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 ■ 農地贈与のスケジュール 

  1、贈与が可能かどうか、また贈与した場合の様々な影響について詳細に

    わたって検討します。 

    (贈与時にかかる税金や相続時の遺産分割対策・相続税対策等について)

              ↓

  2、農業委員会(又は知事)に、農地法上の農地贈与の許可申請を行う 

              ↓

  3、農地の贈与契約書を作成する

              ↓

  4、農地の名義変更(贈与登記)を行う

              ↓

  5、贈与税(特例)の申告・納税を行う

 

1、そもそも、贈与を受ける人が農地法上の許可要件を満たすことができるか、また

  贈与が行われた場合に、どのような税金がどの位かかってくるのか、そして、

  贈与者が亡くなったときに問題(遺留分等)が発生しないのか、相続税はどうな

  るのか・・・等々について検討します。

 検討項目

 ① 農地を贈与することについて、贈与者・受贈者双方の意思確認ができているかどうか

 ② 農地を贈与するには、農地法3条に基づく「許可」が必要になるので、その

  許可要件を満たすことができるかどうか

 ③ 贈与した場合にかかる税負担はどうなるか

  (贈与税、登録免許税、不動産取得税)

 ④ 贈与者が亡くなったときに相続税がかるのか、農地を贈与したことによって、

  他の相続人との遺産分割上の問題が発生する可能性がないのか(例:遺留分の侵害等)

 ⑤ 農地贈与による贈与税や相続税の節税対策をどうするのか

    ※相続時精算課税の特例、贈与税の納税猶予の特例等についての検討    

 ■ 相続時精算課税制度活用のポイント

 1、この制度を活用すると、2,500万円まで贈与税がかかりません。

   2,500万円を超えた部分に対しては、一律20%で贈与税が課税されます。

 2、65歳以上の親から、20歳以上の子供への贈与であることが必要。

 3、贈与するものは、農地の他、何でもよいが、同じ親からの贈与はすべて相続時

  精算課税の適用を受けることになり、暦年課税(通常の贈与税で、基礎控除年

  110万円)によって贈与を受けることができなくなる。

 4、贈与者が死亡した時には、贈与された農地と他の相続財産と合算して相続税

  が課税され、既に支払った贈与税があるときには相続税から控除されます。

   支払った贈与税の方が相続税よりも多いときには、多い分について還付され、

  相続税の課税がないときには、既にに支払った贈与税は全額返ってきます。

<制度活用のメリットとデメリット>

 〇 メリットについて

  ① 財産(農地)の承継について、親の意思が確実に反映でき、農業後継者を

    きめることができること。

  ② 将来、値上がりが見込まれる財産(農地)を生前贈与できれば、値上がり分、

    相続財産の減少につながり、節税対策として有効。

  ③ 贈与した財産(農地)に相続財産を加算しても相続税が課税されないときに

    は相続時の課税負担がない上に、早めに農業後継者に農地を承継させるこ

    とができ有効であること。

 〇 デメリットについて

   ① 一旦、相続時精算課税制度を選択すると、同じ親からの贈与については、

    暦年課税(基礎控除額、年110万円)の適用は受けられなくなります。

     相続税率よりも低い税率で贈与を受けられると、暦年課税の方が節税に

    なる場合があります。

     代襲相続人ではない孫などには、相続時精算課税を活用して贈与する

    事が出jきませんので、このようなケースでは慎重に選択するか否かの判断を

    しなければなりません。

   ② 非課税枠が2,500万円であることや、多額の農地を後継者に一括で継が

    せることができるという魅力がある半面、他の相続人の遺留分を侵害すると、

    相続人間で紛争になりかねません。制度活用には、遺留分について細心の

    注意が必要となります。

   ③ 贈与した農地が値下がりし、贈与者が死亡したときに相続税が課税される

    ような場合、値下がりした分について相続税が多く課税されるというリスクが

    あります。

     これは、贈与財産は、贈与時の時価で評価され相続財産に加算されるからです。

 

<相続時精算課税制度の適用を受ける手続き>

   1、相続時精算課税制度の選択決定

           ↓

   2、具体的に贈与を行う

     贈与者への農地の名義変更(贈与登記)を行います

           ↓

   3、税務署に書類を提出する

     期限までに提出しないと、暦年課税となり、多額の贈与税が課税されること

    があります。(暦年課税の場合、基礎控除は年110万円しかありません)

 

