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   遺言の執行・遺言執行者 

   遺言は、書いただけでその内容が自動的に実現されるわけではありません。

  遺言内容を実現させるためには、具体的に遺言者の意思に従って手続き(不

  動産の相続登記や預貯金の名義変更等)を、誰かが行う必要があります。

   遺言内容を実現する行為を、遺言の執行といい、実際に遺言内容を実現す

  る人のことを、遺言執行者といいます。遺言執行者は、遺言で指定される場

  と遺言の効力が発生してから、必要に応じて、相続人等が家庭裁判所に選

  してもらう場とがあります。


遺言執行者を指定しておいた方が良い場合

 ①遺言で相続人の廃除(又はその取り消し)や子の認知をする場合

  これについては、遺言執行者のみ出来るとされていますので、遺言で遺言

  執行者を指定しておくべきです。 

 

 ②相続人の数が多い場合

 ③遺言の執行について、相続人の協力を得ることが困難であると予想される

  場合

 ④遺言事項が確実に実現されることを望む場合

  遺言執行者しか出来ないことを遺言する場合や遺言の内容をスムーズに実現

  するためには、あらかじめ、遺言で遺言執行者を指定しておくことがベター

  です。遺言者の死亡後に、家庭裁判所に選任してもらうには、手間や時間が

  かかります。

 

誰を、遺言執行者に指定できるか

   遺言者は、遺言で一人又は数人の遺言執行者を指定することができます。

  また、その指定を第三者に委託することもできます。遺言執行者を指定する

 場合、相続人や遺贈する者であっても指定することができますが、直接利害関

 係の無い、信頼できる第三者を指定した方が良い場合もあります。適切に判断

 しましょう。

  未成年者と破産者は、遺言執行者になることは出来ません。法人については、

 その事業目的に反しない限り、なることができます。

 

遺言執行者の権限について

  法改正により、遺言執行者の一般的な権限等について次のように変更されま

 した!

  遺言執行者は「遺言の内容を実現するため」に権利義務を有し、遺言執行者

 の行為は相続人に直接に効力を有する。

  遺言執行者は任務を開始した際、遅滞なく相続人に遺言の内容を通知しなけ

 ればならないこととなりました。        


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