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  相続手続に必要な事前調査について

 ■相続人調査(戸籍調査)

  ★相続人を確定するための被相続人・遺言者・相続人・代襲相続人に関する

  戸籍・除籍謄本の収集、住所地不明の場合は戸籍の附票の収集

 

 ■相続財産調査

  ★負債(借金等)を含むすべての相続財産の調査

 

 ■相続・相続人・相続財産に関するよくあるご質問

    Q1 相続が開始したら、とりあえず何をする必要がありますか?

  Q2 相続人が誰かわからないが、どのようにして調べるのですか?

  Q3 相続手続きにはどのようなことがあるのですか?

  Q4 養子・内縁の妻・嫡出でない子も相続人になるのですか?

  Q5 相続人の中に行方不明者がいる場合はどうするのですか?

  Q6 認知症の相続人がいる場合はどうするのですか?

  Q7 生命保険金は相続財産になりますか?

  Q8 死亡退職金は相続財産ですか?

  Q9 借金や保証債務はどうなるのですか?


■ 相続人調査  

   相続が開始したら、まず、誰が相続人になるのか、戸籍を取寄せて確認しな

 ければなりません。  

  ほとんどの場合、誰が相続人であるかわかっていると思いますが、遺産分割

 の話合いをするに当たって、相続人の資格があるか否か、他に資格のある人が

 いないか、念の為に調べて確認する必要があります。  なぜなら、相続人を一人

 でも欠いたり、相続人でない者が参加して行った遺産分割 協議は無効となり、

 一からやり直しが必要となるからです。

 

 “調査などしなくてもわかる” という思い込みは禁物!

 

  実際に戸籍調査をしてみたところ、被相続人に認知した子供や養子(普通養

 子)に出した子供がいたり、再婚する前に子供がいたり、離れて暮らしている

 間に再婚していたなど、家族の知らない相続人が見つることは決して珍しいこ

 とではありません。  

  相続人を確定させるためには、被相続人の死亡の記載のある戸籍から出生ま

 でさかのぼって戸籍を取得します。注意しなければならないことは、戸籍がち

 ゃんとつながっているかどうか、前後の戸籍を比較しながら順序よく戸籍を請

 求していかなければなりません。 

 

  被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合には、父母(養父母を含む)の戸籍

(死亡から出生まで)も取得して確認しなければなりません。

  また、被相続人よりも先に相続人となるべき子が亡くなっていることもあり

 ますので、この場合には、その亡くなった子(被代襲者)の戸籍についても、

 出生までさかのぼって収集し、「代襲相続人」(被相続人の孫など)がいるか

 どうか確認する必要が出てきます。このような戸籍上の調査を経て、初めて誰

 が相続人になるのか決まります。

  さらに注意しなければならないことは、戸籍上で相続人を確定するだけでは

 遺産分割協議に入ることができない場合があるということです。 相続人のなか

 に、未成年者がいたり、行方不明者がいたり、認知症などのために判断能力が

 不十分な人がいたりすると、すぐには、遺産分割協議を行うことはできませ

 ん。  このようなケースでは、遺産分割協議の前に、次の手続きが必要になっ

 てきます。

 

行方不明の相続人がいる時⇒家庭裁判所不在者財産管理人選任の申立をする

  選任された不在者財産管理人が、家庭裁判所の権限外行為許可を得て遺産分割

    協議に参加することができます。

 

●未成年者の相続人がいる時で、その親権者も相続人である時  

  家庭裁判所特別代理人選任 の申立をする                    

  親権者の父又は母と未成年の子との間で遺産分割協議を行うことは利益相反

 行為になるため、親権者はその子のために、特別代理人を選任することを家庭

 裁判所に請求しなければなりません。  

  未成年の子が二人いる場合には、二人について、それぞれ特別代理人が必要

 になり、そこで選任された「特別代理人」が未成年者の代わり遺産分割協議に

 参加することになります。

 

●認知症の相続人や知的障害・精神障害のある相続人がいる時 

  家庭裁判所後見開始の審判申立てる

   家庭裁判所に後見開始を申立て、審判を得て選任された成年後見人が遺産

 分割協議に参加します。 

 

  上記のケ―スでは、このような家庭裁判所手続きを経て、財産管理人・特別

 代理人・生年後見人を含めた遺産分割協議を行うことになります。  

  従って、最終的に遺産の名義変更手続きまでには相当の時間がかかることに

 なりますので、このようなケースでは早めに戸籍調査を済ませておくことが特

 に大切になってきます。

 

  戸籍調査を行うのは初めてという人がほとんどだと思いますが、相続人の数

 が多かったり、被相続人が高齢のケースで相続人となる人が先に亡くなってい

 たりすると、正確に調査することがさらに難しくなってきます。 

  このような場合には、相続手続きを早くすすめるためにも、専門家に戸籍調

 査を依頼することも検討してみましょう。


このような心配事をお持ちの方は、ご相談ください!

