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遺言は遺産分割対策として最も効果的な方法 

  遺産分割対策としての「遺言」

 相続対策を考える上で大事なことは、“相続争いを防ぐ”ことです。

  仲のよかった家族が遺産分割で対立したために、その後も感情的なしこりが残り、

 親子兄弟の付き合いがなくなってしまったということが数多く見られます。   

  また、相続関係が複雑なために、遺産分割の話し合いも出来ないというケースも

 少なくありません。 

  このようなことが起こらないようにするには、各相続人の事情を考慮して、遺産

 の分け方を遺言しておくことです。 

  そして、なぜ、このような遺言をしたのか、その理由について付記することで遺

 言者の気持ちが伝わり、無用な争いを避けることができます。

  遺言は、今の時代においても、遺言者の“最終の意思”として、最大限に尊重されま

 す。 

遺産分割でよくもめるケース  

 遺産がたくさんある

 2.遺産が自宅など限られたものしかない

 3.相続人の仲が良くない

 4.先妻との間に子供がいる

 5.家族に内緒で認知した子供がいる

 6.相続人の数が多い  など

 

  現実問題として遺産が多くても少なくても、その分け方で争いが起こっています

 ので、遺言書を作成しておけば、このような問題があったとしても、相当程度、解

 消することができます。遺留分  (最低限、保証されている相続分のこと)を侵害し

 ない限り、遺言で遺産の分け方を決めておけば、それで問題はほとんど起こりません。

  各相続人の事情も考えて遺産の分割方法を指定した上で、さらに、遺言者の考えを

 伝えることで、もめること自体不可能になります。

 ■ 遺産分割対策としての上手な遺言のポイント

 

1.遺言書には、すべての財産をモレなく記載する

  一部の財産しか書いていなかったり、記載モレがあったりすると、あらためて

 分割協議をする必要があり、そのことが又、モメる原因にもなりかねません。

  また、遺言書を書く時は、事前に財産を調べて整理しておくことや、財産を分

 けやすくしておく等の準備が大切です。

 

2.遺留分に注意する

  遺言書を書くことによって、遺言者の思いに沿った財産の分け方ができますが、

 忘れてはならないのは「遺留分」です。

  遺留分を無視した遺言書をのこしたために、かえってトラブルになったケースも

 少なくありませんので十分な注意が必要です。

 

3.遺言の内容によって、遺言執行者を指定することも必要

  遺言を適正に、そして、確実に実現させたいときには、遺言執行者を指定しておく

 ことが有効です。遺言執行者は、遺言を執行するための一切の権限と義務をもって

 いますので、遺言事項をスムーズに執行させたい場合には、遺言書で遺言執行者を

 指定しておくことをお勧めします。 

  ※発見された遺言書に、「遺言執行者」の指定がない場合には、事後的に、家庭

   判所に遺言執行者選任を申立てることもできます。

 

4.納税のことも考えた遺言をする

  財産をのこすときには、税金のことも考えて遺言することが大切です。

  納税資金が不足するときには、現金預金や生命保険も相続させることも必要になる

 ときがあります。

 

5.財産の分け方などについて、遺言者の思いを伝えておく

  遺言は、財産分けのためだけに書くものではありませんが、遺言者の最終の意思と

 して気持ちを伝えることで、より理解を得ることができますし、多少の不満があった

 としても、遺言者の意思は尊重されます。

 

  上記のポイントを全く考慮せずに遺言書を遺したために、逆に争いの種を残す

 になったというケースもみられますので、せっかく作った遺言を活かすためにも、

 上記の点に十分注意して作成しましょう

 

 遺言書を作成することができない人がいることに注意!

 〇遺言能力がない人は遺言書を作ることができません!

  遺言能力 〜 遺言の内容を理解し、その効力を理解する能力

  《遺言能力のない人》 ①認知症の人 ②成年被後見人

             ただし、一時的に回復が見込まれ、遺言能力があると認め

             られれば遺言書を作成できる可能性はあります。

上手な遺言の残し方をサポート

自筆証書遺言書の作り方⇒

公正証書遺言書の作り方⇒

遺言書保管制度の利用の仕方(1)⇒
(遺言書の作成から保管申請)

 

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(保管後に利用できること)


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