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1)農地の相続と農地法3条許可・届出の必要性 ※法改正有 

2)農地の相続と相続税

3)農地の相続と相続税の納税猶予制度 ※法改正有 

 

 1) 農地の相続と農地法3条許可・届出の必要性?

■ 農地を相続したときには、農地法上の許可が必要か?

 

  遺産相続によって農地を取得した場合には、農地法3条(農地

 の権利移動等)に基づく許可(農業委員会または県知事)を受け

 

 る必要はありません。

 

  農地法3条によって、耕作目的のために、売買や贈与により農

 地の所有権を移転したり、農地に賃借権や使用貸借権を設定した

 りするには、農業委員会又は県知事許可が必要になります。

  許可を受けないで農地を売買したり、貸し借りしても無効とな

 ります。

 

  しかし、「相続」は、“所有権を新規に取得する”という扱いでは

 なく、“被相続人の死亡により相続人がその権利義務を承継する”

 というものであり、一般の売買、貸借等のように権利の移転や設

 定のための法律行為がありません。

  そのため、農地の「相続」によって、「権利の取得」にはなりま

 すが農地法(3条)の制限(許可)は受けません。許可を受け

 ることなく、「所有権移転登記」することができます。 

 

 (農地を売買等によって「所有権移転登記」をするときには、

 地法3条に基づく許可を受けて交付される「許可指令書」の添付

 を要求されます)


<改正農地法>H21年12月15日施行

 

■ 農地を相続した場合、新しく「届出」が必要となりました!

 

  相続等により許可を受けることなく農地の権利を取得した者は、

 農業委員会に新しく届出をしなければなりません。

  農業委員会は、届出を受理した後で、農地の適正利用が図られ

 るようにあっせんなどを行います。

  ただし、この届出は、権利取得の効力を発生させるものではな

 いとされています。


〇 農地法第3条の3第1項の規定による届出

 届出人   相続等により農地を取得した人
 届出期限  農地取得を知った日から概ね10ヶ月以内 
 届出先  農地が所属している農業委員会
 罰則規定 

 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、10万円以下の

 過料に処せられます 

◎所有者が農地を有効に利用できない場合には、農業委員会が利

 用のための「あっせん等」を行うことになっています。

  (届出書にあっせん等の希望の有無を記載)

「届出書」は、農業委員会の窓口に用意してあります。

 

〇届出書の必要記載事項(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)

 1、権利を取得した者の氏名・住所

 2、届出に係わる土地の所在等

    所在・地番、地目(登記簿・現況)、面積、備考

 3、権利を取得した日

 4、権利を取得した事由

 5、取得した権利の種類及び内容

 6、農業委員会によるあっせん等の希望の有無

 

〇農業委員会への 届出」 を要するもの

 <許可を受ける必要のない権利取得の届出制度>

 

  相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)

  法人の合併・分割

  時効取得 など 


<遺言相続と法定相続>

 

① 遺言相続〜遺言で指定して相続させる場合

 

相続分の指定⇒遺言で、相続分の割合を指定して相続させる方法

 (例えば、特定の相続人に対して、遺産の3分の1を相続させる)

 

遺産分割方法の指定⇒遺言で、財産を特定して特定の相続人に相

           続させ方法。

 (例えば、Aの畑はBに相続させる)

 

② 法定相続〜遺言が無い場合

 

・遺言が無い場合、民法の規定によって、相続人全員で分割協議を

 して、誰が、どの財産を、どれだけ取得するか決めることになります。

2) 農地の相続 と 相続税 

相続によって農地を取得した時には、一般の土地と同様、相続税

 課税されます。

 

  農地の評価

 区分 

 評価方法

 おおまかな目安 

 純農地   倍率方式    原則、市街化調整区域内農地
 中間農地 
 市街化周辺農地 

 宅地比準方式 × 80%

(又は倍率方式)

 市街化農地

 宅地比準方式 

(又は倍率方式)  

 原則、市街化農地 

■ 評価の方法

  倍率方式・・・・その農地の固定資産税評価額に一定の

    倍率)を掛けて評価額を求めます。

   評価額=固定資産税評価額 × 倍率 

 

※ 倍率⇒評価倍率表で調べることができます(所轄税務署、

         国税庁のHPで) 

