岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
岩手家系図作成センター
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相続放棄について
①相続放棄とは
②相続放棄をした方が良いと思われるケース
③相続放棄をする場合の注意点
④相続放棄申述の流れ
⑤相続放棄申述手続のしかた
⑥未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人の相続放棄
1、相続放棄とは |
相続とは、亡くなった人(被相続人)の権利や義務の一切を引き継ぐこ
とです。相続人の意思にかかわらず、亡くなった瞬間に、自動的に被相続
人が所有していた「不動産」「現金・預金」などのプラスの財産のみなら
ず、借金などのマイナスの財産を含めて、すべて引き継がれるということ
です。プラスの財産のみ相続したいと思ってもそれは出来ません。
すべてを受け継ぐことが相続です。そのため、被相続人が膨大な借金を
遺して死亡すると、その相続人は知らない間に、これらの負債を背負って
しまうということがあります。
そこで、民法では、相続財産を受け入れるかどうかを、期限を設けて、相
続人が選択できるようにしています。3ヶ月以内に何もしなければ単純承
認とされ、すべて相続することなりますが、相続したくない人は、原則と
して相続開始後3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を申し立てな
ければなりません。その上で、申述が受理されて、はじめて放棄したこと
になります。
他の相続人に対して、「自分は相続しない」という意思表示しただけでは
相続を放棄したことにはなりませんので注意が必要です。
また、遺産分割協議書上で“相続しない”としても、負債については法定
相続分に応じた支払い義務が残りますので、この点についても注意が必要
です。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになり、借金の方
が多いからといって、自分の財産で被相続人の負債を背負うこともありま
せんが、後から高額な財産が判明したとしても、一切相続することができ
なくなりますので、相続を承認するか、放棄をするかの判断は、財産をし
っかり調査した上で慎重に行いましょう。
2、相続放棄をした方が良いと思われるケース |
(1)被相続人に多額の借金がある、またはその可能性がある場合
プラスの財産よりも借金等のマイナス財産が多いことがはっきりして
いる場合、また、現在判明している範囲ではプラスの財産の方が多いが、
今後、負債が増える可能性が高いと予想される場合、生前に金銭関係で
良くない噂が多く聞かれた、など。
(2)被相続人が保証人・連帯保証人になっていた、または、その可能性
があると思われる場合
被相続人が誰かの保証人・連帯保証人になっている場合には、その立
場も相続の対象になります。
つまり、主債務者が借金の返済ができなくなった時は、「保証人・連帯
保証人」の相続人に返済の義務が生じてくるということです。
ただ、保証人の立場というのは目に見えていないことが多く、自分が
その立場を相続していたということはもちろん、被相続人が誰かの保証人
になっていたという事実さえ知らなかったという人も多くみられますので、
相続が発生したときは、被相続人が誰かの保証人になっていないか、しっか
り調査しておくことが大切です。そして、保証内容によっては相続放棄する
ことが賢明です。
保証人になっている可能性(噂)がある場合にも、念のために相続放棄を
しておいた方が良いという場合があります。
(3)他の相続人とかかわりをもちたくないという場合
相続人間の付き合いが疎遠であったり、仲が悪かったり、今後、関わり
あいを持ちたくないなどの理由から、相続放棄をすることもできます。
(4)相続財産の全部を、一人または数人の相続人に相続させ
たいという場合
特定の相続人に全部相続させたいという場合で、相続人の数が多いために
通常の手続きでは書類の作成・収集等で大きな負担になる事もあります。
このような負担を減らすために、相続放棄をすることが有効となる場合も
