岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
岩手家系図作成センター
〒028-3601 岩手県紫波郡矢巾町高田11-22-43
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定休日 | 土・日曜日、祝日 ※事前連絡の場合は 時間外・休業日でも対応します |
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生前贈与の仕方
生前贈与のスケジュ―ル
1.課税される税金の確認と節税対策や相続への影響等について検討する。
2.農地の贈与の場合は農地法上の許可要件を確認して許可申請を行う。
3.贈与契約書を作成する。
4.贈与財産の引き渡し・名義変更を行う。
5.不動産の贈与の場合は、不動産取得税の申告・納税を行う。
6.贈与税の申告・納税を行う。
✅法改正に注意!
生前贈与「2つの課税制度」は2024年1月から変わる!
➀暦年課税制度
●贈与する人 条件は無し
●贈与を受ける人 条件は無し
●贈与税の非課税枠 年110万円(贈与を受ける人ごとに)
●税率 年110万円を超えた額に対して10~55%
●相続が開始した時の清算~相続開始の7年前までの贈与は相続財産の加算する
(従来は3年) ※4~7年前の贈与には100万円の控除枠あり
➁相続時精算課税制度
●贈与する人~ 60歳以上の両親又は祖父母
●贈与を受ける人~ 18歳以上の子供、孫
●贈与税の非課税枠 累計2500万円+年110万円の基礎控除(贈与する人ごとに)
(従来は、年110万円の基礎控除無し)
●贈与税の税率 累計2500万円を超えた額に対して1律20%
●相続が開始した時の清算~贈与分のうち基礎控除を除く額を相続財産に加算する
(従来は、贈与財産はすべて相続財産に加算)
生前贈与に関するよくあるご質問
Q どんな場合に生前贈与をしておくとよいですか?
Q 贈与税は相続税より高いと聞いていますが? 他
生前贈与のスケジュール
生前贈与を行うときには、概ね次のようなステップを踏んです
すめていきます。
1.課税される税金の確認と節税対策や相続への影響等について検討する |
2.農地贈与の場合は、農地法上の許可要件を確認して、農業委員会又は知事に 許可申請を行う |
3.贈与契約書を作成する |
4.贈与財産の引き渡し・名義変更を行う |
5.不動産の贈与の場合は、不動産取得税の申告と納税を行う |
6.贈与税の申告と納税を行う |
1.課税される税金の確認と節税対策や相続への影響等について
検討する
(1)贈与した場合に課税される税金の種類、予定される税額、納税時期等について
確認する
①登録免許税
不動産を贈与した時に課税される税金で、贈与登記の申請をするときに収入印紙
で納税します。
登録免許税額 = 固定資産評価額 × 2%
※支払義務者 〜 贈与者か受贈者(どちらでも)
②不動産取得税
不動産の贈与を受けたときに必ずかかる税金で、贈与の日から60日以内に申告・
納税します(都道府県)
不動産取得税額 = 固定資産評価額 × 3%
※納税義務者 〜 不動産をもらった受贈者
③贈与税
基礎控除・特別控除額を超えた贈与を受けたときに課税される税金で、贈与を受
けた翌年の2月1日から3月15日までに申告・納税します。
<課税方式の違いにより、税率・税額が変わってきます>
暦年課税の場合 暦年課税 をご覧ください
相続時精算課税 相続時精算課税 をご覧ください
(2)贈与税の課税方式の選択や非課税枠を活用した節税対策について検討する
◎暦年課税~年間110万円を超えた贈与を受けたときに贈与税が課税される通常
の課税方式
〇配偶者控除の特例の適用について検討する
婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するた
めの金銭の贈与を受けた場合には、その年分の贈与税の課税金額から2,000万円まで
の金額が控除されというものです。
「配偶者控除の特例」の詳細は 暦年課税をご覧ください
〇住宅取得等資金の贈与の特例について検討する
住宅の取得や増改築などの資金については、満20歳以上の人が直系の父母や祖父
母からの贈与を受けた場合には、非課税措置が設けられ大幅に緩和されています。
ただし、資金を取得した年の翌年の3月15日までに、その全額を一定の住宅の新
築や購入、増改築などの対価として支払い、さらに、同日までに居住として使用しな
ければ適用されませんので注意が必要です。
< 住宅取得等資金贈与の特例の非課税金額 >
1.一般住宅の場合〜1,000万円(平成24年)まで非課税
※平成25年〜700万円 平成26年〜500万円
2.「省エネ性」又は「対震性」を備えた住宅〜1,500万円
(平成24年)まで非課税となっています。
※平成25年〜1,200万円 平成26年〜1,000万円
この特例は、通常の贈与税の基礎控除を併用する(※1)ことが出来ます。
また、「相続時精算課税」を併用する(※2)ことも出来ます。
(平成24年)
※1〜1,110万円(1,000万円+110万円)まで非課税
※2〜最大3,500万円(1,000万円+2,500万円)まで非課税
暦年課税の税率や計算方法の詳細は ⇒ 暦年課税
◎相続時時精算課税
一定の要件を満たす場合に特別控除2,500万円※が適用され、それを超えた贈与を
受けたときには一律20%の贈与税が課税されるという方式。
そして、贈与を受けた財産は、贈与者の相続時に相続財産に加算された上で相続税
