岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
岩手家系図作成センター
〒028-3601 岩手県紫波郡矢巾町高田11-22-43
受付時間 | AM9:00~PM6:00 |
---|
定休日 | 土・日曜日、祝日 ※事前連絡の場合は 時間外・休業日でも対応します |
---|
相続開始後にできる対策について
40年ぶりの相続関係の法改正について
法定相続情報証明制度について
相続が開始した後でもできる相続対策
1.相続税の「小規模宅地等の特例」の活用
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人の住宅や事業用に使わ
れていた宅地等(借地権も含む)については、一定面積まで評価
額が80%または50%減額されるというものです。
(1)特例の対象となる宅地の要件
被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族が、居
住用又は事業用としていた宅地等(借地権も含む)であるこ
とが、特例の要件となっています。また、建物または構築物
の敷地であることが条件になっています。
(2)減額される宅地の面積と減額割合
誰が、その宅地を取得するか、そして、どのようにその宅
地を使っていたかによって減額される宅地の面積や割引率が
決まります。
(3)特例の有効活用のポイント
※特例の適用を検討するポイント
〇割引率の高い人が、特例の適用宅地を取得するように遺産分
割をする。
〇特例の適用宅地が複数ある場合には、地価の高い宅地から優
先的に選んだ方が有利。
〇誰が、どの宅地を、どの位の面積で取得するかで特例の効果
が変わってくる。より効果的に特例を活用するためには、専
門家に相談することが必要でしょう。
(4)参考:宅地等の減額割合が80%引きになる主な例(居住
用宅地の場合)
① 被相続人が(所有し)住んでいた宅地を、被相続人と同居
していた配偶者が取得した場合、宅地面積240㎡までは
80%引きの評価額になります。
② 被相続人所有の居住用宅地を、被相続人と同居の子が取得
した場合で、相続税の申告期限まで引き続き居住し、かつ、
所有した場合は、宅地面積240㎡までは80%引きの評価
額になります。
2.宅地を分割して取得する
宅地は、相続人が取得した宅地ごとに評価することになってい
ますので、宅地が角地であったり、二方路線価の影響を受けるよ
うな場合、分割して評価額を下げることができます。
ただし、同じ宅地であっても分割の仕方によって宅地全体の評
価額が変わってきますので、分割した上で、それぞれの宅地を有
効に活用できるのであれば、適用を検討してみましょう。
(注意)著しく不合理な分割であると認定されると、分割が認め
られない場合があります。
3.相続税の配偶者の税額軽減の活用
配偶者の税額軽減を活用することも、節税の大きなポイントに
なります。
配偶者が取得した財産が、法定相続分または1億6,000万円ま
では相続税はかかりません。
ただし、配偶者の取得分が大きすぎると、二次相続時の税負担
がその分重くなりますので、その点も考慮して遺産分割すること
が大切です。
4.収益物件の相続は、二次相続のことを考えて
アパートやマンションなどの収益性の高い物件あるいは今後値
上がりが見込まれる物件については、二次相続時の税負担が重く
なるときには、配偶者よりも子が相続する方が良い。
民法(相続関係)改正について
知っておきたい7つのポイント
1.配偶者居住権・配偶者短期居住権が新設されました!