〇被相続人に、他家に養子に出した子がいる、他に再婚前の子がいる、などといろいろ

 と噂があり心配

〇被相続人に、再婚前に子供がいることを聞いていたが、何人いるのか、名前わからな

 いし、どこにいるのかもわからないので心配

〇早く名義変更を済ませたいが、相続人を証明するための戸籍の収集がすすまない 

〇代襲相続、数次相続があり相続関係が複雑で、相続人が誰になるのかわからない

〇仕事や家事で忙しく、戸籍の取寄せに時間がとれない

〇戸籍は取寄せたが、亡くなっている相続人がいる!行方不明のものがいる   

 戸籍収集代行サ―ビスのご案内

1、戸籍を取寄せて調査を行い、法定相続人を確定させます。

   法定相続人が誰になるのか、被相続人の戸籍を出生時までさかのぼって収集し

  調査を行います。その他、相続関係を証明する戸籍の収集を行います。  

2、相続関係説明図を作成します。

   相続関係が一目でわかるように、「相続関係説明図」を作成します。  

3、法定相続分説明書を作成します。

   法定相続人個々の相続分について分かるように、「法定相続分説明書」を作成

  します。  

4、遺産の名義変更手続きに必要な戸籍の収集を行います。

   土地・建物などの不動産、預貯金、自動車などの名義変更に必要な戸籍を収集

  します。(相続手続きに必要な戸籍以外の証明書等についても収集可能)     

〇戸籍の取寄せが難しい方におすすめ ⇒ 戸籍収集代行サービス

〇相続手続きに必要な戸籍の収集や、相続人を特定するために必要な戸籍の収集

 でお困りの方は、相続手続きの専門家、岩手・遺言相続相談センターまで、

 お気軽にご相談ください。 


遺産(相続財産)の調査

   相続人の調査と並行して、できるだけ早く遺産を調査して、個々にどの位の

 価値があるか評価しておくことが必要です。

  その場合、プラスの財産以外にも、マイナスの財産(負債)についてもれな

 く調査しなければなりません。特に、負債については要注意です。被相続人に

 よっては、積極的に隠されている場合もありますので、念入りに調べましよ

 う。  そして、借金の存在がわかったら、とりあえず、遺産はそのままにして

 手をつけないようにしましょう。 

  債務の状況によっては相続放棄することも念頭に入れて、遺産を処分(預金

 を引き出して使用したり、土地を売却すること)したりしないこ とです。 

  遺産を処分したために単純承認とみなされ、後で相続放棄ができなく なるこ

 とがあるからです。しかも、債務の額が大きかったりすると、悲惨 な結果にな

 ってしまいますので注意が必要です。 何よりも遺産の調査が急がれる理由はこ

 のことにあります。 

  相続人で債務の調査が難しい場合には、専門家に相談・依頼するこ とも検討

 してみましょう。生前に被相続人に借金があるという噂を聞いていたり、保証人

 になっ ていた可能性があると思われる場合には、特に注意が必要です。

   よく調査しないうちに3カ月が経過し、その後で突然、被相続人の債権者から

 弁済請求されることもありますので、しっかりと、念入りに調べ ましょう。  

  3カ月経過後に相続人として請求されると拒む事が出来なくなって しまいま

 す。もちろん相続放棄をすることも、限定承認をすることもできません。

  このように、相続開始後の3カ月という期間は、要注意です。  

 

  全部の遺産についてリストアップできたら、次に、遺産の内容を明らかにす

 るため遺産目録を作成し、一定の基準で評価額をだしておき ましょう。 

 ( 遺産分割協議をするための重要な資料となります )

 

参考:遺産の種類

 <プラスの財産 

 ① 預金・貯金

 ② 有価証券(株式、公社債、投資信託)

 ③ 土地(宅地、農地、山林、畑、貸宅地、貸家建付地等)

 ④ 土地の上に存する権利(借地権、地上権、賃借権、永小作権等)

 ⑤ 家屋及び家屋の上に存する権利(家屋、貸家、借家権)

 ⑥ 無体財産権(特許権、実用新案権、著作権、営業権等)

 ⑦ 棚卸資産(商品、原材料、製品、生産品)

 ⑧ その他の動産(自動車、船舶、書画・骨董品、貴金属、衣類等)

 ⑨ その他(ゴルフ会員権、貸付金、未収入金、受取手形、生命保険、契約に関す

   る権利)

 

 <マイナスの財産> 

 ①借金(借入金、各種ローン、営業上の買掛金・未払い金、クレジットカードの

   未払い金)

 ②公租公課(被相続人の未払い金)

 ③保証債務(連帯債務、連帯保証)

 ④月賦(未払い金)

 ⑤支払手形(発行している支払手形)

 ⑥損害賠償債務

  ※相続人が、被相続人にために立て替えた入院費、交通費、治療費なども借金に

   入ります。

 

