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相続開始後にできる対策について

40年ぶりの相続関係の法改正について

法定相続情報証明制度について


相続が開始した後でもできる相続対策

1.相続税の「小規模宅地等の特例」の活用

 「小規模宅地等の特例」とは、被相続人の住宅や事業用に使わ

れていた宅地等(借地権も含む)については、一定面積まで評価

額が80%または50%減額されるというものです。

 

(1)特例の対象となる宅地の要件

   被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族が、居

  住用又は事業用としていた宅地等(借地権も含む)であるこ

  とが、特例の要件となっています。また、建物または構築物

  の敷地であることが条件になっています。

 

(2)減額される宅地の面積と減額割合

   誰が、その宅地を取得するか、そして、どのようにその宅

  地を使っていたかによって減額される宅地の面積や割引率が

  決まります。

 

(3)特例の有効活用のポイント

  ※特例の適用を検討するポイント

 〇割引率の高い人が、特例の適用宅地を取得するように遺産分

  割をする。

 〇特例の適用宅地が複数ある場合には、地価の高い宅地から優

  先的に選んだ方が有利。

 〇誰が、どの宅地を、どの位の面積で取得するかで特例の効果

  が変わってくる。より効果的に特例を活用するためには、専

  門家に相談することが必要でしょう。

 

(4)参考:宅地等の減額割合が80%引きになる主な例(居住

  用宅地の場合)

 ① 被相続人が(所有し)住んでいた宅地を、被相続人と同居

  していた配偶者が取得した場合、宅地面積240㎡までは

  80%引きの評価額になります。

 

 ② 被相続人所有の居住用宅地を、被相続人と同居の子が取得

  した場合で、相続税の申告期限まで引き続き居住し、かつ、

  所有した場合は、宅地面積240㎡までは80%引きの評価

  額になります。

2.宅地を分割して取得する

 宅地は、相続人が取得した宅地ごとに評価することになってい

ますので、宅地が角地であったり、二方路線価の影響を受けるよ

うな場合、分割して評価額を下げることができます。

    ただし、同じ宅地であっても分割の仕方によって宅地全体の評

価額が変わってきますので、分割した上で、それぞれの宅地を有

効に活用できるのであれば、適用を検討してみましょう。

(注意)著しく不合理な分割であると認定されると、分割が認め

    られない場合があります。

3.相続税の配偶者の税額軽減の活用

 配偶者の税額軽減を活用することも、節税の大きなポイントに

なります。

 配偶者が取得した財産が、法定相続分または1億6,000万円ま

は相続税はかかりません。

 ただし、配偶者の取得分が大きすぎると、二次相続時の税負担

がその分重くなりまので、その点も考慮して遺産分割すること

が大切です。

4.収益物件の相続は、二次相続のことを考えて

 アパートやマンションなどの収益性の高い物件あるいは今後値

上がりが見込まれる物件については、二次相続時の税負担が重く

なるときには、配偶者よりも子が相続する方が良い。


民法(相続関係)改正について

  知っておきたい7つのポイント


1.配偶者居住権・配偶者短期居住権が新設されました!

   (2020年4月1日施行)

◎配偶者居住権は、遺産分割協議や遺贈、審判で認められた場合、

配偶者相続人が、亡くなった夫又は妻の名義になっている建物の

所有権を相続しない場合でも、終身の間、その居住建物に住み続

けることができるというものです。

 配偶者居住権は、不動産に関する権利として登記することも可能

ですが、売却することも換金することもできませんので、将来の

ことも考えて選択することが重要です。

(ポイント)

 自宅を「居住権」と「所有権」と分けて相続することができる

 ので、自宅を相続したために、現預金が相続できなくて生活に

 困るということがなくなります。

◎配偶者短期居住権は、生涯無償で居住できる「配偶者居住権」

が得られない場合でも、一定期間は無償で住むことができるとい

うものです。これにより、相続開始から少なくても6カ月間は配

偶者相続人の居住権が認められることになりました。

一定期間〜「遺産分割により居住建物の帰属が確定した日」

 または「相続開始から6カ月を経過する日」のいずれか遅い日

 

2.配偶者は生前贈与か遺贈により、自宅を含めずに財産を多く

 受け取ることができるようになりました!(2019年7月1日施行)

 

 次の要件を満たすことができれば、特別受益の持ち戻しの計算

が免除され、配偶者は有利に財産を受け取ることができるように

なりました。(自宅は遺産相続の対象から外れる制度)

①婚姻期間が20年以上の夫婦の夫(又は妻)が、妻(又は夫)

 に対して、

②居住用の建物やその他の敷地を遺贈した。

③持ち戻しの免除の意思表示があったものと推定される。

(ポイント)遺贈分が特別受益に含まれないので、その分多く相

      続できる。

 

3.被相続人の口座が凍結されても、一定額を引き出すことがで

 きるようになりました!(預貯金の仮払い制度)

   (2019年7月1日施行)

◎従来は、死亡すると被相続人名義の預貯金口座は凍結され、残

 された家族が葬儀費用などの支払いに困る、ということがあり

 ましたが、改正法により、遺産分割前でも、単独で、一定額を

 引き出すことができるようになりました。

 

 ※一定額は下記のとおり計算します。ただし、金融機関ごとに

 引き出せる額は150万円が限度とされています。

 

  相続開始時の預貯金額×1/3×その共同相続人の法定相続分

 

4.自筆証書遺言の方式が緩和され、自筆で遺言書が作りやすく

 なりました! 

