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     特別受益と寄与分 

  法定相続分が修正されるケ―スとして、特別受益者がいる場合と寄与分

 が認められる場合があります。

 (注意)遺産分割協議に期限はありませんが、民法の改正により、相続開始

     後10年を経過すると、「特別受益」や「寄与分」の主張ができなく

     なります!(令和5年4月1日施行)

 

■ 特別受益 法定相続分が修正されるケース その1 

 特別受益者の相続分は減額される

   共同相続人中に、被相続人から遺贈をうけていたり、生前に財産を贈与

 された人(特別受益者といいます)がいる場合、この分を考慮しないで遺産

 を分けてしまうと、相続人間の公平性を保てなくなります。そこで、このよ

 うな場合には、生前に贈与を受けた額を相続開始時の財産に加え(持ち戻し

 といいます)た額を相続財産とみなして、その額を基に法定相続分で各相続

 人に配分することになっています。

 

 では、どのような場合に特別受益とされるのでしょうか?

特別受益として持ち戻しの対象となる財産の範囲

 ①遺贈

 遺贈の目的にかかわらず、すべて持ち戻しの対象となります。

 ②生前贈与

  イ、婚姻・養子縁組のための贈与〜持参金・嫁入り道具・結納金・

    支度金など。

   挙式のために通常かかる費用は、これに含まれないとされています。

  ロ、生計の資本としての贈与〜 独立開業資金、住宅資金としてもrった

    場合(農家における農地も)等、生計の基礎として役立つような贈与

    はすべてこれに含まれるとされています。教育費についても、他の相

    続人と比較して多い場合には、特別受益とされる可能性があります。 

 

   通常の生活費や学費などをもらったとしても特別受益にはなりません。

 

特別受益の対象にならないもの 

 ①生命保険金

 ②死亡退職金

 ③一般的な学費や結婚式の費用

  これについては、遺産に含まれないものの、考慮しないで遺産分割した場合

 に著しい不公平が生じると評価すべき特段の事情があると認められるときには、

 持ち戻しの対象となるされています。(判例)

 

特別受益者がいる場合の具体的相続分の計算方法

 < 計算式 >

 特別受益者の具体的相続分

  相続開始時の財産の価額 + 相続人が受けた贈与の額)× 指定相

  続分又は法定相続分ー特別受益者の受けた遺贈又は贈与を受けた額 

 

 計算例 

 ・相続開始時の遺産の総額 8,000万円  

 ・相続人は、妻、長男、長女の3人

 ・長男が生前に、2,000万円の贈与をうけていた

 ・法定相続分で分けることに遺産分割の話し合いがまとまった 

 

 まず、相続開始時の遺産総額に、生前贈与の財産の額を加えます

  8,000万円+2,000万円=10,000万円・・みなし相続財産

 

 次に、この 10,000万円を基に、各相続人の相続分を計算します

  妻: 10,000万円×2分の1=5,000万円

 長男: 10,000万円×2分の1×2分の1−2,000万円=500万円

 長女: 10,000万円×2分に1×2分の1=2,500万円

 

  長男には、すでに、2,000万円の贈与分がありますので、その分分を加え

 ると2,500万円になるので、各相続人の相続分は法定相続分と同じになり、

 公平性が保たれることになります。

 

特別受益の持ち戻しの免除のケ―ス

  被相続人の意思で、持ち戻しを免除することができます。遺贈の場合は

 遺言でなされる必要があり、生前贈与の場合は、贈与と同時でなくてもよく、

 明示黙示を問いません。ただし、特別受益者の相続分が、他の相続人の遺留

 分を侵害すると、侵害請求をされることがあります。

 

■ 寄与分 法定相続分が修正されるケース その2

寄与分が認められた相続人の相続分は増える

  寄与分とは、相続人の中に、被相続人の事業に従事するなど、被相続人の財産

 の増加、維持に特別の寄与をした人(寄与者)がいる場合に、遺産の分割にあた

 って、法定又は指定相続分のほかに、別枠で、寄与に相当する財産を取得させる

 ことによって、共同相続人間の公平性を図ろうとする制度です。

  ただし、寄与分がみとめられるのは相続人だけで、相続人でない人が、被相続

 人の財産形成に寄与したとしても、寄与分として遺産を分けてもらうことはでき

 ません。

 

寄与分が認められる人

 ➀被相続人の事業に長年無償で働いたり、資金の援助をしたり、

 ②被相続人の自宅療養看護に献身的に努めたりして被相続人の財産の維持・

  増加に特別の貢献した相続人が対象になる

 

寄与分の額をどのようにして決めるか?

  寄与分の額については、相続人の協議によって決めるのが原則ですが、協議

 で決まらないときには、家庭裁判所に調停(審判)を申し立てて決めてもらう

 ことができます。

  寄与分が認められると(通常は、遺産の割合で示されることが多い。

  例えば、遺産の5分の1というように)、その分は遺産から除外され、その

 上で、各人の具体的相続分を算出します。

  寄与者は具体的相続分に除外された額を加えて相続することができます。

 家庭裁判所は、寄与の時期、方法、程度、相続財産その他一切

の事情を考慮して寄与分をきめます。

 

相続人以外の者が特別寄与料を請求できる!

 ※改正相続法2019年7月1日施行

  相続人以外の親族が、無償で療養看護等をして被相続人の財産の維持又は

 増加があったような場合は、相続人に対して「特別寄与料」として金銭の支払

 いを請求できるようになりました!


 

        岩手遺言・相続相談センター

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