遺言書がある場合の相続手続 


 遺言書がある場合の相続手続きの基本的流れ

1) 被相続人の死亡(相続の開始)・遺言書の発見
2) 家庭裁判所で「遺言書」の検認を受ける(公正証書以外)

3) 家庭裁判所への遺言執行者の選任請求(必ず請求する場合

   と必要に応じて選任請求する場合あり)

4) 遺言書に従って遺言事項を執行する(遺産の名義変更等) 

 

 所得税の準確定申告・納税を行う(相続開始後4ケ月以内 

 相続税の申告・納税を行う(相続開始後10ケ月以内

 遺留分の侵害請求(相続開始後1年以内

 

  上記のように、法律で期限が定められている手続きを期限内に行

 わないとと不利益を被ることがありますので、注意が必要です。


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