岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
岩手家系図作成センター
〒028-3601 岩手県紫波郡矢巾町高田11-22-43
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定休日 | 土・日曜日、祝日 ※事前連絡の場合は 時間外・休業日でも対応します |
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主な遺産の相続手続について
①預貯金の場合
②不動産の場合
③自動車の場合
遺産の相続手続きに関するお問い合わせ
1)預貯金の相続手続き(口座名義変更・払い戻し請求)
被相続人名義の預貯金を相続する手続きは、その預貯金のある銀行等で、
名義変更手続きをするか、解約して払い戻し請求するということになります。
被相続人名義の預貯金口座は、被相続人の死亡が確認されると同時に凍結
されてしまいますので、相続手続き(名義変更又は解約)をするためには、
相続の形態により、次のような書類を用意して手続きをしなければなりません。
(一般的な必要書類)
①払戻依頼書(各金融機関所定の書類で名称が異なります)
②被相続人の戸籍(除籍)謄本・・出生から死亡までの 連続したもの
③相続人全員の戸籍謄本
④相続人全員の印鑑証明書
⑤被相続人の預金通帳・印鑑(届出印)
⑥相続の形態により、遺産分割協議書 又は遺言書、遺産分割調停書謄本、
遺産分割審判書謄本(および確定証明書)
※必要書類については、各金融機関によっても、相続の内容によっても異な
りますので、あらかじめ確認する必要があります。
※手続きに使用した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本は原本を返してくれる場合
が多いのですが、印鑑証明書は返してくれない金融機関もありますので事前
に確認しておきましょう。
①遺産分割前の場合
遺産分割協議が済んでいないが、相続人の中の一人が他の相続人全員から
委任を受けて払い戻しを求める場合には、一般的には、次のような書類が必
要になります。
1、払戻依頼書(金融機関所定のもの)〜相続人全員の署名と実印押印
2、被相続人の戸籍(除籍)謄本〜出生から死亡までの連続したもの
3、相続人全員の戸籍謄(抄)本
4、相続人全員の印鑑証明書〜3ヶ月以内
5、被相続人の預金通帳・印鑑(届出印)
②遺産分割後の場合
遺産分割協議書を提出して払戻し又は名義変更する場合には、次のような
書類が必要となります。
1、上記①の場合の 1〜5の書類全部
2、遺産分割協議書〜相続人全員の署名・実印の押印が必要
※遺産分割協議書は原本が必要。後で、原本は返されます。
③遺言書がある場合(遺言執行者なし)
遺言によって特定の相続人や第三者に遺贈された場合、遺贈を受けた者
(受遺者)が金融機関に対して払戻や名義変更を請求できますが、手続きには、
次のような書類が必要になります。
1、相続手続依頼書 (金融機関所定の書類)
2、遺言書(原本の提示)
※公正証書以外の場合、検認済証明書も求められます。
3、遺言者の除籍謄本
4、預金通帳 と届出印
5、受遺者の印鑑証明書
※金融機関によっては、この他、相続人全員の同意書(印鑑
証明書付)の提出が求めれることがあります。
④ 遺言書がある場合(遺言執行者あり)
遺言執行者が指定されている場合には、預金の払戻や名義変更は遺言執行
者が行うことになり、手続きには、次のような書類が必要になります。
1、遺言書(原本の提示)
※公正証書以外の場合は、検認済証明書も求められます。
2、遺言者の除籍謄本
3、遺言執行者が家庭裁判所で選任された場合はその審判謄本
4、遺言者の除籍謄本
5、遺言執行者の払戻依頼書
6、遺言執行者の印鑑証明書
※金融機関によっては、相続人全員の払戻同意書や払戻依頼
書(印鑑証明書付)の提出が求められることがあります。
預貯金相続手続代行サービス
岩手遺言・相続相談センターでは、相続による預貯金の名義書 換等の手続きを代行するサービスを行っています。
<具体的サービス内容> ① 金融機関から相続手続に必要な書類の収集、記載要領の確認 ② 手続き書類(依頼書等)の作成、相続人の署名・押印(実印)の手配 ③ 金融期間窓口での口座の名義変更・解約払戻・送金手続き まで、一切を代行します。
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2)不動産(土地・家屋)の相続手続き
土地や家屋を所有している人が亡くなった場合には、その不動産の名義
を変更する手続き(相続登記)が必要になります。相続登記は、いついつ
までにしなければならないという決まりはありませんが、長い間、相続登
記をしないまま放置しておくと、次のような様々な問題が起こってくる可
能性が出てきます。注意:令和6年4月から、相続登記が義務化されます。
持分を第三者に譲渡(売却)してしまう可能性があります。
遺産分割協議の上で不動産を取得した場合、その所有権を第三者に主張す
るためには、登記するとが必要です。
また、相続登記をしないうちに次の相続が発生すると、権利関係が複雑に
なりその後の手続きに大変手間がかかることになったりします。このような
事態になることを避けるためには、不動産を相続することが決まったら、で
きるだけ早めに相続登記をしておくことです。
