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   主な遺産の相続手続について 

 ①預貯金の場合

 ②不動産の場合

 ③自動車の場合

 遺産の相続手続きに関するお問い合わせ⇒ 


1)預貯金の相続手続き(口座名義変更・払い戻し請求)

      被相続人名義の預貯金を相続する手続きは、その預貯金のある銀行等で、

 名義変更手続きをするか、解約して払い戻し請求するということになります。  

  被相続人名義の預貯金口座は、被相続人の死亡が確認されると同時に凍結

 されてしまいますので、相続手続き(名義変更又は解約)をするためには、

 相続の形態により、次のような書類を用意して手続きをしなければなりません。

 

(一般的な必要書類)  

 ①払戻依頼書(各金融機関所定の書類で名称が異なります)

 ②被相続人の戸籍(除籍)謄本・・出生から死亡までの 連続したもの

 ③相続人全員の戸籍謄本

 ④相続人全員の印鑑証明書

 ⑤被相続人の預金通帳・印鑑(届出印)

 ⑥相続の形態により、遺産分割協議書 又は遺言書、遺産分割調停書謄本、

  遺産分割審判書謄本(および確定証明書) 

 

 ※必要書類については、各金融機関によっても、相続の内容によっても異な

  りますので、あらかじめ確認する必要があります。

 ※手続きに使用した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本は原本を返してくれる場合

  が多いのですが、印鑑証明書は返してくれない金融機関もありますので事前

  に確認しておきましょう。 

 

 ①遺産分割前の場合  

    遺産分割協議が済んでいないが、相続人の中の一人が他の相続人全員から

  委任を受けて払い戻しを求める場合には、一般的には、次のような書類が必

  要になります。   

 

  1、払戻依頼書(金融機関所定のもの)〜相続人全員の署名と実印押印

  2、被相続人の戸籍(除籍)謄本〜出生から死亡までの連続したもの

  3、相続人全員の戸籍謄(抄)本

  4、相続人全員の印鑑証明書〜3ヶ月以内

  5、被相続人の預金通帳・印鑑(届出印)

 

 ②遺産分割後の場合  

    遺産分割協議書を提出して払戻し又は名義変更する場合には、次のような

  書類が必要となります。   

 

 1、上記①の場合の 1〜5の書類全部

 2、遺産分割協議書〜相続人全員の署名・実印の押印が必要

  ※遺産分割協議書は原本が必要。後で、原本は返されます。

 

 ③遺言書がある場合(遺言執行者なし

    遺言によって特定の相続人や第三者に遺贈された場合、遺贈を受けた者

 (受遺者)が金融機関に対して払戻や名義変更を請求できますが、手続きには、

  次のような書類が必要になります。 

  1、相続手続依頼書 (金融機関所定の書類)

  2、遺言書(原本の提示) 

   ※公正証書以外の場合、検認済証明書も求められます。

  3、遺言者の除籍謄本

  4、預金通帳 と届出印

  5、受遺者の印鑑証明書

   ※金融機関によっては、この他、相続人全員の同意書(印鑑

   証明書付)の提出が求めれることがあります。

 

 ④ 遺言書がある場合(遺言執行者あり  

    遺言執行者が指定されている場合には、預金の払戻や名義変更は遺言執行

  者が行うことになり、手続きには、次のような書類が必要になります 

      

  1、遺言書(原本の提示) 

  ※公正証書以外の場合は、検認済証明書も求められます。

  2、遺言者の除籍謄本

  3、遺言執行者が家庭裁判所で選任された場合はその審判謄本

  4、遺言者の除籍謄本

  5、遺言執行者の払戻依頼書

  6、遺言執行者の印鑑証明書

   ※金融機関によっては、相続人全員の払戻同意書や払戻依頼

   書(印鑑証明書付)の提出が求められることがあります。

 