あります。
(5)被相続人に財産は全く無いと思われるが、念のために相続放棄をし
ておきたいという場合
後で借金が発見される不安を残したくない、 相続する財産が全く無い場
合にも、念のために相続放棄をすることが有効となる場合があります。
後で借金の存在が判明することがあるので、その不安解消のために相続放
棄をしておきたいというケースです。被相続人が生前に事業を行っていたよう
な場合は、いつまでも、借金の心配が残るということがあります。
3、相続放棄をする場合の注意点 |
1、相続放棄をする場合、3カ月以内に正式な手続きが必要
原則として、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったと
きから3カ月以内に家庭裁判所に 「相続放棄申述書」を提出し受理され
なければなりません。
申述書の提出については、相続人個々の判断で行うことができ、全員
でする必要はありません。この3ヶ月の期間を、承認・放棄するための
熟慮期間といいますが、この熟慮期間内に、相続人や相続財産の調査を
しても、相続を承認するか否か判断出来ない場合もあります。このよう
な場合は、家庭裁判所に申し立てて、期間の伸張を認めてもらうことも
できます。
ただ単に、債権者や他の相続人に対して、「相続放棄をする」という意
思表示をしただけでは、相続放棄の効力はありませんので注意が必要で
す。「相続放棄をする」という 契約をしても相続放棄をしたことにはなり
ません。
2、単純承認、相続財産の処分には十分注意を
●相続放棄も限定承認もしないで3カ月経過すると単純承認とみなさ
れ、プラスの財産もマイナスの財産もすべてまとめて相続することに
なります。単純承認した後でマイナスの財産の方が多いことがわかっ
た時は、自分の固有財産で債務を弁済しなければなりません。従っ
て、被相続人に借金があったり、連帯保証人になっていることがわか
った場合には、相続を承認するかどうかを 慎重に判断する必要があり
ます。
●相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合や相続人が相続放棄
又は限定承認をした後に債権者を害することを知りながら相続財産の
全部もしくは一部を隠匿したり、消費したり、又は悪意で相続財産の
目録に記載しなかったときも単純承認とみなされます。
単純承認とみなされると、家庭裁判所から有効に受理された相続放棄や
限定承認が無効とされることがありますので要注意です。
以下の行為は相続財産の「処分」にあたる行為とされます!
① 遺産分割協議を行うこと
② 不動産や自動車などの相続財産を売却すること
③ 相続財産の預貯金を払い戻して使用すること
④ 相続財産の貸金債権の弁済を受けること など
※資産価値のないもの(日用品など)を処分しても相続放棄が認られな
くなることはありませんが、単純承認とみなされないためにも遺産に
は手をつけない方が無難です。
3、相続放棄をする時は第3順位まで考えて行う!
借金が多いために相続放棄をするということではなく、他の特定の相続
人に財産を譲りたいという理由から相続放棄をするケースも多いのですが、
この場合には注意が必要です。
第1順位の相続人(直系卑属・子や孫)が相続放棄をした場合には第2
順位(直系尊属〜父母や祖父母)が相続人となり第2順位の相続人が相続放
棄をすると第3順位(兄弟姉妹や甥・姪)の相続人が自動的に法定相続人と
なります。
このように、相続順位がかわることによって、当初、譲りたいと思った財産
が少なくなったり、遺産分割協議で争いになったりすることがありますので、
慎重に行う必要があります。
被相続人の借金のために相続放棄をする場合が最も多いのですが、各相続人
が個々に判断して相続放棄をしたことにより、新たに相続人になったことや、
借金の存在を知らないでいる相続人(次順位)がいることがありますので注意
が必要です。
このようなケースでは、相続放棄をしたことを次順位の相続人に知らせる
なり、相続人が話合って全員で相続放棄するなど、状況によっては次順位の相
続人のための配慮が必要になってくることがあります。
4、保証債務(連帯保証)には特に注意すること!
