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    遺産分割の基準~遺産の分け方 

  1.法定相続人 2.相続順位 3.法定相続分

  遺言書がある場合は、亡くなった人の意思が優先されますが、遺言書が無い

 場合や又はあっても分割方法の指定がなされていない場合は、相続人全員で話

 し合って遺産の分け方を決める必要があります。

  民法では、相続人として権利を主張できる人、相続順位、法定相続分につい

 て次のように定めています。


1.法定相続人

   遺産相続についての無用な争いを避けるために、法律で相続人の範囲を

  次のように二つに大別しています。

 〇血族相続人

  「血族相続人」とは、被相続人と血のつながりがあることによって相続する

  ことが認められている相続人のことをいいます。

  「血族相続人」には、①直系卑属(子や孫など)②直系尊属(父母や祖父母

  など)③兄弟姉妹などが含まれますが、誰が、どのような順序で相続する

  のかが問題になってきます。

 

 〇配偶者相続人

   「配偶者相続人」とは、被相続人の妻又は夫のことです。

   ただし、法律上の配偶者者であって、内縁の配偶者は相続人に含まれま

  せん。法定相続人の中で配偶者は常に一人ですから、血族相続人のように、

  順位の問題は生じません。

 


2.相続順位

   民法では、相続人が複数人いた場合の優先順位について、次のように定めて

 います。

相続順位

➀血族相続人

②配偶者相続人

第一順位  直系卑属(子や孫)     配偶者
 第二順位     直系尊属(父母や祖父母)     配偶者
 第三順位 兄弟姉妹     配偶者

 ①血族相続人について

   血族相続人の間には、上記のような優先順位があり、その順位の者が一人

  もいないか、又は全員が相続を放棄した場合に、はじめて次順位の者が相続

  権を得ることができます。

   まず、被相続人に子などの直系卑属がいる場合には、その者が、第一順位

  で相続人になります

   第一順位という意味は、子などのほかに直系尊属や兄弟姉妹がいたとして

  も、この人たちには相続権はなく、血族相続人の中で子だけが優先して相続

  できるという意味です。 

   相続開始時に、被相続人よりも先に子が死亡していたり、相続欠格・廃除

  によって相続権を失っていた時には、その子(被相続人の孫)が第一順位の

  相続人(代襲相続人)となります。

   代襲相続人も亡くなっていたり、相続権を失っていた場合は、その子(被

  相続人のひ孫)が代襲相続します。(再代襲相続といいます)

 

   このように、直系卑属は、下の方に無制限に代襲相続します。ただし、

  養子の子が代襲相続する場合は、養子となった時点に生まれていた子に限ら

  れ、養子となる前に生まれていた子は、代襲相続をすることはできません。

   被相続人が離婚して別れた妻が子を引き取っていた場合でも、その子は相

  続人になる権利はあります。

   一方、被相続人の再婚相手との子は相続人となることができますが、連れ

  子は相続人にはなれません。認知を受けている非嫡出子にも、実子と同様の

  相続権があり、相続分も実子と同等になります。

 

  〇相続人となる子

  ➀実子 ➁養子(普通養子) ➂嫡出子 ④非嫡出子(認知済み)

  ⑤胎児(死産の場合を除く)

  〇相続人とならない子

  ➀義理の子(婿・嫁) ➁配偶者の連れ子 ➂他家に特別養子として出した子

  注意:義理の子(婿・嫁)、配偶者の連れ子であっても、被相続人と養子縁

     組がなされている場合は、相続人となります。

 

   次に、被相続人に子その他の直系卑属がいない(子が全員、相続放棄して

 いる場合も含む)ときには、被相続人の父母(父母が亡くなって祖父母がいる

 ときには、祖父母と順次、親等を遡っていきます)が第二順位で、相続人とな

 ます

  直系尊属の中では、親等の近い直系尊属が優先的に相続人となります。

   義理の父母(舅、姑)は相続人とはなりません。

 

   相続人の最後は兄弟姉妹ですが、被相続人に子その他の直系卑卑属や直系

 尊属がいない場合に限って、兄弟姉妹が相続人になります。

  兄弟姉妹は被相続人にとっては、「傍系」の血族になりますので、相続の

 順位では第三順位で最後になっています。   

  相続開始時に兄弟姉妹が先に亡くなっていたり、相続権を失っていたりした

 場合は、その者の子(甥・姪)が兄弟姉妹に代わって代襲相続します。ただし、

 第一順位の子の場合と違って再代襲は認められず、兄弟姉妹の子である甥・姪

 の一代に限り、代襲相続が認められています。

  義理の兄弟姉妹は、相続人にはなりません。

 

■代襲相続とは?

