岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
岩手家系図作成センター
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遺言書作成のすすめ
遺言をすることは、遺族に有形・無形の財産を遺すことになります。
今の時代、遺言書を書くことは、財産を持っている方(財産の多寡にかかわら
ず)にとっては、のこされた遺族に対する責任といえるのではないでしょうか。
なぜなら、遺言書をかかなかったばかりに、のこされた遺族の間で遺産をめぐる
トラブルが数限りなく起こっているからです。
もちろん、遺言にする内容は財産処分に関することだけに限られませんが、少な
くても自分の財産処分については、しっかりとした意思を表明しておくことは大切
なことです。そうすることによって、多くの場合、争いにまで発展することは避け
られます。かたちのある財産をのこすことも価値あることですが、それ以上に、生
きた証として自分の気持ちをのこすこと、伝えることは大変価値のある財産を遺す
ことになります。
身内の争いをのこさないためにも、遺言書の必要性は切実です。
財産をお持ちの方は、財産とともに自分の意思もしっかりと遺しましょう。
遺言書をつくる上で、ぜひ知っておきたいこと
➀遺言書をつくるメリット
■ここ数年にわたって増えている理由は?
➁遺言書作成を特にお勧めしたい方
■遺言書を書くべき人 とは?
➂遺言で実現できること(法定遺言事項)
■どのようなことが遺言で実現できるか?
④「相続させる」遺言と「遺贈する」遺言の違い
■特定の財産を特定の人に引き継がせるためには、遺贈するしか
ない場合がある。
⑤自筆証書遺言の作り方(自分で書く簡単な方法)
■書き方や内容に注意すればすぐ出来る方法。
■どんなことに注意すればよいか?
■法改正で財産目録がつくりやすくなった!
■法務局で保管もしてくれるようになって安心!
(2019年施行、保管制度2020年7月10日施行)
⇒遺言書保管制度の利用の仕方(遺言書作成から保管申請まで)
⇒遺言書保管制度の利用の仕方(保管後に利用できること)
⑥公正証書遺言の作り方(公証人がつくる確実な方法)
自分で書くことができなくても遺言書は作ることができます。
保管も安心! 公正証書遺言の作り方は?
⇒公正証書遺言の作り方
⑦一度書いた遺言書の撤回・変更の仕方
決まった方式があるので注意が必要!
➇遺言の執行を行う者、遺言執行者の権限と職務
誰が遺言を執行(遺言内容を実現)するのか?
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