岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
岩手家系図作成センター
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遺言で実現できることは、どんなこと?
遺言で、強制力を持って実現できることがあります!
遺言書に自分の意思を書く事は自由にできますが、書いたことが全部、相続
人に強制力をもって実現されるかというと、そうではありません。法律的に強制
力をもつ事項(法定遺言事項といいます)は限られています。
法定遺言事項にあたらない事項は遺言としての効力は認められませんが、家族
達への思い、財産の分配方法についての理由などを書いておくことは、遺言者
の思いを伝え、遺言の趣旨を正しく理解させる手助けとなります。
◎法定遺言事項の主なもの
①遺産分割方法を指定すること(又は指定の委託)ができます
誰にどの財産を取得させるか具体的に定めることができます。
(例・土地家屋は妻に、株式は長男に、預金は長女に・・)
②法定相続分と異なる相続分を指定すること(又はその委託)が
できます。
③遺産の分割を禁止することができます。
④相続人を排除すること(又はその取り消し)ができます。
一定の事由がある相続人から、相続権を剥奪することができます。
遺言で相続人を廃除するには、遺言執行者が必要になるので、遺言で
その旨指定しておきましょう。
⑤相続人間の担保責任を指定できます。
⑥未成年の相続人(親権者がいない)がいるときには、 未成年
後見人や未成年後見監督人を指定(又は指定の委託)すること
ができます。
⑦遺言執行者を指定(又はその委託)することができます。
⑧胎児・婚外子を認知することができます。
遺言で認知するときには、同時に遺言執行者を指定しておきましょう。
⑨遺贈をすることができます。
⑩寄付行為ができます。
⑪祭祀承継者を指定することができます。
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