◎法務局で保管もしてもらえる制度ができて安心です。

◎法務局の保管制度を利用した場合は、家庭裁判所の検認手続が不要に

 なりました。(2019年1月13日施行、保管制度2020年7月10日施行)

 

①財産目録について

 自筆証書遺言は「全文の自署」が要件とされ、大きなハ―ドルと

 なっていましたが、財産目録(遺産の明細書)については、次の

 方法が認められることになりました。

 〇パソコンで作成すること

 〇不動産の登記事項証明書を添付すること

 〇預貯金の通帳口座のコピ―を添付すること

 注意:財産目録の各頁には遺言者の署名押印が必要)

 

②自署によらない財産目録の加除訂正について

 自署によらない目録を用いた加除訂正は可能ですが、自署によ

 加除訂正の方法と同様の厳格な定めがありますので、十分な

 注意が必要です。

 

③保管制度について

 自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度ができ、偽造、

 変造等の心配も無くなり、また紛失・滅失のリスクも回避でき

 ることになりました。しかも、家庭裁判所の検認も不要という

 大きなメリツトがあります。

 

《保管制度の申請手続》

 ●遺言者が所在地もしくは本籍地又は遺言者が所有する不動産

  の所在地を管轄する遺言書保管所に自ら出頭して自筆証書遺

  言の保管を申請しなければなりません。

 ●申請書に必要事項を記載して自筆証書遺言(無封で)ととも

  に提出する。

 ●遺言者の本人確認が行われる。

 ●遺言者は保管された自筆証書遺言をいつでも閲覧できますが、

  遺言者が自ら出頭して手続きを行う必要があります。

 

《保管申請の撤回について》

 ●保管申請のされた自筆証書遺言について、遺言者はいつでも、

  遺言の方式に従って、遺言の撤回をすることができます。

 ●撤回の申請をするときは、撤回書に必要書類を添付して、遺

  言者が自ら出頭して行う必要があります。

 

《遺言者が死亡後の手続きについて》

 ●遺言者が死亡した後で、相続関係人等は、遺言書の有無につ

  いて調査することができ、遺言者情報証明書の交付及び遺言

  書閲覧請求をすることができます。

 

《保管制度を利用した自筆証書遺言は検認手続が不要》

 ●自筆証書遺言の保管制度は、遺言書の紛失、隠匿や変造を防止

  するための制度であるため、保管制度を利用した場合は、検認

  の手続きは不要となりました。

 

 遺言書保管制度の利用の仕方

  (遺言書の作成から保管申請まで)

 

 遺言書保管制度の利用の仕方

  (保管後に利用できること)

5.遺留分制度の見直しがありました!

  請求権の名称も「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」

 に変更されました!(2019年7月1日施行)

◎法改正により、生前に受け取った贈与などの「特別受益」は、

 「相続開始前10年間に限る」扱いになり、請求できる額が明

 確になりました。従来は何年前のものでも遺留分額に算定でき

 るため、トラブルの原因になっていました。

 また、遺留分権利者が行使できるのは、受遺者(受贈者)に対

 して金銭の支払いに限られることとなり、目的物が共有になる

 ということが避けられるようになりました。

 

6.法定相続分を越える権利を相続した者は、法定相続分を超え

 る部分について第三者に対抗するためには、登記や登録の手続きが

 必要となりました。

  また、相続債権者の立場も明確になり、法定相続文と指定相続分の

 どちらかを選択して請求できるようになりました。

  さらに、相続債権者の立場も明確になり、法定相続分と指定相続

 分のどちらかを選択して請求できるようになりました。

   (2019年7月1日施行)

 

7.相続人以外の者の貢献を認める制度ができました!

  相続人以外の者が、被相続人を無償で療養看護したり介護した

 ことで、被相続人の財産の維持や増加に貢献したと認められた場合

 は、相続人に対して「特別寄与料」として金銭を請求できるようにな

 りました。(2019年7月1日施行)

 


法定相続情報証明制度

 平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、

各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」

がスタ―トしました。この制度を利用することで、各種の相続手

続きの度に、戸籍謄本の束を提出する必要がなくなります!

 ポイント  相続手続先がいくつもある場合にお勧めです!

        相続手続きを同時に進めることができ、手続きにかかる時間を大幅

        に短縮することが可能!

《 申し出から利用までのながれ 》

1.郵送の申出も可能

  各種証明書(※1)と作成した申出書・法定相続情報一覧図

 (※2)・申出人の氏名・住所を確認することができる公的書

 類(※3)を添えて、法務局(※4に提出します。

 

2.申出人となれる者

 ①法定相続人、②法定代理人、③民法上の親族、

 ④資格者代理人(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・

   社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)

.確認・交付

 ①法務局で確認し、法定相続情報一覧図を保管します。

 ②認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付します。

 ③戸籍謄本等を返却します。

 

 法定相続情報一覧図の写しの扱い》

 

  ・相続手続に必要な範囲で複数枚発行可能

  ・保管期間(5年)中は再交付も可能(ただし当初、申出を

   した者に限る)

.各種の相続手続先に利用

  戸籍謄本の束の代わりに相続手続先(銀行・法務局等)に提出

 します。

※1(必要な証明書)

 ①被相続人の「出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本

  及び除籍謄本

 ②被相続人の「住民票の除票」

 ③相続人全員の「戸籍謄本又は抄本」

※2(申出書・法定相続情報一覧図)

  法務局ホ―ムペ―ジに掲載

※3(公的書類)

  運転免許証のコピー・マイナンバーカ―の表面のコピ―・住

 民票の写しなど

※4(提出先法務局) 次の地のいずれかの法務局

 ①被相続人の本籍地

 ②被相続人の最後の住所地

 ③申出人の住所地

 ④被相続人名義の不動産の所在地

 


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