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相続放棄について   

①相続放棄とは 

②相続放棄をした方が良いと思われるケース

③相続放棄をする場合の注意点

④相続放棄申述の流れ

⑤相続放棄申述手続のしかた

⑥未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人の相続放棄

1、相続放棄とは 

 相続とは、亡くなった人(被相続人)の権利や義務の一切を引

継ぐことです。相続人の意思にかかわらず、亡くなった瞬間に、

自動的に被相続人が所していた「不動産」「現金・預金」など

のプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産を含めて、

すべて引き継がれるということです。

 プラスの財産のみ相続したいと思ってもそれは出来ません。

 すべてを受け継ぐことが相続です。そのため、被相続人が膨大

な借金を遺して死亡すると、その相続人は知らないに、これら

の負債を背負ってしまうということがあります。         

 そこで、民法では、相続財産を受け入れるかどうかを、期限を設

けて、相続人が選択るようにしています。3ヶ月以内に何も

しなければ単純承認とされ、すべて相続することなりますが、相

続したくない人は、原則として相続開始後3カ月以内に、家庭裁

判所続放棄の申述を申し立てなければなりません。そして、

申述が受理されて、はじめ放棄したことになります。

 他の相続人に対して、「自分は相続しない」という意思表示

ただけでは相続を放棄したことにはなりませんので注意が必要で

す。

 また、遺産分割協議書上で“相続しない”としても、負債につい

ては法定相続分に応じた支払い義務が残りますので、この点につ

いても注意が必要です。

 相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになり、

借金の方が多いからといって、自分の財産で被相続人の負債を背

負うこともありませんが、後から高額な財産が判明したとしても、

一切相続することができなくなりますので、相続を承認するか、

 放棄をするかの判断は、財産をしっかり調査した上で慎重に行

いましょう。 

2、相続放棄をした方が良いと思われるケース 

(1)被相続人に多額の借金がある、またはその可能性がある

  場合

  プラスの財産よりも借金等のマイナス財産が多いことがはっ

  きりしている場合、また、現在判明している範囲ではプラス

  の財産の方が多いが、今後、負債が増える可能性が高いと予

  想される場合、生前に金銭関係で良くない噂が多く聞かれた、

  など。

 

(2)被相続人が保証人・連帯保証人になっていた、または、

  その可能性があると思われる場合

   被相続人が誰かの保証人・連帯保証人になっている場合には、

  その立場も相続の対象になります。

  つまり、主債務者が借金の返済ができなくなった時は、「保証

  人・連帯保証人」の相続人に返済の義務が生じてくるというこ

  とです。

  ただ、保証人の立場というのは目に見えていないことが多く、

  自分がその立場を相続していたということはもちろん、被相

  続人が誰かの保証人になっていたという事実さえ知らなかっ

  たという人も多くみられますので、相続が発生したときは

  被相続人が誰かの保証人になっていないか、しっかり調査し

  ておくことが大切です。そして、保証内容によっては相続放

  棄することが賢明です。 

  保証人になっている可能性(噂)がある場合にも、念のため

  に相続放棄をしておた方が良いという場合があります。

 

(3)他の相続人とかかわりをもちたくないという場合

  相続人間の付き合いが疎遠であったり、仲が悪かったり、

  今後、関わりあいを持ちたくないなどの理由から相続放棄を

  することもできます。

 

(4)相続財産の全部を、一人または数人の相続人に相続させ

  たいという場合  

  特定の相続人に全部相続させたいという場合で、相続人の数

  が多いために通常手続きでは書類の作成・収集等で大きな

  負担になる事もあります。

  このような負担を減らすために、相続放棄をすることが有効

  となる場合もあります。  

 

(5)被相続人に財産は全く無いと思われるが、念のために

  相続放棄をしておきたいという場合

   後で借金が発見される不安を残したくない!   

   相続する財産が全く無い場合にも、念のために相続放棄をす

  ることが有効とな場合があります。  

  後で借金の存在が判明することがあるので、その不安解消の

  ために相続放棄をしておきたいというケースです。

  被相続人が生前に事業を行っていたような場合は、いつまで

  も、借金の心配がるということがあります。  

   

3、相続放棄をする場合の注意点

 1、相続放棄をする場合、3カ月以内に正式な手続きが必要    

  原則として、相続人が自己のために相続の開始があったこと

  を知ったときから3カ月以内家庭裁判所 「相続放棄申述

  書」を提出し受理されなければなりません。  

  申述書の提出については、相続人個々の判断で行うことがで

  き、全員でする必要はありません。

  この3ヶ月の期間を、承認・放棄するための熟慮期間といい

  ますが、この熟慮期間内に、相続人や相続財産の調査をして

  も、相続を承認するか否か判断出来ない場合もありますので

  このような場合は、家庭裁判所に申し立てて、期間の伸張

  認めてもらうこともできます。

  ただ単に、債権者や他の相続人に対して、「相続放棄をする」

  という意思表示をしただけでは、相続放棄の効力はありませ

  んので注意が必要です。「相続放棄をする」という 契約をし

  ても相続放棄をしたことにはなりません。 

 

