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     限定承認について 

 ①相続の限定承認とは

 ②限定承認をすることが有効と思われるケース

 ③限定承認の申立手続きの流れ

 ④限定承認と不動産競売

 ⑤限定承認申述の申立手続き 

 ⑥「家事審判申立書」(相続の限定承認)の主な記載事項

 ⑦相続の承認又は放棄の期間伸長の申立手続き


1、限定承認とは 

 相続が開始して遺産を調べたところ、債務超過になっているかどうか判断に困ると

いうことがあります。このようなときには、限定承認という便利な制度が認められて

います。

 限定承認をするには、相続人全員で、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

 限定承認の手続きを取ると、被相続人にどんなに多額の借金があったとしても、

そのために、自分の財産で弁済するという責任を負うことはありません。被相続人の

プラスの財産で債務を弁済し、残っていれば相続するという、相続人にとっては、

大変便利な制度です。ただし、財産目録の作成が必要なことや、精算手続きが面倒と

いうこともあり、あまり利用されていないのが実情です。また、限定承認の手続きを

とるためには、相続人全員で行う必要があり、一人でも限定承認に反対する相続人が

いると、手続きをとることができなくなります。これが相続放棄手続きと大きく違う

ところです。 

 債務超過や保証債務等の心配があり、将来の債務負担を絶対に避けたい場合には、

限定承認できなければ、相続人が個々に判断して相続放棄をするしか方法がありませ

ん。限定承認の期限は、相続放棄と同様に、相続が開始して自分が相続人となったこ

とを知ったときから3カ月以内です。なにもしないで3カ月経つと単純承認とみなされ、

その後は、限定承認の手続きをとることはできませんので注意が必要です。

 相続を承認するか限定承認の手続きをとるか判断に困るというときには、予め家庭

裁判所に申し立てて、手続きの期限をのばしてもらうこともできます。

 従って、限定承認の申立を期限内に行うためにも、負債を含めた遺産の調査につい

ては、事前にしっかりと行うことが大切です。

2、限定承認をすることが有効と思われるケース 

1、被相続人の財産が債務超過になっているかどうか、はっきりわからない場合

2、債務があっても、どうしても相続したい財産がある場合

3、債務があっても、家業は継いでいきたいという意思がある場合 など 

3、限定承認の申立手続きの流れ 

  家庭裁判所へ限定承認を申し立てた場合、次のような段階を経て相続財産が処分・

 分割されることになります。 

①家庭裁判所に「家事審判申立書」(相続の限定承認)を提出する 

  ※申述人は、相続放棄者を除き相続人全員で行う必要があります。

                    ↓

②共同相続の場合、家庭裁判所は職権で相続人の中から相続財産 

 管理人を選任する

 ※申述に際し、相続財産管理人となるべき者を決めて上申する。 

                    ↓

③相続財産管理人は、債権者や受遺者のすべてに対し、5日以内

 に公告する(限定承認したこと、一定の期間内に請求すべき事)

 ※公告期間は2カ月以上必要です。 

                    ↓

④債務の方が多いときには、債権額に比例した割合で債務を弁済

 し、財産が残った場合は遺産分割を行う 

 ※債務の支払いのために、相続財産を売却して現金化する場合は、原則として競売

  による必要があります。(不動産を競売するときに鑑定人を選任します)

 ※相続放棄者を除いて分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する。

                    ↓

⑤財産が残った場合は、分割協議書に基づき、名義変更を行う 

 ◎このように、限定承認の申述を行ってから、競売手続き、債務の弁済、残余財産の

  分割、準確定申告、この間に不動産の登記手続きというように、長い時間と費用

  がかかるのが通常です。

 ※限定承認を行うと、税法上は被相続人から相続人に対する譲渡とみなされ、準確定

  申告が必要となりますのでご注意ください。

4、限定承認と不動産競売 

  不動産の名義は限定承認をした相続人全員の共有になり、共同相続登記を行い

 ます。返済にあてるため不動産を競売する場合、相続人には、競売の前に優先的に

 不動産を買い取る権利が認められていますので、自宅(宅地・建物)等を一般の

 競売に参加せずに買い取ることが可能です。

5、限定承認申述の申立手続き 
申述人  相続人全員が共同して行う(相続放棄者を除く) 
申述先  被相続人の最後の住所地(死亡時の住所地)の家庭裁判所
申述書  「家事審判申立書」(相続の限定承認)1通 
添付書類 

①申述人の戸籍謄本(相続人全員)各1通※相続放棄者を除く

②被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本と住民票

 の除票各1通

③財産目録(債務を含む)1通 ※1

 他の書類が必要になるときがあります。

申述費用 

(1件につき)収入印紙800円+連絡用の予納郵便切手(裁判所のよって異な

 るので確認する) 

申述期間  相続開始を知ったときから3カ月以内 ※2 

 ※1 財産目録にはモレなく記載します。故意に、一部の財産を記載しなかったり

    すると、単純承認とみなされ、限定承認することができなくなりますので注意

    が必要。

 ※2 相続財産の状況を調査してもなお、判断できる資料が得られないときには、

    3カ月以内に家庭裁判所に申し立てて、申述期間を伸ばしてもらうことが

    できます。

6、「家事審判申立書」(相続の限定承認)の主な記載事項 

   ①申述人(全員)の本籍、住所、連絡先、氏名、生年月日、職業

   ②被相続人の本籍、住所、氏名、生年月日、職業

   ③申立の趣旨

   ④申立の実情 

7、相続の承認又は放棄の期間伸長の申立手続き 
申述人  相続人等の利害関係人、検察官
申述先  被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 
申述書  「家事審判申立書」(相続の承認又は放棄の期間伸長) 
添付書類 

①申立人の戸籍謄本 1通

②相続人の戸籍謄本 各1通

③被相続人の除籍(戸籍)謄本・住民票除票 各1通

※この他に必要となる資料を求められる場合があります 

申述費用 

①相続人1人につき収入印紙800円

②連絡用郵便切手(家庭裁判所によって異なります) 

申述期間  原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内 

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