  代襲相続とは、相続の開始以前(同時死亡も含む)に相続人となるべき子

 や兄弟姉妹が死亡していたり、相続権を失っていた合に、その者の直系卑属

 (被相続人の孫・ひ孫や甥・姪)が 代わって相続することをいいます。

  ただし、相続人となるべき者(子や兄弟姉妹)が相続放棄をしていたとき

 は、その者の直系尊属であっても代襲相続することはできません。相続放棄

 をすると、最初から相続人ではなかったことになるので、代襲相続する原因

 がなくなってしまうからです。 

 

②配偶者相続人について

  被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

  血族相続人がいるときには、それらの者と同順位で相続人となります。

  配偶者とは、法律上婚姻関係にある夫又は妻で、内縁の配偶者はこれに含

 まれませんので、相続人になることは出来ません。

 


3.法定相続分 

  民法では、相続人が何人かいる場合に、それぞれの相続人が相続できる割合

 について次のように定めています。

  この割合を法定相続分といい、相続人の組み合わせによって、次のように定

 められています。

 相続人の組み合わせ     法定相続分
 
 配偶者直系卑属(子や孫)
 

 配偶者   2分の1

 直系卑属  2分の1

子が複数のときは均等に分割する

子が先に死亡の場合は、子の

 相続分を代襲相続する(が複数の時

 はに分割)

子とその子(孫)も先に死亡の時は、

 孫の子(ひ孫)が再代襲相続する

が複数の時は均等に分割)

 配偶者直系尊属

    (父母祖父母)    

 配偶者   3分の2

 直系尊属  3分の1

父母が二人とも健在の時は均等に分割

 する

  配偶者兄弟姉妹

  配偶者   4分の3

  兄弟姉妹  4分の1

兄弟姉妹が複数の時は均等に分割する

兄弟姉妹の内で先に死亡の時は、その

 子又は姪)が代襲相続する(甥・

 姪複数の時は死亡した兄弟姉妹の相

 続分を均等に分割)

甥や姪が先に死亡しても再代襲相続す

 ることはできません。

異父母の場合は同父母の兄弟姉妹の

  相続分の2分の1  

 配偶者のみ  全て相続
 子のみ又は孫のみ  全て相続(複数の時は均等に分割)
 代襲相続も再代襲相続もできる
 父母又は祖父母のみ     全て相続(複数の時は均等に分割)
 兄弟姉妹のみ  全て相続(複数の時は均等に分割)
 代襲相続はできるが、再代襲相続は
  できない

■遺言書で相続分が指定されている場合の扱いは?

   相続人が複数人いる場合、遺言で相続人の一人又は全員の相続分を指定

 することができます。

  また、遺言で「相続分の指定」を、第三者に委託することもできます。

  この遺言で指定された相続分のことを「指定相続分」といい、この指定が

 行われていた場合には、法定相続分の規定に優先して適用されることになり

 ます。 

   この「相続分の指定」は遺言でのみすることができ、生前に行うことはで

 きません。

  ただし、遺留分に反する相続分の指定は出来ませんので、注意が必要です。

 「特別受益」及び「寄与分」を有する相続人の相続分については、この規定

 とは別に定めれてられています。

  ⇒ 遺留分とは      ⇒ 特別受益と寄与分とは 

 ★相続権が奪われる2つのケース

1)相続欠格

  次の者は自分の意思とは関係なく、自動的に相続権を失います

 ① 被相続人や先順位又は同順位の相続人を殺したり、殺そうとして刑を受

  けた者

 ② 被相続人が殺されたことを知りながら、告訴、告発しなかった者

 ③ 詐欺、脅迫によって、被相続人に遺言をすること、遺言を撤回・取り消し

  ・変更することを妨げた者

 ④ 詐欺や脅迫によって、被相続人に遺言をさせたり、遺言を撤回・変更させ

  た者

 ⑤ 被相続人の遺言書を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠匿した者

  ◎本来、相続人である者が、このような事由にあてはまる行為をしたときに

  は、何の手続きも要せずに相続権を奪われてしまいます。

 

2)廃除

  被相続人の意思で、次のことをした相続人から相続権を奪う ことができま

 す。

 ① 被相続人に対する虐待があった

 ② 被相続人に対する重大な侮辱を加えた

 ③ 被相続人に対して、その他著しい非行があった

 ◎相続人から、被相続人に対して、このような非行が認められたときには、

  被相続人の意思で相続権を奪うことができます。

  ただし、相続欠格とは異なり、家庭裁判所の申し立てて認められる必要が

  あります。

 

   尚、相続人の廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所に請求することも、

 遺言ですることもできますが、遺言で相続人を廃除する場合には、 必ず遺言

 執行者が家庭裁判所に廃除請求することとされています。

  遺言執行者については、遺言で指定することができますが、指定が無い時

 には、相続が開始した後で家庭裁判所に「遺言執行者選任の申立」をすること

 になります。

 


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