2、単純承認、相続財産の処分には十分注意を 

 相続放棄も限定承認もしないで3カ月経過すると単純承認とみ

 なされ、プラスの財産もマイナスの財産もすべてまとめて相続

 することになります。単純承認した後でマイナスの財産の方が

 多いことがわかった時は、自分の固有財産で債務を弁済しなけ

 ればなりません。従って、被相続人に借金があったり、連帯保

 証人になっていることがわかった場合には、相続を承認するか

 どうかを 慎重に判断する必要があります。

 

 相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合相続人が相

 続放棄又は限定承認をした後に債権者を害することを知りなが

 ら相続財産の全部もしくは一部を隠匿したり、消費したり、又

 は悪意で相続財産の目録に記載しなかったときも単純承認とみ

 なされます。

 単純承認とみなされると、家庭裁判所から有効に受理された相続

 放棄限定承認無効とされることがありますので要注意です。 

 

 以下の行為は相続財産の「処分」にあたる行為とされます

  ① 遺産分割協議を行うこと

  ② 不動産や自動車などの相続財産を売却すること

  ③ 相続財産の預貯金を払い戻して使用すること

  ④ 相続財産の貸金債権の弁済を受けること など     

 ※資産価値のないもの(日用品など)を処分しても相続放棄が

  認られなくなることはありませんが、単純承認とみなされな

  いためにも遺産には手をつけない方が無難です。 

 

3、相続放棄をする時は第3順位まで考えて行う  

  借金が多いために相続放棄をするということではなく、他の特定

 の相続人に財産をりたいという理由から相続放棄をするケース

 も多いのですが、この場合には注意が必要です。

  第1順位の相続人(直系卑属・子や孫)が相続放棄をした場合

 には第2順位(直系尊属〜父母や祖父母)が相続人となり第2

 順位の相続人が相続放棄をすると第3順位(兄弟姉妹や甥・姪)

 の相続人が自動的に法定相続人となります。

  このように、相続順位がかわることによって、当初、譲りた

 いと思った財産が少なくなったり、遺産分割協議で争いになった

 りすることがありますので、慎重に行う必要があります。  

   被相続人の借金のために相続放棄をする場合が最も多いので

 すが、各相続人が個々に判断して相続放棄をしたことにより、

 新たに相続人になったことや、借金の存在を知らないでいる相

 続人(次順位)がいることがありますので注意が必要です。

    このようなケースでは、相続放棄をしたことを次順位の相続

 人に知らせるなり、相続人が話合って全員で相続放棄するなど、

 状況によっては次順位の相続人のための配慮が必要になってくるこ

 とがあります。  

 

4、保証債務(連帯保証)には特に注意すること  

  被相続人が保証人になっているか連帯保証をしているかは、

 相続人には、なかなか知ることは難しい場合が多いので、その

 ような噂があるような場合には、特に念入りに調査する必要が

 あります。自分で調査することが難しい場合は、専門に依頼

 することも検討してみましょう。いずれにしても、相続した後

 で、大きな保証債務をかかえることだけは絶対に避けたいもの

 です。

 ★ ワンポイント・アドバイス

  3カ月を過ぎてからでも、条件次第で相続放棄の申述が受理さ

れる場合もありますが、確実に相続を放棄するには3カ月以内

手続きをとることです。そのためにも、相続財産(特に負債)の調

は何より急がれます。  

  

 

4、相続放棄申述手続の流れ 

1.相続放棄申述書)の作成

  家庭裁判所所定の用紙に必要事項を記載します。 

             ↓

2.家庭裁判所への申し立て

  申述に必要な書類を添付して「相続放棄申述書」を提出する。 

             ↓

3.家庭裁判所から書面で照会が来るので記載して返送する 

 「相続放棄申述書」を提出し約1週間後位に、家庭裁判所から「相続放棄

  の申述についての照会書(アンケート方式)が郵送されてくるので、回答し

  て返送する。

             ↓

.家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が来る

  照会書の内容に問題が無ければ、「相続放棄申述受理通知書」が1週間 

  〜10日後に郵送されてきます。これで相続放棄申述の手続きは終了です。  

  「相続放棄申述受理証明書」が必要と思われる場合は、この時に申請

  しておきましょう。

  債務の弁済を迫られた時は、この証明書を債権者に送付すると、以後

  弁済を強いられることはありません。

 

