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       遺言書の検認手続きについて

        遺言書の検認請求について

        遺言書の効力に争いがある時

        検認請求の方法について


遺言書の検認請求について

  遺言書が見つかったときの相続手続きのスタートは、被相続人の意思を

 確認することから始まります。それが「検認」の手続きです。

  遺言書を保管している者又は発見した者は、遺言した人が死亡したこと

 を知ったときは、家庭裁判所に提出して「検認」という手続きを受けなけ

 ればなりません。ただし、公正証書遺言についてはこの手続きは必要あり

 ません。

  また、自筆証書遺言の場合でも、法務局の保管制度を利用した場合は

 「検認」の手続きは不要になりました。

  保管制度2020年7月10日施行)  

  「覚書」とか「重要書類」というような表題になっているものであつても、

  遺言者の意思が記載されている文書であれば「検認」の申立が必要となり

  ます。 明らかに偽造された遺言書であるとわかるようなものでも、検認は

  必要とされています。

 

 ●「封印されている遺言書」「開封された遺言書」の扱いは?

  封印されている遺言書は勝手に開けてはいけません。 家庭裁判所におい

 て、相続人やその代理人の立会のもとに開封され、検認を受けることになっ

 ています。封印されていないものについても「検認」の手続きは必要です。

  誤って開封しても、遺言書自体は無効になることはありませんので、必ず

 「検認」を受けなければなりません。

 (注意)「検認」の申立義務のある者が、申立を怠ったり、「検認」を

    受けないで遺言を執行したりすると、5万円以下の過料の制裁があり

    ますので、遺言書の保管者や発見者は注意が必要です。

 

 「検認」を受ける時に知っていただきたいことは、手続きが終了するまでに

 1カ月以上の期間がかかると多いということです。

  その間は銀行等で払い戻しが 出来ないため、被相続人と同居していた相続

 人がいろいろな支払いや生活資金に困るということも考えられますので、預貯

 金口座の大半が被相続人名義 になっているような場合には、その対策も考え

 ておく必要があります。

 

 ●検認の実務上の必要性 

  実務上においては、公正証書の場合を除き、検認済証明の無い遺言書では、

 銀行での預金口座の名義変更不動産の相続登記遺贈による登記自動車の

 登録ができません。

 

検認の意味

 検認とは、遺言の存在とその内容を相続人等に知らせるとともに、遺言書の

形状・加除訂正の状態・日付・署名など、検認日現在における遺言書の内容を

明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きのことです。

遺言の効力に争いがあるとき

  検認には、無効な遺言書を有効にするという効力はありません。遺言書の

 検認は、家庭裁判所が遺言書の内容の真否を審査して、遺言書の効力の有無

 を確定するという性質のものでもありません。 

   検認を受けた後で、「遺言の効力」について疑問がある場合には「効力の

   有無」について訴訟で争うことはできますので、 訴訟で争った結果、遺言が

   無効になることもあります。

 

遺言書の検認の申立方法

申立先     遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申立期限   遺言書発見後速やかに
必要書類

(1)遺言書検認のための「家事審判申立書」、

   相続人等目録

(2)添付書類

  ①遺言書(開封されている場合は写し)

   ※実務上の扱いとしては、提出は検認期日

  ②申立人の戸籍謄本

  ③相続人全員の戸籍謄本

  ④受遺者全員の戸籍謄本

  ⑤遺言者の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本〜

   出生から死亡までの戸籍謄本

申立人  遺言書の保管者、遺言書の発見者
申立費用

 遺言書1通につき収入印紙800円と連絡用の予納郵便

 切手(裁判所によって異なる)

   検認の申立は、被相続人の死亡当時の住所地を管轄する家庭裁判所に行

   います。家庭裁判所所定の「申立書」に必要事項を記載し、一定の書類を

   添付して申立をします。

   収入印紙(遺言書1通ごと)800円を「申立書」に貼って、家庭裁判に

   提出します。連絡用の郵便切手も一緒に提出しますが、家庭裁判所によって

   異なりますので、あらかじめ確認が必要です。

   尚、封印のある遺言書の開封が必要な時は、家庭裁判所が期日を定めて相

   続人全員に検認期日を通知した上で裁判所に呼び出します。

 

   封印の無い遺言書の場合も、同様に、相続人全員に検認期日を通知している

   のが通常です。これは、遺言書の存在・内容を知らせるために必要だからです。

      検認が実施されると、検認調書が作成され、その後で、遺言書の原本に「検

    認済み」の表示をした上で返還されます。

      検認に立ち会わなかった相続人等(受遺者等の利害関係人)に対しても、検

    認認がなされた旨の通知が行きます。

 

[申立書の必要記載事項]

  1、申立人(又は代理人)の、署名押印(又は記名押印)

  2、申立人の、本籍・住所・電話番号・氏名・生年月日・職業・申立資格

   (遺言書の保管者、発見者若しくはその他)

  3、遺言者の、本籍・最後の住所地・氏名・死亡年月日

  4、申立の趣旨

  5、申立の実情(封印等の状況、遺言書の保管・発見の状況・場所等、特記

      事項)

  6、相続人等目録(相続人等全員の、本籍・住所・電話番号・連絡先住所と電

      話番号・氏名・生年月日・職業・続柄)相続人、受遺者、利害関係人の区別

  7、添付書類の別・通数


       岩手遺言・相続相談センター

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