   この制度の適用を受けるためには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日

  の間に、税務署に、「贈与税の申告書」「相続時精算課税選択届出書」に次の種類

  を添付して提出しなければなりません。

   ① 受贈者の戸籍謄本又は抄本

   ② 受贈者の戸籍の附票の写し

   ③ 贈与者の住民票の写し

   ④ 贈与者の戸籍の附票 

  ※この制度の選択は、受贈者(兄弟姉妹)がそれぞれ、贈与者(父、母)ごとに選択できます。

        相続時精算課税制度の詳細はこちら  相続時精算課税

 

■ 贈与税の納税猶予の特例活用のポイント制度の概要

    農業を営んでいる親が、農地等の全部を後継者である子に生

   前一括贈与した場合、贈与者(親)が死亡するまで、贈与税の納税

   を猶予し、贈与者が死亡した時には、贈与した農地を親から相続に

   よって取得したものとみなし、相続税が課税されるという制度です。

 

 1、一定の要件を満たす場合、農地等の一括贈与については、とりあえず、贈与税

  が猶予される。

 2、猶予された贈与税は、贈与者又は受贈者が亡くなったときに免除され、あらた

  めて贈与された農地等を相続財産とみなして相続税の計算を行い、基礎控除額

  を超えた場合には相続税の申告・納税を行う。

 3、贈与税が免除される前に、農地を売却したり転用したりすると、利子税とともに

  猶予された贈与税を支払わなければならなくなる。

 4、贈与者・受贈者の要件を満たすことが必要。

 5、特例の対象となる農地であること。

 6、贈与税の申告書に必要書類を添付して、特例を受ける旨記載して税務署に提出する。

 7、この特例を受けると、相続時精算課税制度の適用は受けられないこと。

   一部の農地について既に相続時精算課税制度を選択していた場合、残った

  農地について納税猶予の特例の適用を受けることはできません。

      贈与税の納税猶予の詳細 → こちら 

 

■ 贈与税の暦年課税のポイント 

 1、1年以内に贈与を受けた金額が110万円以内であれば、誰からどのような贈与

  を受けても贈与税は課税されないこと。

 2、110万円以内の贈与であれば、贈与税の申告も不要であること。

 3、基礎控除額を超えた場合、残額に対して一定の税率を掛けて税額を計算した

  ものを申告・納税することになる。

 4、毎年同じ人から、同じ金額の贈与があった場合、税務署から、多額の贈与を

  毎年分割して行っているとみなされ、一度に多額の贈与税の支払いを指摘される

  ことがあるので注意が必要。

               暦年課税の詳細はこちら  暦年課税 


2、農地贈与の許可申請を行う

  農地の贈与をするためには、農地法3条の「許可」を受ける必要があります。

  許可を受けるためには、農地の権利を贈与する者及び受贈者が連署して、必要

 書類を農業委員会又は知事に提出しなければなりません。

 

<申請に必要な書類、許可要件等について> 

 1、許可申請書(所定の様式)

 2、添付書類 ※市町村によって異なりますので確認が必要です

   ① 農地の登記簿謄本(登記全部事項証明書)

   ② 印鑑証明書(贈与者)

   ③ 住民票(受贈者)

   ④ 耕作証明書(他市町村に耕作地がある場合等)

   ⑤ 営農計画書(新規就農の場合等)

   ⑥ 委任状(行政書士に申請を委任する場合)

  その他、契約書・法人登記簿謄本及び定款又は寄付行為・申請地の位置図・

  小作農の同意書・参考資料等が必要になる場合があります。

 <申請から許可指令書交付までの流れ> 農業委員会

    許可申請書の提出

       ↓

    現地調査

       ↓

    許可指令書の交付

<農地贈与の許可要件> 

   贈与によって農地を取得する場合には、次の条件をすべて満たす必要があります。

 1、贈与を受ける人(受贈者)の耕作面積が、現在耕作している面積と新たに取得

  する農地を含め、50アール以上であること。

 2、受贈者の住所地と贈与によって取得する農地までの距離が適切な距離である

  こと。

 3、受贈者又はその世帯員が、農作業に常時従事すること。

   (年間、概ね150日以上)