(2020年4月1日施行)
◎配偶者居住権は、遺産分割協議や遺贈、審判で認められた場合、
配偶者相続人が、亡くなった夫又は妻の名義になっている建物の
所有権を相続しない場合でも、終身の間、その居住建物に住み続
けることができるというものです。
配偶者居住権は、不動産に関する権利として登記することも可能
ですが、売却することも換金することもできませんので、将来の
ことも考えて選択することが重要です。
(ポイント)
自宅を「居住権」と「所有権」と分けて相続することができる
ので、自宅を相続したために、現預金が相続できなくて生活に
困るということがなくなります。
◎配偶者短期居住権は、生涯無償で居住できる「配偶者居住権」
が得られない場合でも、一定期間は無償で住むことができるとい
うものです。これにより、相続開始から少なくても6カ月間は配
偶者相続人の居住権が認められることになりました。
(一定期間〜「遺産分割により居住建物の帰属が確定した日」
または「相続開始から6カ月を経過する日」のいずれか遅い日
2.配偶者は生前贈与か遺贈により、自宅を含めずに財産を多く
受け取ることができるようになりました!(2019年7月1日施行)
次の要件を満たすことができれば、特別受益の持ち戻しの計算
が免除され、配偶者は有利に財産を受け取ることができるように
なりました。(自宅は遺産相続の対象から外れる制度)
①婚姻期間が20年以上の夫婦の夫(又は妻)が、妻(又は夫)
に対して、
②居住用の建物やその他の敷地を遺贈した。
③持ち戻しの免除の意思表示があったものと推定される。
(ポイント)遺贈分が特別受益に含まれないので、その分多く相
続できる。
3.被相続人の口座が凍結されても、一定額を引き出すことがで
きるようになりました!(預貯金の仮払い制度)
(2019年7月1日施行)
◎従来は、死亡すると被相続人名義の預貯金口座は凍結され、残
された家族が葬儀費用などの支払いに困る、ということがあり
ましたが、改正法により、遺産分割前でも、単独で、一定額を
引き出すことができるようになりました。
※一定額は下記のとおり計算します。ただし、金融機関ごとに
引き出せる額は150万円が限度とされています。
相続開始時の預貯金額×1/3×その共同相続人の法定相続分
4.自筆証書遺言の方式が緩和され、自筆で遺言書が作りやすく
なりました!
◎法務局で保管もしてもらえる制度ができて安心です。
◎法務局の保管制度を利用した場合は、家庭裁判所の検認手続が不要に
なりました。(2019年1月13日施行、保管制度2020年7月10日施行)
①財産目録について
自筆証書遺言は「全文の自署」が要件とされ、大きなハ―ドルと
なっていましたが、財産目録(遺産の明細書)については、次の
方法が認められることになりました。
〇パソコンで作成すること
〇不動産の登記事項証明書を添付すること
〇預貯金の通帳口座のコピ―を添付すること
(注意:財産目録の各頁には遺言者の署名押印が必要)
②自署によらない財産目録の加除訂正について
自署によらない目録を用いた加除訂正は可能ですが、自署によ
る加除訂正の方法と同様の厳格な定めがありますので、十分な
注意が必要です。
③保管制度について
自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度ができ、偽造、
変造等の心配も無くなり、また紛失・滅失のリスクも回避でき
ることになりました。しかも、家庭裁判所の検認も不要という
大きなメリツトがあります。
《保管制度の申請手続》
●遺言者が所在地もしくは本籍地又は遺言者が所有する不動産
の所在地を管轄する遺言書保管所に自ら出頭して自筆証書遺
言の保管を申請しなければなりません。
●申請書に必要事項を記載して自筆証書遺言(無封で)ととも
に提出する。
●遺言者の本人確認が行われる。
●遺言者は保管された自筆証書遺言をいつでも閲覧できますが、
遺言者が自ら出頭して手続きを行う必要があります。
《保管申請の撤回について》
●保管申請のされた自筆証書遺言について、遺言者はいつでも、
遺言の方式に従って、遺言の撤回をすることができます。
●撤回の申請をするときは、撤回書に必要書類を添付して、遺
言者が自ら出頭して行う必要があります。
《遺言者が死亡後の手続きについて》
●遺言者が死亡した後で、相続関係人等は、遺言書の有無につ
いて調査することができ、遺言者情報証明書の交付及び遺言
書の閲覧請求をすることができます。
《保管制度を利用した自筆証書遺言は検認手続が不要》
●自筆証書遺言の保管制度は、遺言書の紛失、隠匿や変造を防止
するための制度であるため、保管制度を利用した場合は、検認
の手続きは不要となりました。
遺言書保管制度の利用の仕方
(遺言書の作成から保管申請まで)⇒
遺言書保管制度の利用の仕方
(保管後に利用できること)⇒
5.遺留分制度の見直しがありました!
