岩手遺言・相続相談センター
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遺言書をつくるメリット
遺言書を書く人が、ここ数年にわたって確実に増えています。
なぜでしょうか?
遺言書を書かなかったばかりに、せっかくのこした財産の分割をめぐって、
数多くの紛争が起こっています。財産が多くても少なくても起こっているのが
現実です。
今、家庭裁判所に申し立てられる遺産の分割事件が1万件を超えるまでに増
えています。このことからも、ただ単にトラブルが増えているだけではなく、ト
ラブルが一層深刻化・長期化している状況がよくわかります。
しかし、実際にトラブルとなったケースを見てみると、遺言書を書いてさえ
いれば紛争にまでならなかったであろうと思われることが非常に多くみられま
す。遺言書があると、相続人に多少の不満があっても、故人の最終の意思として
尊重しなければならないという気持ちが大きく働き、紛争にまで発展することは
ほとんどありません。
民法では、遺言によって自由に財産を処分することを認めています。
遺言することによって、本来、遺産を相続することが出来ない人にも財産を
分けてあげることが出来ます。
また、事業や農業を特定の者に承継させるため、遺産の分割方法を指定する
こともできます。ただし、他の相続人の遺留分に注意をしたり、相続人間の公平
を欠かないような配慮が必要になってきます。
このように、遺言書をつくっておくことで、遺産分割をめぐる紛争を未然に
防止することが出来るということ、また、法定相続分とは別に、家業の状況や
それぞれの相続人の生活状況に応じて財産分与が出来る、という大きなメリット
があります。
大切な家族のために、しっかりとした自分の意思を伝えることで、遺族は遺産
のことで悩んだり、争ったりしないで済みます。
遺言書を書くということは、財産をのこすこと以上に、遺族にとっては大きな
財産になります。
自筆証書遺言の作り方⇒
公正証書遺言の作り方⇒
自筆証書遺言書保管制度の利用の仕方(1)
(遺言書作成から保管申請まで)⇒
自筆証書遺言書保管制度の利用の仕方(2)
(保管後に利用できること)⇒
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