不動産の相続手続代行サービス
<不動産の調査から、相続登記の申請まで一括代行!> 当事務所では、登記手続きの専門家司法書士と提携し、不動産の名義変更 (相続登記)手続きを代行するサービスを行っています。 お気軽に、ご相談ください。 ◎不動産の内容(所在地・数)や相続人の構成などをお聞きした上で費用を お見積りします。お気軽にお問い合わせ下さい! |
✅ 相続登記の仕方
3)自動車の相続手続き(所有権移転登録)
普通自動車を相続した者は、所有権の移転登録が必要になります。
移転登録の手続きには、相続の形態により次のような書類が必要です。
※ナンバープレートが変わる場合は自動車の持ち込みが必要になります。
軽自動車については、自動車の持ち込みは不要です。
(1)単独相続(相続人のうち一人が相続する場合)
〜遺産分割協議を行った場合、遺言書があった場合〜
(移転登録に必要な書類)
① 移転登録申請書(第1号様式)
② 自動車車検証(有効期間の残っているもの)
※抹消登録と同時申請の場合は有効期間がなくても良い)
③ 手数料納付書(自動車検査登録印紙貼付) 印紙500円
④ 戸籍・除籍謄本
イ、遺産分割協議書又は遺産分割協議成立申立書提出の場合
被相続人の死亡が確認でき、かつ、被相続人と相続人全員の
関係がすべて証明できるもの
ロ、遺言書を提出の場合
被相続人の死亡が確認できるもの
⑤ 新所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
※未成年者の場合は、住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
⑥ 遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印)
又は、遺産分割協議成立申立書
又は、遺言書(公正証書以外は検認済みのもの)
※上記のいずれかのもの
⑦ 自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が変わるとき)
※被相続人と住所が同じであることが証明できれば不要
※抹消登録を同時にする場合は不要
⑧ 新所有者の委任状(代理人申請の場合、実印押印)
※委任項目:移転登録
※新所有者本人が申請する場合は不要
⑨ 使用者の委任状
※申請書に記名及び押印があるか、もしくは署名があれば不要
(2)共同相続の場合
上記、単独相続時の必要書類と異なる点
1.⑥の遺産分割協議書は不要
2.⑤の新所有者の印鑑証明書は相続人全員(共同相続人)分 必要
※発行から3カ月以内のもの
3.④の戸籍・除籍謄本は、イ の内容のもの(死亡が確認でき、
相続人全員の関係がすべて証明できるもの)
4.⑧の新所有者(相続人)の委任状は、全員分必要(代理人申請の
場合で、実印で押印)
他、必要書類ー上記①②③⑦⑨については、単独相続と同様に必要に
なります。
(3)相続人以外の第三者に名義を変更する場合
まず、自動車の名義を代表相続人に移転して、その後で、代表相続人
から第三者に名義を移転するという手続きになりますが、申請は一度に
できます。
被相続人 ⇒ 代表相続人 ⇒ 第三者
(移転登録に必要な書類)
① 移転登録申請書(第1号様式) 代表相続人へ名義を移転
② 移転登録申請書(第1号様式) 第三者へ名義を移転
③ 手数料納付書(印紙 500円+500円)
④ 自動車検査証
⑤ 戸籍謄本・除籍謄本(被相続人の死亡が確認でき、かつ、被相続
人と相続人全員の関係がすべて証明できるもの)
⑥ 遺産分割協議書(相続人全員が実印押印)
⑦ 譲渡証明書
⑧ 代表相続人の委任状(代理人申請の場合。実印押印)
※委任項目:移転登録
※代表相続人本人が申請する場合は不要
⑨ 新所有者の印鑑証明書 ※発行から3ヶ月以内のもの
⑩ 新所有者の委任状(代理人申請の場合。実印押印)
※委任項目:移転登録
※新所有者本人が申請する場合は不要
⑪ 自動車保管場所証明書(車庫証明)
(4)相続した自動車の廃車手続き(一時抹消・永久抹消)
< 相続した自動車を一時抹消する場合 >
(移転登録・一時抹消登録に必要な書類)
① 移転登録申請書(第1号様式)
② 一時抹消登録申請書(第3号様式)
③ 手数料納付書(印紙 500円+350円)
④ 自動車検査証
⑤ 代表相続人の印鑑証明書 ※発行から3ヶ月以内のもの
⑥ 戸籍・除籍謄本(被相続人の死亡が確認でき、かつ、被相続人と
相続人全員の関係がすべて証明できるもの)
⑦ 遺産分割協議書(相続人全員が実印押印)
⑧ 代表相続人の委任状(代理人申請の場合。実印押印)
※ 代表相続人本人が申請する場合は不要
※ 委任項目:移転登録・抹消登録
⑨ ナンバープレート
< 相続した自動車を永久抹消する場合>
※ 代表相続人一人で手続きが可能です
(永久抹消登録に必要な書類)
① 永久抹消登録申請書(第3号様式)
② 手数料納付書(無料)
③ 自動車検査証
④ 代表相続人の印鑑証明書 ※発行から3ヶ月以内のもの
⑤ 除籍謄本(被相続人)
⑥ 代表相続人の委任状(代理人申請の場合。実印押印)
※ 委任項目:永久抹消
※ 代表相続人本人が申請する場合は不要
⑦ ナンバープレート
(注意)永久抹消登録申請書に、「解体に係る移動報告番号」「解体報告
記録がなされた日」 の記入が必要になります。
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