 <その他の財産 

 ① 遺言で第三者に贈与された財産

 ② 被相続人が死亡前1年以内にした贈与

 ③ 相続人に生前贈与された財産(特別受益、遺産の前渡とされる)

  ※これらについては、贈与された者の財産になりますが、相続財産としてリスト

   アップしておく必要があります。

 

 (注意)

   死亡保険金(受取人が被相続人本人となっているものを除く)や死亡退職金 

(就業規則で受取人が定められていない場合を除く) については、受取人固有の

 財産であり、相続の対象とはなりません。ただし、みなし相続財産として相続税

 の課税対象とされますので注意してください。

 

 遺産の評価

    相続財産のリストアップが終了したら、次に、相続財産がどの位の価値があるか

 金銭で概算評価しておく必要があります。 

  相続財産が一定額を超えると、相続税の課税額を決定するためにも評価額を出し

   ておく必要がありますが、この相続税法上の評価とは別に、遺産分割に際しても 一定

   の評価が必要となるからです。遺産分割時の評価の仕方には一定の基準がありますが、

   相続人が認めればどんな方法でもかまいません。 

   

 遺産の評価基準 ・・・・時価をもとに評価するのが通例です

  ◎遺産分割時に現存するもので、その時の時価を基準に評価します。

 

 ①土地・建物の評価基準

  遺産分割の際には時価で評価します(取引価格)

   その不動産のある場所の近所で、同じような不動産の売買価格が参考になり

   ます。時価がつかみにくいときには、相続税評価額をベースに分割することが

   多いです。

  <参考>

   ①土地 ⇒ 相続税評価額は時価のおよそ8割といわれています 

           時価=相続税評価額×1.25倍

   ②建物 ⇒ 固定資産税評価額は時価の6割前後といわれています

           時価=固定資産税評価額÷0.6

    ※建物については、 固定資産評価額=相続税評価額

   ③マンション ⇒ 相続税評価額は時価の5割前後といわれています

           時価=(土地の相続税評価額+建物の相続税評価額)×2

 

 ②借地権の評価基準

       建物を所有することを目的として土地を借りている場合の権利(借地権)は、自用地

       としての評価額(更地と仮定した場合の評価額)に、借地権割合を掛けて求めます。

 

 ③株式の評価基準

  上場株式については、証券会社の、被相続人の死亡日の評価書をみます。

    非上場株式については、専門家(税理士)に相談してください。

 

 ④手形の評価基準

       支払い期限の到来しているもの、6ヶ月以内に期限の来るものは、手形の券面額で

        評価します。これ以外については、銀行等で割引した際の回収可能金額で評価します。

 

 ⑤書画・骨董品の評価基準

       市場での取引価額で評価します。評価額でもめそうな場合は専門家に鑑定してもらい

        ましょう。

 

  相続税法上の評価基準、評価方法については 

    ⇒ 相続税の基礎知識 をご覧ください

 


 

 よくあるご質問

 Q 相続が開始したら、とりあえず何をする必要があるのですか?

 A 相続人が誰になるのか、どのような相続財産があるか調べる必要があります。

 

 Q 相続人が誰になるのかわからないが、どのようにして調べるのですか?

 A 被相続人の死亡の記載のある戸籍から出生までの連続した戸籍を取りよせて

   法定相続人を特定します。

 

 Q 相続手続きには、どのようなことがあるのですか?

 A 預貯金の解約・名義変更、株式の名義変更、不動産の名義変更などがあります。

 

 Q 養子、内縁の妻、嫡出でない子も相続人のなるのですか?

 A 養子縁組した子供や嫡出でない子供も相続人となりますが、内縁の妻は相続人

   ではありません。

 

 Q 行方不明者の相続人がいる場合はどうなるのですか?

 A 家庭裁判所に不在者管理人選任の申し立てを行い、選任された不在者管理人を

   入れて遺産分割協議を行います。

 

 Q 認知症の相続人がいる場合はどうするのですか?

 A 家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てを行い、成年後見人を入れて遺産分割

   協議を行います。

 

 Q 生命保険金は相続財産ですか?

 A 生命保険金は保険契約に従い受取人の固有財産で、遺産分割の対象とはなりま

   せん。ただし相続税の課税対象になります。

 

 Q 死亡退職金は相続財産ですか?

 A 死亡退職金は社内規定による受取人が受け取るもので遺産にはなりません。

   従って遺産分割は不要です。ただし相続税の課税対象になります。

 

 Q 借金や保証債務の扱いは?

 A 借金や保証債務は法定相続分に従い当然に分割され、遺産分割の対象になり

   ません。

 

 当事務所がお手伝いできること

〇 被相続人名義の財産を調査して「遺産目録」を作成します

〇 債務(借金等)のみに限定して調査することも可能です 

  消費者金融に関するものクレジットに関するもの銀行に関するもの

  など、調査範囲を限定して調査することもできます。 

 相続人の確定調査・遺産の調査についてお困りの方はご相談ください!


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