相続放棄申述書の主な記載事項

 ①申述人の氏名・本籍・住所・生年月日・職業・被相続人との関係

 ②被相続人の氏名・本籍・最後の住所地・死亡日

 ③申述の趣旨

 ④申述の実情〜相続開始を知った日、相続放棄の理由、相続財産の

  概略(不動産、現金・預金・有価証券、負債)

5、相続放棄申述手続 

 申立先

 被相続人の最後の住所地を管轄する(※)家庭裁判所

 申立人

 相続放棄する相続人(未成年者又は成年後見人の場合

  は法定代理人) ※ 申立は共同でする必要なし

 申立期限

 相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内

 必要書類

① 相続放棄申述書

② 申立人の戸籍謄本

③ 被相続人の戸籍(除籍)謄本

④ 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票

 注意:戸籍謄本類は、発行日から3カ月以内のもの 

 費 用

 申立人一人につき、収入印紙800円 + 切手代

※相続放棄の申述書は、被相続人が最後に住んでいた住所地の家庭裁判所に提出し

   ます。

  

    

6、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人の
 相続放棄
 

(1)申述人が未成年者の場合には、親権者などの法定代理人が

  代わって申述をします。

   法定代理人である親と未成年者の双方が相続人で、 未成年

  者だけが相続放棄をするときは、未成年者の子のために、家

  庭裁判所で「特別代理人」の選任を受ける必要があります。

 

   親権者(例えば母)と子が、両方同時に相続放棄の申立を

  する場合は、特別代理人選任の手続きは必要ありません。

 

(2)成年被後見人が相続放棄をするときは、成年後見人が代理

  して、相続放棄の申述をしなければなりません。

 

(3)被保佐人が相続放棄をするとき、保佐人の同意が必要に

  なります。

 

(4)被補助人が相続放棄をするとき、補助開始の審判の中で、

  相続放棄につい同意もしくは代理が必要とされていない場

  合には、被補助人は自分一人で相続放棄の申述をすることが

  できます。

 

被相続人等の戸籍謄本について>

 申述人が誰かによって、必要な戸籍謄本が変わってきます。

① 申述人が被相続人の配偶者の場合⇒被相続人の死亡の記載の

  ある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

 

② 申述人が被相続人のの場合⇒被相続人の死亡の記載のある

  戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

 

③ 申述人が被相続人の子の代襲者(孫やひ孫等)の場合⇒被相

  続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本と被

  代襲者(本来の相続人=子)の死亡の記載のある戸籍(除籍・

  改製原戸籍)謄本

 

④ 申述人が被相続人の父母又は祖父母等の場合⇒被相続人の出生

  から死亡までの全部の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本と、被

  相続人の子が亡くなっている場合には、その子の出生から死亡

  までの全部の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 

 

⑤ 申述人が被相続人の兄弟姉妹又は代襲者(甥や姪)の場合

  被相続人の出生から死亡までの全部の戸籍(除籍・改製原戸

  籍)謄本と、死亡した子がいる場合にはその子(及びその代

  襲者)の出生から死亡までの全部の戸籍(除籍・改製原戸籍)

  謄本、さらに、直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製

  原戸籍)謄本、兄弟姉妹が死亡していて、甥・姪が代襲相続

  人となる場合には、被代襲者(本来の相続人=兄姉妹)の死

  亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本 

 

<3カ月を過ぎた場合>  

  原則として、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内

 に、家庭 家庭裁判所相続放棄の申述を申し立てる必要があり

 ますが、債務(借金)の存在を知らなかったなど、一定の条件

 を満たす場合には、分が相続人であることを知り、債務(借

 金等)の存在を知った時から3ヶ月以内に手続 きを取ればよい

(判例)とされています。

 

  ★3カ月後の相続放棄が認められないケース   

1.被相続人の財産を、相続人として受け取ったり処分した場合

2.相続財産を隠すなどの背信行為をした場合

3.自分が相続人であること借金があることを知っていた場合 


※このような場合は単純承認をしたものとみなされ、相続放棄を

 することができません。

  特に1・2のケースでは、いったん受理された相続放棄が無効

 になることがありますので要注意です。 

 

<相続放棄した後での撤回、生前の相続放棄について>  

  原則として、相続放棄の撤回はできません。

  例外として、脅迫詐欺による相続放棄の場合には撤回が認

 められる可能性はありますが、あくまでも家庭裁判所の判断に

 よります。  

  また、生前の相続放棄は認められていません。たとえ、その

 旨の契約書をつくっていたとしても、その契約は無効で、相続

 を放棄したことになりません。


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