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 生前にできる相続対策 

  相続対策は早ければ早いほど良いとされています。

  なぜなら、早く考えておくことで選択の幅も広がり、また長い期間を

 かけて対策を実行することで、より効果が期待できるからです。

  特に、今大きな問題となってきている認知症になってからでは、有効

 な対策を取るができなくなってしまいます。そのためにも、相続に関す

 る問題や不安は、今のうちから取り組んで解消しておきましょう


生前に行う相続対策

 

1.遺言書は遺産分割対策として最も効果的な方法

 上手な遺言の5つのポイント

 ①遺言書にはすべての遺産をモレなく記載する。

 ②遺留分に注意して作成する。

 ③遺言する内容によっては遺言執行者を指定しておく。

 ④納税の事も考えて遺言をする。

 ⑤財産の分け方などについて遺言者の思いを伝える。

 

2.生前贈与を活用した遺産分割対策と節税対策

 ①生前贈与のメリット

 ②生前贈与のデメリット

 ③生前贈与の効果的な使い方

 ・贈与税の基礎控除を活用する

 ・贈与税の相続時精算課税制度を活用する

 ・贈与税の配偶者控除を活用する

 ④生前贈与を上手に行う7つのポイント  

 

3.生命保険を活用した遺産分割対策・納税資金対策・節税対策

 ①遺産分割対策として生命保険を活用する方法

 ・代償分割に活用する方法

 ・現物分割に活用する方法

 ②納税資金対策として生命保険を活用する方法

 ③節税対策として生命保険を活用する方法

 ・生命保険には非課税枠がある

 

4.節税の面から考えた生前の相続対策

 ①節税対策のポイント

 ②節税対策の具体的方法

 ・生前贈与をして財産を減らす

 ・相続財産の評価額を下げる

 ・生命保険を活用する

 ・祭祀財産を購入する

■上手な生前対策のポイント

(1)遺産分割でもめてしまうと節税対策もできない、特例も使えない!

 

(2)認知症になったら有効な対策ができないので、意思確認が取れる

   うちに!

 

   超高齢化社会の日本に大きな問題となるのは「認知症」です。

   2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人は認知症になるのでは

  ないかと言われていますが、この認知症というのは、生前対策におい

  ても、相続が発生した後の手続きにおいても大きな問題になってきま

  す。

 

 ★認知症になると生前対策ができなくなるケ―ス

  ①遺言書が作成できなくなります

   意思能力が認められなくなると遺言書をつくることができません。

   このため、遺産分割でもめることになるかもしれません。

  ②不動産の売却処分等ができなくなります

   不動産を所有していても売却することができませんので、老後の

   資金作りに困ることがあります。

  ③生前贈与や節税対策ができなくなります

   子や孫などへの贈与や、相続税の節税対策の方法がとれなくなって

   しまいます。

  ④財産管理の信託契約や死後事務委任契約ができなくなります。

 

 

認知症になると有効な生前対策(贈与・遺言・売却など)をとることが不可能となる!

成年後見人では生前対策はできない!

 

(3)生前対策は、家族全員で考えて!

   認知症は、本人が気づかないうちに少しずつ進行するものです。

   そのため、生前対策をしておく必要があると思ったら、今すぐに

  族全員で考えて対策を取りましょう。

 


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