 預貯金相続手続代行サービス 

 岩手遺言・相続相談センターでは、相続による預貯金の名義書

 換等の手続きを代行するサービスを行っています。

 

<具体的サービス内容>   

 ① 金融機関から相続手続に必要な書類の収集、記載要領の確認

 ② 手続き書類(依頼書等)の作成、相続人の署名・押印(実印)の手配

 ③ 金融期間窓口での口座の名義変更・解約払戻・送金手続き  

 まで、一切を代行します。   

  ●預貯金相続手続代行サービスの基本料金

   1金融機関に付き       30,000円

   500万円超の場合 プラス  1%

 例:3行で、遺産1000万円の場合 30,000円×3+500万円×1%)

 

預貯金の相続手続きは、遺産相続の専門家岩手遺言・相続相談センターにお任せください!

  全国対応可まずはお電話で、お気軽にご相談ください!

 

 詳細はこちら ⇒ 預貯金相続手続代行サービス

     業務の内容と報酬額  


2)不動産(土地・家屋)の相続手続き

     土地や家屋を所有している人が亡くなった場合には、その不動産の名義

  を変更する手続き(相続登記)が必要になります。相続登記は、いついつ

  までにしなければならないという決まりはありませんが、長い間、相続登

  記をしないまま放置しておくと、次のような様々な問題が起こってくる可

  能性が出てきます。

  注意:令和6年4月から、相続登記が義務化されます。

 

  持分を第三者に譲渡(売却)してしまう可能性があります。

 (遺産分割協議の上で不動産を取得した場合、その所有権を第三者に主張す

  るためには、登記するとが必要です)

 

  また、相続登記をしないうちに次の相続が発生すると、権利関係が複雑に

 なりその後の手続きに大変手間がかかることになったりします。このような

 事態になることを避けるためには、不動産を相続することが決まったら、で

 きるだけ早めに相続登記をしておくことです。

 

 不動産の相続手続代行サービス 

 <不動産の調査から、相続登記の申請まで一括代行!> 

 当事務所では、登記手続きの専門家司法書士と提携し、不動産の名義変更

 (相続登記)手続きを代行するサービスを行っています。

 お気軽に、ご相談ください。

   不動産の内容(所在地・数)や相続人の構成などをお聞きした上で費用を

  お見積りしますお気軽にお問い合わせ下さい!                 

 相続登記手続きの詳細はこちら  相続登記の仕方

          


3)自動車の相続手続き(所有権移転登録) 

   普通自動車を相続した者は、所有権の移転登録が必要になります。

   移転登録の手続きには、相続の形態により次のような書類が必要です。

   ※ナンバープレートが変わる場合は自動車の持ち込みが必要になります。 

   軽自動車については、自動車の持ち込みは不要です。 

 

  (1)単独相続(相続人のうち一人が相続する場合)

      〜遺産分割協議を行った場合、遺言書があった場合〜

    (移転登録に必要な書類)

     ① 移転登録申請書(第1号様式)

     ② 自動車車検証(有効期間の残っているもの)

       ※抹消登録と同時申請の場合は有効期間がなくても良い)

     ③ 手数料納付書(自動車検査登録印紙貼付) 印紙500円

     ④ 戸籍・除籍謄本

       イ、遺産分割協議書又は遺産分割協議成立申立書提出の場合

         被相続人の死亡が確認でき、かつ、被相続人と相続人全員の

         関係がすべて証明できるもの

       ロ、遺言書を提出の場合

         被相続人の死亡が確認できるもの 

     ⑤ 新所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

       ※未成年者の場合は、住民票(発行から3ヶ月以内のもの) 

     ⑥ 遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印)

       又は、遺産分割協議成立申立書

       又は、遺言書(公正証書以外は検認済みのもの)

       ※上記のいずれかのもの 

     ⑦ 自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が変わるとき)

       ※被相続人と住所が同じであることが証明できれば不要

       ※抹消登録を同時にする場合は不要

     ⑧ 新所有者の委任状(代理人申請の場合、実印押印)