被相続人が保証人になっているか連帯保証をしているかは、相続人には、
なかなか知ることは難しい場合が多いので、そのような噂があるような場合に
は、特に念入りに調査する必要があります。自分で調査することが難しい場合
は、専門家に依頼することも検討してみましょう。
いずれにしても、相続した後で、大きな保証債務をかかえることだけは絶対
に避けたいものです。
★ ワンポイント・アドバイス |
3カ月を過ぎてからでも、条件次第で相続放棄の申述が受理される場合も ありますが、確実に相続を放棄するには3カ月以内に手続きをとることです す。そのためにも、相続財産(特に負債)の調査は何よりも急がれます。 |
4、相続放棄申述手続の流れ |
1.相続放棄申述書(※)の作成
家庭裁判所所定の用紙に必要事項を記載します。
↓
2.家庭裁判所への申し立て
申述に必要な書類を添付して「相続放棄申述書」を提出する。
↓
3.家庭裁判所から書面で照会が来るので記載して返送する
「相続放棄申述書」を提出し約1週間後位に、家庭裁判所から「相続放棄
の申述についての照会書(アンケート方式)が郵送されてくるので、回答し
て返送する。
↓
4.家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が来る
照会書の内容に問題が無ければ、「相続放棄申述受理通知書」が1週間 ~
10日後に郵送されてきます。これで相続放棄申述の手続きは終了です。
「相続放棄申述受理証明書」が必要と思われる場合は、この時に申請
しておきましょう。
債務の弁済を迫られた時は、この証明書を債権者に送付すると、以後
弁済を強いられることはありません。
◎相続放棄申述書の主な記載事項
①申述人の氏名・本籍・住所・生年月日・職業・被相続人との関係
②被相続人の氏名・本籍・最後の住所地・死亡日
③申述の趣旨
④申述の実情〜相続開始を知った日、相続放棄の理由、相続財産の概略
(不動産、現金・預金・有価証券、負債)
5、相続放棄申述手続 |
申立先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する(※)家庭裁判所 |
申立人 | 相続放棄する相続人(未成年者又は成年後見人の場合は 法定代理人) ※ 申立は共同でする必要なし |
申立期限 | 相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内 |
必要書類 | ① 相続放棄申述書 ② 申立人の戸籍謄本 ③ 被相続人の戸籍(除籍)謄本※ ④ 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票 注意:戸籍謄本類は、発行日から3カ月以内のもの |
費 用 | 申立人一人につき、収入印紙800円 + 切手代 |
※相続放棄の申述書は、被相続人が最後に住んでいた住所地の家庭裁判所
に提出します。
6、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人の相続放棄 |
(1)申述人が未成年者の場合には、親権者などの法定代理人が代わって申述を
します。
法定代理人である親と未成年者の双方が相続人で、 未成年者だけが相続放
棄をするときは、未成年者の子のために、家庭裁判所で「特別代理人」の選
任を受ける必要があります。
親権者(例えば母)と子が、両方同時に相続放棄の申立をする場合には、
特別代理人選任の手続きは必要ありません。
(2)成年被後見人が相続放棄をするときは、成年後見人が代理して、相続放棄
の申述をしなければなりません。
(3)被保佐人が相続放棄をするときは、保佐人の同意が必要になります。
(4)被補助人が相続放棄をするときは、補助開始の審判の中で、相続放棄につ
いて同意もしくは代理が必要とされていない場合には、被補助人は自分一人
で相続放棄の申述をすることができます。
■被相続人等の戸籍謄本について
※申述人が誰かによって、必要な戸籍謄本が変わってきます。
① 申述人が被相続人の配偶者の場合
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
② 申述人が被相続人の子の場合
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
③ 申述人が被相続人の子の代襲者(孫やひ孫等)の場合
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本と被代襲者
(本来の相続人=子)の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
④ 申述人が被相続人の父母又は祖父母等の場合
被相続人の出生から死亡までの全部の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本と、
被相続人の子が亡くなっている場合には、その子の出生から死亡までの全
部の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
⑤ 申述人が被相続人の兄弟姉妹又は代襲者(甥や姪)の場合
被相続人の出生から死亡までの全部の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本と、
死亡した子がいる場合にはその子(及びその代襲者)の出生から死亡ま
での全部の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、さらに、直系尊属の死亡の
記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、兄弟姉妹が死亡していて、
甥・姪が代襲相続人となる場合には被代襲者(本来の相続人=兄弟姉妹)
の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
■3カ月を過ぎた場合
原則として、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、家庭
家庭裁判所へ相続放棄の申述を申し立てる必要がありますが、債務(借
金)の存在を知らなかったなど、一定の条件を満たす場合には、自分が
相続人であることを知り、債務(借金等)の存在を知った時から3ヶ月
以内に手続 きを取ればよい(判例)とされています。
★3カ月後の相続放棄が認められないケース
1.被相続人の財産を、相続人として受け取ったり処分した場合
2.相続財産を隠すなどの背信行為をした場合
3.自分が相続人であること、借金があることを知っていた場合
このような場合は単純承認をしたものとみなされ、相続放棄をすること
ができません。
特に1・2のケースでは、いったん受理された相続放棄が無効になるこ
とがありますので要注意です。
■相続放棄した後での撤回、生前の相続放棄について
原則として、相続放棄の撤回はできません。
例外として、脅迫や詐欺による相続放棄の場合には撤回が認められる可能性
はありますが、あくまでも家庭裁判所の判断によります。
また、生前の相続放棄は認められていません。たとえ、その旨の契約書をつ
くっていたとしても、その契約は無効で、相続を放棄したことになりません。
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