〒028-3601 岩手県紫波郡矢巾町高田11-22-43

受付時間
AM9:00~PM6:00
定休日
土・日曜日、祝日
※事前連絡の場合は
時間外・休業日でも対応します

◎電話・メールでの相談は無料
◎初回の相談(面談)は無料

019-697-6841

    相続と遺贈の違いは? 

  遺言で特定の遺産を特定の者に引き継がせるには、遺言書に

 「相続させる」と記載する方法と、「遺贈する」と記載する方法

 の二つ方法があります。


「相続させる」という遺言

   特定の遺産を、特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合、

  原則、遺産分割方法の指定とされますので、相続開始と同時に遺産分割を

  要せず、当然にその財産を取得するものとされています。

   相続財産が不動産の場合、遺贈を受けた者は単独で所有権移転登記をする

  ことができます。  ただし、「相続させる」相手は、法定相続人に限られ、

  相続人以外の者に「相続させる」旨の遺言することはできません。

 

「遺贈する」という遺言

   遺贈とは、遺言で、財産の全部または一部を、相続人又は相続人以外の

  人に無償で贈与(譲渡)することをいい、その効力は、遺言者が死亡した時

  に発生し、所有権移転の効果が生ずるとされています。ただし、遺贈の効果

  を、第三者に主張するためには、所有権移転登記等の対抗要件が必要になり

  ます。 

   従って、法定相続人以外の者に財産を取得させるには、遺言書を作成して

  「遺贈」する方法しかありません。 ただし、遺贈する場合は、他の相続人の

  「遺留分」に配慮することを忘れてはいけません。遺留分権利者から侵害

  請求を受けると、侵害した部分については財産を返還しなければなりません。

   また、受遺者が、相続人と同じ「相続欠格事由」に該当する行為を行った

  ときには、遺贈を受けることはできなくなります。

 

特定遺贈 と 包括遺贈

<特定遺贈>

  特定遺贈とは、個々の財産を特定して遺贈する方法です

  包括遺贈とは異なり、受遺者(遺贈を受けた者)は遺贈されたものだけ

 取得し、被相続人がどんなに多くの負債を抱えていたとしても負担する義務

 はありません。

 

 特定遺贈の放棄は可能か? 

  遺贈を受けたくないときには、遺言者が死亡した後、いつで相続人遺言

 執行者に対して遺贈を放棄する旨を通知すればいいことになっています。

  遺贈の放棄は遺言者の死亡後に行いますが、放棄の効力は遺言者の死亡時ま

 でさかのぼって発生します。 

  放棄の意思表示の方法・時期については特に制限はありませんが、後日、ト

 ラブルとならないためにも書面で行うようにお勧めします。 

  特定不動産の遺贈があった場合は、相続人が移転登記義務を

 負うことになりますが、もし、遺言執行者が指定されていると

 きには、遺言執行者が義務を履行することになります。

 

<包括遺贈>

  包括遺贈とは、個々の財産を特定しないで割合で遺贈する方法

  包括遺贈は、財産の5分の1を遺贈するというように包括的割合を示して

 財産を取得させる方法。この場合、包括的受遺者は積極財産のみならず消極

 財産も承継します。

 

 包括遺贈の放棄は可能か?                

  包括受遺者(包括的に遺贈を受けた者)は、相続人と同じ立場にたちます

 ので、遺贈された割合で債務についても負担しなければなりません。従って、

 マイナスの財産の方が多い場合には、相続人と同様、遺贈の放棄や限定承認

 することで債務の負担を免れることができますが、家庭裁判所への正式な手続

 きが必要となります。なにもしないで3ヶ月経過すると、単純承認したものと

 みなされますの注意が必要です。

  なお、包括遺贈の放棄は、特定遺贈の場合と同様に、遺言者の死亡後に行う

 ことができます。 

 

負担付遺贈

  負担付遺贈とは相続人や第三者また社会公衆のために、一定の給付義務

 負担させて行う遺贈の方法をいいます 。

 

特定遺贈包括遺贈の違いのまとめ

       特定遺贈    包括遺贈 
内容 

「〇〇の土地」というように財産を特定して遺贈する方法 

「財産の2分の1」を遺贈するというよいに、財産を

特定しないで遺贈する方法 

受遺者の

権利義務

①債務については承継しない

②遺産分割協議に参加しない

受遺者は相続人と同じ権利義務を持ちます

①相続財産の割合に応じて債務を負担する

②相続人と同じ資格で遺産分割協協議に参加する 

遺贈の放棄 

遺贈義務者(相続人等)に対しいつでも放棄の意思表示をすることができる 

自分のために遺贈があったことを知った時から3ヶ月

以内に遺贈の放棄か限定承認をすることができる

家庭裁判所に手続きを行う

遺贈のパターン

相続人に対する遺贈 

特定の相続人に、特定の財産を承継させたいときに

遺贈する。

相続人に対する遺贈は特別受益になります。 

相続人ではない人に対する

遺贈 

 

相続権の無い人(子の嫁、友人など)に財産を譲り

たい時に遺贈する。

負担つき遺贈 

受遺者に対して財産を与える代わりに、一定の義務

を負担させる遺贈。 

遺贈の効力はいつ発生するのか?