       ※委任項目:移転登録

       ※新所有者本人が申請する場合は不要

     ⑨  使用者の委任状

       ※申請書に記名及び押印があるか、もしくは署名があれば不要

 

  (2)共同相続の場合   

     上記、単独相続時の必要書類と異なる点

     1.⑥の遺産分割協議書は不要

     2.⑤の新所有者の印鑑証明書は相続人全員(共同相続人)分 必要

       ※発行から3カ月以内のもの

     3.④の戸籍・除籍謄本は、 の内容のもの(死亡が確認でき、

       相続人全員の関係がすべて証明できるもの)

     4.⑧の新所有者(相続人)の委任状は、全員分必要(代理人申請の

       場合で、実印で押印)

     他、必要書類ー上記①②③⑦⑨については、単独相続と同様に必要に

                 なります。 

 

  (3)相続人以外の第三者に名義を変更する場合

      まず、自動車の名義を代表相続人に移転して、その後で、代表相続人

     から第三者に名義を移転するという手続きになりますが、申請は一度に

     できます。

     被相続人 ⇒ 代表相続人 ⇒ 第三者

      (移転登録に必要な書類)

     ① 移転登録申請書(第1号様式)   代表相続人へ名義を移転

     ② 移転登録申請書(第1号様式)   第三者へ名義を移転

     ③ 手数料納付書(印紙 500円+500円)

     ④ 自動車検査証

     ⑤ 戸籍謄本・除籍謄本(被相続人の死亡が確認でき、かつ、被相続

           人と相続人全員の関係がすべて証明できるもの)

     ⑥ 遺産分割協議書(相続人全員が実印押印)

     ⑦ 譲渡証明書

     ⑧ 代表相続人の委任状(代理人申請の場合。実印押印)

       ※委任項目:移転登録

       ※代表相続人本人が申請する場合は不要

     ⑨ 新所有者の印鑑証明書 ※発行から3ヶ月以内のもの

     ⑩ 新所有者の委任状(代理人申請の場合。実印押印)

       ※委任項目:移転登録

       ※新所有者本人が申請する場合は不要

     ⑪ 自動車保管場所証明書(車庫証明)

 

  (4)相続した自動車の廃車手続き(一時抹消・永久抹消)

      相続した自動車を一時抹消する場合  

       (移転登録・一時抹消登録に必要な書類)

        ① 移転登録申請書(第1号様式)

        ② 一時抹消登録申請書(第3号様式)

        ③ 手数料納付書(印紙 500円+350円)

        ④ 自動車検査証

        ⑤ 代表相続人の印鑑証明書 ※発行から3ヶ月以内のもの

         戸籍・除籍謄本(被相続人の死亡が確認でき、かつ、被相続人と

           相続人全員の関係がすべて証明できるもの)

        ⑦ 遺産分割協議書(相続人全員が実印押印)

        ⑧ 代表相続人の委任状(代理人申請の場合。実印押印)

           ※ 代表相続人本人が申請する場合は不要

           ※ 委任項目:移転登録・抹消登録

        ⑨ ナンバープレート

 

      相続した自動車を永久抹消する場合 

       ※ 代表相続人一人で手続きが可能です  

      (永久抹消登録に必要な書類)

        ① 永久抹消登録申請書(第3号様式)

        ② 手数料納付書(無料)

        ③ 自動車検査証

        ④ 代表相続人の印鑑証明書 ※発行から3ヶ月以内のもの

        ⑤ 除籍謄本(被相続人)

        ⑥ 代表相続人の委任状(代理人申請の場合。実印押印)

          ※ 委任項目:永久抹消

          ※ 代表相続人本人が申請する場合は不要

        ⑦ ナンバープレート

      (注意)永久抹消登録申請書に解体に係る移動報告番号」「解体報告

            記録がなされた日 の記入が必要になります。

 

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