 4、受贈者又はその世帯員が、取得後において、耕作すべき農地のすべてについ

  て耕作できること。

 ※ 耕作面積については、法改正により各市町村(農業委員会)によって扱いが

   異なりますので確認が必要です。

 農地の贈与許可申請手続きの詳細はこちら →  農地の権利移動と3条許可


3、贈与契約書を作成します

  農地の贈与をする場合、必ず「贈与契約書」を作成します。

  「贈与する」「贈与を受けます」という口約束による意思表示だけでも贈与契約は

 成立しますが、必ず、「贈与契約書」を作成しましょう。贈与契約は、贈与者の贈与

 の意思表示、受贈者の受諾の意思表示を必要とし、また、贈与物件の特定、贈与

 条件等について契約書上で明確にしておく必要があります。

  また、契約書を作成するときは、自署して実印で押印することが確実です。

  作成した贈与契約書に、公証役場で確定日付を押してもらうことによって、その日

 に贈与契約が存在したことを証明してくれますので、後日、贈与事実の証明が必要

 と思われる方は、確定日付を押してもらいましょう。ただし、契約書の成立につい

 て、あるいは贈与契約の内容が真実であるということを証明するものではありませ

 ん。

   農地の贈与契約書のサンプル >

                  贈 与 契 約 書 

 

   贈与者〇〇〇〇を甲、受贈者〇〇〇〇を乙として、甲乙間において、次のとお

  り贈与契約を締結する。

 

 (贈与の目的)

  第1条 甲は、甲の所有にかかる下記の農地(以下、「本件土地」という)を乙

      に贈与し、乙はこれを受諾した。

                       記

   所在  〇〇市〇〇町〇丁目

   地番  〇〇番〇

   地目  田

   地積  〇〇〇㎡

 

 (移転登記等)

  第2条 1 本件土地の権利移転は、農地法第3条の許可の日を持って移転

        するものとする。

       2 甲は乙に対し、平成〇〇年〇〇月〇〇日限り、本件土地を乙に

        引き渡し、同時に所有権移転登記手続きをする。

       3 本件土地につき、甲は乙に対して現状のまま引き渡しがあったも

        のとする。

       4 本件土地の所有権移転登記手続きに要する費用は、乙が負担

        する。

 (公租公課の負担)

  第3条 本件土地に課税される公租公課については、所有権移転登記日まで

      は甲が負担し、移転登記日以降は乙が負担する。

 

  以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書面を2通作成し、各自署

 名押印の上、その1通を保有する。

 

   平成〇〇年〇〇月〇〇日

     住   所

     氏   名        甲

                                                 

     住   所

     氏   名        乙     

                                  

 


4、農地の名義変更(贈与登記)を行います 

  贈与の対象が不動産(農地等)の場合、法務局で名義変更(贈与登記)をしてお

 きましょう。登記をしないと第三者に対し贈与によって農地を取得したことを主張

 できなくなります。登記すること自体は義務となってはいませんが、登記しないで

 いると様々な問題が起こってきますので、贈与されたら、早めに登記を済ませるこ

 とをおすすめします。

 贈与登記は、不動産(農地)の所在地を管轄する法務局で申請します。

 <贈与登記の申請に必要な書

  ① 登記申請書 ・・・・・作成する

  ② 登記原因証明情報(贈与契約書等)・・・・・作成する

  ③ 贈与者の印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)

  ④ 農地の権利書(登記識別情報)

  ⑤ 受贈者の住民票

  ⑥ 固定資産評価証明書

  ⑦ 農地贈与の「許可指令書」

  ⑧ 委任状(必要な場合) 

 農地を贈与された場合、必ずかかる税金>

  ①登録免許税

     贈与登記の申請時にかかる税金で、収入印紙で納めます

   登録免許税額 = 固定資産評価額の2%

    例:贈与する農地の価格(固定資産税評価額)が1,000万円の場合

     登録免許税額 = 1,000万円 × 2%(1000分の20)

               = 20万円

 ②不動産取得税・・・・土地や家屋を取得した時にかかる県税 

   生前贈与により不動産を取得した人は、不動産取得税(都道府県税)が課せ

  られます。登記の有無、有償か無償かは問いません。

   取得した日から60日以内に不動産取得申告書を提出し、送られてくる納税通知

   書(納付書)に従って納付します。

   不動産取得税額 = 固定資産評価額の3%

    例:贈与する農地の価格(固定資産税評価額)が、800万円の場合

    不動産取得税額 = 800万円 × 3%(1,000分の30)

                = 24万円


5、贈与税の申告・納税を行う

  贈与税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、受贈者が

 税務署に申告し納税します。

  贈与税の特例を受けた人も、特例を利用しなかった人も、贈与によって財産(農地)

 を取得した人は申告が必要です。

  贈与税の相続時精算課税の特例を受けるためには、申告期限までに必要書類を

 提出しないと通常の暦年課税となり、多額の贈与税が課税されることがありますので

 申告期限には十分注意してください。

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