の計算を行い、基礎控除額を超えた時に相続税が課税されるという方式 。すでに
贈与税を支払っているときは、相続税から控除されます。
※特別控除2,500万円は贈与者ごとに適用されます。
父・母の二人から贈与を受けたときは、それぞれ2,500万円まで、合計で5,000万円
まで非課税。
相続時精算課税の適用要件・税額の計算方法等の詳細は
⇒ 相続時精算課税
(3)贈与を行った場合の相続への影響について確認する
贈与者が死亡し相続が発生した場合に、受贈者以外の相続人から遺留分侵害請求
されると、生前に贈与された財産を返還しなければなりません。このため、贈与す
るときには、受贈者以外の相続人の遺留分のことも考えて慎重に行う必要があります。
2.農地を贈与する時は、農業委員会または県知事に許可申請を
行う
農地を贈与するためには、あらかじめ農業委員会又は知事の許可が必要となります。
この農地法上の許可が得られないと、名義変更(贈与登記)ができず、結局は農地を
取得することができなくなります。
従って、許可が得られるか否か、許可要件について事前に確認しておくことが大切に
なってきます。
農地贈与の許可要件について → 農地の権利移動と3条許可
農地の具体的贈与手続きについて → 農地の贈与のしかた
3.贈与契約書を作成する
贈与する場合は、必ず「贈与契約書」を作成します。契約書上で、贈与者と受贈者
の意思確認を行い、さらに贈与物件を特定し、贈与条件についても明確にしておきます。
贈与者と受贈者の双方が、自筆で署名し実印で押印しておくと、贈与事実の強力な
証明になります。 実務上においては、不動産の贈与登記の添付書類として提出すること
もでき、また後日、税務署や相続人等への説明書類として有効な書類となりますので、
必ず作成成して残しておきましょう。
〇公証役場の確定日付
贈与契約の作成事実を明確にしておきたい場合は、公証役場で贈与契約書に「確定日
付」(有料)を押してもらうようにしましょう。「確定日付」があると、その日に贈与
契約書が存在していた証明になります。
贈与契約書のサンプル → 贈与契約書のつくりかた
(1)現金・預金の贈与の場合 確実に贈与が行われたことを証明できるように、必ず、贈与者の口座から受贈者 の口座に振り込む形をとります。口座は受贈者の名義となっていても、預金通帳や 印鑑を贈与者が管理しているような場合は、必ず通帳と印鑑を渡して、受贈者が使え 状態にしなければなりません。 受贈者が使えない場合には、実質的に贈与は成立しないと認定されてしまいますので 注意が必要です。 また、基礎控除を超えて贈与を行い贈与税の申告・納付を行うこと も、確実な証拠になります。
(2)株式の贈与の場合 受贈者名義に変更します。
(3)土地・家屋等の不動産の贈与の場合 法務局で、受贈者名義に贈与登記の申請を行います。
(4)自動車の贈与の場合 受贈者名義に、自動車の変更登録を行います。
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5.不動産の贈与を受けた場合は、不動産取得税の申告・
納税を行う
不動産の贈与を受けた者は、贈与を受けた日から60日以内に、「不動産取得の申告 書」を提出し、不動産取得税を納付しなければなりません。 〇 申告先〜都道府県 〇 申告期限〜贈与を受けた日から60日以内 〇 納付方法〜都道府県からくる納税通知書にしたがって納税 〇 申告書の記載事項 ①取得者の住所(所在地)、氏名(名称)、電話番号 ②家屋について〜所在地・家屋番号・種類・構造・床面積・取得年月日・取得事 由・前所有者の住所及び氏名 ③土地について〜所在地・地目・地積・用途・取得年月日・登記年月日・取得事 由・前所有者の住所及び氏名 〇 不動産取得税の税額の計算方法 税額 = 固定資産評価額 × 3%
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6.贈与税の申告と納税を行う
贈与税は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書を 提出し納税します。相続時精算課税を選択希望の人は、申告書のほかに、「相続時精 算課税選択届出書」を一緒に提出します。 この届出書を提出しないと、通常の暦年課税となり、基礎控除110万円を超えた 金額に対し贈与税が課税されますので、提出期限には注意が必要です。
〇相続時精算課税選択届出書の添付書類 ① 受贈者の戸籍謄本(又は抄本)と戸籍の附票の写し ② 特定贈与者(贈与した者)の住民票の写しと戸籍の附票の写し
暦年課税を選択し、配偶者控除の特例を受けるためには、一定の書類を添付して、 必ず贈与税の申告書を提出する必要があります。 贈与額が2,110万円以下で、贈与税額が0円であったとしても、申告書の提出 は必ず必要になりますで注意が必要です。 |
生前贈与に関するよくあるご質問
Q どんな場合に生前贈与をしておくとよいですか?
A 相続争いが生じる心配があるような場合、生前に各相続人に財産を贈与しておく
ことで、相続争いを未然に防ぐことができます。
Q 贈与税は相続税より高いと聞いていますが?
A 贈与する金額が1年に110万円以内、あるいは相続財産の総額が相続税の非課税
限度額以下の場合は、贈与税はかかりません。
相続税・贈与税の詳細については、税の専門家(税理士他)にご相談ください!
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