岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
岩手家系図作成センター
〒028-3601 岩手県紫波郡矢巾町高田11-22-43
受付時間 | AM9:00~PM6:00 |
---|
定休日 | 土・日曜日、祝日 ※事前連絡の場合は 時間外・休業日でも対応します |
---|
節税の面から考えた相続対策
■節税対策のポイント
■節税の具体的方法
①生前贈与をして相続財産を減らす
②貸家建築等で相続財産(土地)の評価額を下げる
③生命保険を活用
④祭祀財産の購入
⑤その他
■節税対策のポイント
1.現時点における財産の種類や評価額を調べる
2.それに対する相続税額と納税資金を把握する
3.それぞれの現状に合った適切な対策を選択する
■節税の具体的方法
(1)生前贈与をして相続財産を減らす方法
➀贈与税税の基礎控除枠(年110万円)を活用する
・基礎控除枠を活用して、長期間にわたって贈与することができれば、財産の減少に
つながり、節税効果を高めることが可能になります。
ただし、税務署から定期金贈与とみなされると、多額の贈与税が課税されますの
で、贈与の仕方には注意が必要です。
・基礎控除(年110万円)を超えて贈与税がかかっても、その税率が相続税の税率よ
りも低ければ節税になりますので、そのときは、金額を増やして早く財産を移転す
る方法を検討してみましょう。
➁贈与税の配偶者控除を活用する
・居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭贈与には、2000万円
の控除が認められていますので、基礎控除と合わせて、2110万円まで無税に
なります。
・配偶者控除の適用を受けるためには要件を満たす必要があります。
・この配偶者控除の特徴は、相続開始前3年以内の贈与であっても、この特例の
適用を受けた場合には、相続税の課税対象とはならないということです。
通常の贈与では、基礎控除枠を活用して贈与を行っても、相続開始前3年以内
の贈与については、相続税の課税対象となります。
➂贈与税の相続時精算課税制度を活用する
この制度には、特別控除(2500万円)が認められていて、比較的高額の財産を
生前に贈与することが可能となります。
≪制度利用のポイント≫
①収益性の高い物件を贈与する
たとえば、子に収益性の高いアパートなどを贈与すると、その収益で納税資金
を準備できるメリットがあります。
負担付贈与の場合には、債務の額を差し引いて財産評価をします。
②値上がりが見込まれる財産を贈与する
相続時に相続財産に加算する贈与財産の価額は、贈与した時の時価になるので、
たとえば、開発地域にある土地や優良株式など値上がりが見込まれる財産を生前
に贈与しておけば、相続財産の減少につながり、節税にもなります。
④孫に生前贈与をする
通常は、親から子へ、そして子から孫へと財産が承継されますが、相続人でな
い孫に贈与すると、相続税の課税を一回免れることができます。
孫などの相続人ではない者への生前贈与であれば、配偶者控除の場合と同様、
相続開始前3年以内の贈与であっても、相続税に加算されることはありません。
(遺贈の場合は別)
(2)貸家建築等で、相続財産(土地)の評価額を下げる方法
・空き地にアパートなどの貸家を建てると貸家建付地となり土地の評価が下がり
ます。
・建築費として現金の支出となり、相続財産が減少する。
・家屋という財産が増加するが、建築費と貸家の評価額の差額分(建築費のおお
むね50%〜60%)だけ、相続財産が圧縮されることになります。
・家賃収入が得られ、生命保険料に充てたり、納税資金として子に贈与したりする
など相続対策に活用できることになります。
注意:アパートなど貸家の場合、空き室や借入金の返済などのリスクを伴うので、
検討は慎重にする必要があります。
(3)生命保険を活用する方法
生命保険の受け取り保険金には、500万円×法定相続人の数の非課税枠があり、
この非課税枠を有効に活用して節税効果を図ることができます。
契約者および被保険者を被相続人とし、受取人を相続人とする生命保険契約の場合、
相続人が受け取る死亡保険金は相続税の課税対象になり、上記のように、非課税枠
が認められています。
●死亡保険金の非課税枠の活用ポイント
非課税枠を最大限に活用して、非課税枠を超える保障(納税のため)が必要となる
ときには、他の生命保険でカバーする。
(4)祭祀財産を購入する方法
墓地や墓石、仏壇を購入していないときには、生前に購入すると非課税になりま
すので、相続財産を圧縮する効果があります。
ただし、祭祀財産をローンで購入したときの債務については債務控除の対象には
なりませんので注意が必要です。また、相続開始後に祭祀財産を購入したとしても
非課税にはなりません。
(5)その他の節税対策
相続人以外の者(嫁など)を養子にして相続人を増やすことによって、相続税の
基礎控除額が増加します。
また、生命保険などの非課税限度額を増やすという効果もあり、節税の面で多く
のメリットがありますが、節税目的だけのための養子縁組については、相続税法上、
法定相続人の数に含めないことになっていますので注意が必要です。
相続税・贈与税の詳細は、税の専門家(税理士他)にご相談ください!
お電話でのお問合せ
<受付時間>
AM9:00~PM6:00
※土・日曜日、祝日は除く
※事前連絡の場合は時間外・休業日でも対応します
フォーム準備中