   宅地、田、畑、山林、原野に分かれて倍率が表示されています。

   倍率が表示されていない場合には、「周比準」「比準」と表示され、宅地比準

  方式で計算します。

 

 宅地比準方式・その農地を宅地とみなした場合の価額※1

     から、その農地を宅地に転用する場合にかかる

     造成費(※2を控除して評価する方法。

  評価額=(宅地とみなした場合の1㎡あたりの価額−1㎡あたりの造成費)

          × 地積

 

  ※1・・・その農が路線価地域にあるときには路線価で評価し、倍率

       地域にある場合には評価する農地に最も近くかつ似ている

       宅地の評価額をもとに計算します。 

  ※2・・・国税局が地域ごとに定めている(所轄の税務署、国税庁のHPで)


 相続税の計算

 

<相続税の基礎控除額>

 

  基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数(

  法定相続人とは、相続放棄した相続人の有無にかかわらず、すべての法定相続

   人についていいます。

   例えば、法定相続人が2人であれば、4,200万円になり、5人のときは、

   6,000万円になります。

 

<相続税の税率>

  基礎控除後の課税遺産額は、法定相続人が法定相続分で取得したものとして

 各自の取得金額を算出し、この金額に対して一定の税率を掛けて計算します。

 

  相続税の税率は、次のように6段階の超過累進税率になっています。

  10%から最高50%まであり、「速算表」によって簡単に計算できます。

  ただし、これによって出した税額は、仮の税額(法定相続分で分けたと仮定した

 場合の計算)ですので、各人別の分を合計し、最終的には、実際に遺産を分配した

 割合であん分し、各相続人の相続税額を算出します。

 

 参考:相続税の速算表

     基礎控除後の各法定相続人の

          取得金額

  相続税率     控除額 

 1,000万円以下

 1,000万円超〜3,000万円以下

 3,000万円超〜5,000万円以下

 5,000万円超〜1億円以下

     1億円超〜2億円以下

     2億円超〜3億円以下

     3億円超〜6億円以下

     6億円超

   10%

   15%

   20%

   30%

   40%

   45%

   50%

   55%

     −

   50万円

  200万円

  700万円

1,700万円

2,700万円

4,200万円

7,200万円

  この表に基づいて、各相続人ごとに仮の税額を出し合計したものが、相続税の総額

 になります。

 

 <各相続人ごとの相続税額>

 

  各相続人ごとの相続税額は、前記によって算出した相続税の総額を、課税価格の

 合計額(基礎控除前の相続財産の総額)に対するその人の課税価格の比によって

 配分した金額になります。

 

 各相続人の税額=相続税の総額 × その人のあん分割合

 

 ◎計算手順

  ① あん分割合=その人の課税価格(実際に取得した財産額)÷ 課税価格の

              合計額(基礎控除前の相続財産総額)

  ② その人の相続税額=相続税の総額(各相続人の仮の税額を合計した相続

              税の総額)× その人のあん分割合

 

 相続税の計算の手順     

 (最初に相続税の総額を算出する)

 1) 課税価格の合計額を計算します

     (相続や遺贈によって財産を取得した各人の課税価格を合計する)

                      ↓ 

 2) 基礎控除額を計算します

                      ↓    

 3) 課税遺産額を計算します

     (課税価格の合計額ー基礎控除額)

                      ↓ 

 4) 各相続人の法定相続分に応ずる取得金額を計算します

                      ↓

 5) 各相続人ごとに速算表により仮の税額を計算し合計します

    =相続税の総額

                      

 (相続人個々の税額を算出する)

 6) 各相続人のあん分割合を計算します

     (その人の課税価格÷課税価格の合計額)  

                      

 7) 各相続人の税額を計算します

     (相続税の総額×あん分割合) 

農業相続人が農地等を相続によって取得した場合

には、一定の条件のもとに、相続税の納税を猶予するという制度

設けられています。 

3) 農地の相続 と 相続税の納税猶予制度

 制度の概要

 

  この制度は、農家において、相続による農地の細分化を防止し、

 農業後継者の育成を図る目的で設けられました。
 

  農地等を相続又は遺贈により取得した相続人が、継続して農業を

 行う場合に、農地等の価格のうち 農業投資価格を超える部分に対

 応する相続税については、一定の要件に該当する場合には、納税

 猶予期限まで相続税の納税が猶予されるとともに、猶予された相

 続税は原則として免除されるという制度です。

  ただし、この適用を受けるためには、税務署に申請・申告する必

 要があります。

 