  遺言者の死亡と同時に遺贈の効力が発生し、遺贈の目的物の権利は、受遺者

 に法律上移転します。

  農地の特定遺贈の場合は、農地法の許可を受けなければ所有権移転登記がで

 きませんので注意が必要です。ただし包括遺贈によって農地を取得した場合に

 は、農地法の許可は不要となっています。

  遺贈によって不動産を取得した場合には、相続の場合と違って、所有権移転登

 記をしないと第三者に対抗できません。( この点が相続と違うところです)

  従って、不動産の遺贈があった場合には、遺言執行者に指定された人は、その

 点に十分留意して遺言執行をすすめていく必要があります。

  遺贈の登記は、受贈者が登記権利者となり、遺言執行者 または相続人を遺贈

 義務者として共同で登記申請を行います。  

 

受遺者が、遺言者より先に死亡したときは?

  この場合は、遺贈の効力は生じません。停止条件つきにした遺贈であって

 も、条件成就前に受遺者が死亡していたときには、遺贈の効力は発生しません。

  受遺者の相続人も遺贈を受けることは認められていません。相続人以外の第

 三者が受遺者であっても、相続人の場合と同様に代襲して遺贈を受けることは

 できません。       

   遺贈する場合には、受遺者が先に亡くなった場合のことを考えて、予備的な

 遺言ををしておくと良いでしょう。

 

遺贈の執行義務者は誰か?

  遺言で、遺言執行者が指定されている場合には、指定された遺言執行者

 義務をを履行することになります。遺言執行者が指定されていないときには、

 相続人全員が義務を負うことになります。

 

遺贈の放棄は可能か?

  包括遺贈を受けた者は、相続人と同一の権利義務を持ちますので、プラス

 の財産もマイナスの財産も包括的に承継します。

  遺産の状況をみて、遺贈を受けたくないときは、家庭裁判所に遺贈の放棄の

 申述をすることで、遺言者の死亡時にさかのぼって遺贈の効力が生じなくなり

 ます。

  遺贈を放棄するには、相続の放棄と同様、包括遺贈があったことを知った時

 から3ケ月以内に行います。何もしないで3ヶ月経過すると、単純承認したも

 のとみなされ、遺言者の債務についても包括的に承継することになり注意が必

 要です。 

  これに対して、特定遺贈の場合は、プラス財産のみ取得しますので、遺贈の

 承認も放棄も時間・方法に制限はありませんので、いつでもできます。

  遺贈の放棄の効力は、遺贈義務者に対して、放棄の意思表示をしただけで、

 遺言者の死亡時にさかのぼって遺贈の効力が失われます。

 

相続人が遺贈を放棄した場合の効果は?

   相続人が遺贈を放棄した財産は、相続財産として相続人に帰属することに

 なり、相続人が複数人のときは、遺産分割の対象となります。ただし、相続人

 が遺贈を放棄したからといって、相続人の相続権までなくなるわけではなく、

 相続財産が、遺贈の放棄によって増えるだけです。

  遺贈を受けた相続人が相続財産を一切承継したくないときには、遺贈の放棄

 の他、相続放棄も行う必要があります。

  包括遺贈を放棄するときは、家庭裁判所に申立を行います。

 

遺贈の放棄の範囲 

   特定遺贈の場合は、遺贈の内容が可分の場合には“その一部について放棄する

 ことも可能”とされています。これに対して、包括遺贈の場合には、“遺贈の一部

 について放棄することはできない”とされています。

 

受遺者に欠格事由はあるか?

  受遺者に、相続人の欠格事由と同様の欠格事由があるときは遺贈は受けら

 れません。ただし、廃除された相続人であっても、遺贈は受けることができま

 す。

 

遺贈する場合の注意点

 ①遺留分を侵害する遺贈があった場合、受遺者が 遺留分権利者から侵害請求

  をされると侵害した分については財産を返還しなければならなくなります。

  このため、遺贈する場合には、他の相続人の「遺留分」には十分配慮して行

  うことが大切です。(遺留分侵害請求には時効があります)                

 ②相続人以外の第三者に遺贈をする場合は、遺産分割協議でのトラブルを避ける

  ためにも、特定遺贈にした方 が良いでしょう。

 ③遺贈をする場合には、スムーズに遺贈を執行するためにも、遺言執行者を指定

  しておいた方が良いでしょう。


         岩手遺言・相続相談センタ―

            相続専門 田村行政書士事務所

           019−697−6841

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
AM9:00~PM6:00
定休日
土・日曜日、祝日
※事前連絡の場合は時間外・休業日でも対応します

ご不明な点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

019-697-6841

◎相続が開始した後の遺産相続手続きから生前対策(遺言書作成)までトータルにサポートす る行政書士事務所です。(岩手県盛岡市近郊を中心に活動)
★できるだけ費用をかけずに遺産分割協議書・遺言書を作りたい方
★早く遺産の名義変更手続きを済ませたい方(預貯金・不動産・株式・自動車
遺産や相続人の調査・遺言の執行が出来ずに困っている方、公正証書で遺言をしたい方・・・・などを支援します。 お気軽にご相談ください!
◎家系図作成サービス(全国対応) 自分のルーツを知るチャンス!!
 “家系図”は大切な家族(父母・祖父母)への誕生日・長寿のお祝いの”贈り物”に最適です!

対応エリア
対応地域ー盛岡市・二戸市・一戸町・岩手町・八幡平市・滝沢市・雫石町・矢巾町・紫波町・
花巻市・北上市・金ヶ崎町・奥州市・遠野市
※書類作成、作成サポート、ご相談、家系図作成については全国対応

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

019-697-6841

<受付時間>
AM9:00~PM6:00
※土・日曜日、祝日は除く
※事前連絡の場合は時間外・休業日でも対応します

田村行政書士事務所

住所

〒028-3601
岩手県紫波郡矢巾町高田
11-22-43

受付時間

AM9:00~PM6:00

定休日

土・日曜日、祝日

メールマガジン登録フォーム

フォーム準備中