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 遺言書作成のすすめ 

遺言をすることは、遺族に有形・無形の財産を遺すことになります。


   今の時代、遺言書を書くことは、財産を持っている方(財産の多寡にかかわら

ず)にとっては、のこされた遺族に対する責任といえるのではないでしょうか。

 なぜなら遺言書をかかなかったばかりに、のこされた遺族の間で遺産をめぐる

トラブルが数限りなく起こっているからです。

 もちろん、遺言にする内容は財産処分に関することだけに限られませんが、少な

ても自分の財産処分については、しっかりとした意思を表明しておくことは大切

なことです。そうすることによって、多くの場合、争いにまで発展することは避け

られます。かたちのある財産をのこすことも価値あることですが、それ以上に、生

きた証として自分の気持ちをのこすこと、伝えることは大変価値のある財産を遺す

ことになります。

 身内の争いをのこさないためにも、遺言書の必要性は切実です。

 財産をお持ちの方は、財産とともに自分の意思もしっかりと遺しましょう。 


 遺言書をつくる上で、ぜひ知っておきたいこと

 

➀遺言書をつくるメリット

    ここ数年にわたって増えている理由は?

    遺言書をつくるメリット

 

➁遺言書作成を特にお勧めしたい方

   ■遺言書を書くべき人 とは?

    こんな人は書きましょう

 

➂遺言で実現できること(法定遺言事項)

    どのようなことが遺言で実現できるか?

    遺言で実現できること

 

④「相続させる」遺言と「遺贈する」遺言の違い

    特定の財産を特定の人に引き継がせるためには、遺贈するしか

    ない場合がある。

    相続と遺言の違い

 

⑤自筆証書遺言の作り方(自分で書く簡単な方法)

    ■書き方や内容に注意すればすぐ出来る方法。

   ■どんなことに注意すればよいか?

   ■法改正で財産目録がつくりやすくなった!

   ■法務局で保管もしてくれるようになって安心!

      (2019年施行、保管制度2020年7月10日施行)

 自筆証書遺言のつくりかた

 遺言書保管制度の利用の仕方(遺言書作成から保管申請まで)

 遺言書保管制度の利用の仕方(保管後に利用できること)

公正証書遺言の作り方(公証人がつくる確実な方法)

   自分で書くことができなくても遺言書は作ることができます。

   保管も安心! 公正証書遺言の作り方は?

  公正証書遺言の作り方

 

⑦一度書いた遺言書の撤回・変更の仕方

    決まった方式があるので注意が必要!

  遺言の撤回・変更

 

➇遺言の執行を行う者、遺言執行者の権限と職務

    誰が遺言を執行(遺言内容を実現)するのか?

  遺言の執行、遺言執行者

 


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