 ※農業投資価格とは

  農地等が恒久的に農業の用に供されるとした場合の通常成立する

 と認められる取引価格(国税局長が定めている)

 

ポイント

①農業相続人は一定の相続税をとりあえず猶予されます。

②猶予された相続税については、農業相続人が死亡した日、20年

 目を経過した日、農業相続人が農地等を一括贈与した日、のいず

 れか早い日に初めて免除されることになります。

③免除される前に、農地を譲渡したり、転用したりすると、納税を

 猶予されていた相続税とその利子税を合わせて納付しなければな

 りません。 

 

 ■納税猶予を受けることが出来る人  納税猶予適格要件

 

  次の要件に該当していることを、農業委員会が証明した相続人

 にかぎられます。

 

 被相続人が死亡の日までに農業経営を行っていた場合、または、

 相続人に生前に一括贈与をした場合  ※被相続人は個人に限る

 農業相続人が、被相続人から相続または遺贈によって取得した

 農地について相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後

 引き続いて農業経営を行うものと認められる場合

 

  以上の要件に該当していることを、農業委員会に証明してもらう

 必要があります。

 

 ■対象となる農地等とは 

 

 「農地等」〜農地、採草放牧地及び準農地で、これらの上に存す

      る耕作権も含まれる。(市街化区域においては、生産

      緑地地区内に所在する農地のみ適用)

  〇被相続人から相続または遺贈によって取得した農地等である

   こと

  〇申告期限内に遺産分割協議によって分割された農地等である

   こと

  〇被相続人が農業の用に供していたものであること

 

 ■いつまで納税が猶予されるか

 

  納税が猶予される期限は次のうちいずれか早い日

   ①農地を相続した農業相続人が死亡した日

   ②農業相続人が、贈与税の納税猶予が認められる生前一括贈与

   をした日

   ③相続税の申告期限後、20年間農業を継続した、その20年

   目の日

 

 ■納税猶予期限前に猶予期限が確定する場合がある

 

  納税猶予期限が到来する前に、相続税の納税猶予の適用を受けた

 農地等を譲渡したり転用した場合、あるいは農業を営まなくなった

 場合には、その時点で納税猶予に係る期限が確定してしまいます。

  これにより、納税の猶予を受けていた相続税の全部または一部

 を納付しなければなりません。さらに、原則、利子税も納付する

 必要が出てきます。

  従って、相続税の負担を軽くしたいということだけを考えて適

 用を受けるのではなく、生涯、農業を続けるという強固な意志が

 必要です。

 

 <改正農地法>H21年12月15日施行

 〇 農地の相続税納税猶予制度の適用の拡大

 

  これまでの相続税納税猶予制度においては、相続人自らが農業

 を営むことを前提に、農地を貸すと納税猶予が打ち切りになって

 いましたが、改正により「農業経営基盤強化促進法」に基づいて

 農地を貸した場合には、相続税納税猶予が継続することになりま

 した(市街化区域内農地は除く)。

  ただし、納税免除の条件がこれまで20年間自作することでした

 が、この改正により農地を貸した場合には、農地としての利用を

 終身継続する必要がありますので注意が必要です。

 

 ■農地の相続税について、納税猶予をうけるための手順

 

 <申告の手続き>

  ①この納税猶予を受けるためには、一定の要件を備えることが

   必要 です

  (納税猶予を受けることができる人、対象となる農地等)

   ※制度の詳細については国税局のHPを参考に してください

                    ↓

  ②農業委員会から「相続税納税猶予適格者証明書」を受ける

                    ↓

  ③税務署へ、相続税の納税猶予を受けるために、申請・申告

   する

  (農業委員会発行の「適格者証明」を提出)※申告期限までに

                    ↓

 <継続の手続き>

  ④3年ごと、税務署より農業委員会発行の「引き続き農業

   営を行っている旨の証明書」の提出を求められます

                    ↓

  ⑤農業委員会へ「証明書」の交付申請をする(申請から交付ま

   で、約20日、締切日が決まっています)

                    ↓

  ⑥「証明書」の交付を受けて税務署に提出する


 

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