証人に作成を依頼してつくる一番安心・確実な方法です

    公正証書遺言は、公証人に作成してもらう方法です。自分で

  書く必要はなく、公証人に遺言書の趣旨を伝えると、公証人が

  要件を確認しながら作成してくれます。遺言書が無効になる心

  配もなく、保管という面でも、原本は公証人が保管することに

  なるので、見つからないという心配、偽造・変造される心配も

  なく、一番安心な方法と言えます。

 

 作成には手間と費用がかかるが、メリツトはたくさんある

    証人と一緒に公証役場に行ったりするなどの手間がかかりま

  すが、家庭裁判所の検認手続きが必要ないため、遺言の執行は

  格段にスムーズに進めることが出来ます。また、病気等で字が

  書けない人、耳が聞こえない人、口が聞けない人でも公正証書

  で遺言することができますし、公証役場に行けない人のために、

   公証人に自宅や病院に出張してもらって作ることも出来ます。

 

公正証書遺言を作成するための準備が必要

 遺言書の原案を考えておく 

            

 ●公証役場に出向き、公正証書遺言の作成を依頼し、打ち合わ

  せを行う

   打ち合わせに必要な書類(遺言者の印鑑証明書、遺言者と相続人

  との続柄がわかる戸籍謄本、受遺者の住民票、不動産登記事項証明

  書と固定資産税評価証明書、証人予定者の氏名・住所・生年月日・

  職業を記載したメモ、その他)を持参する。

 

 証書(遺言書)の文案を確認する。

   遺言当日前に証書の文案が作成されるのが通常です。内容をチェック

  しておきましょう。

   文案の確認が済めば、あとは公証人と決めた遺言当日を待って証人と

  同行します。

 

公正証書遺言による遺言書作成をおすすめする理由

   公正証書で遺言をする場合、公証人が遺言内容等についてチェック

  するので、作成した後でトラブルになる心配も少なく、積極的に活用

  することをお勧めします。

   ただ、作成する手順、遺言書の文言等について、専門的知識が必要と

  なりますので事前に専門家に相談するのが良いでしょう。

 

  参考・公正証書遺言の作成費用(公証人の手数料)

       財産 の 価額    手数料
 100万円まで  5,000円 
 200万円まで  7,000円
 500万円まで 11,000円
 1000万円まで 17,000円
 3000万円まで  23,000円
 5000万円まで  29,000円
 1億円まで  43,000円
  (1億円超の部分について加算される)  
 1億円超〜3億円まで 5,000万円ごとに  13,000円
 3億円超〜10億円まで5,000万円ごとに  11,000円
 10億円超の部分5,000万円ごとに   8,000円

 ①相続人又は遺贈をうける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基

  準表にあてはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料

  を合算して、全体の手数料を算出します。

 ②全体の財産が1億円未満のときは、さらに、11,000円加されます。

 ③遺言書は、通常、原本、正本、謄本の各1部作成し、原本は法律に基づき

  役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが原本についてはその枚

  数が4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、

  また、正本と謄本にも1枚につき250円の手数料が必要となります。

 ④公証人が、病院、自宅、老人ホーム等に赴いて遺言書を作成する場合は、

  手数料が50%加算されるほか、日当・交通費がかかります。

 ⑤祭祀の主催者の指定をしたときは、さらに一律11,000円かかります。

 

 公正証書遺言のメリットとデメリット

 メリット 

①形式や内容の不備で無効になるおそれがない

②偽造・変造・隠匿の心配がなく、内容変更・紛失の心配もない

(遺言書の原本が公証役場に保管されているため)

③字がかけない人、口が聞けない人、耳が聞こえない人でも作成

 できる

④検認の手続きが不要である

 デメリット 

①証人が必要であること、公証役場に証人とともに出向く手間が

 かかる

②作成費用がかかる

③証人の立会いを要するため、遺言内容が漏れるおそれがある

どんな人に

向いている

 

 財産が多い人相続人が多い人相続争いが予想される人

 確実な遺言の執行を望む人など

証人を依頼する時の注意 ! 

 証人になれない者(証人欠格者)がいるので注意!  

  ①未成年者

  ②推定相続人及び受遺者(遺贈を受けた者)並びにこれらの

   配偶者及び直系血族

  ③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

 証人欠格者に該当する者が立ち会って作成した遺言書は、方式

 を欠くものとして遺言書そのものが無効なりますので注意が

 必要です。

 

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