請求権の名称も「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」
に変更されました!(2019年7月1日施行)
◎法改正により、生前に受け取った贈与などの「特別受益」は、
「相続開始前10年間に限る」扱いになり、請求できる額が明
確になりました。従来は何年前のものでも遺留分額に算定でき
るため、トラブルの原因になっていました。
また、遺留分権利者が行使できるのは、受遺者(受贈者)に対
して金銭の支払いに限られることとなり、目的物が共有になる
ということが避けられるようになりました。
6.法定相続分を越える権利を相続した者は、法定相続分を超え
る部分について第三者に対抗するためには、登記や登録の手続きが
必要となりました。
また、相続債権者の立場も明確になり、法定相続文と指定相続分の
どちらかを選択して請求できるようになりました。
さらに、相続債権者の立場も明確になり、法定相続分と指定相続
分のどちらかを選択して請求できるようになりました。
(2019年7月1日施行)
7.相続人以外の者の貢献を認める制度ができました!
相続人以外の者が、被相続人を無償で療養看護したり介護した
ことで、被相続人の財産の維持や増加に貢献したと認められた場合
は、相続人に対して「特別寄与料」として金銭を請求できるようにな
りました。(2019年7月1日施行)
法定相続情報証明制度
平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、
各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」
がスタ―トしました。この制度を利用することで、各種の相続手
続きの度に、戸籍謄本の束を提出する必要がなくなります!
ポイント 相続手続先がいくつもある場合にお勧めです!
相続手続きを同時に進めることができ、手続きにかかる時間を大幅
に短縮することが可能!
《 申し出から利用までのながれ 》
1.郵送の申出も可能
各種証明書(※1)と作成した申出書・法定相続情報一覧図
(※2)・申出人の氏名・住所を確認することができる公的書
類(※3)を添えて、法務局(※4)に提出します。
2.申出人となれる者
①法定相続人、②法定代理人、③民法上の親族、
④資格者代理人(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・
社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)
3.確認・交付
①法務局で確認し、法定相続情報一覧図を保管します。
②認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付します。
③戸籍謄本等を返却します。
《法定相続情報一覧図の写しの扱い》
・相続手続に必要な範囲で複数枚発行可能
・保管期間(5年)中は再交付も可能(ただし当初、申出を
した者に限る)
4.各種の相続手続先に利用
戸籍謄本の束の代わりに相続手続先(銀行・法務局等)に提出
します。
※1(必要な証明書)
①被相続人の「出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本
及び除籍謄本
②被相続人の「住民票の除票」
③相続人全員の「戸籍謄本又は抄本」
※2(申出書・法定相続情報一覧図)
法務局ホ―ムペ―ジに掲載
※3(公的書類)
運転免許証のコピー・マイナンバーカ―の表面のコピ―・住
民票の写しなど
※4(提出先法務局) 次の地のいずれかの法務局
①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地
岩手遺言・相続相談センタ―
田村行政書士事務所
019−697−6841
受付時間 | AM9:00~PM6:00 |
---|
定休日 | 土・日曜日、祝日 ※事前連絡の場合は時間外・休業日でも対応します |
---|
ご不明な点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
◎相続が開始した後の遺産相続手続きから生前対策(遺言書作成)までトータルにサポートする行政書士事務所です。(岩手県盛岡市近郊を中心に活動)
★できるだけ費用をかけずに遺産分割協議書・遺言書を作りたい方
★早く遺産の名義変更手続きを済ませたい方(預貯金・不動産・株式・自動車)
★遺産や相続人の調査・遺言の執行が出来ずに困っている方、公正証書で遺言をしたい方・・・・などを支援します。 お気軽に無料相談ください!
◎家系図作成サービス(全国対応) 自分のルーツを知るチャンス!!
“家系図”は大切な家族(父母・祖父母)への誕生日・長寿のお祝いの”贈り物”に最適です!
対応エリア | 対応地域ー盛岡市・二戸市・一戸町・岩手町・八幡平市・滝沢市・雫石町・矢巾町・紫波町・ 花巻市・北上市・金ヶ崎町・奥州市・遠野市 ※書類作成、作成サポート、ご相談、家系図作成については全国対応 |
---|
お電話でのお問合せ
<受付時間>
AM9:00~PM6:00
※土・日曜日、祝日は除く
※事前連絡の場合は時間外・休業日でも対応します
フォーム準備中